バーチャル空間で遊ぶ

以前見たドラマ「ユニコーンに乗って」の中でも開発されていた仮想空間・メタバースの世界を体験してみたくて、凸版印刷のバーチャルショッピングモールアプリ「メタパ」に入ってみた。

https://metapa.app/

 古い方のPC(win10)だと少し動作が遅くなるので新しいPC(win11)で動かしてみると大丈夫だった。

 まだ出店数も少ないし、こちらも操作方法はまだ不慣れ。アバターも顔の色と服装を少し変えれるだけ。

 NTTドコモ発のメタバース「XR World」なんかも興味津々だが、あんまり遊んでいると飯が食えなくなるので少し自重中。

でもバーチャル空間にすごく将来性を感じている。

 たぶん 将来は店舗毎のオンラインショップなんかもメタバースに変わっていくのではないか。例えばだが、仮想店舗に行くと美人の店員さんが出てきて商品の説明をしてくれたり、仮想店舗のデザインとかアプローチとかも魅力あふれる楽しげなものになるのかなとか、色々夢想するとワクワクしてくる。

 建築では、CGに変わってバーチャル空間になるように思う。又マンションとか戸建て住宅の展示場等もバーチャル空間になるのかも知れない。まあ当分は現実の空間と仮想空間は並行していくようにも思うが。

 

子育てエコホーム支援事業


令和5年11月10日、令和5年度補正予算案が閣議決定され、新たに「子育てエコホーム支援事業」が創設された。

①「子育てエコホーム支援事業」(国土交通省)
②「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)
③「先進的窓リノベ事業」(経済産業省および環境省)
④ 「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」(経済産業省)

※令和4年度補正予算案に盛り込まれた事業①~④をまとめて、以下、子育てエコホーム支援事業等といいます。詳しくは国土交通省「子育てエコホーム支援事業」を見て゜ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html

補助対象は、以下の条件を満たす方が対象】

①子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
※子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。

※若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯となります。

②-1注文住宅を新築される場合
事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方

※事業者は消費者に代わり交付申請手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

または、

②-2分譲住宅を購入される場合
こどもエコすまい事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方

※事業者は消費者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

または、

②-3リフォームを実施する場合
令和4年11月8日以降に工事請負契約を締結したもの
別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの
令和5年12月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なもの

【補助対象となる新築住宅】
以下の①ないし②および③④⑤のすべてを満たす住宅が対象になります。

①長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの

②ZEH住宅
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented※1)

※1 BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。

③ 住戸の延べ面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下
(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの

④ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)に基づく土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
⑤ 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※2により、当該住宅に係る届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※2 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

【交付申請時の工事出来高の確認について】
交付申請は、一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、各事業タイプにより異なります。(1)および(2)については、完了報告期限までに住宅の引渡し、入居の完了についての報告が必要です。

完了報告期限:交付決定~補助対象である建物に応じた下記期限

(1)戸建住宅 交付決定~2025年7月31日
(2)共同住宅等で階数が10以下 交付決定~2026年4月30日
(3)共同住宅等で階数が11以上 交付決定~2027年2月28日
申請時期(工事の出来高)
(1)注文住宅の新規※3 補助額以上の工事の完了後 ①基礎工事の完了
(抗基礎の場合は抗工事の完了)
②建物価格×工事出来高(〇%)
 ≧戸 当たり補助額 × 住戸数※4
(2)新築分譲住宅の購入※3
(3)リフォーム工事 すべての工事の完了後
※3(1)(2)のいずれの場合も①②のどちらかを満たしている場合に、補助額以上の工事が完了しているとみなす。

※4 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む。)

出典:子育てエコホーム支援事業の内容について

対象期間
契約期間:2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日(予定)
着工期間:2023年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※5
期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※5に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※5 補助額以上の工事の完了とします。

○ 基礎工事より後の工程の工事への着手

令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※6するものを対象※7とします。

※6 工事請負契約後に行われる工事であること
※7 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)

〇 2023年11月1日時点で、着手可能な工事 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台数、外構
× 2023年11月1日時点で、着手済の場合は、対象とならない工事 地下階の柱、壁、梁、屋根
出典:子育てエコホーム支援事業の内容について

嬉しかったこと

相談に乗っているお客様からメールが届いた。

「ブログを定期的に拝見しております。過去規定の話題、タイムリーでした。
本職の建築士の方でさえ、過去規定で悩まれている方が多いので(ブログやtwitter(X)で見かけます)、寺田さんの知見は後進の方々にとって貴重な情報の宝ではないでしょうか。ブログでのシェアは素晴らしい社会貢献だと思います。様々な話題、今後も楽しみにしております。特に私は神社仏閣が好きなので、お話興味深いです。」

