自分ならどうする? あなたならどうする?

すでに報道されて承知のこととは思うが、昨年12月20日国交省は、レオパレスの管理建築士3名の一級建築士免許を12月13日付で取り消したと発表した。いずれも工事監理責任を問われている。

免許取り消しになった3名は、一級建築士の登録番号から推定して恐らく40歳から50歳代。いずれも管理建築士で中間管理職であったと報道されている。まだまだ働き盛りで建築士資格を取り上げられるのはつらいだろう。結果として仕方がないだろうが、会社勤めの管理建築士の悲哀を知るだけに彼らの心情を推し量ると、色々とつらかっただろうと思う。

免許取り消しから5年経過すれば、再度一級建築士試験を受験することができるが、合格するとは限らない。採点された答案が本人に戻されない国家試験だから恣意的に採点される可能性だってある。かの姉歯耐震偽装事件の後、多くの一級建築士が免許を取り消されたが、再受験して合格し一級建築士になったと言う話は聞かない。一度取り消されると永久追放されると見ていた方が良いかもしれない。

会社勤めの管理建築士の立場というのは、建築士事務所の職務に関しては経営者とは独立しているものされながらも、中間管理職に権限は実質無く、実態は一労働者に過ぎない。ゆえに経営者の指示、命令に表立って背くことは中々できない。「桜問題」の官僚たちのように「名簿は廃棄しました」「名簿がないからわかりません」で済めばよいのだろうが、経営者の命令に従わなければ人事査定や報酬にも影響する。

自分がレオパレスの管理建築士だったら どうしただろうか?

師走・正月とずっと考え続けてきた。勇気をもって経営者に意見し問題を指摘できただろうか。建築士としての倫理を貫けられただろうか。未だ回答はでない。

「レオパレスに勤めてなくて良かった」と言う事だけは言える。

いま残された時間、世の為、人の為に尽くしたいと思う。孫娘のランドセルを買って上げれるぐらいの報酬は欲しいが・・・。

用途変更の設計者資格と工事監理者

先般 用途変更の確認申請書類を役所に受理しに行った時の事。

副本に、「着工前に工事施工者届、工事監理者届を提出してください。それが提出されていないと工事完了届は受理できません」とメモしてあった。

「用途変更は工事監理者不要では?」「(法第87条の)準用規定から除外されているはずだよ」役所担当者「ちょつと調べてみます」

用途変更については、建築基準法第87条の準用規定に於いて、200㎡超の特殊建築物の用途に変更する場合に建築確認申請が必要とされています。
しかし、法第87条の用途変更の確認に対する準用規定に於いては、法第6条3項は除外されています。
即ち、用途変更については建築士法第3条の建築士の業務範囲が確認申請を受理を拒否する理由にはなりません。
つまり、用途変更確認申請・設計は、資格に関係なく誰でも行うことが出来るという事になります。ただし これは申請上のことで、業務として報酬を伴うものは建築士事務所登録が必要となります。

建築士法第3条の、資格による業務範囲についても、新築、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えについては、可能な設計・工事監理の範囲を定めていますが、用途変更については記載がありません。用途変更をするに当たり、増築・改築・大規模修繕・模様替えが伴わないのなら、工事監理者の資格もその存在も問われません。

しばらくして役所担当者「工事監理者届は不要です」との回答。


2019年10月22日追記

*横浜市では、横浜市建築基準条令第56条の6、第1項、第2項で、用途変更でも工事施工者、工事監理者の選任届が必要と規定している。


現在では、この用途変更に関わる部分の建築基準法・建築士法の規定は問題ありだと思います。

例えば床面積10,000㎡の用途変更や10階建てのビル全体の用途変更(フルコンバージョン)でも工事監理者が不要という事になります。設計者の資格も問われない。工事完了検査は不要で工事完了届(ただし監察対象となる場合がある)のみというのは、いかがなものでしょうか。これで遵法性を保持できるでしょうか。

用途変更の確認申請料が民間でも役所でも低価格すぎないか? 少し申し訳なささもありますので、料金についてもここに記しておきます。

又、用途変更は建築確認申請に際して「建築工事届」の提出が不要な為、国交省の統計データーから除外されてしまいます。どのぐらい用途変更の確認申請があるのか、実態は消防の統計データーで把握しなくてはならず、総務省のデーターに依存しているような状態です。ちなみに東京消防局では、この数年 年間600件前後の同意数があり過去から見ると飛躍的に用途変更の件数が増加しています。

【自然災害】風圧力・瞬間最大風速と平均風速

「建築基準法施行令第八十七条

風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
2  前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。
q = 0.6 E V o (2乗)

この式において、q , E 及びVo は、それぞれ次の数値を表すものとする。
q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)
E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Vo  その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)〕
3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。
4 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。」

