設備設計一級建築士定期講習

今日は終日、設備設計一級建築士の定期講習でした。かれこれ一年前に更新講習の案内が来ていたのに忘れていて、3月31日までに定期講習を受講しなければならないのに 気がついたら東京で開催される最後の講習、3/9確認サービス主催しかありませんでした。

三年毎とはいえ、最近の法令改正の要点を全体的に再確認しておくのは必要なことだと思いました。又「確認審査で指摘されることの多い不備事項」や「既存不適格について」は、とても役に立つ内容でした。

ただ、設備設計に関する科目は、あまりにも建物が大規模で 採用されている設備技術も最先端すぎて、たぶん遭遇することはないと思いましたので一般知識として聞きました。内容は、カタカナ語と略アルファベットが多すぎて、なんだかチンプンカンプンでした。日本語で表現できるものは日本語で表記して良いのではないかと思いました。

  • アンビエント (室全体)
  • タスク(人の居るところ)
  • VAV(変風量制御)
  • VWV(変水量制御)
  • VRV(変冷媒量制御)
  • BCP(事業継続性)
  • デマンドレスポンス(エネルギーインフラの供給状況に応じて、ビル側の需要量を調整制御する)
  • GSHP(基礎杭利用型地中熱ヒートポンプシステム)
  • PMSM(二巻線式永久磁石同期電動機)

以上が今日初めて聞いたカタカナと略アルファベットでした。

知識だけでは仕事を遂行できないのですから、もっと規模の小さいもので実践的な知恵が身につくような講習が必要なのではないかと思いました。

終了考査もテキストのポイントから40問出題されるだけの形式的なものですから20分で終わってしまいました。

 

京都なり田・上賀茂本店

上賀茂神社一の鳥居の東側は、室町時代から上賀茂神社の神官が住んだ住居「社家(しゃけ)」がよく保存されています。

賀茂川が上賀茂神社境内を流れ、明神川と名前を変え各社家の前を流れています。

またここは「上賀茂伝統的建造物群保存地区」です。

「社家」で見学できる建物として「西村家庭園」があります。

その社家群の手前にすぐき漬で有名な「京都なり田・上賀茂本店」があります。

ここのすぐき漬けは、過度に発酵が進んでおらず酸っぱくなく、ほどよい酸味で私のすぐき漬けに対して持っていたイメージを修正してくれました。

石畳み

店内の様子

色々な京漬物を売っています。

京都なり田

遮熱措置

倉庫業の登録は10種類に分類されますが一類倉庫は、求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています。危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能です。

一類倉庫の施設設置基準は、倉庫業施行規則運用方針(H14.3.29付け、国総貨施第25号)に詳しく記載されていますが、その中に表題の「遮熱措置」(則第3条の4第2項第6号)があります。

既存の自己用倉庫を一類倉庫として登録申請するためには施設設置基準を満たさなければなりませんが、その中の一項目である「遮熱措置」の規定は、屋根・外壁・開口部の平均熱貫流率が4.65W/㎡・K以下となるようにしなければならないと定められています。

熱貫流率、熱伝達率、熱伝導率等、建築の環境計画を学んだ人なら基本的な事を知っていれば容易に計算できますが、外皮の平均熱貫流率が4.65W/㎡・K以下というのは、結構緩い基準のようにも思えます。

私の試算では、屋根が折版の場合は断熱ペフt=4mm、外壁は角波サイディングに石膏ボードt=9.5程度があれば平均熱貫流率は満足するようでした。

もつとも運用方針でも、天井がある場合や準耐火構造の屋根、外壁の場合は適合しているものとして扱うとありますから、さほど厳しい基準ではないということです。

福岡市「用途変更の取扱い」(建築基準法第87条)

福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課が平成28年8月に取りまとめた「用途変更の取扱い」(建築基準法第87条)は、下記の項目で用途変更のポイントが整理され、とてもわかりやすいものになっています。

  • ポイント1、確認申請の手続き
  • ポイント2、既存建築物の適法性
  • ポイント3、用途変更部分の適法性
  • ポイント4、既存不適格建築物への現行規定の適用

