都内、高層マンションの建設に反対する訴訟チームに参加

 東京都特別区内に計画されている高層マンションの建設に反対する近接住民の依頼で訴訟チームに参加することになった。今日は地域住民・近接マンション管理組合、代理人弁護士との初顔合わせだった。

 方向性を確認し共有し、今後のスケジュールを決めた

 今回の業務では、計画されている建物と近接建物のCGを作成し様々な考察、論証を構築したいと考えている。

 2025年9月業務着手。いつ業務が完了するかは未定。

線状降水帯

9月5日、打ち合わせの為に名古屋に向かう

打合せの時間に間に合うように東京駅から東海道新幹線に乗車

品川で一時停車し、その後静岡県掛川市あたりで停車。

車窓からは視界が全くない豪雨

結局、名古屋に着いたのは午後4時近くで、正式には3時間45分の遅延

午後1時からの打合せは、先方に連絡してキャンセルしていただいたが

夕方から別の打合せがあったので遅い昼食を摂って移動

実は、今年8月にも北陸新幹線で富山に向かう途中、

線状降水帯の影響で5時間遅延

今年は電車遅延の当たり年だ

東京都内 建築基準法適合状況調査+用途変更業務に着手

 都内特別区のRC6階建て、延床面積約700㎡の事務所をホテルに用途変更する業務に着手した。検査済証が無いため建築基準法適合状況調査を行ったうえで用途変更確認申請を提出する。

 建築主は、当初共同住宅に用途変更して民泊にする予定だったが、「集合住宅の建築及び管理に関する条例」の制約があるために、ホテルに用途変更し旅館業法の届出をすることになった。

 2025年9月業務着手、2026年3月用途変更確認済証交付を目指している。

「宮脇壇の住宅設計テキスト」宮脇壇建築研究室

書棚を整理していたら懐かしい本が出てきた。

「宮脇壇の住宅設計テキスト」

もう30年前の本。

そういえば宮脇壇さんが亡くなって30年近くなるんだなぁ~

 社会人になりたての頃、法政大学・宮脇研究室出身の先輩がいて、斜め向かいの席から、時々声をかけてくれた。「建築家はどうあるべきか」「建築の表現」について、よく教えてもらった記憶が蘇った。その先輩は若くして亡くなったのだが、導いてくれた先輩の一人だ。

 さて、当時住宅設計の第一人者であった宮脇檀(みやわきまゆみ)と研究室が、20年の設計の軌跡をまとめた本である。「住宅設計は、いかに進めるべきか?」「いま住宅に何が求められているか?」住まいの考え方、手法、技術、ディテールのすべてを公開している。

今読み返しても住宅・住まいの様々な提案を通して語られる内容は、時代を超えた力を持っている。

久しぶりに住宅の設計がしたくなった。

生産施設の建築関連法調査員打合せ

 敷地面積 約57,000㎡、延床面積 約39,000㎡、総棟数 約37棟の既存の生産施設(工場)の建築関連法調査業務の調査参加者とのweb打合せを行った。

 2週間後に迫った2日間の現地詳細調査は、机上調査、外部、ドローン、内部3エリアの2人ずつ6チームに分かれるので、調査の目的、写真撮影の注意点、熱中症対策等、多岐にわたる説明と質疑が行われた。今回は首都圏と中部圏の合体調査なので、お互いに初顔合わせの人もいた。

 各建物の調査ルートと随行するクライアント側担当者の割り振りが送られてきたので、その説明をした。当初同一建物を1日目は、写真撮影+既存図面と現況の相違点。2日目は実測等に充てる予定だったが、2日分の調査内容を1日で行い、順次別建物に移動する方法に変更した。

 また外部調査に一人増員することにした。

 