地震力の陰に隠れて、普段はあまり気にしない風圧力だが、時々建築関係の試験問題に出てくる事があるし、建築基準法の荷重・外力でも重要なひとつ。

建築基準法には瞬間最大風速が何m/secとは記述されていないが、各地域毎の「平均風速」は決められていて平均風速は概ね32~34m/secとされている地域が多い。
この平均風速と粗度区分(街中か平原の中なのか)とか、高さの係数、ガスト影響係数(瞬間的に強くなったり弱くなったりを考慮する為の係数)などより、建物の高さ毎の風圧力を算定する。
瞬間最大風速は、平均風速にガスト影響係数をかけたものと考えてよいと思うので、ガスト影響係数は概ね2.0以上くらいになることから、瞬間最大風速としては60m/sec以上ということがいえる。尚、高さが高い建物で都市化が進んでいるところほどガスト影響係数の数値も大きくなる。例えば超高層ビル。

この値は、1934年9月の室戸台風での瞬間最大風速61m/secが基準になっている。

2018年の台風21号による関西地域の最大瞬間風速は50m/secを超えていたようだし、関西国際空港では58.1m/secを記録したと報道されていることから、建築基準法で想定している最大値にほぼ近かったと思われる。


2019年台風15号の最大瞬間風速

千葉県館山市48.8メートル(午前2時31分)、千葉県木更津市49.0メートル(午前2時48分)、千葉市が57.5メートル(午前4時28分)、以上は観測史上1位の記録となった。

また羽田空港が43.2メートル(午前3時27分)、横浜市が41.8メートル(午前3時12分)です。東京都心も31.4メートル(午前3時37分)を観測しています。

我が家(木造3階建て)も深夜相当揺れました。


 

「世界コンバージョン建築巡り第16回・ヘルシンキ」

東京都建築士事務所協会のコア東京に連載されている首都大学東京教授の小林克弘先生の「世界コンバージョン建築巡り・第16回・ヘルシンキ」が、とても参考になった。

ヘルシンキのサブタイトルが「コンパクト・シティにおけるコンバージョンの有用性」。

フィンランドの首都・ヘルシンキは、人口60万人強のコンパクトシテイ。中心部から東西南の三方向の港湾地区まで徒歩圏という規模の街。小林先生は、それぞれの地区の性格が変化した場合は、建築コンバージョンによる都市整備が有効に機能する実例としてヘルシンキを挙げている。

ヘルシンキといえば昔・アアルトだが、現代建築でもスティーブン・ホールの「ヘルシンキ現代美術館」や、2018年12月にオープンしたヘルシンキ中央図書館「Oodi」等と興味深い建築があるのだが、コンバージョン建築も中々面白そうだ。

ヘルシンキは、地理的に都市拡張が限定されているので、コンバージョンが活用されているようだ。

サウスハーバーの「スカンディック・ホテル・グランド・マリナ」は、1928年のRC造倉庫を1992年に高級ホテルに転用した事例。「ワンハ・サタマ」は1900年頃竣工した平屋の税関倉庫を、1984年のコンペをへて8つの貸ホールとレストラン施設に転用した事例等 豊富な事例が紹介されている。

小林先生は「ヘルシンキ自体、都市化の歴史が浅いため、過去の建築を尊重するという姿勢が強い」。その姿勢がヘルシンキのコンバージョンを盛んに推し進める原動力と記す。

自分にとってヘルシンキは、にわかに興味深い対象になった。

「建築関連法規の解説・設計実務編」熊谷組設計本部編著

世に多くの法令解説本はあるが、この本はあまり知られていない。

第一線の設計実務者の為の法令解説本として、これほど適切な本はないだろう。

1990年に初版が発行されているのだが、当時勤めていた会社にあったこの本を参考にしていた。その後1996年に一部改訂され、2017年に全訂改正版が発行されていたことを最近知り購入した。

この本の他にない特徴と言えば、まず第一に多くの図や表が組み込まれて視覚的だと言う事。平均地盤面の図や日影の発散方式と閉鎖方式の図等々 とにかく親切。

第二にあれこれの本をめくることなく一冊で間に合う法令解説本だと言う事。例えば消防法の「防火対象物の主たる用途と機能的に従属する用途」東京消防庁の消防同意事務審査要領なども表として挿入されていて、いちいち事務審査要領の本を引っ張り出さないで良い事。

第三に建物用途別チェックポイントがとても便利だと言う事。東京都の駐車場附置義務条例などについても記載されている。

第四に営業企画から工事竣工までを取り上げているので、工事施工に関わる法令解説にも触れている事。

第五として行政独特の取扱い事例や日本建築行政会議の適用事例等も幅広く記載されている事。

総じて大型の特殊建築物に関わる設計実務者向けと言えるだろうか。

欲を言えば総合設計制度、一団地申請、景観法、都市計画法、道路法等にも触れ、購読者をもっと絞り込み徹底してプロフェッショナル向けの法令解説本にして欲しかった。

それにしても第一線の設計実務者の編著というのは、大変なエネルギーが費やされたことと思う。熊さんには恐れ入った。脱帽。

第一線の設計実務者は、初学者向け本や建築士受験用法令解説本に依存せず、こういうプロフェッショナル向けの本を参考にしたほうが良いと思います。

平成30年改正建築基準法に関する説明会(第3弾)