その他「用途変更の流れ」では、既存建物が検査済証を受けていない場合は、福岡市住宅都市局監察指導課で違反是正指導を受けることになっています。

それに代わって民間指定確認検査機関で国交省ガイドラインに基づき適合状況調査により確認申請を行うことができる場合があります。

先日 博多出張の際、福岡市監察指導課で計画案件の概要、適合状況調査の具体的で詳細な説明(事前電話では基本的に内諾を得ていた。)をしてきました。そして弊社の行う建築基準適合状況調査報告書に添付する図書として福岡市の様式である「建築物施工状況報告書」「委任状」「始末書」を受領してきました。

この「始末書」というのが福岡市独自で興味深かったですね。建築基準法に何らかの違反をし、それを放置してあった場合には当事者としての責任を明確にするために「始末書」を提出させるというのは必要だと思います。

だいたい検査済証のない建物は、何らかの違反箇所があるのが普通ですが、それをどの時点で是正するのが適切かというと、法12条5項報告なり国交省ガイドライン調査を提出し、是正工事を完了検査した後に建築確認申請の提出ということが通常だと思います。

指定確認検査機関に申請した場合は、違反是正後に確認申請提出となることが多いです。

ところが行政に法第12条5項報告を行い、行政に建築確認申請を提出する場合は、違反是正は、確認申請工事と一緒でも良いということになるケースが多いのです。こうすると本来のリノベーション工事と違反是正工事を連続して工事会社に発注することができタイムロスが少なくなります。

こうしたことが 弊社が指定確認検査機関を使わない理由のひとつでもあります。

福岡市・用途変更の取扱い

アクロス福岡 -1

福岡市役所から見たアクロス福岡

思っていた以上に緑化されていました。

段状の林のような様相です。

東京・豊島区役所庁舎も建物の緑化を言うなら

このぐらいの緑化はしてもらいたかったですね。

ステップガーデンになっていて一般の人も利用できます。

心臓に負担が多いので当然ながら登りませんでした。

この建物の形態が、天神中央公園との

一体性を重視して成り立っていることが

初めて理解できました。

天神中央公園側から見るとアクロス福岡に三角形の穴が開いています。

アクロス福岡は遠目では丘に変化していました。

博多出張 ING

2/13~2/15 博多出張中です。

写真は 2/13早朝 新幹線からの富士山の写真です。

朝陽を受けて とてもきれいでした

博多駅筑紫口です。

少し風は冷たいですが晴天です。

今日は調査現場での打合せ、福岡市役所などで打合せをしてきました。

建築士事務所登録数は減少の一途

先日届いた日事連(一般社団法人・日本建築士事務所協会連合会)の2017・2月を読んでいたら、国土交通省から発表された建築士・建築士事務所の登録数が掲載されていました。

平成28年度上半期末一級建築士の登録数は、363,530人という総数のみ公表されています。一級建築士は年々総数は増えていくのですが、現在65歳以上で概ね15万台の登録番号ですから、現役の実数は20万人程度であまり変化はないのかもしれません。都道府県別、年齢別の登録状況が発表されれば、もっと詳しく動向がわかるのですが。

一方、一級建築士事務所の登録数は、平成28年度上半期末で個人・法人合計で78,334事務所で、平成27年度上半期の79,062事務所から728事務所の減少と記載されています。

建築士事務所の登録数は平成12年度をピークに減少の一途をたどっています。

この傾向をどう考えるかというのは諸論あるのですが、建築経済が縮小している。独立開業が難しくなっている・・・・というところが一般的でしょうか。

日事連加盟数が14,861事務所で、全登録事務所の14.1%しか加入していない。東京は加入率10.1%だそうです。

他の「士」業とは異なり任意加入だからか、あるいは存在意義が低いのか。

そう言えば建築士事務所協会に入ってから営業電話とカタログ、郵便物が多くなった。名簿が独り歩きするのは困ったものです。

都市計画法と建築基準法

都市計画法と建築基準法との関係で問題になることが多いのが、都市計画法第29条(開発行為の許可)、都市計画法第37条(建築制限)、と建築基準法の建築確認申請の本受付時期、確認決済時期、工事完了済証交付時期(使用開始時期)等についてです。

