JR駒込駅から5分ほど歩くと女子栄養大学駒込キャンパスがある。
耐震補強だらけの校舎
校舎の配置
またもや学食でA定食(420円)を食べた。
鳥と烏賊ゲソのフライだからか680Kcal
尚、学食は一般には開放されていない。女子栄養大学の学食でランチができるのは役得のようなもの。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
地震PML(Probable Maximum Loss)とは、地震による「予想最大損失額」のことで、アメリカの火災保険で保険情報の一つとして生まれた概念。
日本では1966年(昭和41年)の家計地震保険の創設以来、総支払額限度額の設定根拠としてPMLが用いられており、保険制度運用上重要な指標となっている。
PMLは元来保険業界で使用されてきた概念だが、建設業界や不動産業界にも広がっている。
損害保険業界では、地震保険の引受業務や保有契約のポートフォリオのリスク管理にPMLが用いられている。PMLの値としては、国内の損害保険会社では再現期間500年に相当する予想損失が用いられている。 海外の損害保険会社では再現期間200年または250年に相当する予想損失が用いられる場合もある。
建設業界で用いられるPMLは、「再現期間475年相当の地震動の大きさにおける90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」が一般的に用いられている。
不動産業界で用いられるPMLは、「対象施設あるいは施設群に対し最大の損失をもたらす再現期間475年相当の地震が発生し、その場合の90%タイル非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」か、或いは、「リスクカーブから読取った再現期間475年における予想損失額」の双方が用いられている。
一般には、建物の耐震性が高いほどPML値は小さいと判断されている。10%以下では「軽度な損害で耐震性には問題なし」とみなされる。
15%または20%を超えた場合は、「地震リスクを軽減する措置を講じる必要がある」と判断される。(ただし、耐震性が低い建物でも、地震危険度が低い場合にはPML値も小さくなる。)
不動産の証券化では、PMLが20%を超えると融資にも影響がでてくる。格付けの低下や銀行などの金融機関から融資を受けることが困難になるため、耐震補強工事や地震保険への加入が検討される。
【具体例】
現時点で新築すると100億円かかる建物があったと仮定すると、その建物の存在する地点に対して予想される最大規模の地震が起きたときにその建物の補修に必要な費用が最大10億円かかると予想されるときには、その建物の地震PMLは10%(最大損失額10億円÷100億円)となる。
【計算方法】
建築物の築年、構造、用途を設計図書と実地調査により調べ、また過去起きた地震の震度、震源の深さ、地盤、断層の位置を調査した上で独自の計算方法に基づき算出する。
【地震PMLレポートの形式】
通常はエンジニアリングレポート(建物診断レポート)に包含される形で地震PMLレポートが提出されることが多く、特に統一されたものはないが、下記の構成となっていることが多い。
所在、建物の概要/算出PML値/周辺で起きた過去の地震とその地点で予想される最大震度/周辺の地盤の状況/周辺の断層、活断層の状況/その他(付属資料など)
脱法ハウスについて国土交通省と地方公共団体により調査が進められていたが、7/30国土交通大臣会見の質疑応答の中で、途中経過が明らかになった。
違反の疑いがある物件が398件で、そのうち32件は建築基準法違反が判明して是正措置が行われていると発表された。
違反の疑いのある物件の大半は東京に存在しているらしいが、現状では法的なガイドラインが明確ではないので、明らかに違法と結論をだせないものも多いらしい。
太田大臣会見要旨
2013年7月30日(火) 10:56 ~ 11:13
国土交通省会見室
太田昭宏 大臣質疑応答
(問)いわゆる脱法ハウスについて、6月に国土交通省の方から都道府県の方に情報収集ですとか違法物件の検査等の要請が出たと思うのですが、その要請に対する現状はどのようになっているのでしょうか。
(答)6月の中旬にしっかり調査をすると、そして各地方自治体と連携を取るということを申し上げたと思います。
違法貸しルームは、建築基準法に違反をしている、火災時に多くの居住者に危険が及ぶということから、国土交通省としましては何よりも居住者の安全を確保するということが最優先である、違反の是正を求めていくというのが基本です。
これまで国土交通省と地方公共団体の調査の結果、違反の疑いがある物件として398件を把握したところであります。
特定行政庁において消防部局と連携しながら必要な立入調査等、順次進めているところです。
