達郎を聞きながら ひとやすみ
「生きづらさについて考える」内田樹
11/27、池袋で毎日新聞社のセミナー「内田樹・生きづらい時代を生きる」をパートナーと二人で聞いてきた。
内田樹さんの本は、今まで幾つか読んでいたが、生声を聞いたのは始めて。
合気道をやっているからか69歳とは思えない活力がみなぎった声とスタイルにビックリ。お話も生き生きとした実体験や映画の事を交えて展開していくので思想論・教育論がストンと入った。
あっというまの90分だった。
この本は、数カ月前に買ってあったが全部読み切っていなった。本の途中に赤鉛筆が挟まっていたまま。他所で買った本だったが、今回内田樹さんにサインをして貰えた。
『生きていくことで最も大事なのは、ニュートラルで選択肢の多い、自由な状態に立つことです。それはできるだけ「オープンマインド」でいることと言い換えることもできます。オープンマインドこそは、学ぶ人にとっても最も大切な基本の構えです。』(注・オープンマインド=偏見のない心)
物の見方考え方に関わることは、パートナーと一緒に聞いて、読んで会話することが大事だと思っている。だから「いつも一緒だね」とよく言われる。
FUJI
月曜日、東京は朝から濃霧だったが静岡は晴れていた。富士山は、雲の帽子をかぶっていたが、それでも美しい富士山を見ることができた。
今日は、新しいプロジェクトに関係する様々な許認可届に関して行政との打合せ。
一定規模の建物になると実に多くの法令に基づく届出が必要となる。工場立地法、土地利用事業の適正化指導要綱、景観条令、CASBEE静岡、都市計画法規則60条証明、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、静岡県生活環境の安全条例、騒音規制法、振動規制法、建築確認申請、省エネ適判、構造適判、慣れないとうんざりするような多くの書類の作成と打合わせ、提出が必要となる。
これらの諸届出を効率的に、かつ後戻りなく進めて、諸条件を基本設計に反映させ、申請工程を短縮するのは現代の建築プロジェクトには必要不可欠。
一定規模の建物になると建築プロジェクトに法務担当者を置くのは、今や常識となっている。
さて打合せ議事録作らねば。
港の見える丘公園
神奈川近代文学館
横浜の港が見える丘公園にある神奈川近代文学館に行ってきました。横浜市役所に行った後なので駆け足で回りました。
見てきたのは「中島敦展―魅せられた旅人の短い生涯」
33年の生涯を小説創作に捧げ、『山月記』『名人伝』『李陵』など珠玉の作品を遺した作家・中島敦(1909-1942)の生誕110年を記念した回顧展。池澤夏樹さんの編集。
中島敦の教養の広さに圧倒される。小説を書き、歌を謳い、絵を描き、漢文に精通している。
今年は、仕事で横浜市役所は何度も行っているが中々時間が取れず ようやく見ることができました。中島敦の人となりを知ることができて良かった。
港が見えるが丘公園に来たのは、実に40数年ぶり。大佛次郎記念館が出来た頃に来ているが、緑が一杯の公園になっていた。
閲覧室
コレド室町テラス
IKEBUS(イケバス)
真っ赤な電気バス「IKEBUS(イケバス)」が、いよいよ運行開始のようだ。
池袋の路上で見かけたIKEBUS。デモンストレーションかな。
IKEBUSは、乗車定員22名の小さなバス。池袋の中心繁華街を走る。デザインは水戸岡鋭治さん。ちょつと車内を覗いてみたが結構作りこんでいる。
運行エリアは、池袋東口を運行するAルート(赤線)と西口と東口を結ぶBルート(青線)の2系統。繁華街を巡る場合は、多少利便性が良くなるかも知れない。
良く考えてみると私にとっては、散歩外出コース。区役所や銀行とか買い物をしながら、いつもぶらぶら歩いている道。Aルートだと30分から60分程度。
もともと豊島区内では、コミュニティバスの要望が区民から出されていた。長崎、千早、千川等の住宅地と繁華街を結ぶものだったが、幾度も検討されたが実現することはなかった。
「IKEBUS」は住民向けというより、どちらかというとビジター向け、もしかしたら、池袋を訪れる6割の埼玉県民の為のエリアバスとなるかもしれない。都内他区のコミュニティーバスとは、似て非なる物となってしまった事が残念で仕方がない。
筋肉少女隊「LOVE」
意外と好きなんだ筋肉少女隊・大槻ケンヂの歌声が。