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■都市計画法第37条 通称:制限解除、公告前申請

「開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときには、この限りでない。
(1)当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき、その他都道府県知事が支障ないと認めたとき。
(2)法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。」
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上記が都計法第37条の条文ですが第一項による制限解除申請を行い承認された場合に建築等が可能となります。
「建築が可能」とは、取りも直さず「建築確認の本受付」「建築確認決済」「建築工事」は可能となります。建築工事の工事完了検査・済証交付は、都計法開発行為の工事完了検査済証交付後にすれば、建築の使用は制限されます。
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■横浜市・都市計画法(開発許可制度)に関するよくある質問
Q2-4 開発完了前に建築確認申請はできますか
A  建築確認申請は可能ですが、確認済証の交付を受けても都市計画法上は建築工事に着手できません。なお、建築工事を同時に行わなければ開発行為が適切に行えない正当な理由がある場合には、建築制限の解除願を承認しています。
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■容易ではない建築制限解除

都市計画法第29条による開発行為をする必要がある場合、安易に都市計画法第37条第1項による制限解除ができるものとして工程を組んではいけません。

制限解除の詳細規定は、行政庁による「開発行為の手引き」「開発許可制度の解説」等の中に詳細に記載されています。

例えば埼玉県の「開発許可制度の解説」では「審査基準」を下記のように記載しています。

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審査基準
開発許可を受けた開発区域内の土地において、法第36条第3項に規定する工事完了の公告前に建築物の建築又は特定工作物の建設を支障ないと認めるのは、次の各号の全てに該当するときとする。
1 建築等しようとする建築物等は、当該開発許可に係る予定建築物等であること。
2 工事工程上、開発行為に関する工事の完了前に予定建築物等の建築等を行う必要があると認められること。
3 開発区域が現地において明確にされていること。
4 開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の工事がほぼ完了していること。
5 建築等工事の完了に先行して開発行為に関する工事が完了する見込みであること。
6 造成の規模や地盤の性質に鑑み、開発行為と建築行為を同時に施工しても開発区域及びその周辺の安全性に支障をきたさないこと。
承認に付する条件〉
本条の承認は開発工事の工程上、開発行為と建築行為を同時に行うことが合理的と認められるときに、やむを得ないものとして例外的に認められるものです。完了検査を受けずに当該区域を建築物等の敷地として使用することを認めるものではあり
ませんから、原則として工事完了公告前に建築物等を使用することは認められません。このため、法第37条第1号の承認に際しては、原則として次の条件を付します。
条件 工事完了公告前に承認に係る建築物等を使用しないこと

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また、制限解除を承認すると都市計画法の工事完了検査を飛ばす業者も多い為、あまり建築制限解除を積極的に承認しない傾向の行政もあります。

一方小規模の場合は申請を不要としている場合もあります。つくば市では、開発面積が1000㎡未満の小規模開発行為で自己の用に供する開発行為は、一括で建築制限解除したものとみなし個別の申請は不要としています。

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建築基準法の接道基準は満たしているか

次に問題になることが多いのは、建築基準法第43条の「建築物の敷地が道路に2m以上接しなければならない」の規定です。特殊建築物の場合は、条例で定めれた接道長さの規定によります。

一敷地の開発区域で既存の道路に接道しているような場合には問題になりません。

開発区域を幾つかの区画に分け、開発行為による道路をこれから造成する場合は、開発行為による道路(建築基準法第42条第1項第ニ号道路)が実態としては存在していないので、建築基準法第43条は満たしていないことになります。よって建築制限解除の承認を受けていても建築確認申請を本受付することができないことになります。

いくら開発許可申請で「道路」が設計上担保されていても、設計通り工事されているか検査してみないとわかりませんから、実態として接道を満たしているかは大事だと思います。