その結果、32件について建築基準法違反が判明して、是正措置が行われているというところです。
その他の物件につきましても違反が判明し次第、速やかに是正措置を講ずるようにしたいと思っています。また、予防的な対策も必要だということで、違法貸しルームが更に拡大をしないようにということを考えまして、7月12日付けで、マンション管理業団体に対して情報の提供などの対応を依頼しました。
また、7月19日付けで建築士、建設業、不動産業の各関係団体に対して違法貸しルームへの改造行為に関与しないなどの通知を致しました。
今後、会員各社への周知などを更に行って頂くこととしているところです。
現状はそうした状況にございます。http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin130730.html
刺激的な本である。
この本では、Co2で環境建築の価値を測るのはもう古い。住む人が健康になり、働く人の生産性が向上する方法を提案している。
「環境建築」に日建設計設備設計主幹を務めた伊香賀俊治による建築環境の最新の知見と日建設計設計部代表の山梨知彦による実作という二つの方向からそのあるべき未来を導き出す二部構成。
「環境から建築を考える」「建築から環境を考える」というアプローチを本の両側から展開。
日建設計による環境建築の最前線が見られる。
■目次
・環境から建築を考える
断熱で住環境と冷・暖房効果は大きく変わる
省エネ住宅に住むと健康になる
断熱が健康保険制度を救う
中古住宅の改善に必要な動機付け
住宅の性能が疾患率を左右する
これからは家のなかでの熱中症対策も必要
内装を木質にするべき科学的根拠がある
森林セラピーは確かにリラックスできる
木質内装にすれば医療福祉施設のサービスが向上する
CASBEEでは測れない建物の価値もある
室温28度では能率が下がり損失がでる
知的生産性は照明でも変わる
よいオフィスビルには月坪3700円上乗せしてもいい
付加価値スペースが知的生産性を高める
経営者は知的生産性が上がれば賃料アップに応じる
満足度を分析する
自然の光と風が仕事の生産性を高める
・対談 環境から建築を考える×建築から環境を考える
・建築から環境を考える
環境建築の言葉を定義しなおす
木材会館
ソニーシティ大崎
ホキ美術館
女子栄養大学坂戸キャンパスは、都心から高速道路で一時間あまり、関越自動車道の鶴ヶ島で降りる。
写真は、6号館で1階に教務学生部がある。
坂戸キャンパス正門右側にある8号館・入試広報センターが入っている。
右側の建物が1号館、左側が4号館で奥の建物が2号館。
ここの建物は、空中歩廊で連結されている。
右が6号館で左側が4号館
1階にカフェテリアのある5号館
5号館の2階廊下から吹き抜けを介して見えるのはカフェテリア
カフェテリアを2階から
カフェテリアで食べたトンカツ定食。
通常は一般の人は食べれないそうだ。
トンカツ、ジャガイモの冷製スープ、オクラ・ナス・海老の煮浸し、胚芽米ご飯。
さすが女子栄養大学 ! 薄味だが美味い。これで450円。とても学食とは思えない
■屋内階段の移設
特殊建築物(例えば飲食店、物品販売店、共同住宅etc)で、ひとつしかない屋内階段を移設して模様替えする場合に建築確認申請は必要となるか。
この場合、屋内の他の部分に床開口を作り、新規の階段を設置した後に 既存の階段を撤去し床をふさぐ。
階段は主要構造部であり、大規模な模様替えと考えるのが自然。
勿論 床開口を作ったことによる構造的な検討書は必要。
ちょつと古い通達だが、下記のようなものがある。
倉庫を用途変更して共同住宅にした事例について[昭和42年住指発第2号]
昭和42年1月7日
建設省住宅局建築指導課長から京都市建築指導課長あて回答(照会)
一 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物であつても、用途変更後の建築物が第6条第1項第1号に該当する場合には、第87条第1項の規定により
(1) 建築主は全く工事を伴なわない場合であつても、建築主事の確認を受けなければならないと解してよいか。(法第6条第1項準用)
(2) 工事施工者は、確認を受けないで大規模の修繕又は大規模の模様替の工事はすることができないと解してよいか。(法第6条第5項準用)
二 大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について
(1) 外壁の過半部分について、下地板取り替えのうえ、モルタル塗仕上工事をしたことは、大規模な修繕に該当すると解してよいか。
(2) 1つしかない階段の位置を変更、模様替工事をしたことは、大規模な模様替の工事と解してよいか。(回答)
いずれも貴見のとおり解してさしつかえない。
では、ひとつの屋内階段がある特殊建築物に、別にもうひとつ屋内階段を設置する場合は確認申請上の取り扱いはどうなるだろうか?
