役場の食堂@横浜市泉区総合庁舎

横浜市泉区総合庁舎に行ってきた。この建物には泉区役所、泉消防署、保健福祉センター等が入居している。相鉄線いずみ中央駅から建物が見え、長後街道を横断し徒歩数分なので便利。ただし東京池袋からだと、ここまで1時間半から2時間ぐらいかかる。

4階の食堂で昼食

この日は、朝食抜きだったので親子丼を食べた。漬物は搾菜の梅肉和え。食堂利用者は職員と一般利用者が半々ぐらいか。

外装材の風圧力

最近 知人から、千葉鋸南町の道の駅 保田小学校の旧体育館をコンバージョンしたマルシェ(農産物販売所)が台風15号で被災して建物上部の中空ポリカポネート板がほとんど剥がれ、使用できなくなったと聞いた。何故か屋根は無事だったとの事。RC部分(旧教室校舎)は使えていて、温泉も機能して地域の復興拠点になっていると聞いた。

下2枚の写真は、私が2016年2月に撮影した写真。

【2016年2月撮影・道の駅保田小学校・マルシェ】

【2016年2月撮影・道の駅保田小学校・マルシェ】

下の写真は、台風15号で被災した直後の道の駅 保田小学校マルシェ

外装材の中空ポリカポネート板が剥がれ落下している

下の2枚は、最近のマルシェの状況・使用停止中

道路側だけは 合板で囲われている。一日も早い復旧と被災からの復興を願っています。

さて 思い出したのは、帳壁の風圧力は、平成12年建設省告示第1458号に規定されている計算式と係数から算出した風圧力を使用するが、高さ13m以下の建物や1階部分については適用除外となっている

平成12年6月2日付「建築基準法関連法令及び告示の制定・改正に関する意見募集の結果について(建設省住宅局建築指導課)」の「建築基準法関係省令及び告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と建設省の考え方」には、次の記載がある。

【寄せられたご意見の要旨】

13m以下の建築物についても帳壁の構造計算を義務付けるべきである。

【建設省の考え方】

最低限の基準と言う観点から、13m以下のものについては、仕様規定(昭和46年建設省告示第109号)により対応することとしています。

一方で、「『平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説』講習会における質問と回答」には、次の記載がある。

【質問】

外装材の構造計算に関して、高さ13m以下の建築物の取り扱いとその根拠は?

【回答】

13m以下の建築物における外装材の構造計算については規定していないが、検討する場合は平12年建告第1458号に従って計算を行うのが望ましい。

道の駅 保田小学校・マルシェの中空ポリカポネート板が、どういった計算に基づく施工方法(胴縁への留め方)をしたのか不明だが、低層建物でも注意は必要だ。

タワマンのリスク

今年は、春から横浜の仕事が連続しているので池袋から横浜まで湘南新宿ラインで移動することが多い。

このところ車中から武蔵小杉のタワーマンションに灯る まばらな光を眺めていた。

たまにしか週刊誌を読まないが、「週刊現代」10月2日・9日合併号の「検証 武蔵小杉の悲劇 タワマンで何が起きたのか」の見出しにつられて読んでみた。

今は、この内容はデジタルで全文読める。

武蔵小杉高級タワマン

台風19号の被害で地下の電気室が水没し、停電、照明・ELV・水道・トイレも使えなくなったという事は 報道で知っていたが全貌が明らかになりつつある。不動産会社から「パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー」の中古売り物件が沢山でていると聞いた。

排水の合流式・分流式といった都市のインフラの課題。タワマンの設備関係のリスクマネジメント等、とにかく今年は災害が多く色々とこれからの建築を考える機会が多かった。

3.11の時もタワマンは停電でインフラが使えなくなって一時期人気がなくなったのだが、タワマンのスペックは さほど変わってなかったようだ。

広告代理店が考えるタワマン・ポエムは相変わらずだし。

黄金町アートブックバザール

黄金町アートブックバザール・日の出スタジオⅢ棟

黄金町バザール(こがねちょうばざーる)とは、京急本線の日ノ出町駅と黄金町駅の間に位置する横浜市中区日の出町、初音町、黄金町一帯にかけて行われるアートイベント。京急高架の耐震化工事に伴い高架下に様々な小規模商業施設がつくられている。