これを解決するために建築基準法第43条第1項ただし書を活用すべきと指導するところもありますが、住宅ならば包括同意基準がありますが、一般的には建築審査会の同意が必要となりますので、時間も経費もかかり屋上屋を重ねるがごときのようにも思えます。

以上のように都市計画法では良くても建築基準法では不都合な場合もありますから、開発行為が絡むプロジェクトでは調整が必要となります。

自由学園明日館公開講座「文化財建造物の修理について-明日館講堂」-2

自由学園明日館公開講座「文化財建造物の修理について-明日館講堂」に参加してきました。

現在、耐震対策工事が進められている重要文化財・自由学園明日館・講堂の修理現場の見学ということで以前から楽しみにしていました。

「講堂」は、1927年(昭和2年)に建てられ、昭和25年頃屋根葺替、昭和37年に部分修理、平成元年に屋根葺替・部分修理、平成13年に設備改修が行われ、平成26年11月から平成29年7月にかけて屋根葺替、耐震補強工事等が行われています。

築90年の建物が今まで比較的良好な状態で利用されてきたのは、この屋根の葺替を始めとした幾たびかの修繕工事がなされてきたからだと思います。

修理工事中の写真は撮影させていただきましたが、インターネットでは公表しないという約束になっていますので、工事看板だけ掲載しておきます。

設計監理は文建協、施工は大成建設東京支店で、見学では文建協の田村さん、大成建設の方から詳細な説明を受けました。

設計者の遠藤新は、自分が設計する講堂の構造の特徴・空間デザインの特徴を「三枚おろし」に例えて論じています。従来の講堂建築は、構造を梁行(輪切り)で設計されていたが、風や地震で倒壊することが多く椀木や控柱で補強するよう法規で決められていたそうです。

この明日館講堂は、市街地建築物法第14条による「特殊建築物」だった思われますが、その第14条は、「主務大臣ハ學校、集會場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場 其ノ他命令ヲ以テ指定スル特殊建築物ノ位置、構造、設備又ハ敷地に關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得 」とあり「必要な規定を設けることができる」とありますが、勉強不足で まだその規定は探し出せていません。

明日館講堂は、平面を桁行方向に三分割し、さらに前後に空間を設けて合わせて九つのゾーンを連続的でありながら、それぞれのゾーンにふさわしい機能を持たせています。遠藤新の空間デザイン論は、中々優れてると思いました。

この講堂は、耐震診断の結果「大規模な地震の際には倒壊の危険がある建物」であること、解体調査の結果、講堂の外壁が外側に倒れ、屋根の棟は中央を最大に垂れ下がっている状態だったそうです。その事は、既存の構造体が屋根の重量を完全には支え切っていなかった事を表しています。

補強工事に際しては、遠藤新の思想を残しつつ「基礎と軸組の健全化」「内在骨格の強化」「壁面・床面・屋根面の補強」の三点を軸に行われたと説明を受けました。

すでに屋根の葺き替えは完了し、新しい銅板屋根が黄金色に輝いていました。

川越

行政との打合せの為に川越市に行きました。

終わった後、少し時間があったので川越駅西口から巡回バスに乗ってみました。今日からまた寒くなるという予報でしたが、今日も日中の陽射しは暖かったですね。

氷川神社で下車しお参りしてきました。当然ながら御朱印をいただいてきました。

御朱印も少しスタンプラリー化してきていますが、そのうちまとめて聖地巡礼をしてきたいと考えています。

バスの中から川越市立美術館。

久しぶりに川越に来ましたが、なんか活気がありました。駅ビルに星乃珈琲店があり、池袋でも東武ホープセンターにしかないのにと思ったりして軽い嫉妬(笑)。随分と商業施設が充実してきたように思います。

