物流センター、倉庫業を営む倉庫

物流センター、物流拠点施設は、配達までの運搬物の整理。保管のほか、荷造り、荷崩し、商品組み合わせ、包装、検品などの作業を伴う場合は、「工場」に該当する。

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」p130

物流センターの機能は、単純ではなくなった。

「amazon」や「アスクル」のような業務形態では、大型トラックによって倉庫に一旦集められた物品が商品別に小分けにされ、それを注文別に組みあわせ、包装され小さな車両で消費者のもとに届く。

建築基準法上の「工場」の概念は産業分類の中の「製造業」よりも広いものであり、職工等により定常的に物品の製造・加工・仕分け・梱包等を行うものは「工場」に該当すると考えられている。

他人の物品を保管、貯蔵することを業としている場合は、「倉庫業を営む倉庫」に該当する。

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」p131