既存建築物の増築・用途変更確認申請をする際には、既存不適格調書等の添付が必要とされているが、建築主が保有している書類・図面。また確認申請・副本・検査済証の有無等によって必要な調査の組み合わせが変わってくる。
下記の表は、筆者がそれぞれのケース毎に必要調査を整理したものである。個別のケースでは、さらに必要書類・作成図面等が変わってくる。
*7/12 上図の一部を修正し差し替えました。
【ケース1】
- 確認申請手続き上は問題がない。
- 確認申請図書(工事竣工図)を基に現地調査(目視・一部計測)を行い、確認申請図書等との相違点を確認する。
- 竣工後の変更工事履歴について建築主にヒアリング
【ケース2】
- 確認申請図書(工事竣工図)を基に現地調査(目視・一部計測)を行い、確認申請図書等との相違点を確認する。
- 特定行政庁で記載台帳の確認。記載台帳証明を交付してもらう(有料)。建築計画概要書を保存している特定行政庁もあり写しを貰える場合もある。
- 構造体別に非破壊検査が必要。調査の過半以上が非破壊検査費ということもある。
- 竣工後の変更工事履歴について建築主にヒアリング
【ケース3】
- 確認申請図書(工事竣工図)を基に現地調査(目視・一部計測)を行い、確認申請図書等との相違点を確認する。
- 特定行政庁で記載台帳の確認。記載台帳証明を交付してもらう(有料)。建築計画概要書を保存している特定行政庁もあり写しを貰える場合もある。
- 竣工後の変更工事履歴について建築主にヒアリング
- 現地調査をもとに現況図面の作成が必要になる場合が多い
【ケース4】
- 確認申請図書(工事竣工図)を基に現地調査(目視・一部計測)を行い、確認申請図書等との相違点を確認する。
- 特定行政庁で記載台帳の確認。記載台帳証明を交付してもらう(有料)。建築計画概要書を保存している特定行政庁もあり写しを貰える場合もある。
- 構造体別に非破壊検査が必要
- 竣工後の変更工事履歴について建築主にヒアリング
- 現地調査をもとに現況図面の作成が必要になる場合が多い
- 特定行政庁と充分な打ち合わせが必要となる
【ケース5】
- 違反建築物
- 君子危うきに近ずくことなかれ
【ケース6】
- 確認申請図書(工事竣工図)を基に現地調査(目視・一部計測)を行い、確認申請図書等との相違点を確認する。
- 特定行政庁で記載台帳の確認。記載台帳証明を交付してもらう(有料)。建築計画概要書を保存している特定行政庁もあり写しを貰える場合もある。
- 構造体別に非破壊検査が必要
- 竣工後の変更工事履歴について建築主にヒアリング
- 現地調査をもとに現況図面の作成が必要になる場合が多い
- 特定行政庁と充分な打ち合わせが必要となる
- 横浜市で過去にこのケースで増築した事例がある。