四条河原町
鴨川
高瀬川
若い時見に来た安藤忠雄のタイムズはどこだったかなぁと探したら
場所を勘違いしていたことに気がついた。
タイムズは三条通りと木屋町通りの角だった
高瀬川を見ていたら心穏やかな気持ちになり、
しばし川に沿って歩いてみた
高瀬川と鴨川の間にある京町屋を改装した一軒家レストラン
スコルピオーネ吉右(きちう)
京野菜を使ったイタリアンらしい
このあたりで足が疲れたので市バスに乗り京都駅に
新幹線に乗り北九州市に移動した。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
2006年で少し古い本だが文化財の法制度や補助事業、関連法規や防災面の取組み、アメリカや日本における実践例、町家や茅葺の再生、NPOの動きなども記載されている。
建物を保存するだけでなく、現在の生活に役立つものとして活用しようとする業務に従事しているものには必読かもしれない。
特に興味深かったのは「近代に建てられた建築の保存・再生の技法」梅津章子氏の論文。以前京都市に行って景観条令に関する資料を貰ってきて読んでいたので その源泉のような内容の論文で感心した。
さらに「歴史的遺産の地域的活用手法」三船康道氏の論文も興味深い。「活用を点から面に進める各種手法」の成功している実例は参考になる。
最近は、事務所の仕事も従来の「調査関係」から「公共施設リノベ」へと変わってきている。公共施設の「点」のリノベーションも都市や地域の文脈の中で見ていかないとならないと常々思っている。
福岡市東区箱崎6丁目にある九州大学箱崎キャンパスは、九州帝国大学・同工科大学の設置に伴い1911(明治44)年に開設された。同キャンパス内には長い歴史を物語り、大正から昭和戦前・戦中にかけて建てられた近代建築が数多く残っている。今では同時期の建物が多く現存していない日本では、九州大学箱崎キャンパスの建築群は、歴史的建造物として大きな価値を有している。
箱崎キャンパスは福岡市西区と糸島市に跨る伊都キャンパスへの2019(平成31)年までの移転が予定されており、これらの建築群の将来が危ぶまれている。
そうしたなか2012年、移転後の取扱いについて方向性を探るべく、主要な近代建築を対象として有識者による調査が行われた。(九州大学箱崎キャンパスにおける近代建築物の調査ワーキンググループ)
これによって保存活用への道が開けたものもあれば、逆にその後解体撤去されたものもあり、建築群の将来は移転計画が進むにつれて明暗が分かれ始めている。
「九州大学箱崎キャンパスにおける近代建築物の調査ワーキンググループの評価報告」(2012年、H24.12.25、第5回九州大学跡地利用将来ビジョン検討委員会参考資料より)によると、近代建築物の客観的評価として以下の4つの大項目、7つの中項目を設定している。
■歴史的評価
1、大学の歴史的経過と結びついた価値評価
2、 社会、時代の歴史的経過と結びついた価値評価、産業遺産など
■建築学的評価
1、建築の意匠史的側面からの価値評価、様式、近代建築、モダニズム建築、インテリアデザイン、営繕の制度的評価
2、 建築の技術史的側面からの評価、構法、素材、建築設備、環境配慮など
■文化的評価
1、社会全般に対する文化的資産、芸術性、社会性、シンボル性
2、地域の文化資産、地域景観資産としての評価、地域への貢献
■再活用度評価
1、街づくりとしてのランドマークなどの利用価値評価、敷地、敷地建物としての再利用のしやすさ
各建物の評点の他に、耐震性能(Is値)、コンクリート中性化深さの平均、コンクリート圧縮強度が示されている。
この中で「安全性に問題有りと認められる近代建築物」として、「コンクリート圧縮強度が13.5N/m㎡以下もしくはコンクリート中性化深さ(平均)が40mm以上の建築物もしくは施設の特殊性から再活用困難とされる建築物」と位置付けている。
古い建物の再生に関わると歴史的価値か経済的合理性か悩む日々が続く。
とある鉄筋コンクリートのビルの地下室スラブで見付けた 硫酸ナトリウムの結晶とおもわれるもの。
硫酸ナトリウムは、火山国の日本列島の土壌に基本的に含まれているもので、その結晶成長は全国どこでもある現象なのだが、住宅医協会によると既存木造住宅の調査をした時に住宅の基礎でたまに見られると言う。
私が特殊建築物・鉄筋コンクリートの建物で硫酸ナトリウムの結晶成長を見たのは始めてだった。
硫酸ナトリウムは、一定の温湿度条件になると結晶化し、コンクリートをボロボロにするものだが、この建物ではスラブ表面が荒れている他に顕著な傷みは見られなかった。
どういう条件で硫酸塩が発生したのかということだが、私は、地下水位-1.8mでしかも海に近いという土壌・立地により室内の環境が整い発生したのではないかと考えている。
現地調査の為 建物に入ったとき とても湿度が高いと感じていたが、湿度も関係するのだろうか。
北九州市で久しぶりに磯崎新氏の設計した建築を幾つか見たせいか、若い時のバイブルにも近かった磯崎新氏の本を読んでみたくなった。
この本は、2015年4月4日初版とあるから比較的最近の磯崎新氏のまとまった著作になるだろうか。
磯崎新氏に初めて建築史を語らせるという趣旨のもと、「堀口捨己―丹下健三―磯崎新―妹島和世」という4人の建築家を軸に、1920年から2020年までの日本の建築思想を語らせている。
磯崎氏の建築作品や建築思想がよくわかると同時に、モダン-ポストモダン-ネオモダンの建築の流れも理解出来るものとなっている。
磯崎新氏も年齢のせいか「自分語り」が多くなっている気がするが、こうして振り返ることも若い人達に残す大事な仕事だと思う。
モダンを代表する建築家として堀口捨己を、ネオモダンを妹島和世に代表させているところが磯崎新氏の視点。