11月6日に通算20枚目のオリジナル・ニュー・アルバム「LOVE」が発売された。
筋肉少女隊も結構いい歳になった(大槻と内田は53歳)が相変わらず、日本のロック界では異彩を放つている。この「LOVE」のアルバムには、大人の落ち着きなどみじんも見せない。ブルース的なものや歌謡曲みたいなものまで楽曲が実に豊富。自由で多彩というか「はっちゃける」感が溢れている。
彼らの不条理で幻想的な詩世界には惹かれるものがある。
池袋保健所(仮)
池袋保健所がサンシャインビルの南側・造営局跡地に2019年10月に仮移転された。
以前は、旧豊島区役所(現ハレザタワー)の近くにあった。ハレザ池袋の再開発のために池袋保健所を押し出す形で移転計画が作られた。
池袋保健所(仮)は、大和ハウスとの5年間リース契約で重量鉄骨造2階建て、延べ床面積約3500㎡(約1058坪)で総額15億3千万円(設計料2千万円、リース終了後の解体費2億円含む)
2024年12月には、現豊島区役所(としまエコミューゼタウン)の道路反対側の再開発地区である南池袋二丁目C地区の再開発ビルの一画に本移転する。
ちょつと気になったのは、仮事務所にしてはコストをかけ過ぎではないかと思う。設計料・解体費を除き13億として約123万円/坪。
もうひとつは館名が英語表記に違和感を覚えた事。現在は正面側の館名の下に漢字も表記されているが、サブエントランスは英語のみ。今時わからない事はないかも知れないが もっと日本語大事にしろよと言いたい。
この他にも池袋は再開発計画が目白押しで、ジェントリフィケーション(高級化)を指向していて、今まで暮らしていた人たちは追い出される運命にあると言う事か。
『「ジェントリフィケーション」都市において比較的貧困な層が多く住む中下層地域(インナーシティなど都心付近の住宅地区)に、再開発や新産業の発展などの理由で比較的豊かな人々が流入し、地域の経済・社会・住民の構成が変化する都市再編現象である。日本語では、高級化、中産階級化、階級浄化などの訳語があてられる。価値判断を離れれば、「都市再編に基づく地価上昇」と簡単に定義することもできる(そのような研究者もいる)。これにより、貧困地域の家賃・地価の相場が上がり、それまで暮らしていた人々が、立ち退きなどによって住居を失ったり、それまでの地域コミュニティが失われたりすることが問題となる。』ジェントリフィケーション
池袋が第二の武蔵小杉にならない事を祈りつつ。
役場の食堂@横浜市泉区総合庁舎
外装材の風圧力
最近 知人から、千葉鋸南町の道の駅 保田小学校の旧体育館をコンバージョンしたマルシェ(農産物販売所)が台風15号で被災して建物上部の中空ポリカポネート板がほとんど剥がれ、使用できなくなったと聞いた。何故か屋根は無事だったとの事。RC部分(旧教室校舎)は使えていて、温泉も機能して地域の復興拠点になっていると聞いた。
下2枚の写真は、私が2016年2月に撮影した写真。
【2016年2月撮影・道の駅保田小学校・マルシェ】
下の写真は、台風15号で被災した直後の道の駅 保田小学校マルシェ
外装材の中空ポリカポネート板が剥がれ落下している
下の2枚は、最近のマルシェの状況・使用停止中
道路側だけは 合板で囲われている。一日も早い復旧と被災からの復興を願っています。
さて 思い出したのは、帳壁の風圧力は、平成12年建設省告示第1458号に規定されている計算式と係数から算出した風圧力を使用するが、高さ13m以下の建物や1階部分については適用除外となっている
平成12年6月2日付「建築基準法関連法令及び告示の制定・改正に関する意見募集の結果について(建設省住宅局建築指導課)」の「建築基準法関係省令及び告示の制定・改正案に寄せられたご意見の要旨と建設省の考え方」には、次の記載がある。
【寄せられたご意見の要旨】
13m以下の建築物についても帳壁の構造計算を義務付けるべきである。
【建設省の考え方】
最低限の基準と言う観点から、13m以下のものについては、仕様規定(昭和46年建設省告示第109号)により対応することとしています。
一方で、「『平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説』講習会における質問と回答」には、次の記載がある。
【質問】
外装材の構造計算に関して、高さ13m以下の建築物の取り扱いとその根拠は?