 

用途変更の設計者資格と工事監理者

先般 用途変更の確認申請書類を役所に受理しに行った時の事。

副本に、「着工前に工事施工者届、工事監理者届を提出してください。それが提出されていないと工事完了届は受理できません」とメモしてあった。

「用途変更は工事監理者不要では?」「(法第87条の)準用規定から除外されているはずだよ」役所担当者「ちょつと調べてみます」

用途変更については、建築基準法第87条の準用規定に於いて、200㎡超の特殊建築物の用途に変更する場合に建築確認申請が必要とされています。
しかし、法第87条の用途変更の確認に対する準用規定に於いては、法第6条3項は除外されています。
即ち、用途変更については建築士法第3条の建築士の業務範囲が確認申請を受理を拒否する理由にはなりません。
つまり、用途変更確認申請・設計は、資格に関係なく誰でも行うことが出来るという事になります。ただし これは申請上のことで、業務として報酬を伴うものは建築士事務所登録が必要となります。

建築士法第3条の、資格による業務範囲についても、新築、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えについては、可能な設計・工事監理の範囲を定めていますが、用途変更については記載がありません。用途変更をするに当たり、増築・改築・大規模修繕・模様替えが伴わないのなら、工事監理者の資格もその存在も問われません。

しばらくして役所担当者「工事監理者届は不要です」との回答。


2019年10月22日追記

*横浜市では、横浜市建築基準条令第56条の6、第1項、第2項で、用途変更でも工事施工者、工事監理者の選任届が必要と規定している。


現在では、この用途変更に関わる部分の建築基準法・建築士法の規定は問題ありだと思います。

例えば床面積10,000㎡の用途変更や10階建てのビル全体の用途変更(フルコンバージョン)でも工事監理者が不要という事になります。設計者の資格も問われない。工事完了検査は不要で工事完了届(ただし監察対象となる場合がある)のみというのは、いかがなものでしょうか。これで遵法性を保持できるでしょうか。

用途変更の確認申請料が民間でも役所でも低価格すぎないか? 少し申し訳なささもありますので、料金についてもここに記しておきます。

又、用途変更は建築確認申請に際して「建築工事届」の提出が不要な為、国交省の統計データーから除外されてしまいます。どのぐらい用途変更の確認申請があるのか、実態は消防の統計データーで把握しなくてはならず、総務省のデーターに依存しているような状態です。ちなみに東京消防局では、この数年 年間600件前後の同意数があり過去から見ると飛躍的に用途変更の件数が増加しています。

タイニーズ横浜日ノ出町

今年の春にオープンした京浜急行高架下の複合施設・タイニーズ横浜日ノ出町を見に行ってきました。京浜急行日ノ出町駅から近い所にあります。

「タイニーハウス」直訳では「小さな家」ですね。牽引部分が残っているのでトレーラーハウスのようです。

「タイニーズ横浜日ノ出町」は3つの施設が5つのタイニーハウスによって構成されています。

上の写真部分がホステルです。一棟が男性用。一棟が女性用。そして一棟貸のものがあるそうです。

 

この部分は
Tinys Living Hub(タイニーズリビングハブ)・・・カフェラウンジです。

休憩時間中で中で休むことができませんでした。

鉄道高架下にちょつと面白い空間が出来ていました。

タイニーズ横浜日ノ出町

個人の防災対策

誰か神様を怒らせた人がいるのだろうか。

僕は「あの人」だと思うけど・・

日本中の神様が出雲に集まって、今 色々と相談中なのかも知れない。

神様を怒らせると本当は恐ろしいことを現代の人は知らないから。

さて台風15号、台風19号による被害は、日本のインフラの脆弱さを表面に出した。リスクは、以前から国土交通白書等で指摘されていたことだが、実際たて続けに被災し大手メディアでは報道されない各地の被害状況を聞いたり、見たりすると、阿武隈川の氾濫で1階が水没して現在はホテル住まいとか、土砂崩れにあったとか、床下浸水したとか。相当広範な地域が被災していることがわかる。早期の復旧が望まれる。