6月10日、月曜日 激しい雨が降る中 昭和女子大学人見記念講堂で第3弾説明会は開催された。今回は有料だった。

参加を申し込んでいたが、重要な用事があって説明会を聞くことは出来ず配布テキストを受取ってもらってきた。

【補足説明資料】

【設計業務報酬基準2019年告示第98号】

まだ 充分に目を通していない。第1弾、第2弾の説明会も参加して来たのでさほど大きな変化はあるまい。

「建築ストックの再生・活用技術セミナー」を開催します

このたび「都市×地方それぞれの建築ストック再生」を副題として「建築ストックの再生・活用技術セミナー」を開催する運びとなりました。

弊社で近年取り組んできた都市の多層階住宅のリノベーション・重量鉄骨造検査済無建物の増築改修と、野上氏・大貫氏が取り組んできた養蚕農家のホテルへのリノベーション・増築改修の二つのテーマで公開セミナーを行います。いずれも調査・申請・設計というプロセスに焦点をあてた実務者に役立つセミナーになっています。

講師陣・建築系事務所4社共同主催・共催 (一社)住宅医協会です。

是非 御参加いただけれは幸いです。

【東京会場】4月22日(月)13時~17時 連合会館401号室

<終了しました>

詳細及び参加申込書・PDF

ストック再生セミナー・東京

【大阪会場】5月15日(水)13時~17時 (株)ニチネン本社4階会議室

<終了しました>

詳細及び参加申込書・PDF

ストック再生セミナー・大阪

*新建ハウジング・WEBで紹介されました。新建ハウジング

*(一社)住宅医協会・WEBで紹介されました。住宅医協会


【3/26 講師陣打合せ】

4人の講師陣がセミナーで発表するパワーポイントを持ち寄り、それぞれの担当部分を説明し、みつちり4時間にわたり意見交換等を行いました。調査・申請・設計にわたるプロセスが詳細に語られ、経験やノウハウも語られるレベルの高いセミナーになりそうな予感がします。

リノベーションセミナーは最近多くなっていますが、どちらかというと「まちづくり系」で、実務者(建築設計者・建築技術者)の知りたいことに寄り添った「技術セミナー」は、あまりないと思います。今回のセミナーは、再生・活用技術を深化させたセミナーとなっています。

野上氏・大貫氏の養蚕農家を旅館にリノベーションした事例は、木造の一体増築にチャレンジした意欲的な作品です。用途変更した事例は数多いのですが一体増築は現行法の構造規定に遡及しなければならないので技術的にハードルが高く、それをひとつひとつクリアした経験が述べられています。プレゼン資料も美しく、説明も親切で感心しました。

私、寺田と構造設計担当の伊藤氏による「多層階住宅のリノベーション」は、数件の同様事例を比較する事で、法的な問題点、調査項目や行政の対応など分かってくる事が多いと思います。そして今のところ重量鉄骨造の多層階住宅がスケルトン・インフィルが実現できる最適な構造ではないかと考えています。

個々の説明時間を調整した結果、私の持ち時間が増えました。

また学生参加費を1,000円としてリノベーションに取り組んでいられる大学の研究室を通じて参加をお誘いすることにしました。


【4/10 東京セミナー満席】

おかげさまで東京セミナーは、満席となりました。

東京セミナーは秋田県、宮城県、群馬県、名古屋市、埼玉県各地等 遠方からも参加申し込みがあり、建築ストックの再生活用技術への関心が全国各地に広がっていることを新めて実感しました。

ありがとうごさいます。


 

 

用途変更確認申請200㎡以内は不要・幾つかの危惧

2018年6月の建築基準法改正による施行日(現在未定だが2019年6月27日迄)が迫ってきた。

今まで4号建築の用途変更が少なかったのは、工事完了検査済証が無い建物が多かった事にも起因している。今でこそ全体の完了検査率は90%ぐらいになってきているが20年前の平成10年前までは、完了検査率は40%以下だった。多分4号建築物に限るともっと完了検査率は低いと思われる(国交省資料)。

工事完了検査済証が無い建物は、実態的に違反建築物が多いため違反部分の適法化工事や建築基準適合性調査に一定の費用がかかる。その為個人の費用負担が多額なる事が多く用途変更を断念する場合が多かった。

4号建築は工事完了検査済証が無くても使用開始出来た事。済証がなくても登記や融資を受けれた事。社会の遵法意識が低かった事。戦後の建築基準法等の弱点である「負の遺産」の集積を現在に引き継いでいる。そうして実態的に違反建築物を社会に広く存在させてしまつた。今回の用途変更確認申請対象面積の緩和は、これら負の遺産である「違反建築物を恩赦」しようとしているようにも思える。

何しろ既存住宅の30%は100㎡以下だが、200㎡以下だと既存住宅90%が恩赦の対象となる。そもそも、この法改正は空家住宅対策と言う事だったが、改正基準法では、法第6条第1項第一号の「100㎡」を「200㎡」に改正しただけなので4号建築だけでなく1~4号までの全ての建物に適用される。