「『風の谷』という希望・残すに値する未来をつくる」安宅和人著

 今年、2025年7月に出版された安宅和人さんの著書「『風の谷』という希望・残すに値する未来をつくる」をずっと読んでいました。

 7年にわたる検討を重ねたうえで書き下ろしたという1000頁を超える大作で、何度か読み返しているので、いまだ机の上にある本です。

 本書で語られる「風の谷」とは、自然豊かな疎な空間を、都市に頼らずとも人が住み続けられる「もう一つの未来」として再構築する構想の呼び名です。都市を否定するものではなく、都市と自然、両方を生かす空間デザインの試みとして提案されます。

 もともとは、宮崎駿監督による映画「風の谷のナウシカ」に描かれる心の原風景のような集落です。ナウシカの世界では、大半の土地が人間にとって有毒な「腐海」に覆われ、風の谷はその風上にあって常に新鮮な風が吹き込むため、わずかに人が住める場所として描かれています。

 日本には恐らく1000以上ある「風の谷」をつくるポテンシャルを持っている「疎空間」があると考えられますが、疎空間を再構築するためのロングスパンの構想が描かれています。

 

建築基準法適合状況調査(新ガイドライン)調査員募集

【2025.08.31】

 2025年度調査員募集を締め切りました。多数の御応募ありがとうございました。

応募された方には、個別にメールで連絡いたします。*************************************************

現在弊社は、首都圏で、主として特殊建築物(非木造)の建築基準法適合状況調査(新ガイドライン)及び既存建物調査に協力していただけれる調査員を募集しています。業務の次世代継承の観点から若手(45歳以下)を優先しています。性別不問です。

【業務内容】

  1. 外壁・屋根等の劣化調査
  2. 建物のたわみ及び傾斜測定
  3. 建築基準法適合状況調査全般
  4. 既存建物図面のCAD化
  5. 現況図の作成(実測・調査を踏まえた)CAD化
  6. 動画、写真撮影

これらの業務内容に係る調査協力者を募集しています。又学生は写真、動画撮影等の一部の業務に限定して可です。

各プロジェクトの調査日時をお知らせし、対応できる方を中心にプロジェクト毎の調査チームを編成しています。

調査協力者の中から恒常的な技術継承育成機関である「てら小屋チーム」に抜擢させていただきます。

「てら小屋チーム」のメンバーになると多様なプロジェクトについて触れれるほか、恒常的な業務の依頼、忘年会等の無償参加、弊社福利厚生施設の無償利用が可能になります。

【費用】

  1. 日当(弊社規定・経験により報酬ランクあり)及び調査地点までの往復交通費、昼食又は昼食代支給
  2. 又は見積書に依る。

【調査目的】

弊社は、建築基準法遵法性調査、建築基準法適合状況調査(新ガイドライン)、耐震診断・耐震補強設計、改修計画の立案及び概算費用の算出など既存建物の総合的調査を行い建築ストックのリノベーション、保存再生活用等の業務を行っています。

自前での調査・計画・設計・申請・工事監理を一貫して行っている事務所です。

原則専業設計事務所からの依頼は承っていません。

【応募】

下記にMAILで履歴書(写真付き)、実務経歴書、ホームページ等がある場合は、URLを記載して送信ください。不在がちなので必ずMAILでお問い合わせください。

(株)寺田建築事務所  mail@taf2012.sakura.ne.jp

【募集期間】

2025年8月1日~2025年8月31日

 

国立オリンピック記念青少年総合センター

渋谷の国立オリンピック記念青少年総合センターへ行く

なんだか懐かしいデザインだなと思っていたら

やっぱり坂倉建築研究所の設計だった

カルチャー棟のPLAN

カルチャー棟大ホールの吹き抜け

全体配置図

国立オリンピック記念青少年総合センター
National Olympic Memorial Youth Center

竣工年: 1994~2001年
所在地: 東京都 渋谷区
用途: 宿泊施設 / 研修施設 / スポーツ施設
建築面積: 26,550 m²
延床面積: 84,968 m²
階: 地上2〜9階、地下1階、塔室1階
構造: RC造+S造