「理解してくれている人がいるんだな」と思って嬉しくなった。

若い時に読んだ、物理学者のアルベルト・アインシュタインの言葉が思い出される。

「人の価値とは、その人が得たものでなく、その人が与えたもので測られる」

生きていれば毎日毎日新しい発見があり、喜びや悲しみや怒りがある。爺(じじい)になって、否、なったからこそ、余計 色々な事を書き留めておこうと思っている。

『家康の誤算・「神君の仕組み」の創造と崩壊』磯田道史著

 二百六十五年の平和な江戸時代をつくりあげた徳川家康。盤石と思われたその体制は、彼の後継者たちによつて徐々に崩され、幕末ついに崩壊する。「神君」家康にとっての誤算を、近世から近代まで俯瞰し、現代まで続く家康がこの国に与えた影響について考察されている。

 私は通常、本の選定は、本の中で紹介されていた他の文献や他の著者の文献を次々とリレー方式で読むことが多い。あるいは新聞等の書評欄から選ぶ。そして稀に本屋で見つける。

 磯田さんの本は、稀に行く本屋さんで見つける事が多いが、視点が面白いのですぐ読めてしまう。だからこうして感想を書いてしまうと本棚に並ぶのが早い。机のまわりには待機している本も多く積んであるし、長期間読み半端な本もあるので、早く読み終わり感想を書いてしまわないと通常の業務に使う机のスペースが狭くなる一方だ。

 そんなことはともかく、この本で特に興味深かったのは、第五章の『家康から考える「日本人というもの」』の中の「幕府が民に信じてほしくない思想とは」の部分。

 徳川政権が民に信じて欲しい思想は朱子学だった。加えて親と主君に対する忠孝というベクトルを作り上げた。「分を守って、分相応に生きろ」と。人間が平等であったり、等しく権利を持っているという考えは天下を獲った人には不都合だった。

 キリスト教では「神の子」は均しく「理性」を共有していると考え、神に授けられた理性の灯(ともしび)をわかちあう存在は均しく「人権」を持つと考える。

 そして『「世直し」一揆と伊勢神宮の「おかげ」』という部分は、不明瞭だった徳川政権の「天照大神と伊勢神宮」について理解が深まった。

 「実は、伊勢神宮は徳川家康の頃から危険な存在だった」とある。

 伊勢踊りは、御託宣によるとして伊勢神宮の神霊を諸国に送る神送りの踊りであるが、晩年の家康が駿府にいた慶長19年(1614年)から翌元和元年にかけて大流行した。これは大阪冬の陣と、夏の陣の間の時期であり、伊勢神宮の神官達は、式年造営を復活させた豊臣よりで反徳川的だったようだ。家康は、この伊勢踊りを反体制的なものとして警戒していたとある。

 幕末、徳川体制が弱ってくると「ええじやないか踊り」が始まり、誰かが仕掛けて伊勢神宮の御札をばらまいて、「天から御札が降った」と狂乱する現象が起きた。こうして天皇と天照大神への信仰が、徳川への反抗に利用され始めた。

 もともと戦国時代から「一生にのうちに一度は伊勢神宮に参りたい」という信仰心が、世間一般に流布していた。どうも徳川は「お伊勢さま」信仰への対策を放置していた兆候がある。

 人々は伊勢神宮に参って、五穀を実らせる太陽神の天照大神のありがたみに感謝し、天皇を「あの天照大君から長く続くありがたい存在」と実感する。伊勢参りを繰り返す中で、日本人の心の中に「徳川から天皇」へと意識の変化が生じていった。だからお伊勢参りは尊王思想に繋がっていく。

 今年、10年振りに伊勢神宮に御参りをして、個人的には外宮(豊受大神宮)に、より聖域性を感じた。「それは何故なのか」という問いかけが自分の中に残った。

翔んで埼玉WOPPER SET

娘が昼に買ってきてくれたハンバーガーセツト

今、埼玉はバーガーキングのワッパーセットが大人気らしい

バーガーキングの味付けは、無理に日本的ではないので意外と好き

私はハンバーガーはつぶして食べず、一枚一枚めくって食べるので、

皆に邪道だ。汚い食べ方。作った人の意図を尊重していない等と

Disられながらも、我関せずと食す。

既存不適格

 既存不適格(きぞんふてきかく)は、建築・完成時の「建築基準法や各種規定の基準に適合して建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。

 既存建築物が全て該当するわけでなく建築確認済証・完了検査済証がある建物だけが、既存不適格の恩恵に預かることができる。

 まず第一に、これを理解していない建築士は多い。また「既存不適格」を「違反状態」と考えている建築士も多い。 

 「既存不適格」建築物は法文上で定義された用語ではないが「現に存在している建築物」で、その後の法改正によって法に不適合になったものに対しては建築基準法が適用されない旨を記した法3条2項の内容を示した言葉として使われている。

 例えば建築基準法第3条第2項が「いわゆる既存不適格建築物に定めた規定である」(「詳解 建築基準法・改訂版 平成13年11月発行)と記載がある。

 何故この規定が出来たかという説明として上記の「詳解 建築基準法」では、住居地域内の建蔽率を取り上げて「現在は適法であるが、都市計画法の改正により建蔽率が少なくなり、かつ、なんらの経過処置も規定されていないとしたら。これらの建築物は改築、修繕などの工事を一切しない場合でも違反建築物となってしまう」これは「法的安定性を害する」と記載している。