200㎡以下は用途変更確認申請が不要になることによって建築設計事務所と指定確認検査機関の業務が一定量減じることは間違いない。

「確認申請は不要だけど遵法性は保つてね」というは、現実的には悩ましい。

最近の事例で、RC3階建てのリノベーションで用途変更変更確認申請等が不要と言う事でインテリアコーディネーターが「絵」を描いた。出来た「絵」はRCの耐力壁がきれいさっぱりなくなり、床に大きな開口があく、文字通り「自由な設計」だった。たまたま関係者が一級建築士が構造安全性を担保してくれないと工事できないと言ったので検証したら、床は補強すれば何とかなるが耐力壁の開口は駄目。

建築業界では、ともすれば「法の規制を受けない」「構造安全性からの解放」「避難安全性の制約を受けない」ことが設計の自由度が高まったと受け止められる。

「違反建築物に恩赦」を与えることで遵法性意識のある建築士、建設業登録をしているような施工者は「建築ストックの活用」に関与できる機会がかえって少なくなるのではないか。

「自己責任」「設計者責任」だけが重くのしかかりそうだ。

私が事業者なら、コンビニ、保育園、ディーサービス、共同住宅、ホテル等の特殊建築物で、その面積に近いものは全て200㎡以下で成立するように、基本設計の見直し用途変更確認申請は不要ととして諸費用の削減、工期の短縮を図るだろう。

建築ストックの活用が増えると手放しで喜んでもいられないのではないかと思った。

旅館業法の申請に伴う近隣説明会

荒川区内の4階建て住宅を用途変更してホテルにするために旅館業の営業許可を申請中。

昨晩は、その近隣説明会だった。

昨年H30年5月に荒川区は、旅館業法施行条令を改正し、計画標識の設置、近隣説明会の開催、町会長との協定書の締結、フロントへの管理者常駐というような内容を盛り込んだ。知る限りでは都内でこういう厳しい条例があるのは荒川区だけのように思う。他の区ではフロントの代替設備が可能だし、近隣説明会、協定書等を求めてはいない。

建築関係の事を聞かれたら応えられないのでということでクライアントの依頼で参加した。近隣住民からは、予想通り宿泊客による音、エアコン室外機の音、ゴミの収集方法、外部喫煙の有無等々が質問された。

どこでも概ね同じような不安、疑問を近隣住民は持っているが、ほとんどは旅館業法等に規定がない事柄で、事業者側としてもどこまで対応してよいか悩む。

喧々諤々 近隣説明会は2時間にわたった。次週も開催するらしい。

 

【用途」インターナショナルスクール

最近受けた相談で、インターナショナルスクールというのがある。3階建て1000㎡程度の規模である。このインターナショナルスクールの建築基準法上の用途は、「学校」か「事務所」かという問い合わせだった。

インターナショナルスクールについては、現在のところ法令上特段の規定はないが、一般的には、主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられている。

インターナショナルスクール等に通っても就学義務の履行とは認められない。二重国籍者については、「家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるとき」には、保護者と十分協議の上、就学義務の猶予または免除を認めることができるとされている。(昭和59年文部省通知)

インターナショナルスクール等の一部は、学校教育法第83条に基づく「各種学校」として都道府県知事の認可を受けているが、認可を受けていないインターナショナルスクールも多い。

都内の幾つかの行政にヒアリングしたところ認可を受けているものは建築基準法上の用途は「学校」で、受けていないものは「事務所」として扱っていることが多いようだ。その規模については特段の規定は現在のところないようだ。

実質的な移民政策を続けて行くと今後インターナショナルスクールは増加していくだろう。「認可」も「非認可」も中身も外形もさほど変わらない。ある程度の規模でライン引きし「学校」とした方が良いのではないかと思った。

「平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾)

「平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾)」に参加して来た。

昨年6月27日に公布された平成30年法律第67号の公布の日から1年以内に施行する部分の説明会。これから建築基準法施行令・施行規則・告示が改正されるのだがその改正に向けた検討案の説明。

てっきり施行令・施行規則改正案が提示されるものだと思っていたらパブリックコメントは新年度4月に入ってからだという。これだと施行は公布の日から1年以内ギリギリかなぁ~と思った。

H30年改正のキーワードは「3階かつ200㎡以内」で小規模建物に対する緩和が目立つ。その一方条例で小規模建物も定期報告の対象に加えることができるなど、まったく野放しというわけでもなさそうだ。

性能規定がいっぱい増えた。「通常火災終了時間に基づく準耐火構造(火災時耐力検証法)」「特定避難時間に基づく準耐火構造(避難時耐力検証法)」。避難安全検証法では「区画避難安全検証法(ルートB-2)」ができるらしい。

幹が法だとしたら枝の先に細かい枝が増殖しブッシュになったような気がする。

説明会が開かれた昭和女子大学人見記念講堂

武蔵野市役所・事前調整書

武蔵野市役所に行ってきた。

市役所来訪の主な目的は、建築確認申請を提出する前に市役所各課を回って協議し「事前調整書」に各課の押印を貰ってくる事。指定確認検査機関に確認申請を提出する場合でも本受付前に、この「事前調整書」を完了しておかないとならない。