武蔵小杉のタワーマンションの被災や川崎市市民ミュージアムの地階収蔵庫の水没(現在休館)、東京都市大学世田谷キャンパスは、図書館の地階図書室を始め教室などが被災した為、全ての施設の利用停止、終日休講と聞いた。10/28再開とのことだが、まだ確定ではないらしい。というように建築物の被災も沢山耳に入ってくる。

既存建築物の防災対策の見直しは急務になるだろうなと思っている。ただ そのスペックをどの程度にすれば適正なのかが悩ましいところだ。

さて個人の防災対策だが、3.11以降 どちらかというと地震対策に重きを置いていた。東京の山手線の内側に住んでいると食糧の供給がストップすると完全にお手上げなので、米・缶詰・水の備蓄は万全にしてきた。

今回も、台風が到来する前日からコンビニから食べられそうなものは一切なくなっていたし、食品が納品されて普段の状態に戻るまでに、台風が去った翌日の夕方になった。

今年の台風被害で、個人的に見直しているのは「電気」

現在、所有している蓄電池は、60000mAh 222Wh 家庭用蓄電池 QC3.0 / TypeC搭載 LED画面表示 三つの充電方法 ソーラー充電 ACコンセント(200W 瞬間最大300W) DC(180W)/USB/Type-Cなど出力 LEDライト 発電機という仕様で、安かったので試しに買っておいた商品。

照明とか電気ポット、ホットプレート等を使うには支障がないらしいが、インバーターが修正正弦波なので一般の家庭用家電を長時間使うのは支障があるらしい。ノートパソコンの接続もしない方が良いと言われた。

長期間の対応を考えると現在はソーラーパネルを持つていないのでソーラーパネルと正弦波インバーター付きか別の蓄電池が必要になるかもしれない。

ソーラーパネル+ソーラーチャージャーコントローラ(インバーター)+蓄電池という構成だが、ソーラーパネルの設置場所には限界があるし、屋根設置はメンテナンス上避けた方が良いと言われた。そうなると蓄電池の容量・能力に期待したいところだが。今話題のリチウムイオン電池は、少しお高い。

テスラも家庭用蓄電池を日本市場に投入するといういうが、次世代蓄電池も含めて蓄電池には関心を持つている。敷地に余裕があるところでは地べたにソーラーパネルの設置をすることは可能だろうが、高密度の都市住宅では設置面積に限界があるので色々と考える余地はありそうだ。

家庭用では、投資対効果を含めて考え、どの程度の仕様にするか検討中。試験的に3階バルコニーにソーラーパネルを設置して3階照明だけは、オフグリッド的にして試験運用してみようかと色々と思案中。たかだか個人の小さな発電装置ですら悩むのだから建築物の防災対策のスペックは悩ましい限りだ。

モバイルバッテリーは、この24000mAh モバイルバッテリー ソーラーチャージャー ソーラー充電器 の他、2台所有しているし、乾電池はストックがあるので充分だと思う。ガスボンベの備蓄もあるし、アウトドア用品は基本的に揃っているので建物が全壊しない限り避難しなくても大丈夫かも知れない。

日常的にリスクマネジメントは大事だと考える今日この頃。

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」

愛読書「ゴールデンカムイ」は、コミック第19号になった。シリーズ累計1000万部を突破したという。昨年2018年には手塚治虫文化賞を受賞した。アイヌと明治期北海道・極東を舞台としたコアな漫画が、最初は こんなにヒットするとは思ってもいなかったが、野田サトルさん本当に良かった。