設計:坂倉建築研究所

愛知県尾張建設事務所

名古屋日帰り出張。愛知県尾張建設事務所との打合せの為に、

愛知県三の丸庁舎に行く。

中々、立派な建物

尾張建設事務所での打合せを終え、別件の打合せの為に移動

それにしても名古屋は暑い

この日は40度ぐらいあったようだ

夕方には、名古屋駅で新幹線に乗車できたので、

自宅発‐自宅着ほぼ12時間の業務時間となった

てら小屋チーム・第22回WEB打合せ

 旧盆明け早々の開催となったので、計画中、設計中のプロジェクトや秋以降の業務について進捗状況を共有した。

 今回は、先にメンバーに配布していた「建築基準法適合状況調査・既存建築物の再生・活用に必要な書類」について説明し質疑を受けた。

 初めに「建築基準法適合状況調査の一般的手順」について説明し、「建築基準法適合状況調査・既存建築物の再生・活用に必要な書類」個々の書類の必要性と、書類がない場合の代替書類・方法について説明した。

 特殊建築物で一定規模以上であれば、相当の数の書類確認が必要になる。まして棟数が多くなれば、結構地道な作業の積み重ねが必要となる。

 質疑では、「委任状」の代理人・副代理人についてや、既存建物の図面等が無い場合の情報開示請求について質問が寄せられた。

 実務上では、建築基準法適合状況調査に着手する以前に、もつと少ない資料や書類から既存建築物の再生・活用が可能かどうかを判断し問題点を抽出しないとならない。

 

生産施設の建築関連法調査に着手

 敷地面積 約57,000㎡、延床面積 約39,000㎡、総棟数 約37棟の既存の生産施設(工場)の建築関連法調査業務に着手した。

 9月の中旬に2日間にわたり現地詳細調査を行う。

 大規模な調査を2日間で行うので、調査スタッフは13名となった。

 まだ1ケ月前だが、前泊を含めた宿泊先や打合せ会食先の予約。調査資料の整理、デジカメ、ヘルメット、空調服の用意等と準備することが沢山ある。10名程の宿泊先をひとつのホテルに予約するのは大変だった。ホテル代も高騰しているし・・・。事前にWEBで調査員会議も開催し業務の内容を徹底しなけばならない。今回の調査から副責任者を選任し、調査員に対して連絡・調整をしてもらっているので、爺さんはラクチンだ。

 「建築関連法調査」としているのは、弊社の場合は、建築基準法のみならず、都市計画法、工場立地法、消防法、県市条例と建築プロジェクトに関連する法規制全般について調査することが多いからだ。

 今回の調査にあたって、建築基準法適合状況調査にあって用意してもらいたい書類の表を作成した。もうだいぶ前に作成したものがあったが、今回は全面的に更新した。

 また、建築基準法適合状況調査の一般的な手順も付け加えた。更に調査対象棟数が多いので棟別に受領した書類・図面がわかるように新たに「既存建物書類チェックシート」も作成した。

 既に今春 現地下見、調査概要は作成していて、質疑も上げているので、クライアント側から既存図面等を用意してもらうと準備は概ね整う。

 今回の調査は基本的調査でPHASE-1となり、2025年8月から2025年12月までの業務期間となる。その後 本格的な建築基準法適合状況調査(新ガイドライン調査)はPHASE-2で、非破壊、微破壊、既存図面の復元、構造計算書の復元等の業務を2026年に実施する予定である。

 そのあとは、どう業務が展開していくは調査の状況を見なければならない。

男と女の距離感

 とある会社で建築基準法適合状況調査の現場調査実施要領を説明していたら、10名あまりの調査員名簿を見て、クラアント側の社員から「女ばかりじゃないか」「でもほとんど一級建築士だ」という声が聞こえてきた。

