準委任契約とは、特定の業務を遂行することを定めた契約のことで、業務が法律行為であれば「委任契約」、法律行為以外の業務であれば「準委任契約」となる。
委任・準委任契約では、業務を依頼する側を「委任者(いにんしゃ)」、業務を受ける側を「受任者(じゅにんしゃ)」と呼ぶ。
準委任契約は、特定の業務の遂行が目的であり、仕事の結果や成果物に対して完成の義務を負わない。業務の結果に対して不備があったとしても、委任者は受任者に対して修正や保証を求めることができない。
2020年4月1日に施行された改正民法では、委任契約(準委任契約)は2種類に分けて定義されている。それが「履行割合型」と「成果完成型」
1.履行割合型
履行割合型とは、事務処理の「労務」に対して報酬を支払う形式です。入力業務や会計業務などの事務処理業務において、業務時間や工数などの業務量に応じて報酬が支払われる契約形式です。基本的な準委任契約を締結して、個別の業務に応じて報酬を決める個別契約を締結するようにする。
改正民法によって、仕事を受けた側である受任者は、業務の履行が不能となった場合や、何かしらの理由で契約が途中で終了した場合であっても、責任の有無にかかわらず履行の割合に応じた報酬を請求できるようになりました。(改正民法第648条第3条)
2.成果完成型
成果完成型とは、事務処理の「成果」に対して報酬を支払う形式です。例えば、弁護士が勝訴した際に、委任者から報酬を受け取るような形式の契約です。
改正民法によって、仕事を受けた側である受任者は、成果の完成が不能となった場合や、何かしらの理由で契約解除になった場合であっても、委任者が受ける利益の割当に応じた報酬を請求できるようになった。(改正民法第648条の2第2項、第63
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準委任契約とは、特定の事務処理や業務の遂行を依頼し、その業務の履行を請け負う契約の一種である。通常の委任契約と異なり、法的な効果を生じさせる行為を必ずしも目的としない点が特徴である。例えば、技術的なアドバイスの提供や、事務手続きの代行など、特定の事実行為を行うことが準委任契約の対象となることが多い。この契約は、専門的な知識やスキルを持つ者に対して業務の遂行を依頼する場合に有効であり、その内容は双方の合意によって決定される。ただし受任者が必ずしも専門的スキルを持つているとは限らない。かなり怪しい「コンサルタント」(昔の言葉でいえばブローカーのような)も散見される。
例えば、企業がコンサルタントに業務改善のための助言を依頼する場合、それは準委任契約に該当する。準委任契約では、依頼者が指示した業務を忠実に履行する義務があり、結果そのものに対する保証は求められないことが一般的である。このため、結果責任よりも過程や手続きの適正さが重視される。
ここでいう「コンサルタント」には特別の資格は必要なく、誰でも「コンサルタント」と名乗ることができる。同様に「エージェント」「コンストラクション・マネジメント(CM)」等も同様である。民間団体の認定資格もあるが、必ずしも民間の認定資格を取得しなくても良い。
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