西武・東武・JRと三路線の準ターミナル駅で、新宿・池袋・大宮等に近いということで近年住宅価格が上がっていると聞きました。

道が平坦で自転車で移動するには便利、意外とバス路線が充実しているように思えました。

しかし ここ川越でも、蔵の街には騒がしい中国人観光客が押しかけていました。

合間の時間で街を歩くのでなく、もっと ゆつたりと街を歩きたいものです。

エキスパンションジョイントのクリアランス

既存建物にエキスパンションジョイントを設置して増築する建物で、エキスパンションジョイントのクリアランス(有効な隙間)が問題になりました。

隙間(クリアランス)は設計者が変位量の大きさにより決定します。

参考文献としては、ちょっと古いですが日本建築センター発行の「構造計算指針・同解説1991年版」(現在は、「2015年建築物の構造関係技術基準解説書」に統合)に「相互の建築物の一次設計用地震力(建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力)による変形量の和の2倍程度以上を推奨」と記載されています。

また1995年10月「阪神・淡路大震災における建築物の被害状況を踏まえた建築物耐震基準・設計の解説」では、エキスパンションジョイントのクリアランスは、大地震時にも建物相互が衝突しないように、構造計算により算出し設定することが望ましい」と記載されています。

施行令第82条の2【層間変形角】には、「建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力によって各階の高さに対する割合が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって特定建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、1/120)以内であることを確かめなければならない」とあります。

なので上記による略算式としては、クリアランス=エキスパンションジョイントの地上高さ×1/200×2(双方の建物が地震で変形する為)×2倍となります。

10mだと 10000/100×2=200mm

20mだと 20000/100×2=400mm

30mだと 30000/100×2=600mm

という結果になります。略算式だと3階建て程度で200mmのクリアランスが必要ということになります。

問題になった案件は構造計算ルート1-1で、軒高9m以下鉄骨造3階の増築です。

層間変形角の計算は不要なのですが、X・Y方向の層間変形角を算出したところX方向で1/500、Y方向で1/1400でした。パラペット高さを9600mmとしてX方向の変位量は19.2mm、Y方向の変位量は6.9mmとなります。以上により一般的なクリアランスである50mmに設定しました。

既存建物に増築する場合のエキスパンションジョイントのクリアランスは、低層の建物は略算式によらず 実際の変位量、層間変形角から判断して決定した方が良いと思います。

「聖地巡礼 リターンズ 長崎、隠れキリシタンの里へ」内田樹×釈徹宗  

この正月に読んだ、内田樹×釈徹宗の「聖地巡礼 リターンズ~長崎、隠れキリシタンの里へ」聖地巡礼シリーズの第三弾です。

「聖地」は、幾つかの類型に分けることができると書かれています。

1、その場が本来的に持つ特性による聖地

2、物語(ストーリー)による聖地

3、個人の経験や思い入れで成り立つ聖地

この第三弾の聖地巡礼で取り上げているキリシタンの足跡は、どちらかというと「物語による聖地」の傾向にあります。この地で繰りひろがれたキリシタンの関係の事件や逸話は、強い宗教性を帯びていて、とても重く心にのしかかります。

「信徒発見」(禁教後250年間信徒が潜伏)や「二十六聖人殉教」は、世界のカトリック教会でも歴史上名高い事件です。日本国内での評価以上にカトリックの中では評価が高いと聞いています。

私にとって長崎は どちらかと言うと避けていた土地です。

それは、いま映画が放映されている「沈黙-サイレンス-」の原作である遠藤周作の「沈黙」を若い時に読んだことに起因するかもしれません。読後は気がめいって、出来れば避けていたかったと思ったものでした。

1/21から放映された映画も、多分クオリティーが高くて良い作品だとは思いますが、面白いという性格の映画ではないのではないかと予想しています。

 

東京都建築士事務所協会のコア東京2017.1月号に、研修旅行「世界遺産と長崎の教会群を見る」の記事が掲載されていました。

長崎の教会建築は、様式は多様で、構造も木造、石造、鉄筋コンクリート造等多種にわたっていますが、建築の要素だけ取り出しても深く理解できない土地かと思います。

釈徹宗さんが、聖地を訪ね場合は、ロゴス、パトス、エトス(信仰や宗教体系が生み出した土地の生活様式や習慣)、トポス(場が持つ力)のこの四つをバランスよく感じ取ることが聖地巡礼の基本姿勢と書かれています。

