上図は、「用途上可分・不可分」の取扱い。
設計上も審査上も「用途上可分・不可分」というのは、判断に悩むことが多い。
長崎県の取扱いでは「用途上不可分であるかどうかは建築物の機能上の関連性(利用形態)から客観的に決せられるものです」とある。
上図は、たぶん郊外のショッピングモールみたいなもの、広い敷地に日曜大工センター・各種飲食店・レンタルショップなど複合的な店舗が集合した店舗群をイメージしたものかなと思う。
個々の建物は離れているが駐車場等を共有し、全体としてショッピングセンター的な役割を持ったもの(私は「離散型集合」形態と命名している)への対応だと推察する。
敷地の用途上可分・不可分は
知恵者には、あるときは可分、はたまた あるときは不可分で利用される。