日比谷公園 -1

 

日比谷公会堂+市政会館

市政会館

日本プレスセンタービル

都立日比谷公園再生整備計画の説明パネル

 「都立日比谷公園は、日本における近代的洋風公園の先駆けとして明治36年(1903年)に開園した都立公園です。皇居など周辺と一体となった都心の貴重な緑と憩いの場として、長きにわたって都民に親しまれてきました。
 都は、令和3年(2021年)7月に「都立日比谷公園再生整備計画」を策定し、開園130周年を迎える令和15年(2033年)の完了に向け、本公園をエリアごとに段階的に整備していくこととしています。
 本計画では、日比谷公園を、年齢、性別、国籍、障害の有無などに関わらず、誰もが利用しやすく、楽しめる公園に進化させ、将来の都民へ引き継いでいく必要があります。令和5(2023年)年7月に本計画の実現に向け、事業計画として「バリアフリー日比谷公園プロジェクト」を取りまとめました。」と東京都のホームページにある。

ふ~んと眺めていた

地方巡業の旅 -9

群馬県境の埼玉県羽生市で既存建物の調査

拠点にしたのは「ルートイングランディア羽生」という多目的ホテル

併設されている「華のゆ」

思いがけず、いいお湯だった。

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉でPH8.1、源泉44.0度

肌がつべつべする 所謂「美人の湯」

この地域には工場と物流施設が多いせいか、外国人の利用客が多かった。

ルートインは、こういう地域にホテル進出しているので、当然と言えば当然かも

お湯は良かったが、建物内の配置と浴室内の洗い場、内湯、露天風呂などの配置が判りづらかった。

受付ホールから浴室の入口が見えづらく狭い。

食事も美味しかったし、お湯も良かったので、いいけれど。

埼玉県羽生市は、利根川を渡ると群馬県館林市

雰囲気的には上州

映画「新聞記者」

このところ頭の中が仕事・建築に関することで溢れていたので、封切りを待っていた映画「新聞記者」を観てきた。

権力の闇とメディアの裏側を描くサスペンス映画。アメリカ等の映画では、現在進行形の政治・社会問題をモチーフにした社会派サスペンス映画はあるのだが、昨今の日本社会では、こうした骨太社会派映画はタブー視されていたかもしれない。

だから見終わった感想は「よくこの映画作れたな、よく普通の映画館に配給し一般公開までこぎつけれたな」というものだった。この数年の日本の政治について多少なりとも知り得るものなら、思わずのけ反りそうな内容が散りばめられている。

シム・ウンギョンと松坂桃李のダブル主演は成功している。見慣れたはずの日常の風景の中から、まるで映画の中の心象風景を切り取ったような映像が美しい。

まだ30代という藤井直人監督の起用が成功して映画作品としての完成度は高い。

是枝裕和監督の映画評「人が、この時代に、保身を超えて持つべき矜持についての映画だ」に共感を覚えた。

必見。

映画 新聞記者

 

「建築関連法規の解説・設計実務編」熊谷組設計本部編著

世に多くの法令解説本はあるが、この本はあまり知られていない。

第一線の設計実務者の為の法令解説本として、これほど適切な本はないだろう。

1990年に初版が発行されているのだが、当時勤めていた会社にあったこの本を参考にしていた。その後1996年に一部改訂され、2017年に全訂改正版が発行されていたことを最近知り購入した。

この本の他にない特徴と言えば、まず第一に多くの図や表が組み込まれて視覚的だと言う事。平均地盤面の図や日影の発散方式と閉鎖方式の図等々 とにかく親切。

第二にあれこれの本をめくることなく一冊で間に合う法令解説本だと言う事。例えば消防法の「防火対象物の主たる用途と機能的に従属する用途」東京消防庁の消防同意事務審査要領なども表として挿入されていて、いちいち事務審査要領の本を引っ張り出さないで良い事。