他の事象から切り離し、建築・建築技術だけみることは 避けなければならないと再認識した次第です。

1/26 テレビ東京・カンブリア宮殿 村上龍×やまと診療所 安井佑

1月26日にテレビ東京「カンブリア宮殿 村上龍×経済人」に、弊社が昨年 新規診療所プロジェクトに携わった医療法人社団 焔 やまと診療所の安井佑院長が出演されます。

1月26日(木)
「自宅で安心して最期を…板橋発!若き在宅医の挑戦」
村上龍×やまと診療所 安井佑院長
夜9時54分~10時54分
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『「あなたは、人生の”最期”をどこで迎えたいですか?」。国の調査では、自宅で亡くなることを希望する人は7割。しかし、実際に自宅で最期を迎える人はわずか1割。その理由は、在宅医の不足、また在宅医療に対する認知度が低いことによる。その課題に取り組み、注目を集めている診療所がある。東京・板橋区に拠点を置く「やまと診療所」だ。医師で院長の安井は、在宅医療PA(医療アシスタント)という独自のシステムを構築し、多くの患者に安心して自宅で死を迎えられる医療サービスを提供している。「自宅で自分らしく死ねる。そういう世の中をつくる!」。そのミッションの下、多死時代を迎えた日本の医療、その変革に挑む若きドクターの奮闘に密着する。 』
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やまと診療所(板橋区東新町)は鉄骨造3階建て、延べ面積336㎡の事務所ビルを訪問医療センター(有床診療所)に用途変更しました。
事務所から有床診療所(特殊建築物)に用途変更する場合、病室の採光、階段寸法、法114条区画、都安全条例8条区画等の法的制限が出てきます。
既存建物の調査、建築法のプロデュースと申請業務は弊社で行い、設計はデザイン事務所という建築主からの分離発注、設計関係者のコラボレーションで業務にあたりました。
【調査+法的プロデュース+申請】㈱寺田建築事務所
【デザイン+工事監理】MTMデザイン

「土浦亀城と白い家」田中厚子著

この正月から「土浦亀城と白い家」田中厚子著、鹿島出版会刊を読んでいました。

「白い家」に代表されるているのは、現存する昭和10年竣工の土浦亀城と信子の建築家夫妻の自邸です。

土浦亀城邸は東京都有形文化財、docomomo20に選ばれていますが、傑作ですね、今見ても見劣りしない とても美しいデザインの住宅です。

戦前の木造住宅の構法、使用材料等もわかり、建築病理学的にも一級品の資料と言えます。

土浦邸フレンズ

この本では、この土浦亀城邸と、土浦夫妻の生涯を丹念な文献調査や関係者からの聞き取りをもとに描き切っています。

歴史的な本を書くなら、縦糸は関係文献を余すことなく読み込み、横糸は出来るだけその時代の関係者から聞き取り調査をする。縦糸と横糸が折り重なって布となる。ちょつと中島みゆきの歌「糸」のようでもありますが、それが歴史的な本に厚みを持たせるのだと思います。

土浦夫妻はライトのもとで夫妻で師事し、日本で国際様式のデザインで建築を数多く作っていますが、その個人の歴史を描く中で、戦前のエリート知識人の暮らしぶりや、タリアセンで出会ったヴェルナー・モーザー、アントン・フェラー、リチャード・ノイトラ等の交流や戦前戦後の歴史が浮かび上がってきます。

近代建築史を学ぶ上では、必読的な本だと思います。

法第77条の32第1項

建築基準法に対する解釈等に疑義が生じた場合、一部の指定確認検査機関では、特定行政庁に設計者を出向かせ、特定行政庁の運用や解釈を確認させている例が見られます。

埼玉県では、埼玉県内を業務区域とする指定確認検査機関の長あてに、埼玉県都市整備部建築安全課長名で平成27年5月25日建案第255号で「建築基準法に対する解釈等に疑義が生じた場合の対応について(通知)」を発出しています。

