屋外階段の踊り場の幅・・・神奈川県

建基令第23条第1項ただし書きで、屋外階段の幅を緩和しているが 踊り場の幅については明言していない。

階段及びその踊り場の幅は令第23条の表で同一になっているが、これはもともと階段の部分と踊場部分は機能上一体のものと考えているから。

小売業店舗等で階段幅が広く必要な時に、屋外階段の踊り場の幅は法文で明確でないから狭く出来ないかという質問が来ることが多い。

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上記は神奈川県建築行政連絡協議会のサイトにある「屋外階段の踊り場の幅について」の取扱い。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5720/