 「弊社はジェンダー平等が経営方針ですから」と答えておいたが、ほとんどの場合クライアント側の打合せに出席するのは男性社員が多い。

 正確に言うと弊社は古代の統治形態である「ヒメヒコ制」をとっているのだが・・。

 私が持っている現場感覚では、現代は女性の方がアクティブで優秀な人が多い。会社組織では女性の能力を正当に評価していないか、男が支配権を奪われるのが嫌なのか、我々の属する建築業界では、とりわけ女性の能力が正当に評価されていないと感じる。

 ジェンダー平等と謳っていても、そこは男と女の超えられない問題がある。弊社では、チーム員に「人として気に入っている」けど「女として気に入っているわけではないから」と言っているので、決して1対1でリアルに会って打合せをしたり、行動を共にしないようにしている。

 大学で教えていた友人は、女子学生と決して研究室で1対1にならないようにしている。と教えてくれた。どうしても1対1にならざるを得ないときはドアを開けておくと言っていたな。

 又ある会社の社長は、出張でどうしても女子社員を連れていかないとならないときは、現地集合で、決して同じ電車などで行かないし、出張先のホテルも別にすると教えてくれた。

 本人達は、誰にもわからないと思っていても、周りの人は男女の距離の変化は、敏感に感じるものだ。昔から社内恋愛は、周りがみんな知っていると言うではないか。

昔勤務していた組織設計事務所の二代目社長は秘書に手を出してしまい。奥さんが会社に乗り込んできて、会社の前の道路で喚き散らして修羅場と化したことがあると聞いた。二代目サラリーマン社長だったから、臨時取締役会で即解任。もつとも三代目社長は会社を倒産させた。私が辞めた後の事だけど。

 とういうことで、いつも一緒にいがちな「男と女」の距離感はデリケートで、どちらか片方が悪いとかいう問題でもない。

 知人に聞くと異性のスタッフと仕事をするときは、周りや本人がトラブルに巻き込まれた経験からなのか、多くの人は細心の注意を払っている。

 政治家も一般人も失敗の原因は「金」か「女」

 この間ネットフリックスで観た「グラスハート」でも、バンド仲間やチームの男女の距離感というのは永遠のテーマなのかもしれないと思った。

 まあ、男女の距離も、いい時とは良いんだけどね。もつれたときは大変なのよ。歳の差なんか関係ない、結局は男と女だから。面倒なことが起きる前に、あれこれ言われないように細心の注意が必要なんだと思うよ。

「改訂版 既存不適格建築物の増改築・用途変更」大手前建築基準法事務所株式会社

 建築基準法では、既存建築物は、「現行法適合建築物」「既存不適格建築物」及び「違法建築物」に分かれます。古い建物が既存不適格建築物ではなく、新築時の確認申請済証、検査済証があり、その後の法律で不適合箇所が生じたものが既存不適格建築物です。

 この既存不適条項への訴求と緩和の規定は、建築基準法の中でも最も難しい部分と言われており、その内容を熟知し活用するのは容易ではありません。

 本書は、わかりやすく解説されており、既存建築物の業務に携わる者にとっては必読書的な存在になるでしょう。

 先に紹介した「建築基準法 改正履歴確認のポイント」大手前建築基準法事務所株式会社共編と合わせて活用されることをお薦めします。

 さて既存建築物の法適合状況調査を行う場合には、その調査目的を明確ににしておく必要があります。

1、既存建築物の増築や用途変更等に係る建築確認申請の手続きのため・・・一般的です

2、不動産の売買に際する資産評価の資料とするため・・・最近、リート投資法人に聞いた話では、「建築基準法適合状況調査(新ガイドライン調査)は、法的位置づけのない任意の規定であり、民間指定確認検査機関の交付する書類であるから、仮に適合証明が交付されたとしても検査済証に代替できるものではないの不動産投資の世界では、検査済証のないものとして扱う」と聞きました。あくまでも取引のあるリート投資法人で聞いたことなので全てのリートが同じ扱いかどうかは知りません。