避難上有効なバルコニーを設置することによって、2以上の直通階段の設置緩和、重複距離の制限の緩和が適用できるが、建築基準法の条文上では「避難上有効な」という判断基準が明確でなく、その目安として「建築物の防火避難規定の解説(2012)」47頁が採用される。
この「建築物の防火避難規定の解説(2012)」で目安としている2㎡以上は躯体芯か有効寸法かと聞かれた。
一応 「バルコニーの面積」だから躯体芯 床面積の算定基準に依れば良いのではと答えた。
若い設計者に
あのね、バルコニーに何を置くの?
エアコン室外機・給湯器・避難ハッチ・物干し金物・台所からの排気ルートは避難梯子の正面にならないように配置するし、吸気口の位置も考えた?
それから金属製の手すりなら控えの位置も考慮しないといけないよ。
実施設計や監理をあまりしたことがない設計者らしく 彼は口をつぐんだ。
バルコニーにそれらをプロットしてみたら、2㎡というのがどれだけ狭いかわかるよと答えた。
ビューローべりタスジャパンの編集した「確認申請・面積高さ算定ガイド」には、避難ハッチの部分の面積を除くという考えもあると言い添えた。
床面積の算定における開放性の判断については、個々の具体的ケースでは判断に迷うことがある。
「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編)で、随分と取り扱い基準が示されているのだが、さらに応用的な取り扱い基準を探しているいるときに知ったのが「西宮市建築基準法取扱い基準」だ。
1)ふきさらしの廊下に柱や飾り柱(壁 W=500以下)があっても相互の有効間隔が2m以上あること。
2)ふきさらしの廊下・バルコニーの形状によるh1 ,h2の取り方・・手摺の笠木部分から上をh1にしているが、笠木の下が十分開放されていて、その下に壁状のものがある手摺など様々な形態がある。
3)ふきさらし廊下に面したアルコーブの場合は、開放性を阻害する門・塀等がなければ奥行き2mまでは床面積に算入しない。・・・1m程度の門扉でも開放性を阻害していると考えるのか?
4)屋外階段のささら桁、手摺が廊下の開放性に支障がない場合・・・手摺が縦格子状のものなら良いようだ。
5)屋外階段に接する吹きさらし廊下・・壁等がある場合は床面積に算入するというのは一般的な判断
6)隣地境界線までの距離、対面する建築物の部分までの距離について近隣商業地域・商業地域とその他の地域とで分けているのは、賢明な判断だと思う。用途地域によっても都市の密集度は異なり、特定行政庁内一律ではなく西宮市のように二種類の取り扱いがあっても良いように思う。
既存建築物の増築・用途変更確認申請をする際には、既存不適格調書等の添付が必要とされているが、建築主が保有している書類・図面。また確認申請・副本・検査済証の有無等によって必要な調査の組み合わせが変わってくる。
下記の表は、筆者がそれぞれのケース毎に必要調査を整理したものである。個別のケースでは、さらに必要書類・作成図面等が変わってくる。
*7/12 上図の一部を修正し差し替えました。
「遵法性調査」と言っても、建築基準法と関係法令は膨大で、法令のどこまでを調査対象とするのか、事前によく取り決めておかなければならない。
※5~7は通常オプション調査項目。 ※1の内、法第20条に基づく「構造計算の検証調査」は、オプション調査項目となる。
現在、企業のコンプライアンス(法令順守)意識が高まっていると感じる。
遵法性調査で建物の現地調査をしてみて思うのだが、日本の建築ストックには、使い勝手や経済性を優先しての違法行為や法的知識の不足による改修工事、用途変更によって不適合状態になっているものが多く見られる。
また、増改築、用途変更をしようとすると既存の建物に検査済証がないという場合も数多くある。
このような物件は遵法性が確認されないと、売買、賃貸、融資等の不動産取引において大きな損失を背負う。値引き交渉などの裏づけ資料となることも多い。
さらには火災などの重大な事故が起こった場合には企業の存続をも危うくすることにもなりかねない。
遵法性調査は、一般的には確認申請図書等の机上調査と現地調査との両面からの調査が必要なのだが、調査員には実務経験と法的知識が必要である。