事前調整の協議先の判断は、建築指導課なので、各課協議の前に建築指導課に行った。

この建築確認申請提出前に、行政各課と「事前調整」を行う仕組みを作っているのは、東京都内では武蔵野市と府中市。確か大阪府内は、以前からこのような事前調整が必要だったはず。多くの条例や要綱が行政毎にある現代では、必要不可欠のように思う。

当然、業者の立場で言うと面倒だから無い方が良いが、街づくりの広い視点に立てば、建築確認申請決済の前には「調整」は終わっているのが望ましい。

市役所内10カ所の係を回り押印を貰うのに1時間半。行政照会がいつ戻ってくるかやきもきすることに比べたら、自分で持ち回りした方がよっぽどストレスがたまらない。

指定確認検査制度は曲がり角

年の瀬も押し迫ったある日、某区役所の建築課監察係を訪問した。

監察係というと違反建築物を取り締まるところだが、弊社の建物が違反建築物というわけではない。調査を依頼された建物が数年前に建築課と消防署の立入検査を受け違反箇所を指摘され是正計画書を提出しなさいと言われていたのが、そのまま放置されていたので、今回依頼を受け是正計画を作成する為に打合せに行ったもの。

別室に通され監察係長と職員二人が現れた。

3対1だったので最初は緊張したが、外部の窓に面していたので かって警察の生活安全課で風営法の申請に行った時に本当の取調室で打合せをしたときよりは圧迫感が無い。

違反建築物をどの様に、またどこまで是正させるかこちらの案を述べ 具体的な絵を作って提出することになった。その上で監察係から建築主事の判断を仰ぐことになった。

と本来の訪問目的は意外と早く終わったのだが、それからが会話が盛り上がった。

「何故、指定確認検査機関の支店長を60歳前に辞めたのか」「何故、審査機関に再就職しなかったのか」「指定確認検査機関の現状はどうなっているのか」「審査や検査にかけられる時間は」等 係長から質問が次々と発せられた。

私の方からも「既存建物は、工事完了検査済み証があっても安心できない」「検査が形骸化している事」「既存建物の図面は疑ってかからないとならない事」「指定確認検査機関の色々な現状」等、ここでは書けないオフレコの話をついしてしまった。

結論は「指定確認検査制度は曲がり角に来ている」という認識を共有することになった。

こんなに現職の行政の人と会話したのは、数年前に都内の別な区の建築主事と雑談して以来だが、こうして現職の行政職の人達と時々オフレコ会議をした方が、建築界に関して共通の現状認識が出来るのではないかと思った。

ハーフ&ハーフ

「ハーフ&ハーフ」 ビールのことではない。

民泊は、建築基準法上の用途は 本当は何なのかという問いかけ。

民泊は住宅宿泊事業で住宅の活用という視点なので、かりに床面積が100㎡を超えていても用途変更確認申請は不要である。

しかし実態は、ホテルと住宅という二つの用途が内在する。家主不在型だと180日の営業日数しか認められていないので180日/365日=49.3%で住宅が過半と言う事かも知れない。

しかし他の法令との関係で「住宅等」としてくくることが本当に妥当なのかという疑問が残る。

例えば都市計画法の特別用途地区に「中高層階住居専用地区」というのがある。これには第一種から第五種まであるのだが、第五種だと住宅の割合を敷地面積の80%以上としなければならない。

この中高層階住居専用地区によって設けられた共同住宅を民泊に利用して問題ないよねという問いかけを都内特別区の都市計画課に照会したら「ちょつと待て」となった。同様に地区計画で住宅の誘導をしている場合もある。

この中高層階住居専用地区で規定している「住宅等」は、「住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム等」としている。地区計画でも同様なのだが。後から出来た「民泊への転用」は想定外らしい。

建築指導課と都市計画課で協議してもらい「住宅等」には落ち着いたのだが、ハーフ&ハーフと言うかリバーシブル(両面利用)で両義性(アンビバレント)の建築用途はかってあっただろうか。

建築基準法等で考えても疑問の残る「民泊」。これでは運用後の実態でも様々な問題が生じるわけだと納得した。

都会の空き家・附置住宅制度

東京の都心部などのオフィス街をはじめ、定住人口の減少に頭を悩ませるエリアにおける人口の定住確保と良質な住宅環境の整備のため、新たに建設されるビルなどを対象に、集合住宅などの付置を義務付ける取り決めが1990年代初頭頃から都内都心部の特別区で要綱として定められた。

「要綱」は法令による根拠はなく、地方自治体の基本的な又は重要な内部事務の取扱いについて定めたものであり法的な拘束力はない。しかし「住宅附置制度」等は、建築確認申請の事前協議対象としていることから実質的に建築基準法の関係規定として機能している。

それら要綱が定められてから四半世紀近い年月が経過した。

現在 都内都心部は、人口減少から一転して増加傾向にある。中央区等は人口が予想以上に増えすぎてインフラ整備が間に合わなくなっている。

この附置住宅制度、立地に関係なく敷地面積500㎡以上、延べ床面積3000㎡以上の新築建物に附置を指導したものだからホテルの上階に附置住宅があったり、事務所の上階に附置住宅があったりする。

