開放廊下・バルコニーの取扱い・・・京都市

下図は、京都市建築指導部建築審査課の「開放廊下、バルコニーに設けるルーバー・格子の取扱い」である。

現在は、「京都市建築法令ハンドブック(H24.1.1)」にも 同様のものが掲載されている。

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上図は、竪格子ルーバーについての取り扱いだが、格子間隔が10cm以上とあるから開放率はかなり高くなる。

天井からの垂れ壁寸法、斜めルーバーについても記載されている。

又、 床面積の不算入だけでなく、上記の場合に採光及び排煙についても記載されており、この条件での設計ならば外廊下側の居室の採光に影響しない。廊下の排煙についても開放していると見なしているようだ。

採光・排煙についても記載しているのは、行き届いた配慮だと思う。

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上図は、横ルーバーの場合についての記載である。

パンチングメタルの場合の算定有効寸法についての記載がある。

横ルーバーの場合は、羽根の隙間については不問にしているようだ。

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上図は、防風スクリーン、目隠しパネルの場合について記載されている。

共同住宅等の玄関前の防風スクリーン・目隠しパネルは横幅2m以内。

設置領域全体の開放性についても記載されている。

竪方向の開放性については記載があるが、横方向は防風スクリーンの設置幅2m以内で防風スクリーン間の距離は1m以上とあるから、領域の開放率は50%以上担保しようとしているように見える。