実務経験で言えば、例えば壁を叩いてみて下地の予想がつく。熱感知器と煙感知器を見ただけで峻別できる。目視しただけで外壁や床が傾斜しているのではないかと疑いを持つ等など。
建築基準適合判定資格者や一級建築士の資格者が調査にあたるのだが、日本の資格者制度では、資格者=技術者ではなく 資格はあるが実務はさっぱりわからないという人が沢山いる。
指定確認検査機関は資格者は多いが、設計をしたことも天空率の計算、避難安全検証法の計算も、日影図もなにもやった事がない。建物の建設過程を見たこともない人が多く、それらの一級建築士が審査をし、そうした人達が審査実務経験を経て建築基準適合判定資格者に合格すれば建築検査員(通称として民間主事)になっていく。
しかし審査・検査はそれでもやれるというところが現在の確認制度の事務処理たる所以。
建築確認における法的領域は狭く建築基準法と関係規定(消防法・都市計画法等)だけだが、現在の建築プロジェクトにおいて関係する法令は、その何倍もあるのだ。
「建築ストックの再生と活用」をテーマに遵法性調査、法適合性調査の実務をやっていると豊富な設計監理実務経験と関連法や設備関係も含めた幅広い法的知識を持った人材が求められていると感じる。
経験を積んだシニア・シルバーの世代の活躍できる世界が広がっている。
*今、遵法性調査・法適合性調査の出来る次世代の人材を、業務を通じて育成中である。この分野に興味のある人は当社に連絡を
新木場の木材会館を見に行った。
日曜の為 内部は見れず外部のみ
公開空地
バルコニーによって形成された特徴的な彫りの深いデザイン
このバルコニーはリフレッシュコーナーであり屋外避難階段と一体化した避難経路にもなっている。
バルコニーがあることによって誰もが窓ガラスを清掃でき、メンテナンスコストを低減できる。
メインエントランス部分
コンクリートの型枠材料として未加工の木材を使用している。型枠の木材の角を面取りすることで、横目地がとても綺麗に連続している。
この建物は、耐火性能検証法と避難安全検証法(ルートB)による設計で内外部に木材を使う事を可能にした。
設計者自身が耐火性能検証法と避難安全検証法に熟知していないと、このような建築計画は生まれてこなかったであろう。
倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」とある。
建築基準法では別表第1(5)に「倉庫」と総称している特殊建築物であるが、別表第2(ヘ)5項に第二種住居地域内に建築してはならない建築物として「倉庫業を営む倉庫」とあり、「倉庫」と「倉庫業を営む倉庫」は区分けされている。
一般的な倉庫から他の用途に変更(いずれも100m2以上)するとき、
1)の場合、用途変更が不要であるが排煙設備、換気設備等が必要となり遵法性を担保する設計・工事は必要である。ただ現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。
2)の場合、確認申請上の用途変更は不要だが、貸し倉庫や物流センター等の場合、仕分けなどで作業者が常駐する事が多く排煙設備が必要となる。これも現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。
尚、倉庫の種類 として下記があげられている。
【営業倉庫】
倉庫業法による登録を受けた倉庫。他人の物を預かる営業を行うために必要。
【自家用倉庫】
自己の貨物(商品)を保管するための倉庫。メーカーや問屋などが使用する倉庫。
【農業倉庫】
農協などが営む倉庫。農業倉庫業法による認可を受けた倉庫。
【協同組合倉庫】
中小企業等協同組合法などによる認可を受けた倉庫で組合員の物品を保管するための倉庫。
倉庫業の登録は以下の10種類に分類される。
【普通倉庫①】
一類倉庫 求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています 危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能
【普通倉庫②】
二類倉庫 一類倉庫より耐火性能のいらない倉庫です ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能