最近幾つかの附置住宅がある建物の実情を聞いたところ「空き室」が多いことを知った。

附置住宅制度による住宅は、今はやりの民泊に転用することもできない。

空き家対策といっても附置住宅制度の実態調査など行われていないだろう。実際には、空き室もさることながら「飛ばし」も多いと聞く。附置住宅制度自体が時代遅れになってきているのではないか。

法律は、時代の後から明文化される。金科玉条のごとく「遵法性」を錦の御旗に振り上げているぐらいなら制度の見直しが必要ではないか常に考えていた方が良い。

【自然災害】違反建築物による損害賠償

古来より日本は災害大国と言われ、祖先は幾多の災害を乗り超えて今にバトンを繋いできている。今回の台風21号による被害状況を見ていて「自然災害による被害や損害賠償」について色々と考えた。

とりわけ今回は建物の屋上に設置されたプレハブ製と思われる倉庫のようなもの、看板類の飛散による他者に対する損害が気になった。

一般的には、自然災害による損害は請求権がないとされている。しかし瑕疵がある場合はその限りではない。

(民法第七百十七条・土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」

上記の民法717条は、普通の不法行為(民法709条)と異なり、故意や過失の存否を問題としていない。
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた」場合には、一次的には占有者が、補充的に所有者が賠償責任を負うという定めになっている(占有者は責任を免れることもあるが所有者は無過失責任なので、過失がなくとも損害賠償責任を負うことになる)

屋上に設置されたプレハブ倉庫。

経験上ほとんどが無届・違法建築で本体建物との緊結方法もその安全性が疑わしいものが多い。「違法建築なら損害請求をすることができるか」と先日聞かれたので、違法性を立証できれば可能ではと答え、違法性の調査は比較的容易だよと答えた。

この原稿を下書きしていたところ北海道胆振で震度7の地震があった。自然災害は色々な教訓を我々に与えてくれる。

検済無・上増築・多層階住宅のリノベーション・大田区西糀谷PJ

築17年・鉄骨造3階建て・既存延床面積187㎡の建物の上に一層増築して4階建てにするプロジェクトです。既存建物の工事完了検査済証が無かったので建築基準適合性状況調査を行い、大田区に法12条5項報告と建築確認申請を提出し確認済証を受けました。現在工事中です。

小規模ビルでは珍しく様々な施工報告書等が残っていましたが、基礎コンクリートの強度確認、柱脚部の確認、鉄骨材質の確認(成分分析)など補充的な物理的調査を行いました。

増築である為、建築基準法の構造規定を全て現行基準に適合させなければならず、様々な部位の構造的検証が必要となりました。

既存延床面積187㎡+4階増築面積36㎡ 合計223㎡で1階が店舗で2階から4階までが多層階住宅(申請は共同住宅2戸)となっています。また新たに4層用ホームエレベーターを設置しています。建築確認申請上の工事種別は、増築+用途変更+大規模修繕となっております。

「上増築」は、建築ストックの再生活用の中でも難易度の高い業務であり、調査・設計・申請の各業務は、検査済証の無い他のプロジェクトと比べても時間と経費を費やします。

また既存建物の施工結果報告書等一定の工事中の書類が残っていないと、初期の段階で増築可能かどうか基本的検討ができません。

今回は色々な条件が整い確認済証までこぎつけることができました。関係各位の御協力・御尽力がなければなし得ませんでした。あらためて御礼申し上げます。

  • 【建築場所】東京都大田区西糀谷
  • 【法的規制】近隣商業地域・防火地域・防災街区整備地区
  •                        ・容積率400%・建蔽率80%
  • 【既存書類・図書】意匠図・有/設備図・有/構造図・有/構造計算書・無
  •          /各種施工報告書・一部有
  • 【調査・設計・許認可申請】株式会社 寺田建築事務所
  • 【構造設計】一級建築士事務所 ビオス
  • 【構造適判】株式会社 国際確認検査センター構造適判部・東京本部(ルート2)
  • 【法12条5項・建築確認】大田区

【国交省告示】非常用の照明装置を設置すべき居室の基準見直し

平成30年3月29日国土交通省では、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を、本日、公布・施行した。

「ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられています。
今般、避難行動に関する調査研究等を踏まえ、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化することとし、以下のとおり、告示を改正いたしました。
本改正により、ホテル、旅館等の整備費用の低減に加え、既存の建築物における用途変更が円滑化されることが見込まれます。
なお、住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置方法に関する基準及び国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについては、いずれも建築基準法に基づく非常用の照明装置の基準を引用していることから、今回の見直し内容が同様に反映されます。」

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

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仏様の居室

先だって調査した御堂は、月1回2時間だけ御開帳され住職が御経を読むとの事だった。

調査に参加したメンバーに、「この建物は、建築基準法上の居室か否か」と問いかけてみた。すると居室とするものと非居室とするものに意見が分かれた。

「居室」の定義は、法第2条第4号において「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されている。

あくまでも人間様の視点で書かれてる建築基準法の場合では「継続性」が極めて少なく「非居室」と考えるのが妥当だと思うと言った。

尚、「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」は、平成7年建設省住指発第153号というのが出され解釈の統一化が図られている。