3、既存建築物を用いた他法令の許認可を受けるため・・・弊社で最近多いのは、検査済証のない既存建築物の建築基準法適合状況調査を行い、法適合を証明し「倉庫業を営む倉庫」(陸運業)の許可を受けるというものです。既存建築物も色々で、あまりに老朽化が進んだもの、建蔽率がオーバーしているもの、もともと倉庫ではないので倉庫にすると積載荷重の設定が異なり補強工事が過大となるもの等。

 初期に渡される数少ない情報・図書で物になるか判断をしていかないとなりませんので、結構集中して進めます。

 まあジャンクな物件の中からは、たまに金が出ますので、さながら砂金とりの気分になりますね。

「グラスハート」

愛の共鳴から生まれる音。
圧倒的熱量の「青春音楽ドラマ」

爺さんは こういうドラマを見るとメロメロになる

二晩で一気見してしまった

佐藤健、宮﨑優 、町田啓太、志尊淳、菅田将暉等の 豪華キャスト集結!

Netflix、「グラスハート」を2025年7月31日全世界配信。

1993年から現在にかけて書き継がれ、不朽の名作として知られる 若木未生のライフワーク「グラスハート」の待望の映像化。というが若木未生 まつたく知らなかった

日本映画・ドラマのこれからを担う人達が世界に羽ばたいた

是非 御覧あれ

階避難検証法による改修工事完了

 港区内の延12,000㎡の事務所ビル。1フロア1,500㎡で機械排煙設備(天井チャンバー方式)が設けられていたが、テナント区画発生(天井裏まで間仕切壁)により法不適合箇所が生じるビルを階避難検証法により機械排煙設備、防煙垂れ壁を緩和する改修設計が2024年6月から始まり、現場調査、テナント図の作成、検証法の計算を経て2024年11月末に日本建築センターから「改修計画の法適合性審査報告書(意匠)」が交付された。

 今回、改修計画の第三者機関による設計と工事後の現場検査により適合性を審査してもらったのは、この建物がリート案件(不動産投資)だったからだった。今後も所有者は変遷していく可能性があったので、弊社からクライアントの信託銀行・リート投資法人に提案したものだった。

 設計の結果、一部鋼製不燃扉を防火2号(遮煙)に改修する工事が必要になり、2024年12月から2025年4月までは、建具施工図の確認、試し施工で実際の使い勝手と工事時間を確認した。そのうえで一部改良を加えて建具施工図の承認。テナントとの工事日の調整を行った。実際の工事は2025年4月連休開始とともに始まり、作業は土日限定で行われ6月上旬には工事は完了したので実質工事期間は2か月だった。当然ながら工事監理も土日に現場に足を運ぶこととなった。このトライアル施工で不具合を確認して進めたのは、その後の工事の出戻りがなく、とても良かったと思う。

 日本建築センターに施工後の現場検査をしてもらい6月末に「改修計画の法適合性審査報告書(意匠)」(計画変更に伴う追加審査)及び(現地の法適合性調査)が交付された。

 ビルの所有者・管理者が変わるという事で「館内細則」「貸方基準書」、テナント向けに「避難検証法取扱い書」も弊社で作成したが、新ビル管理者からの質疑がさみだれ式に続き、7月は落ち着かなかった。

 「避難検証法取扱い書」は、避難検証法の一般的な注意事項を記載し、テナントが内部計画図(内部間仕切り図)を作成する際に、計画図に記載する事項を書き、計画図段階で避難検証専門事務所(弊社)の確認を経る手順とした。

 ともかく1年近くのプロジェクトは無事完了した。

 