【普通倉庫③】
三類倉庫 一類倉庫より防水、防湿、遮熱、耐火性能と防鼠措置がいらない倉庫です 陶磁器やアルミインコット、原木などが保管可能
【野積倉庫】
柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません 雨風に強い木材、瓦、岩塩等を保管します
【水面倉庫】
原木を水面で保管する倉庫です 原木を保管します
【貯蔵槽倉庫】
穀物などをバラ貸物及び液体等で保管する倉庫です 穀物等のサイロ、糖蜜、小麦粉が代表的です。
【危険品(工作物)倉庫】
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です アルコールが保管可能です
【危険品(土地)倉庫】
区画(区域)で危険物を保管する倉庫です 潤滑油が保管可能です
【冷蔵倉庫】
10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です 冷凍食品が保管可能です
【トランクルーム】
個人の家財、美術品、書籍等を保管します 家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など
平成12年建設省告示第1436号第四号ハ(4)には「床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」とある。
設計上迷う箇所として次のような諸点があ。
最近、原宏一のファンになり著作をまとめて読んでいる。
建築事務所のサイトで こうした本を紹介するのは場違いかも知れないが、原宏一の「東京箱庭鉄道」は、小説の中に具体的な路線案が三案も地図入りで出ており、何れも魅力があり東京の「まちづくり」に有益だと思う。
上の地図は その中の「新宿路線案」
新宿の都庁・新宿駅南口・新宿三町目・歌舞伎町・新宿高層ビル街を周回する4kmの路線案で、ビルの三階ぐらいの高さを「ゆりかもめ」のような新交通システムで結ぶというビジネス街と歓楽街を結ぶ魅力溢れる路線案で なんだか乗客も多く見込めそうな=収益性も高そうな案。
近接ビルの三階部分に駅をつくり、直接乗り入れたりすると近未来的な立体的都市構造が出来上がる。
その昔、新宿西口の大学近くから歩き、西口の小便横丁で安酒を飲み、先輩に歌舞伎町まで走らされた事を思い出した。歌舞伎町に着いたころには結構酔っ払ってしまうのだが、西口と東口は近くて遠いというか、新宿大ガードまで迂回するので結構遠いのだ。
事業予算400億円だけど経済波及効果も高いし、東京都がその気になれば出来そうな路線だと思うし、実現して欲しいものだ。
上の地図は「世田谷路線案」
東急田園都市線・二子玉川駅と小田急線の成城学園駅を結ぶ4kmの路線案
昭和44年まで二子玉川駅と砧本村駅までの2.2kmは、東急電鉄砧線として線路があった。
東京都というところは、中心に向かって縦軸の電車や道路があるが横軸に結ぶ電車や道路が少ない。こういう横軸を結ぶ交通網の整備は必要だ。
新交通システムでなくても、例えばコミュニティーバスなんかでも良いかも知れない。
建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分から定められた歩行距離以内に設置しなければならない。
と施行令第120条にあるが、
実務上は一体どこを基点にすれば良いのか、居室の中での最短距離なのか、最長距離なのか、あるいは避難検証法で二つの出口がある場合の最大歩行距離をどう取ったら良いかなどと悩んだことはないだろうか。
歩行距離の測り方などみても ざっくりとした法律なんだなと 今更ながら思う。
各地の特定行政庁の取扱いなどを参考にしてみる。
倉庫は、建築基準法施行令第126条の2で排煙設備は適用外となっている。
自己用の倉庫や冷凍倉庫等が純然たる倉庫にあたり、貸し倉庫・倉庫業を営む倉庫・物流センター等で物品の仕分け作業をする為に常時在室者がいる場合は、居室として排煙設備を設置するか、避難安全検証を行う。
この常時在室者がいる場合の、倉庫の在館者密度は告示第1441号に示されていない。
そこで在館者密度の設定には 幾つかの方法がある。