平成7年建設省住指発第153号
採光のための開口部を設けることを要しない居室について
平成7年5月25日
建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて通知
 近年、建築物の機能の高度化及び多様化、照明設備及び換気設備の機能の向上、国民の住生活様式の多様化等により、居室の利用形態が多様化しており、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室」の解釈について、地方により統一を欠く向きもあるので、その統一を図るため、今後は左記により取り扱われたい。

一 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室
 次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。
(一) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室等温湿度調整を必要とする実験、研究、調剤等を行う居室(小学校、中学校又は高等学校の生徒用の実験室を除く。)
(二) 手術室
(三) エックス線撮影室等精密機器による検査、治療等を行う居室
(四) 厳密な温湿度調整を要する治療室、新生児室等
二 その他用途上やむを得ない居室
 次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「用途上やむを得ない居室」に該当するものとする。
(一) 開口部を設けることが用途上望ましくない居室
1) 大音量の発生その他音響上の理由から防音措置を講ずることが望ましい居室
ア 住宅の音楽練習室、リスニングルーム等(遮音板を積み重ねた浮き床を設ける等遮音構造であること並びに当該住宅の室数及び床面積を勘案し、付加的な居室であることが明らかなものに限る。)
イ 放送室(スタジオ、機械室、前室等で構成されるものをいう。)
ウ 聴覚検査室等外部からの震動・騒音が診察、検査等の障害となる居室
2) 暗室、プラネタリウム等現像、映写等を行うため自然光を防ぐ必要のある居室(小学校、中学校又は高等学校の視聴覚教室を除く。)
3) 大学、病院等の実験室、研究室、消毒室、クリーンルーム等放射性物質等の危険物を取り扱うため、又は遺伝子操作実験、病原菌の取扱い、滅菌作業、清浄な環境の下での検査、治療等を行う上で細菌若しくはほこりの侵入を防ぐため、開口部の面積を必要最小限とすることが望ましい居室
4) 自然光が診察、検査等の障害となる居室
ア 眼科の診察室、検査室等自然光が障害となる機器を使用する居室
イ 歯科又は耳鼻咽喉科の診察室、検査室等人工照明により診察、検査等を行う居室
(二) 未成年者、罹病者、妊産婦、障害者、高齢者等以外の者が専ら利用する居室で法第28条第1項の規定の適用を受けない建築物の居室に類する用途に供するもの
1) 事務室(オフィス・オートメーション室を含む。)、会議室、応接室、職員室、校長室、院長室、看護婦詰所(いわゆるナース・ステーション)等事務所における事務室その他執務を行う居室に類する用途に供する居室
2) 調理室、印刷室等飲食店等の厨房、事務所等の印刷室その他作業を行う居室に類する用途に供する居室(住宅の調理室で食事室と兼用されるものを除く。)
3) 舞台及び固定された客席を有し、かつ、不特定多数の者が利用する用途に供する講堂等劇場、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等に類する用途に供する居室
4) 管理事務室、守衛室、受付室、宿直室、当直室等事務所等の管理室に類する用途に供する居室
5) 売店等物品販売業を営む店舗の売場に類する用途に供する居室

「建築設備パーフェクトマニュアル2018-2019」山田浩幸著

「建築設備パーフェクトマニュアル2013」を最新情報に更新し、集合住宅・オフィスビルの解説を付け加えた増補版です。

意匠設計者が最低限押さえておくべき建築設備の基礎知識をまとめていますが、中々実務に役立つ本になっていてこれ一冊で概略は把握できます。

最新の「設備機器導入ガイド」を収録していますから現在の設備機器の傾向もわかるようになっています。結構知らなかった設備機器もあり、勉強になりました。

■目次
STEP1 設備設計を始める前に
STEP2 給排水衛生設備の設計
STEP3 空調換気設備の設計
STEP4 電気・通信設備の設計
STEP5 省エネ機器の導入計画
STEP6 設備図面の読み方・描き方
STEP7 防災・防犯設備の設計
コラム
先分岐工法とヘッダー工法/注意したいガス機器の給排気
加湿・除湿と結露/スマートハウス/オフィス配線
蓄電池の仕組み/ZEHの基礎知識/地中熱の可能性
改正省エネ法の要点
最新 建築設備導入ガイド
エコ関連の設備/設備機器全般

日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」

今日は、昼から日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」と題した青木茂建築工房の話を聞いてきました。

青木茂さんといえば建築ストックの再生・活用である「リファイン建築」の生みの親であり再生・活用分野の先駆者でもあります。

青木茂建築工房の皆さんの講義で、調査からデザイン・工事監理までされ、ファイナンスも業務提携していると聞いて セット・メーカーだと感じました。

それに比べて弊社は調査と手続きを主として行うデバイス・メーカーです。何しろ2人だけの事務所ですから・・・。

段々 青木茂建築工房の扱うリファイン建築は規模が大きくなっていますね。

業務の進め方は、弊社とさほど変わらないようで安心しました。

「調査なくして設計なし」という事で調査業務を大事にしているところは、同じベクトルなのでとても共感を持てました。

また アイソメによるわかりやすいプレゼンテーションで大変参考になりました。これからは、弊社もアイソメで説明図を作成しようと思います。

法32条 電気設備

建築確認審査の質疑で「法第32条の電気設備について明示してください」という補正事項がきた。

「(電気設備)
第三十二条  建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。」

「建築基準法施行規則第1条の3第4項」では、「法第6条第1項の規 定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に 係る部分が含まれる場合においては、同項の規定によ る確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類と する」と規定されており、表1-(5)の(い)欄に掲げる法 第32条の規定が適用される電気設備がある場合にあっ ては、(ろ)欄に掲げる図書を提出することとなっている。