さて本書は「ゴールデンカムイ」のアイヌ語監修者でありアイヌ文化研究者の中川裕さんのアイヌ文化の入門書のような本です。

アイヌ文化には、現代でも実に有意義な知恵が満ちています。

今回とても面白いと思ったのは「チャランケ」です。これは、争いごとが起こった時の解決法で、何かコタン「村」の中でもめごとが起こった時、あるいは他所のコタンの人と争いになった時、双方から代表が出て「チャランケ」が行われる。チャ「口=言葉」ランケ「下ろす」といのが語源だそうで、つまり弁舌で行う。自分の方がいかに正しいかを双方が論じ合い決着をつけるとの事です。

「判事」にあたる人がおらず、当事者だけで争う形式で、どちらかがもうそれ以上言う事がなくなるか、体力が尽きてもう弁論することができなかったら負けというルールだそうです。相手が論じている最中に口を挟んだら負けとか、頭にきて席を立ったら負けと言うような付随ルールもあるそうです。

知力・体力・忍耐力を競う戦いというところは、現代の係争事案と同じだと思いました。

このようにアイヌは「争いは言葉で解決できる」「言葉の力を大変重要視した」人達だということに感心しました。

その他にも現代に通じるアイヌ文化から学ぶべき点は、沢山あるのですが、特にコミックの毎巻の表紙カバーの袖に書かれている

「カント オロワ ヤク サク ノ アランケブ シネブ カ イサム」

(天から役目なしに降ろされた物はひとつもない)

というアイヌの世界観には感動します。

罹災証明の為の建物被害認定調査(水害編)

水害で家屋が被災したときの,り災証明書取得のためのポイントをまとめています。かたづける前の記録の残し方について。建物被害認定調査のトリセツ「水害編」

罹災証明の為の建物被害認定調査は自治体職員が行っています。今後は建築関係の諸団体に依頼が来るかもしれません。建築専門技術者でなくても一般的な木造住宅は調査できるようなシステムになっています。スマホ用アプリ等のツールも整備されています。水害編の他に風害編、地震編もあります。

建物被害認定調査(水害編)

 

災害対策・防疫対策

日本経済新聞を眺めていたら、「防災科学技術研究所と一条工務店(東京・江東)は2日、茨城県つくば市にある世界最大級の大型降雨実験施設で、ゲリラ豪雨や洪水の対策をした「耐水害住宅」の公開実験をした。一般的な住宅が床下・床上浸水するのに対し、排水管の逆流を防ぐ弁の設置などによって浸水を防止できた。」と書かれていた。

日経「耐水害住宅実験」

過去の想定値を超える風水害がこれだけ増えてきているので、それらの対策を施した戸建て住宅の仕様を作成する必要があるだろうなと思っていたところ、ちゃんと研究開発しているところはあるんだなと感心した。

地震も含めた災害対策住宅は関心を集めているし対策も色々と考えられてきているが、「防疫」の観点はどうだろうか。

最近の旅館ホテル業の現場での悩みを聞くと、外国宿泊客によるトコジラミ(南京虫)被害が増加しているらしい。訪日外国人観光客の増加、とりわけ低予算で長期間にわたり旅行するバックパッカーの増加が要因としてあげられていた。トコジラミは安価な宿での被害報告が多い上、彼らが全国各地の観光地に広げていると言われている。

「トコジラミの恐ろしさは、爆発的な繁殖力と飢餓への強さにあります。1人の旅行者に付着した、たった1~2匹のトコジラミが3カ月後には数十匹にも増殖してしまうのですから、その繁殖力たるや恐ろしいものです。トコジラミの成虫は毎日5~6個の卵を3か月にわたって産み続けます。この計算では、1匹の親から約500匹ものトコジラミが生まれる計算になるのです。また、寿命は半年~1年以上ですが、大変飢餓に強く、2カ月以上吸血しなくても生き続けることができます。そのため、「しばらくその部屋を使わないようにすれば、いなくなるだろう」といった甘い考えは通用しません。