疑義が生じた場合は、「計画内容を十分把握し貴機関の見解を踏まえたうえで、建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき、直接貴機関から所管する建築安全センターに問い合わせるよう、改めて通知します。」

平成23年にも同様の通知が発出されていますから、どうやら守られていなかったようです。

これらの通知に書かれている事は、正しいのですが、この法第77条の32第1項の規定による「照会」を、正式文書として送付するとなると結構手間がかかり、日数も必要とします。

まず送り手側の指定確認検査機関では、設計者から相談→検討→文書起案→機関内決済→特定行政庁送付となります。受け手の特定行政庁でも文書受理→検討→稟議起案→稟議→決済→文書送付となります。文書ではなく特定行政庁の担当者から電話がかかってきて終了ということもあります。

法に基づく正式文書となると、かなりの日数が必要となることが理解できると思います。

指定確認検査機関の側では、事前相談の段階では「照会」を文書では発出できないというところもあるし「照会」そのものを断るところもあります。

どの業界・業種でもそうですが、弾力的な対応でフットワークの軽い人は人気があります。

法第77条の32第1項では、この「照会」は「文書」でとは規定されているわけではありませんから、指定確認検査機関から特定行政庁に電話や相談・打合せに行ってもらえるフットワークの軽い人が尊ばれる傾向にあります。

大体、こうした照会をしたい事項は、各種解説書、事例、通達等には参考例がなく、特殊な事例で判断に悩むからで、指定確認検査機関だけで判断させるにはヤバ過ぎるから特定行政庁の見解も聞きたいものなのです。

そこで指定確認検査機関の中に誰かいないかと探してみます。これは会社ではなくあくまでも個人の資質なので、会社の規模とかはあまり関係がありません。でもそういう人材は減ってきていますね。

「今、ある良い建物を これからも使い続けていくために」

工学院大学校友会・新春の集い2017で工学院大学教授の後藤治教授から頂戴した「今、ある良い建物を これからも使い続けていくために」既存建物を使い続けていくための諸制度見直し研究会の発行です。

このJIA再生部会や東京弁護士会歴史的建造物部会が協力してできた冊子を読んでみました。

歴史的に価値ある建築物の多くは、相当の年数が経過している為に現在の諸法律に適合していません。建築物を長期間継続して使い続けていくためには、大規模な改修や用途変更等もときには必要になります。しかし現行の法的基準を満たそうとすると工事費が嵩んだり、場合によってはその歴史的価値さえ失ってしまうこともあります。

今、多くの歴史的建築物は、経済的合理性の御旗のもと解体を余儀なくされています。

一方、歴史的建築物を社会的資源と捉えなおし、用途変更・増築等をして活用する事例も増えています。廃校からホテル・結婚式場。事務所から飲食・物販店舗からなる商業施設。廃校から道の駅等 各地で事例は生まれています。

この冊子は、日本建築家協会(JIA)再生部会と東京弁護士会歴史的建造物部会で、技術的な面と法的な面から様々な検討を行い、建築基準法第3条1項3号「その他条令」の規定を運用し、建築基準法適用除外の条令制定を勧めています。またその事に役立たせる目的でまとめられています。

社会的システムという法整備も喫緊の課題ですけど、個人的には、それと両輪で建築病理学の体系化が求められていると思います。

工学院大学校友会・新春の集い2017

【写真は、鏡開き】

1/8(日)は、工学院大学校友会の「新春の集い2017」に参加してきました。昨年は所用で参加できなかったのですが、今年は大学に用事があったので参加しました。

相変わらずの老年パワーには たじたじとなりますが、新宿校舎に来ると学生時代の事、研究室の事、色々な思い出がよみがえってくるので、たまには来てみるのもいいものです。

