民泊がやってくる -5


下記は、私が起案して第二回事業者説明会において 読み上げ(一部配布)して事業者側に伝えた要望事項


【東池袋4丁目住宅宿泊事業についての要望書】

1、 チェクイン時間の厳守

事業者は、7月20日の説明会においてチェックインは16時からとし、飛行機の遅延があった場合は その限りでないと説明したが、類似民泊施設のチェックイン時間を確認したところ16時から23時というのが大多数であった。

当該建物は家主不在型で一棟貸しである。

事業者は宿泊定員について10名と説明したが、宿泊利用室が4室あり、床面積が105㎡程度あるため20人以上の利用が可能であり、明らかな過少申告だと他の事業者から指摘された。

大多数の人員が一度にチェックインする場合、夜半にキャリーバックをひいて通行するのは騒音となる。又路上に滞留し会話するのも騒音となる。

当該地は、地下鉄の駅や幹線道路から近いが、夜間は極めて静かな住宅地であるため、上記の事象は、深夜の騒音源となりうる。

住宅宿泊客のチェックイン時間は16時から21時とすることを要望する。

2、 対面での鍵渡しの徹底

キーボックスでの鍵の受け渡しは、開錠ができない、パスワードが違っていた等の要因により住宅宿泊客が長い時間路上に滞留する可能性があるので必ず対面で鍵渡しを行ってほしい。

3、 「中庭」での喫煙の禁止

事業者は、室内及び路上での喫煙は禁止すると説明するが、「中庭」での喫煙はあると説明する。事業者の説明する「中庭」は、敷地内ではあるが道路に隣接している為に、実質は路上で喫煙するのと変わりがないのだから全面禁煙を要望する。

4、 夜間窓開放の制限

21時以降、外部に面する窓を開放し内部の音を拡散させない事を要望する。

5、 事業ゴミ回収を徹底し、一般ゴミとして搬出しない事。

事業者は、宿泊利用者が排出した可燃・不燃ゴミは全て事業ゴミとして清掃業者が処分すると説明するが、他の住宅宿泊施設の使用実態によると一般ゴミ収集場所に、指定日以外に可燃・不燃ゴミ混合で排出している事例が多いのでゴミ排出については徹底して欲しい。

6、 清掃業者等の車両は、長時間路上に停車させない事。

他の住宅宿泊施設の使用実態によると、清掃業者等が長時間(1時間)路上に停車し、周辺住民の通行の妨げとなっている事から 停車時間は10分以下とし、それ以上の場合は、近くの有料駐車場を利用するようにしてください。

7、 初期消火

当該計画地は、木造密集地区であり、地域のほとんどが消防自動車か進入できない狭隘道路である。よって万が一火災が発生した時は、隣接した建物に延焼を及ぼさないように初期消火が非常に大切である。

住宅宿泊事業を行う場合は、自動火災報知機の設置が必要となるが、これは利用者に火災の発生を知らせるものでしかない。

事業者は、消火器を設置し、利用方法を多言語で表示すると説明しているが、多言語・多文化の宿泊利用者が一時的に滞在する民泊の場合、宿泊利用者が消火器による初期消火を充分に行えるとは到底思えない。

そこで消防署への通報装置の設置。並びに初期消火を徹底するためにスプリンクーラー設備の設置を要望する。

8、 私有地利用の制限

当該計画地が接する二方向の道路は、何れも私有地(共有持ち分)であり、地目は宅地である。一般の通行の便に供する場合は 私有地利用を是認しているが、それらを逸脱する利用については認めていない。宿泊利用客が多人数で路上にたむろすることや、清掃業者等の車両が長時間駐停車し一般の通行を妨げる行為は私有権の侵害である。

又、当該建物が平成24年に改築した時、上下水道の工事の為に「私道掘削」に同意したが、これはあくまでも「専用住宅」として利用することで同意したに過ぎず、当該建物を住宅宿泊施設として利用することは当初の同意目的から逸脱しているので、再同意を求める。

9、 協定書の締結を求める

周辺住民との確約事項は、事業者と周辺住民との間で、協定書を締結することを要望する。

2019年7月29日