なお、『正本に添える図書にあっては、当該図書 の設計者の記名及び押印があるものに限る』とされ ている。これにより、常用の電源及び予備電源に関する図 書を提出することとなったので、メーカーの機器仕様書などにも設計者の記名捺印が必要と言われることが多い。

いままで建築確認審査(用途変更)の補正指摘で、法第32条について何らかの記載を求められることが無かったが、確かに法施行規則第1条の3「確認申請書の様式」に「法第6条1項(法第第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)」とあるから指摘されても仕方がない。

用途変更の場合、既存の施設をほとんど再利用する場合も多いし、電気設備図も書かない事があるが、これからは施行規則をよく読み 注意が必要だ。

平成29年度 国立研究開発法人 建築研究所講演会

今日は、朝から平成29年度 国立研究開発法人 建築研究所講演会に行ってきました。

と言っても、理事長挨拶と「既存住宅の躯体の生物劣化発生確率に関する分析~100棟超の既存木造住宅劣化状況データーベースの分析から」材料研究グループ 上席研究員 槌本敬大氏の研究成果報告を聞いただけで退席し、有楽町で知人と昼食をとりながら打合せをしてから帰宅しました。

万年寝不足のせいか、講演会場の居心地がよかったせいか、槌本氏の発表の途中で多少うたたねをしてしまいましたので、もう一度講習会のテキストを読み返していたところです。

この研究は、2011年~2014年にかけて全国103件の解体直前や大規模な改修を行う既存住宅の劣化状況等を調査したものですが、実は、私も数件この調査に参加させてもらいました。

1件当たり4人ぐらいが調査にあたり、木造躯体を現す前と、時期をあけて木造躯体が現れてからの二回調査をしました。木造住宅の規模(30~40坪)のフィールド調査に8人工をかける。しかも調査員は、ほとんど一級建築士という非常に綿密な学術調査でした。

その結果出来上がったデーターベースに含まれる劣化と変状に関する情報は多岐にわたります。この研究は、本邦の木造建築病理学の体系化に寄与する優れた業績だと思います。

是非、一次資料である一軒一軒の調査報告書を見たいものだと思いました。

 

街で見かけた耐震補強

港区役所から浜松町駅まで歩いていて見かけた耐震補強されたビル

アウトフレームの耐震補強だが外観・景観を意識して

レインボーカラーに塗装している

このぐらいの景観への配慮はしたいところ

 

 

「最近の裁判例で学ぶ建築物の設計・施工における瑕疵ををめぐる法的問題について」

今日は、BELCA(公的社団法人 ロングライフビル推進協会)の「最近の裁判例で学ぶ建築物の設計・施工における瑕疵ををめぐる法的問題について」という大森文彦弁護士のセミナーに行ってきた。

施工者、設計者、工事監理者に分けて法的ルールが説明されていてわかりやすかった。

大森弁護士は、設計者が設計業務を遂行する際、契約ルールとしてどの程度の注意を払うべきかと問われ「受託者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委託事務を処理する義務を負う」(民法第644条・善管注意義務)、「設計業務受託者として一般に要求されるだけの注意」が必要と言う。

また、設計者の善管注意義務違反が問われやすい場面として、「設計の契約的意味は、建築主の要求に基づいて合理的に設計条件を設定し、当該設計条件に基づいて合理的に設計解を出し、それを図書化する作業」とし、「設計受託者には、設計契約上、建築主の要求ができるだけ具体的になるよう(その程度は、内容によっても異なりますが)必要な説明をしたり、要求内容に不合理さがある場合にはそのことを指摘して、説明する義務がある」と言います。やはりインフォームドコンセントが重要なのかなと理解しました。

設計者や工事監理者が工事段階で設計変更をする権限があるのかという問いに、変更権限は原則としてなく、施工者が設計者に設計変更を指示された場合、設計者にその権限があるのかどうか確認する必要があると答えられていましたが、法的に考えるとそうなんだなと納得しました。慣例的に行われている設計行為や工事監理の内容が法的に考えるとどういう意味を持つのか、振り返って考えてみるいい機会となりました。

施工者が、設計図書の内容を審査する義務はないかとの問いに、審査義務はない。設計は建築士の独占業務であるためと答えられていました。たしかに設計は建築士に与えられた独占的業務ではありますが、昨今ではその質・図面があまりに稚拙なものが多く、法的にどうであれ現実的には施工者が内容を審査しないと危なくて工事に着手できないのではと思ったりしました。

昨今は、建築トラブルも多いと聞きます。正確な法的知識を身に着けておくことはとても大事になってきています。