先生が亡くなってしまうと どうしても大学とは縁遠くなりますね。

【写真は、校友会役員紹介】

自由学園明日館公開講座「文化財建造物の修理について-考え方と方法-」-1

【写真は、明日館の2階食堂】

1/7(土)、今日は自由学園明日館公開講座「文化財建造物の修理について-考え方と方法-」に出席してきました。講師は文建協の田村匠氏。

「文建協」正式名称は「公益財団法人文化財建造物保存技術協会」という名前で、文化財建造物である社寺仏閣、民家、近代建築、近代化遺産の維持修理、根本修理、構造補強(耐震補強)の為に設計監理及び技術指導を行っています。

講師は現在、自由学園明日館講堂の屋根葺替、耐震補強等の部分修理を担当されています。

今日は、講師が担当された近世の社寺仏閣から民家までの事例紹介と修理の考え方について概括的な講義でした。2月には現在修理工事中の明日館講堂の見学が組み込まれているそうですが、実はそれが楽しみで講座に申し込みました。

【写真は、2階食堂(ミニミュージアム)から1階ホール(喫茶室)】

「文建協」の場合、文化財建造物が対象ですから近世から近代の建物、歴史的に古いものから新しいものに対象が移っているんですね。確か私の学生時代には、近世民家の調査など断られていたように記憶しています。

私が調査に関わっているのは現代建築から近代建築という、新しいものから古いものへのアプローチですから「文建協」さんとは、真逆のアプローチになります。

ミシェル・フーコーの「系譜学的な思考」では、歴史を「過去から未来に向かって、原因と結果の連鎖として、一方的に進むもの」としてとらえるのではなくて、現在から過去に向かって遡行するかたちで理解する思考訓練と書かれています。

上の文は、内田樹さんの本からの引用なんですけど、歴史ものを扱っていると実際様々な出来事には、その前に幾つもの分岐点があったことがわかります。幾つもの分岐点の中の一つの分岐点が選択されたから、現在の結果が生じているわけです。どうしてあの時この道が選ばれ、それ以外の道は選ばれなかったのか。なぜこの出来事が起きて、あの出来事は起きなかったのかという問いに沢山直面します。

どんなことがあっても存在し続けるものと、わずかの手違いで消え去ってしまうものを識別する能力は、「系譜学的な思考」で歴史を学ぶことから養われますが、この能力=想像力は現代を生きる上で、歴史的建造物を扱うものとして、とても大事だと私は考えています。

そういったことを思い出しながら公開講座を聞いていました。

【写真は、旧帝国ホテルで使用されていたタイル】

「ゲニウス・ロキ~建築の現象学をめざして」クリスチャン・ノルベルグ=シュルツ著

1994年に出版された「ゲニウス・ロキ~建築の現象学をめざして」。

昨年末に読んだ「聖地巡礼」内田樹×釈撤宗対談集の中で「霊的トポス」と言う言葉が出てきていたので、この本を所有しているのを思いだし抜粋的に読み直してみました。

建築関係の本は、しばらく倉庫に預けていたのですが、昨年末に借りていた倉庫を撤収し所有していた本を整理・処分した中で残した本の一冊でした。

ゲニウス・ロキとは「地霊」と邦訳されます。ラテン語のゲニウス (守護霊) とロキ (場所・土地) を合わせた言葉です。どの土地 (場所) にもそれぞれ特有の霊があるから,その霊の力に逆らわず建物を建てたり、地域開発をすべきだという考え方です。

鈴木博之先生の「東京の地霊(ゲニウスロキ)」が出版されたのは何時だったでしょうか。1990年にサントリー学芸賞・芸術・文学部門賞を受賞しているので初版はそれ以前でしょうか。あの時期、もう30年ぐらい前ですが、私のなかでは「ゲニウス・ロキ」は、建築行為の理論的支柱でした。設計コンペの時は、その土地の場所性とか歴史性を調べることにばかりに力が入り、未消化の時は、結局参加を断念したりと、やたらとスケッチと資料ばかり増える傾向にありました。

今はどうなんでしょうか、「場所性」とか「歴史性」とか重要視されているんでしょうかね。設計行為そのものとは少し距離を置いてしまったので よくわかりません。

尚、所蔵していた本が少々くたびれていたので、新しく買おうかなとamazonで調べたら中古で54,000円の値がついていてびっくりしました。