駆除に一定期間が必要(2~3週間、刺されると激しい痒みが1週間以上続く、毎日産卵する(3ヵ月間)、市販薬が効かない、血を吸わなくなっても2ヵ月以上生き続ける、1mmの隙間があれば生息可能、風評被害による営業不振、クレームにより訴訟沙汰になることもあります。また住宅地内にある民泊から周囲の住宅に広がる可能性もあります。」トコジラミ駆除ザウルス

また様様な感染症の媒体となることもあります。

私の地元で、民泊出店が計画された時に 防疫のことも心配事として指摘したのですが、民泊事業者の問題ではなく、行政の問題だったので要望事項には入れませんでした。

政府は、訪日外国観光客や外国人労働者(移民)を増やすことばかりに目がいっていますが、それに伴う現場でのトラブルは現地・地域住民任せです。

パンデミックスは 身近に潜んでいるのです。

人類の歴史は疫病との闘いでもあり、日本でも明治時代に全国各地につくられた長屋建築規制条例は、コレラ対策として住宅の衛生状態確保のために作られました。

疫病と建築との関係は、また別の機会に書くことにします。

神無月

【「三国志展」で見た五層穀倉楼・後漢時代の墓の副葬品】

いつの間にか10月・神無月になっていた。

神様は、みんな出雲に行ったのだろうか・・・。

8月末で依頼されていた仕事の山が越え、9月は結構自分の時間が取れた。すなわち遊べた。

「三国史DVD全95巻」を二週間で見終え、また好きな国内の歴史書をまとめて読むことができた。(奈良・平安時代)

そのせいで、ウサギの目になってしまった。

建築の専門書を読んでも あまりアイデアは湧かないが、その他雑多な本や映画等から得られるものは多い。

少しエネルギーをチャージできたので、また動き出そう。

と つぶやいていたら

10月に入りたてつづけに新しい仕事が入ってきた。

「果報は寝て待て」か

受動喫煙対策支援事業

他人のたばこの煙(副流煙)を吸ってしまう「受動喫煙」

これによる健康への悪影響が問題とされており、受動喫煙防止対策が広がりつつあります。

望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。

飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は、2020年4月から原則屋内禁煙となり、 分煙等の対策が必要となります。(専用の喫煙室内のみ喫煙可能)

受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」も受けられます。

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。

2019年4月1日から実施している喫煙専用室等の設置に対する補助金について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店についても対象として実施している。

【補助対象中小飲食店のうち、以下に該当する事業者】

東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

【補助対象事業及び補助上限額・「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置】

・1施設につき、400万円上限

【補助率】

・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業  補助率10分の9
・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率5分の4


東京都・受動喫煙防止対策支援補助金


この支援事業の一環として、東京都から東京都建築士事務所協会に客席面積算定の調査が委託され、弊社も今年春に調査会社として登録したところ8月、9月と毎月1件の調査依頼があり現地調査・実測・面積表を作成して提出しています。

まだ飲食業の方々にも、こうした補助金があることは周知徹底していないようなので利用されると良いと思います。

ゆかしの杜(旧公衆衛生院) -1

台風一過、青空になった

白金台の旧公衆衛生院(港区立郷土歴史館)に行ってみた。

昭和13年(1938年)竣工、設計は内田祥三(よしかず)、施工は大倉土木株式会社(現・大成建設)

鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階地上6階搭屋4階

平成21年(2009年)耐震改修・バリアフリー化等改修工事

「こども六法」

もらった図書券があったので孫娘の絵本でも買いなと娘に渡したら、この本を買ったと連絡がありました。小学生でも読めるように工夫された身近な法律の本だと言う事です。私はまだ中身を読んでいませんが、今話題の本(アマゾン・ベストセラー1位)だそうです。

