民泊がやってくる -3

7月29日「住宅宿泊事業の届出書受理保留のお願い」を豊島区保健所所長宛に申入れをしました。生活衛生課長・係長・担当者に対応していただき、お話しを聞いていただきました。

前回説明会で周辺住民から事業者に出された要望の回答を待っているところですが、「豊島区住宅宿泊事業の適正運営の確保に関する条例」では、事業者側に周辺住民から出された要望に回答する義務はなく、周知したという自己申告で届出を出すことができます。基本的に書類の形式的要件が整っていれば2週間ほどで受理され、民泊を開業することができます。

そこで、事業者と周辺住民との協議が整うまで住宅宿泊事業の届出の受理を保留してくださいという申入れをしました。

数日間で準備したのですが、まちづくり協議会会長、町会長を始め町会の方々、当該建物の向こう二軒両隣の賛同を得て提出しました。