外装材の風圧力

最近 知人から、千葉鋸南町の道の駅 保田小学校の旧体育館をコンバージョンしたマルシェ(農産物販売所)が台風15号で被災して建物上部の中空ポリカポネート板がほとんど剥がれ、使用できなくなったと聞いた。何故か屋根は無事だったとの事。RC部分(旧教室校舎)は使えていて、温泉も機能して地域の復興拠点になっていると聞いた。

下2枚の写真は、私が2016年2月に撮影した写真。

【2016年2月撮影・道の駅保田小学校・マルシェ】

【2016年2月撮影・道の駅保田小学校・マルシェ】

下の写真は、台風15号で被災した直後の道の駅 保田小学校マルシェ

外装材の中空ポリカポネート板が剥がれ落下している

下の2枚は、最近のマルシェの状況・使用停止中

道路側だけは 合板で囲われている。一日も早い復旧と被災からの復興を願っています。

さて 思い出したのは、帳壁の風圧力は、平成12年建設省告示第1458号に規定されている計算式と係数から算出した風圧力を使用するが、高さ13m以下の建物や1階部分については適用除外となっている

平成12年6月2日付「建築基準法関連法令及び告示の制定・改正に関する意見募集の結果について(建設省住宅局建築指導課)」の「建築基準法関係省令及び告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と建設省の考え方」には、次の記載がある。

【寄せられたご意見の要旨】

13m以下の建築物についても帳壁の構造計算を義務付けるべきである。

【建設省の考え方】

最低限の基準と言う観点から、13m以下のものについては、仕様規定(昭和46年建設省告示第109号)により対応することとしています。

一方で、「『平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説』講習会における質問と回答」には、次の記載がある。

【質問】

外装材の構造計算に関して、高さ13m以下の建築物の取り扱いとその根拠は?

【回答】

13m以下の建築物における外装材の構造計算については規定していないが、検討する場合は平12年建告第1458号に従って計算を行うのが望ましい。

道の駅 保田小学校・マルシェの中空ポリカポネート板が、どういった計算に基づく施工方法(胴縁への留め方)をしたのか不明だが、低層建物でも注意は必要だ。