著者は、教育研究者の山崎総一郎さん。まだ20歳代ということですがエネルギッシュな活動をされています。

この本の価格を抑えるためにクラウドファンディングでお金を集めたそうです。

こどものときから身近な法律知識を学び、基本的知識を得ることは大事だと思います。今も昔も学校教育の中で身近な法律知識は組み込まれてこなかつた。

今でも時々いますね「建築基準法? なんでそんなもの守らなければならないんですか?」若い設計者に聞かれるとガッカリします。

この本は、保護者である娘自身が読むために買ったのかな。だって孫娘は、まだ幼稚園生だもんね。

以下 アマゾンに掲載されていた本の紹介文です。

こども六法

山崎総一郎


いじめや虐待は犯罪です。
人を殴ったり蹴ったり、お金や持ち物を奪ったり、SNSにひどい悪口を書き込んだりすれば、大人であれば警察に捕まって罰を受けます。
それは法律という社会のルールによって決められていることです。

けれど、子どもは法律を知りません。
誰か大人が気づいて助けてくれるまで、たった一人で犯罪被害に苦しんでいます。
もし法律という強い味方がいることを知っていたら、もっと多くの子どもが勇気を出して助けを求めることができ、救われるかもしれません。

そのためには、子ども、友だち、保護者、先生、誰でも読めて、法律とはどんなものかを知ることができる本が必要、そう考えて作ったのが本書です。
小学生でも読めるように漢字にはすべてルビをふり、法律のむずかしい用語もできるだけわかりやすくして、イラスト付きで解説しています。

大人でも知らないことがたくさんある法律の世界、ぜひ子どもと一緒に読んで、社会のルールについて話し合ってみてください。

【目次】
第1章 刑法
第2章 刑事訴訟法
第3章 少年法
第4章 民法
第5章 民事訴訟法
第6章 日本国憲法
第7章 いじめ防止対策推進法
いじめで悩んでいるきみに


 

【自然災害】風圧力・瞬間最大風速と平均風速

「建築基準法施行令第八十七条

風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
2  前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。
q = 0.6 E V o (2乗)

この式において、q , E 及びVo は、それぞれ次の数値を表すものとする。
q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)
E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Vo  その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)〕
3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。
4 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。」

地震力の陰に隠れて、普段はあまり気にしない風圧力だが、時々建築関係の試験問題に出てくる事があるし、建築基準法の荷重・外力でも重要なひとつ。

建築基準法には瞬間最大風速が何m/secとは記述されていないが、各地域毎の「平均風速」は決められていて平均風速は概ね32~34m/secとされている地域が多い。
この平均風速と粗度区分(街中か平原の中なのか)とか、高さの係数、ガスト影響係数(瞬間的に強くなったり弱くなったりを考慮する為の係数)などより、建物の高さ毎の風圧力を算定する。
瞬間最大風速は、平均風速にガスト影響係数をかけたものと考えてよいと思うので、ガスト影響係数は概ね2.0以上くらいになることから、瞬間最大風速としては60m/sec以上ということがいえる。尚、高さが高い建物で都市化が進んでいるところほどガスト影響係数の数値も大きくなる。例えば超高層ビル。

この値は、1934年9月の室戸台風での瞬間最大風速61m/secが基準になっている。

2018年の台風21号による関西地域の最大瞬間風速は50m/secを超えていたようだし、関西国際空港では58.1m/secを記録したと報道されていることから、建築基準法で想定している最大値にほぼ近かったと思われる。


2019年台風15号の最大瞬間風速

千葉県館山市48.8メートル(午前2時31分)、千葉県木更津市49.0メートル(午前2時48分)、千葉市が57.5メートル(午前4時28分)、以上は観測史上1位の記録となった。

また羽田空港が43.2メートル(午前3時27分)、横浜市が41.8メートル(午前3時12分)です。東京都心も31.4メートル(午前3時37分)を観測しています。

我が家(木造3階建て)も深夜相当揺れました。


 