この本は下記のアドレスで試し読み出来る
「用途変更」(コンバージョン)についての規定は、戦前の法律である市街地建築物法にも規定されていた。
大正八年法律第三十七號 「市街地建築物法」(昭和二十二年十二月二十二日改正)
【六條】
「前四條ノ規定ノ適用ニ付テハ新ニ建築物ノ用途ヲ定メ又ハ建築物ヲ他ノ用途ニ供スルトキハ 其ノ用途ニ供スル建築物ヲ建築スルモノト看做ス 」
前4条の規定の適用について新たに建築物の用途を定めるとき、または建築物を他の用途で使用するときは その用途に使用される建築物を(新たに)建築するものとみなす。
ところが、昭和25年に建築基準法が制定された時点では「用途変更」に係わる規定はなかった。
「建築」の定義は新築、増築、改築、移転に限られていた。このほか修繕、模様替えといった概念もあるものの「用途変更」が法文に現れるまで、それから約10年を要することになる。
現在の用途変更については建築基準法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)において4つの項目から構成されている。
第1項は用途変更の対象建築物、第2項は実体規定と言われる準用規定、
第3項は既存不適格建築物に対する準用規定、第4項は部分規定に関するもので、法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)第2項,第3項(部分規定)の準用規定だけである。
最近は、用途変更と言っても建物の一部を用途変更するものだけでなく、建物全体を用途変更(コンバージョン)するものも多く見られるようになったのに、工事完了検査は必要ない、工事監理も不必要、設計者の資格も問われない。「用途変更」は「建築行為ではない」なんて、なんだか時代にそぐわない。
先月、戦前の建物を再生する業務の為、北九州市と打合せをしてきた。戦前の「市街地建築物法」に基づいて設計され建設された建物だから、当然建築基準法に基づく建築確認申請も工事完了検査済証もない。
電話で概ね北九州市建築都市局指導部建築審査課と打合せしてあったのだが、「戦前の建物」を「建築基準法に基づく工事完了検査済み証が無い建物」と同様に扱うことになった。
工事完了検査済み証の無い建物についての取扱いは、北九州市に内規(試用版)があるらしく、「既存建築物状況報告書」(別添:施工状況報告書、現況調査チェックリスト、現況図、現況写真、構造チェックリスト、その他)の提出が必要との事だった。
内容的には大阪府内行政連絡協議会の基準とさほど変わらない。施工状況報告書は法第12条第5項報告の規定によると記載されているから実質、法第12条第5項報告書を提出するのと同等のようだ。
ただし、これは北九州市に用途変更確認申請なりを提出する場合で、民間指定確認検査機関に用途変更確認申請を提出する場合の手続きは聞いていない。
手続きのメニューは単純なのだが、調査の内容とその評価・判断は、そう単純ではない。
門司港ホテルに併設されているオフィスゾーン・門司港レトロスクエアセンタービルの入口から入るとこの看板があり、以前から気になっていた。
この食堂に行くにはちょつと説明が必要で門司港ホテルの正面入口じゃなくて、左側(海峡側)の入口から入り、エレベーターに乗る。
7階(最上階)で降りて左側にすすむと、突き当りの壁面に案内がある。
ランチは、毎日日替わりで2種類のメニュー(どちらも550円)から選べれる。メニューはトレーの色で選ぶシステムでご飯と味噌汁はセルフサービスでお代わり自由。この日はマーボ豆腐だった。
メニューは一週間ごとに決まっていて、メニュー表をもらうことができる。
従業員食堂という名前だが一般の人も利用できる。運営は(有)坪根という門司区の会社で、門司港ホテル本体のレストランとは、まったく別運営。
門司港レトロスクエアセンタービルには、北九州市の出先機関や民間会社等も入居しており、「役場の食堂」と定義しても差し支えないだろう。
ランチのみ営業 AM11時からPM4時 平日のみ
シルバーウィークの前、三日間の北九州出張から夜中に帰ってきて、翌日朝からの埼玉県川口市の古民家調査に参加した。
疲れていたが関東では古民家調査の機会が少ないので少し無理して調査に参加した。
(一社)住宅医協会の主催で、参加者14名の調査。
築約175年というから江戸時代後期・天保年代の建物と思われる。
上の写真は土間部分の豪壮な梁組。
調査の担当は、矩形図の作成だったのだが、GLラインから天井までは自分で実測できるのだが、床下チームから基礎伏図、小屋裏チームから小屋伏図や高さ関係の野帳を見せてもらっての作図となる。
しかし この建物の小屋裏は中々複雑で、小屋梁と小屋束では芯ずれがあり調査・伏図の作成が難航していた。すべての作業が同時並行では矩形図の作成も中々まとまらず、夕方までにフリーハンドの矩形図が出来たのは梁間方向一断面だけだった。
日本の建築法制史を振り返る中で、近世民家のフィールドワークに参加して見聞きするのは欠かせない。というか文献読んでいるだけではわからないことが多い。
江戸時代には「三間梁規制」といって上屋の梁間は三間(約19.5尺)に制限されていた。寛永20年(1643年)「武家住宅法令」が定められ、明暦3年(1657年)に大名屋敷だけでなく町民屋敷へと規制は拡大されている。
しかし古民家を調べていくと実に色々な架構形式があり、三間梁規制を守りながらもあの手この手の工夫で架構方法を変えてながら大きな梁間の家を実現しようとしているのが見られて面白い。
約一か月後ぐらいには調査結果をまとめた検討会が開催されるらしいから、成果小屋伏図、架構図を見せてもらうのが楽しみだ。