「建築基準法 改正履歴確認のポイント」共編 大手前建築基準法事務所株式会社

 ひと昔前までは ほとんど見向きもされなかった建築基準法の改正履歴。

 昨今の既存建築物の再生・活用に伴い、既存不適格建築物の増改築・用途変更も増加し、建築基準法の改正履歴を熟知するのは、建築士として必須事項となっている。

 しかし 他の会社のレポート等を見ると「現行法に適合していない既存不適格建築物だから改築する必要がある」とか、そもそも既存不適格ということを理解していない建築士に遭遇することは多々ある。また法曹界(弁護士や裁判官)でも既存不適格が理解できていない人に出会うこともある。そのぐらい「既存不適格」という概念は、建築基準法にある 特殊な概念でもある。

 もっとも日本の「建築確認」という制度も、世界的にみれば特殊な規定で、世界の趨勢は「建築許可」であるが、それはまた別の機会に書いておこうと思う。

 この本は、2025年4月に初版が発行された本だが、条文毎ではなく、項目ごとに「現行規制の内容」「主な改正履歴と改正の趣旨・内容」について、国土交通省が改正時に示した通達、技術的助言等を記載し、法令改正時のねらいや、その概要を記載しているので、とても分かりやすく、お薦めの本だ。

 「既存不適格建築物」(法3条第2項、3項)は、「過去の法令に適合していたが、現行法には適合しない建築物」をいい、一部の法令に適合していない状態では違法建築物とは法的に区別されている。

 でも、時々「既存不適格建築物の賞味期限」を設定した方が良いのではないかと思う事案に出会うことがある。

 例えば昭和45年に竣工した商業ビルで、用途は店舗、延床面積は1万㎡を超えていて、常時不特定多数の人が出入りしている建物だが、排煙設備がない。排煙設備の規定の施行は、昭和46年1月1日だから、築54年の間 テナントは入れ替わったが、用途の変更もないので、ずっと排煙設備がないまま現在も稼働している。安全面から考えて既存不適格の賞味期限を設定しても良いのではないかと思った。

 又 別の事案だが、古い建物のエレベーターやエスカレーターも既存不適格となっていることが多い。これらも昨今は、法令改正により安全面が強化されているが、常時不特定多数の人が出入りしている建物に設置されている場合などは、安全面から考えて既存不適格の賞味期限を設定しても良いのではないかと思っている。

 いずれにしても、ストック活用、長寿命化に向けて今後の法的整理、課題は多いように思う。

100年後に残したい最強マンガ

 子供の頃から青春時代、そして概ね30歳代に見ていた漫画に、どんなのがあったかなと思って検索してみたら、「100年後に残したい最強マンガはこれだ!!」というサイトを見つけた。

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/content/genre/etc/meisaku100

 私は、概ね1950~1960年代の日本の漫画文化が創られた伝説の時代から、特に1980年代ぐらいまでに沢山の漫画を見ていた。特に記憶に残っている漫画を書いておこう。

 「鉄腕アトム」(手塚治虫)・・これはどちらかと言うとTVアニメ

 「火の鳥」(手塚治虫)・・全巻保存

 「鬼太郎大全集」(水木しげる)

 「巨人の星」(原作:梶原一騎原作、画:川崎のぼる)

 「ゴルゴ13」(さいとうたかお)

「明日のジョー」(原作:高森朝雄、画:ちばてつや)

「ドラえもん」(藤子・F・不二雄)

「三国志」(横山光輝)

 「キャプテン」(ちばあきお)

 「はだしのゲン」(中沢啓治)

 「ブラック・ジャック」(手塚治虫)・・全巻保存

 「包丁人味平」(原作:牛次郎、画:ビッグ錠)

 「将太の寿司(寺沢大介)・・この漫画の影響で鮨職人になったとと言う人に時々出会う。

 「釣りキチ三平」(矢口高雄)

 「美味しんぼ」(作:雁屋哲、画:花咲アキラ)

 「課長島耕作」(弘兼 憲史)

 「ギャラリーフェイク」(細野不二彦)

 「サラリーマン金太郎」(本宮 ひろ志)