不動産の再構築

日本は、少子高齢化や建築物の老齢化、経済活動の低迷の影響を受け、従来のスクラップアンドビルドから、環境面にもやさしいストック活用型に移行しつつあり、今後もその傾向は一層拡大していくことでしょう。

高度経済成長時代(1965年~1973年)に作られた、企業や官庁の施設・インフラ等は、これから軒並み耐用年数を迎え、所有する不動産の再構築が必要となります。

補修して使い続けるのか、解体するのか、別の用途に変更するのか、新しく建て直すのか、色々な選択肢があります。

民間はCRE戦略、公的不動産はPRE戦略といいますが。各自治体では公的不動産の活用についての検討が進んでいます。

豊島区では、区議会の中に「公共施設・公共用地有効活用対策調査特別委員会」が設けられており「学校跡地、公共施設及び公共用地のあり方に関する調査」を行っています。調査項目としては 1.公共施設の再構築等に関する諸課題、 2.施設・用地の有効活用に関する諸課題について検討をしています。

公共施設の再構築を図るためには、すなわち「公共施設等総合管理計画」を具現化するためには、施設の現状把握が不可欠です。

その為には、各種調査診断(遵法性調査・劣化調査・耐震診断・省エネ診断等)を行い、施設の状態を正確に分析・評価することから始めなければなりません。

弊社の不動産の再構築のための建物調査診断は、

  1. 設計会社・施工会社とは立場の異なる専門建築事務所として建物を調査診断します。
  2. 目視だけでなく専門機器による科学的調査分析により建物の健康状態を正確に診断します。
  3. 補修箇所や補修方法を適切に判断し工事の優先順位付けを実施します。
  4. 耐震診断から補強設計、耐震化工事までを提案し実施します
  5. 長年の経験をもとに建築・設備等の総合的な調査を実施します。
  6. 建築基準法、消防法等、建物関係法令が遵守されているか法的な調査検証を実施します。
  7. リノベーション(増築・用途変更)等を想定した調査診断を実施します。

「子規365日」

今日、9月19日は正岡子規の亡くなった日。

最近はテレビにもよく出られている俳人・夏井いつきさんの本。

夏井先生の琴線に触れた子規の句を一日一句選び出し、それぞれに短いエッセイが添えられている。

最近仕事の移動中に少しずつ読んでいた。

一日一日の俳句と夏井先生が添えた文書は短く、電車の中で読むには打ってつけだった。

今回あらためていいなと思った子規の俳句を幾つか記す。

「赤蜻蛉筑波に雲もなかりけり」

晩秋の筑波山を背景に、赤蜻蛉(あかとんぼ)が飛んでいる。赤蜻蛉が、こんなにも美しいものであったのかという、いつか見た風景とあのときの感動を呼び起こす。

「其(その)人の名もありそうな花野哉」

子規ほど恋愛に縁の無かった人はいない。23歳で結核と診断され36歳で亡くなるまで、病床にあることが多かった。萩、野菊、桔梗、撫子などの秋草が咲きひろがる「花野」。その広い野の何処かに、恋するあの人の「名」も咲いているのではないかという子規のピュアな想いに触れ、子規との距離が短くなった。

大塚天祖神社御祭礼

9月14日、15日は大塚天祖神社御祭礼

今日は神輿と山車の町内巡行だった。

今年 神輿を担いでくれた人の多くは、町内に住む東南アジアからの留学生。町会内には、利便性が良い為かアパートも多く。10年ほど前は数える程度だったが、現在は色々な国の人が定住している。よく道を聞かれるが英語では足りず、最近は「ポケトーク」が必要だと思っている。案内表示も中国語・ハングル・英語では足りない。