第三に建物用途別チェックポイントがとても便利だと言う事。東京都の駐車場附置義務条例などについても記載されている。

第四に営業企画から工事竣工までを取り上げているので、工事施工に関わる法令解説にも触れている事。

第五として行政独特の取扱い事例や日本建築行政会議の適用事例等も幅広く記載されている事。

総じて大型の特殊建築物に関わる設計実務者向けと言えるだろうか。

欲を言えば総合設計制度、一団地申請、景観法、都市計画法、道路法等にも触れ、購読者をもっと絞り込み徹底してプロフェッショナル向けの法令解説本にして欲しかった。

それにしても第一線の設計実務者の編著というのは、大変なエネルギーが費やされたことと思う。熊さんには恐れ入った。脱帽。

第一線の設計実務者は、初学者向け本や建築士受験用法令解説本に依存せず、こういうプロフェッショナル向けの本を参考にしたほうが良いと思います。

夜の椿山荘

神田川沿いから椿山荘の庭に入る

右手に長松亭

夜の椿山荘の庭を歩く。

爺と婆で

幽翠池

羅漢石 総勢20あるとの事

ほたる沢の脇の階段を上がってバンケット棟へ

指定確認検査制度は曲がり角

年の瀬も押し迫ったある日、某区役所の建築課監察係を訪問した。

監察係というと違反建築物を取り締まるところだが、弊社の建物が違反建築物というわけではない。調査を依頼された建物が数年前に建築課と消防署の立入検査を受け違反箇所を指摘され是正計画書を提出しなさいと言われていたのが、そのまま放置されていたので、今回依頼を受け是正計画を作成する為に打合せに行ったもの。

別室に通され監察係長と職員二人が現れた。

3対1だったので最初は緊張したが、外部の窓に面していたので かって警察の生活安全課で風営法の申請に行った時に本当の取調室で打合せをしたときよりは圧迫感が無い。

違反建築物をどの様に、またどこまで是正させるかこちらの案を述べ 具体的な絵を作って提出することになった。その上で監察係から建築主事の判断を仰ぐことになった。

と本来の訪問目的は意外と早く終わったのだが、それからが会話が盛り上がった。

「何故、指定確認検査機関の支店長を60歳前に辞めたのか」「何故、審査機関に再就職しなかったのか」「指定確認検査機関の現状はどうなっているのか」「審査や検査にかけられる時間は」等 係長から質問が次々と発せられた。

私の方からも「既存建物は、工事完了検査済み証があっても安心できない」「検査が形骸化している事」「既存建物の図面は疑ってかからないとならない事」「指定確認検査機関の色々な現状」等、ここでは書けないオフレコの話をついしてしまった。

結論は「指定確認検査制度は曲がり角に来ている」という認識を共有することになった。

こんなに現職の行政の人と会話したのは、数年前に都内の別な区の建築主事と雑談して以来だが、こうして現職の行政職の人達と時々オフレコ会議をした方が、建築界に関して共通の現状認識が出来るのではないかと思った。

獅子頭柚子

「獅子頭柚子」は「獅子柚子」「鬼柚子」とも言います。

果肉を食べるものではなくジャムやマーマレードにするらしいのですが、香りが強く大きいのでインパクトがあります。

師走もいつの間にか中半になりました。

前回から二週間ぶりの更新となりました。

まだ生きてます。

過去五年間の仕事を振り返ってみる。

【国立西洋美術館・2018.11】

すでにお気づきかと思うが右側に「建築法務」「企画」「調査分析」「設計」「監理」のアイコンを作り、クリックすると そこから弊社の業務の内容と過去5年間の業務実績について記載したページにいく。