 既存不適格建築物に対して大規模な修繕・模様替えあるいは増改築等を行う場合、基本的には既存不適格の部分にも新規定を適用する必要がある。しかし、全ての項目を新規定に合わせることは難しいため、法86条の7では制限の緩和を定めている。

 法文上定義されていない用語の為か、「既存不適格」という概念が建築基準法に限られた定義なのかわからないが、建築関係の訴訟に関わると、この「既存不適格」という言葉や意味を弁護士や裁判官がわかっているのかどうなのか疑問になることがある。

 法文上定義されていない用語は多い。「竪穴区画」もこの間まで法文上は出てこなかったし、「スバンドレル」という用語も最近では死語のようだ。若い建築士に言っても法文に記載がないから知らないと言われた。

「スパンドレル」とは防火区画に接する外壁で、区画の内側から外側へ、外気を介した炎の回り込みを防ぐ部位のことで、外部延焼防止帯ともいう。

 

 

「動物たちは何をしゃべつているのか?」山極寿一×鈴木俊貫著

書名に魅入られて購入した本

 近年、動物の認知やコミュニケーションに関する研究が進み、動物たちが何を考え、どんなおしゃべりをしているのかがわかってきたらしい。シジュウカラになりたくて年の半分以上を森で暮らす研究者と、ゴリラになりたくて群れの中で過ごした研究者が、最新の知見をもとに語り合った本。

 動物たちも言葉を使う。従来思われていたよりもずっと高度な会話をしていることがわかってきた。動物たちは環境への適応、生存や繁殖のために進化したので住む環境によって言葉も違う。動物たちのコミュニケーション手段は言葉だけではない。踊りや歌も重要なコミュニケーション手段。

 動物にあってヒトにない認知能力があり、ヒトとは異なる認知世界に生きている。

 ヒトにとっての社会的グルーミング(集団的接着剤)は、一緒に食事をする事(共食)。音楽。火(一緒に焚火を囲むこと)

 人間のコミュニケーションは「形式知」である言葉に依存しているが。動物のコミュニケーションは「暗黙知」を多用している。

 現代社会が言語に依存することで、人は非言語的な情報を認識できなくなる可能性があるが、テクノロジーをうまく使う事が出来れば、言語から切り捨てられる情報と現代社会の利便性を両立させることは可能だと言う。デジタルも大事だがアナログも大事だということに尽きるのかも知れない。

 言語とは何か、人間とはどのような動物なのか、そして真の豊かさとはどのような事なのか考えさせられる本。

佐野みそ本店

 以前仕事先の人に紹介されて、機会があれば来てみたいと思っていた「佐野みそ本店」に妻と行ってきた。JR亀戸駅から近い。

 妻が食・食品衛生の分野なので、こういう店に買い物に行く話は、すぐまとまる。この日も「味噌がなくなったから買わなくちゃ」というから「佐野みそ行ってみる?」ということで、すぐまとまった。

亀戸の本店は客が一杯だった。店が手狭に感じるぐらい味噌を始めとして各種調味料や漬物等の商品が並んでいる。

店の後ろの方にイートインコーナーがあり、焼きおにぎりと具沢山味噌汁を食べた。

味噌は6種類ほどから選択できる。身体が温まり美味しい味噌汁だった。

味噌とか漬物を購入したが、味噌は重たいので送ってもらう事にした。

今日から師走

一年が過ぎるのは早いもので、今日から師走

 2023年11月末での、当サイトの一日平均訪問者数が1,951、月合計58,550。PVは一日平均8,363 月合計250,896となりました。
一日の平均訪問者数は10月が1,421、9月が1,413でしたので11月飛躍的に訪問者数が伸びました。

 実務に追われているときは、あまり建築関係の事とか書きたくなくて、読んだ本とか、日々雑感のようなことを書くことが多いのです。だからか建築関係者ではない人が見ていてくれているのかも知れません。ただ閲覧者が増えると相談や照会も増加します。

 公開している投稿数は、11月末で1,740。10年もブログをしていると投稿数も増えます。

 私にとって このブログは文字制限のないTwitter(X)のようなもので、まあ「つぶやき」。ときどき「覚書」。

 そもそも弊社は「隠れ家レストラン」「爺婆の町中華」のような存在ですから、会社を大きくしたり、名を売りたい気持ちはありません。

 最近は、過去に書いた記事の見直しをしなければと思っています。とりわけ建築関係の規定は、過去の取扱いとか解説を修正しないとならない箇所もあるので年末年始に作業しましょう。といっても年末年始には、これもしたい、あの本を読みたいと一杯詰め込み、結局寝正月ということも多いので どれだけ作業できるかはわかりませんが。

 X(ツイッター)と連携したらとか、アフリエイトしたらとか、動画もやってみたらとか、色々な助言をいただきますが、沢山の事をやる時間的余裕も少ないので 当分このまま、ひたすら頻繁に投稿するようにします。

 これからも宜しくお願いします。