先だって民泊事業を断念した事業者から、「外国人が来るのが反対なのか、これからも増える」と言われたが、これまでに接したことが無かった色々な国の人達が急激に増え、戸惑いと一抹の不安があるが、決して外国人が来ることに反対していた訳ではない。反対は反対だったが、共存するためのルールについて話し合いを進めている中で民泊事業者が中止にしたに過ぎない。

豊島区の民泊条例では、民泊事業者が一定の範囲の人達に通告さえすればよい届出で、住民無視の条例になっている。これでは共存するための過程が欠落しており、かえって あとから軋轢を生んでしまう可能性がある。

ちびっ子達が山車を引いている

元気な ちび達を見ているのは楽しい

町会の爺にかわり神輿を担いでくれた留学生たちに感謝

今回 民泊に反対する活動をした関係で 今まで話したことが無かった人達と会話したり、挨拶すことが増えた。コミュニティーの形成は、時間ときっかけが必要なのだとあらためて思った。

カッコイイゾ !! 兄貴たち

9月12日に配信された吉幾三の方言ラップ「TSUGARU」

吉幾三兄貴の新しい方言ラップは強烈

字幕がなければ ほとんどわからないけど

 

こちらは矢沢永吉の7年ぶりのニューアルバム

「いつか、その日が来る日まで」

「向き合え。感じろ。震えろ。これがYAZAWAのど真ん中」

予約していたので 毎日聞いている

吉幾三も矢沢永吉も自分より少し年上で兄貴ぶんだけど

カッコよすぎる!!

爺だからと まだまだおとなしくはしていられない

台風15号被害

昨日9月12日に東京文化会館から東京国立博物館にいたる木立の中を歩きました。

なにやら秋特有の銀杏の臭いが立ちこめていました。

随分と早くに臭いがするなと思い樹木の下を見ると まだ青い銀杏の実が一面に落ちていました。

折れた樹木や枝が片付け始められていました。

台風15号による千葉県を始めとした各地の被害は甚大です。停電が未だに解消されない事。何日にも経ってからしか被災状況を主要メディアが報道しない事。災害が多い国なのに教訓が生かされない事。この国の将来を考えると憂鬱になります。

鳥の餌だけは、早めに提供したようです。

東京国立博物館・特別展「三国志」

上野駅で降車して東京国立博物館・特別展「三国志」に行ってみました。

9月16日までだからでしょうか、平日の午後でもわりと混雑していました。

つい最近「三国志 Three Kingdoms 全95話」をDVDで見終わったところです。

昔、横山光輝の漫画「三国志」を全巻見て以来の自分の中で沸き起こっている感覚ですが、頭の中は「三国志」で満たされています。

何にでも「天の意」であると言ってしまいそうです。

「三国志演義」の影響か一般的には曹操は「悪」で劉備は「善」のように思われているようですが、自分の中では曹操や司馬懿への関心が強くなっています。

「関羽像」

館内は展示作品は一定の条件付きで写真撮影が許可されています。

沢山撮影しましたが、数点のみ紹介します。

赤壁の戦いを想起するような矢の展示は圧巻でした。

「CMガイドブック第3版」

本書は、本邦唯一のコンストラクション・マネジメント教本で最近の多様な発注方式に対応して改訂された。

コンストラクション・マネジメント(CM)における標準的な啓蒙書をめざして2004年に発刊、2010年に「 改訂版」がだされ、この本は第3版。

昨今の建設分野を取り巻く社会環境はますます変化し、随分CMも浸透・普及してきた。

また公共工事品確法改正(2014)に伴い、官公庁でも多様な発注方式が可能になってきました。また地方公共団体が保有・管理する公的不動産(PRE)についても各地で見直しが進んでいます。

建築プロジェクトの事前協議である各種許認可は、設計スケジュール、建設コスト、全体計画に関わっているのでコンストラクション・マネージャー(CMr)がモニタリングする必要があります。新築だけでなく増改築・用途変更を含むリノベーションプロジェクト等も増えてきて、その一部をお手伝いすることが増えてきました。

ということでCMを体系的に勉強し直すために読みました。