 「アドルフに告ぐ」(手塚治虫)・・全巻保存

 どんな漫画を見て、次世代に残しておきたいかというのは、生きてきた時代、年齢の違いなので、あまり意味がないと思うが備忘録的に書いてみた。

個人的には「仁-JIN」(村上もとか)、「龍-RON」(村上もとか)、「つげ義春全巻」とかもリストに載せるかな。

「アドルフに告ぐ」手塚治虫

もう随分と昔に見た漫画なのだけど、古本屋で見つけたので5巻セットで購入。

一晩で5巻全部読み終わった。

 正確には再読なのだが、最初に読んでから、あまりに月日が経過しているためか、何か新鮮というか、始めて読んだようにさえ思った。

 資料によるとこの漫画は、1983年1月6日から1985年5月30日まで、『週刊文春』(文藝春秋)に連載された。1986年(昭和61年)度、第10回講談社漫画賞一般部門受賞。

 第二次世界大戦前後の時代、ドイツと日本を舞台に、「アドルフ」というファーストネームを持つ3人の男達(アドルフ・ヒトラー、アドルフ・カウフマン、アドルフ・カミルの3人)を主軸とし「ヒトラーがユダヤ人の血を引く」という機密文書を巡って、2人のアドルフ少年の友情が巨大な歴史の流れに翻弄されていく様と様々な人物の数奇な人生を描いている。

 今なお 色褪せない、抜群のストーリー展開。

 ドイツ人とユダヤ人と日本人の織り成す、融和と衝突、理解と誤解、異和と差別は、今なお現代的なテーマでもある。

 こうした時間が経過しても作品評価が低下せず、尚且つ時代を超えた普遍的テーマを持っている漫画や本を子供や孫達の世代に残してあげたいと思っている。

 手塚治虫では、「ブラックジャック全巻」「火の鳥全巻」を持っているが、あと どんな漫画を古本屋で見つけてこようかな。

「山ばな 平八茶屋」

長崎から夜遅く京都に移動、翌日昼

京都洛北の老舗料亭「山ばな 平八茶屋」で会食

威風堂々たる「騎牛門」。

川端通りに面し、店のシンボル的存在。

山口県・萩の禅寺から移築してきたとされ、

築400年~500年と言われているそうです

若狭街道で400年以上の歴史をつなぐ名料亭
16世紀末、天正年間に若狭街道(鯖街道)沿いに立つ

街道茶屋として創業。

以来440年間、

京都・松ヶ崎の現在地で歴史を積み重ねてきた老舗料亭です。

御所から一里(約4㌔)の場所、山端(やまばな)。

旅人にとって、都に入る最初の茶屋であり、

都を出る最後の茶屋でもありました。

魚を運ぶ行商人が、ここで一息ついてかきこんでいったのは、

今なお名物である「麦飯とろろ汁」です。

玄関にそびえる騎牛門をくぐると、そこには木々が生い茂り、

季節の花が彩る庭園が広がります。

徐々に深い自然の中に入っていくような約600坪もの幽玄な空間は時間の経過を忘れさせるほどで、明治以降、夏目漱石や正岡子規、高浜虚子や北大路魯山人らが訪れました。「日常とは異なる非日常の空間、それが料理屋」

高野川のせせらぎ

座敷は全室、高野川(鴨川の上流)に臨み、

せせらぎの音も間近に聞こえる。

対岸の山は京都の夏の風物詩、五山送り火の「法」が灯される松ヶ崎東山

「土地は誰のものか‐人口減少時代の所有と利用」五十嵐敬喜 著

 今年、考え始めた社会問題として「空き家活用」の問題がある。地方に出かけると地方都市の市街地から、農村部に至るまで「空き家」「空きビル」「空きテナント」の現状を目の当たりにしていた。

 弊社の主力業務である「既存建築物の再生活用」として具体的にアクションを起こせる場合は、まだ恵まれている方で、ほとんどが放置されている。

 地価高騰・バブルから一転、空き家・空き地の増大へ真っ逆さまに落ちこんでいる日本。

 生存と生活の基盤である土地はどうなっていくのだろうか。

 この本は、近年続々と制改定された、土地基本法と相続など関連する個別法を解説するとともに、外国の土地政策も参照し、都市計画との関係や「現代総有」の考え方から解決策を探っている。