この投稿部分は更新していなくても色々なところを日々少しずつ更新している。

弊社が、どんな業務を行っているかよくわからないとクライアントから言われることが多い。

指定確認検査機関時代に知り合った人は、私が設計ができない、CADは使えないと思っている人が多い。遵法性調査しかできないと思っていたという人もいた。

耐震偽装事件の後 これからは品質管理の時代だと思い工事監理に専任していた時期もあったので、結構 品質管理については詳しい。

以前は「図面を書かない設計事務所です」と煙にまいたようなことも言っていたが、最近は小規模な建物なら設計も手掛けるようになった。

それは「設計」は色々な知識の結晶であり、自分で行政等と打合せを行い建築確認申請を出すことで時代から取り残されず、設計をすることが建築技術者としてメンテナンスする最良の方法だと思い直したことによる。

建物のリノベーションに係わっていくなら、自分自身も時々リノベ―ションする必要があるだろうと気付いたからに他ならない。

昔とった杵柄(きねづか)とはよく言ったもので、最近は段々CAD図面の作成が速くなってきた。

また建築ストックの再生活用検討調査のような「企画」業務が増えている。総じて部分的な業務ではなく総合的な業務になりつつある。

それと弁護士さんから紹介される係争に係る調査や意見書作成業務が増加している。民事訴訟の案件は時間がかかると言う事もあるが、常に数件は弊社の予定表に組み込まれている。世の中には表出することはあまりないが、水面下では色々な建築に係るトラブル案件は多い。

この5年間あまりの業務を整理してみると、主に東京以西だがよく全国に調査に行ったなと考え深い。

国立科学博物館


上野の国立科学博物館に行ってきました。

今日は文化の日で入館料が無料でした。

D51型蒸気機関車・屋外展示

大型鋳造地球儀(知恵ふくろう)

「フルモールド鋳造」によって作成されているそうです。

右下に写っているのは4歳になった孫娘

展示室の中での飲食は禁止ですが写真撮影は良いようです。

現在の日本館は、昭和6年9月に竣工しています。


出口にある30mのシロナガスクジラは圧倒的迫力です。

都会の空き家・附置住宅制度

東京の都心部などのオフィス街をはじめ、定住人口の減少に頭を悩ませるエリアにおける人口の定住確保と良質な住宅環境の整備のため、新たに建設されるビルなどを対象に、集合住宅などの付置を義務付ける取り決めが1990年代初頭頃から都内都心部の特別区で要綱として定められた。

「要綱」は法令による根拠はなく、地方自治体の基本的な又は重要な内部事務の取扱いについて定めたものであり法的な拘束力はない。しかし「住宅附置制度」等は、建築確認申請の事前協議対象としていることから実質的に建築基準法の関係規定として機能している。

それら要綱が定められてから四半世紀近い年月が経過した。

現在 都内都心部は、人口減少から一転して増加傾向にある。中央区等は人口が予想以上に増えすぎてインフラ整備が間に合わなくなっている。

この附置住宅制度、立地に関係なく敷地面積500㎡以上、延べ床面積3000㎡以上の新築建物に附置を指導したものだからホテルの上階に附置住宅があったり、事務所の上階に附置住宅があったりする。

最近幾つかの附置住宅がある建物の実情を聞いたところ「空き室」が多いことを知った。

附置住宅制度による住宅は、今はやりの民泊に転用することもできない。

空き家対策といっても附置住宅制度の実態調査など行われていないだろう。実際には、空き室もさることながら「飛ばし」も多いと聞く。附置住宅制度自体が時代遅れになってきているのではないか。

法律は、時代の後から明文化される。金科玉条のごとく「遵法性」を錦の御旗に振り上げているぐらいなら制度の見直しが必要ではないか常に考えていた方が良い。

九州国立博物館 -1

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大宰府天満宮からエスカレーターを乗り継いで行く

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エスカレーターの中の色彩は変化する

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エスカレーターを上がり切ると九州国立博物館。この日朝の内は博多も晴れていたのだが、昼近くになるにつれ雲が多くなってきた。

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山の中を切り開いた、狭い平坦部に建物が建っている。

カトリック神田教会

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カトリック神田教会は1874年(明治7年)1月に創建され東京の教会でも有数の歴史を持つ教会。

