住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業

空き家等を活用した低額所得者・高齢者・障がい者・子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的に、改正「住宅セーフティネット法」が平成29年10月25日に施行され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)を賃貸する事業の登録制度。

平成30年7月10日付けで住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則が改正施行され、この規則改正により、申請書の記載項目と添付書類が大幅に簡素化されました。

最近この事業を活用したいと言う相談が増えてきました。

この制度は、空き家専用住宅を対象としたもので、当初は、あまり関係ないだろうと思っていましたが、共同居住型住宅(シェアハウス)で比較的規模が大きく非木造の建物について弊社に直接相談があります。

その他の法令との関係での注意点は下記のよう事があげられます

1、共同居住型住宅(シェアハウス)など、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅等を寄宿舎や老人ホームなど他の用途に変更する場合、用途変更確認申請(床面積200㎡以上)の手続きが必要となります。

2、セーフティネット住宅(専用住宅)のうち入居者の対象を高齢者に限定するもので、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」(床面積200㎡以上)に該当し届出が必要となる場合があります。

3、セーフティネット住宅のうち、高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合、消防法上の用途が「社会福祉施設等」となり、スプリンクラーなどの消防用設備等の設置が必要となる場合があります。

勿論、確認済証・工事完了検査済証があるか、新耐震建築物か否か、建築基準法や消防法に適合している建物かを確認する事は基本です。

弊社の場合、登録申請・インスペクション・調査設計計画・完了申請等に対して一括で対応できます。