 この「現代総有」の概念は、弊社が現在取り組んでいる「空き家活用の実証的研究」のベースになった考え方だ。

「現代総有」とは、「個人の所有権は尊重するが、その利用は結束した共同体が主体となり共同で行う。」「現代総有とは、可能な地域で、また必要な地域で、地域住民を中心として取り組まれる「運動」でもある」

 弊社の「空き家活用の実証的研究」は、まもなくベースとなる基地ができる。この拠点をベースに実証的研究を更に進めたいと考えている。

「史跡料亭 花月」

11時の開店と同時に入店・会食

長崎の元丸山遊郭の随一の太夫屋「引田屋」の楼号で

引田屋本家が花月楼と呼ばれていたとある

この花月は、長崎県指定史跡

大広間の床柱の刀痕は、坂本龍馬が残したものと言われているそうです

大広間

長崎は、中華・南蛮の文化・料理を受け入れて変化してきた

今回、長崎に始めて行って軽いカルチャーショックを受けた。

また訪れてみたい。

「境界確認の困難要因と実務対応」鈴木泰介・内野篤 共編

 建築物と敷地・敷地境界にまつわる問題は多い。

 既存建築物の敷地面積に関わることで こんな事が以前あつた。新築時の建築確認済証では建蔽率は適合していた。土地の登記簿謄本を取り寄せてみたところ確認済証に記載されている敷地面積より少なかった。謄本上の敷地面積なら建蔽率は不適合。

 そこで、とりあえず敷地の四辺をテープで実測してみたところ、新築時の確認申請副本の配置図に記載されている辺の数値と、ほぼ同じだった。既存建物があったので斜辺は実測できなかった。計画の初期段階で測量士や土地家屋調査士に依頼する以前の段階だったので、自分で実測。

 なんで敷地面積が違うんだろうと思案して、作図をしてみたところ 何という事はない、新築時の配置図の三斜法の底辺と高さを書き換えていることが分かった。多分 建蔽率がオーバーするので、敷地面積を増やして建築確認済証を取得したものであろう。つまり設計者による虚偽の建築確認申請である。

 増築時の建築確認申請の際に配置図の数値を修正した。建蔽率はどうしたのかというと、準防火地域+準耐火構造で10%加算を利用し法適合化した。

 建築物の敷地は、不動産登記法上の筆に制約されることはなく、一筆の土地の一部を建物の敷地とすることもできるし、複数の筆を建物の敷地とすることもできる。

 また敷地境界線は、厳密に境界や所有権等の範囲を明示しているものではない。判例でも、隣地と境界不明などの紛争が生じていない場合、設計の受任者は一般的な範囲で敷地の調査・確定をする義務を負っていると考えられている。(東京地判昭50・2・20判時794・89)

 建築確認申請上の敷地面積は、依頼者からの指示等により敷地の現状を調査すれば足りるので、境界確定や厳密な測量をしていなくても良いのだが、悪意のある虚偽の図面に出くわすことは多々ある。

 敷地境界に関わることは土地家屋調査士に相談するば事足りるのだが、設計者も基本的な事は知っていた方が良い。

 別な事例で、敷地境界に関する問題が生じたので読んだ本。

出島和蘭商館跡

今回の長崎出張で観光地らしいところに寄ったといえば

「出島和蘭商館跡」

とっても暑い日でした。

真夏の観光は、年寄には負担です

ただ本州に比べて湿度は低く、

長崎は海に接しているために気温もさほど高くならないそうです

「ミニ出島」1976年に制作された15分の1の模型

川原慶賀「長崎出島之図」と案内板

一つ一つの建物をもっとゆっくりと見て回れれば良かった

V溝の排水溝

出島表門橋