現在の聖堂はフランス人宣教師シェレル神父の構想により、1928年(昭和3年)に完成したもので、当時の面影がそのまま残って いる。

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マックス・ヒンデル氏の設計によるロマネスク様式とルネッサンス 様式を融合させた建築。

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道路占有許可

各都道府県では、屋外広告物法という良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の改定並びに、これらの維持並びに屋外広告について、必要な規制の基準を定めることを目的とした法律と条例がある。

看板の大きさや高さ、道路や歩道への越境、指定地域での配色の規制など、政令や地域の条例に適合する必要がある。

これらの屋外広告物・工作物・道路占有許可を出すのは通常では看板屋さんなので、建築士の方はあまり知らない人が多い。

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規制がある看板の名称と分類

A)屋上広告塔看板・・・・・・・・・大きさの制限・高さの制限
B)袖看板・・・・・・・・・・・・・・・・・道路・歩道への越境は道路占用申請必要
C)壁面看板(内照式看板) ランマ看板とも呼ぶ・・・・道路・歩道への越境
D)ポール看板・・・・・・・・・・・・・ 高さの制限によって工作物申請が必要
E)スタンド看板 ・・・・・・・・・・・・地域によって設置不可の場所

F)窓面サイン・シート文字 ・・・・表示総面積によって申請必要

詳しい規制内容は各都道府県で異なる。

街を歩いていると実に多くの看板類が目に付く。

何故にこんなにもサインや看板を建物に身にまとうことが必要なのだろうかと思うのだが、それは別として、注意深く観るとかなりの数の看板が道路境界を越境していると気がついた。

それらは本当に、道路占有許可を取得しているのだろうか。

例えば東京都の道路占用許可基準

道路上またはその上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について許可を得なければなりません。
 設置できる場所、物件、規格などには基準があり、この基準に合わない場合は許可できません。

日よけが越境する場合の許可基準を下記に記載するが、この「日よけ」がテント生地で出来ているものは建築物か否か。

テント製小庇については、「建築物の防火避難規定の解説2012」(質問と回答№14)や「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」13頁に記載されているが、どの程度の大きさのものまでを建築物として取り扱わないで良いと考えるか。

とっても悩ましい部分があるのだが、それは建築基準法の世界の話で道路法の世界では許可を取れば越境していても良いらしい。

 

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建物に設置する日よけは、その規格が東京都の定める許可基準内であれば、設置が許可できます。

ただし、特定の場所であったり、周囲の状況によっては基準内であっても許可できないことがあります。

 歩道上空と歩道のない道路上空では路面からの高さの基準が異なります。
 日よけ下端の梁より下に布やその他のものをつり下げることはできません。
【歩道上の日よけ 解説図 (歩道上の日よけ)】
 歩道の上空に日よけを設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から日よけの下端までの高さが2.5m以上であれば許可できます。

 出幅が1mを超えるもの、路面から日よけ下端までの高さが2.5m未満のものは基準外となり許可できません。

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     【歩道の無い道路上の日よけ】 

歩道のない道路の上空に日よけを設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から日よけ下端までの高さが4.5m以上であれば許可できます。

 出幅が1mを超えるもの、路面から日よけ下端までの高さが4.5m未満のものは基準外となり許可できません。

 また、車道幅員8m未満の場合、出幅は0.5m以下となります。

意外と盲点・・・施行令70条(柱の防火被覆)

設計上や審査上で意外と盲点というか忘れてしまうのが建築基準法施行令第70条(柱の防火被覆)です。

(柱の防火被覆)第70条

地階を除く階数が3以上の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の3イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

耐火構造・準耐火構造とする必要が無い 三階建ての鉄骨造の建物・・・例えば倉庫とか工場、専用住宅で鉄骨がむき出しの建物などの場合には、柱の防火被覆が必要です。

防火被覆の条項が構造規定関係のところにあるので、つい見落としやすい条項です。

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