【回答】
13m以下の建築物における外装材の構造計算については規定していないが、検討する場合は平12年建告第1458号に従って計算を行うのが望ましい。
道の駅 保田小学校・マルシェの中空ポリカポネート板が、どういった計算に基づく施工方法(胴縁への留め方)をしたのか不明だが、低層建物でも注意は必要だ。
タワマンのリスク
今年は、春から横浜の仕事が連続しているので池袋から横浜まで湘南新宿ラインで移動することが多い。
このところ車中から武蔵小杉のタワーマンションに灯る まばらな光を眺めていた。
たまにしか週刊誌を読まないが、「週刊現代」10月2日・9日合併号の「検証 武蔵小杉の悲劇 タワマンで何が起きたのか」の見出しにつられて読んでみた。
今は、この内容はデジタルで全文読める。
台風19号の被害で地下の電気室が水没し、停電、照明・ELV・水道・トイレも使えなくなったという事は 報道で知っていたが全貌が明らかになりつつある。不動産会社から「パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー」の中古売り物件が沢山でていると聞いた。
排水の合流式・分流式といった都市のインフラの課題。タワマンの設備関係のリスクマネジメント等、とにかく今年は災害が多く色々とこれからの建築を考える機会が多かった。
3.11の時もタワマンは停電でインフラが使えなくなって一時期人気がなくなったのだが、タワマンのスペックは さほど変わってなかったようだ。
広告代理店が考えるタワマン・ポエムは相変わらずだし。
黄金町アートブックバザール
用途変更の設計者資格と工事監理者
先般 用途変更の確認申請書類を役所に受理しに行った時の事。
副本に、「着工前に工事施工者届、工事監理者届を提出してください。それが提出されていないと工事完了届は受理できません」とメモしてあった。
「用途変更は工事監理者不要では?」「(法第87条の)準用規定から除外されているはずだよ」役所担当者「ちょつと調べてみます」
用途変更については、建築基準法第87条の準用規定に於いて、200㎡超の特殊建築物の用途に変更する場合に建築確認申請が必要とされています。
しかし、法第87条の用途変更の確認に対する準用規定に於いては、法第6条3項は除外されています。
即ち、用途変更については建築士法第3条の建築士の業務範囲が確認申請を受理を拒否する理由にはなりません。
つまり、用途変更確認申請・設計は、資格に関係なく誰でも行うことが出来るという事になります。ただし これは申請上のことで、業務として報酬を伴うものは建築士事務所登録が必要となります。
建築士法第3条の、資格による業務範囲についても、新築、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えについては、可能な設計・工事監理の範囲を定めていますが、用途変更については記載がありません。用途変更をするに当たり、増築・改築・大規模修繕・模様替えが伴わないのなら、工事監理者の資格もその存在も問われません。
しばらくして役所担当者「工事監理者届は不要です」との回答。
2019年10月22日追記
*横浜市では、横浜市建築基準条令第56条の6、第1項、第2項で、用途変更でも工事施工者、工事監理者の選任届が必要と規定している。
現在では、この用途変更に関わる部分の建築基準法・建築士法の規定は問題ありだと思います。
例えば床面積10,000㎡の用途変更や10階建てのビル全体の用途変更(フルコンバージョン)でも工事監理者が不要という事になります。設計者の資格も問われない。工事完了検査は不要で工事完了届(ただし監察対象となる場合がある)のみというのは、いかがなものでしょうか。これで遵法性を保持できるでしょうか。
用途変更の確認申請料が民間でも役所でも低価格すぎないか? 少し申し訳なささもありますので、料金についてもここに記しておきます。
又、用途変更は建築確認申請に際して「建築工事届」の提出が不要な為、国交省の統計データーから除外されてしまいます。どのぐらい用途変更の確認申請があるのか、実態は消防の統計データーで把握しなくてはならず、総務省のデーターに依存しているような状態です。ちなみに東京消防局では、この数年 年間600件前後の同意数があり過去から見ると飛躍的に用途変更の件数が増加しています。
タイニーズ横浜日ノ出町
個人の防災対策
誰か神様を怒らせた人がいるのだろうか。
僕は「あの人」だと思うけど・・
日本中の神様が出雲に集まって、今 色々と相談中なのかも知れない。
神様を怒らせると本当は恐ろしいことを現代の人は知らないから。
さて台風15号、台風19号による被害は、日本のインフラの脆弱さを表面に出した。リスクは、以前から国土交通白書等で指摘されていたことだが、実際たて続けに被災し大手メディアでは報道されない各地の被害状況を聞いたり、見たりすると、阿武隈川の氾濫で1階が水没して現在はホテル住まいとか、土砂崩れにあったとか、床下浸水したとか。相当広範な地域が被災していることがわかる。早期の復旧が望まれる。
武蔵小杉のタワーマンションの被災や川崎市市民ミュージアムの地階収蔵庫の水没(現在休館)、東京都市大学世田谷キャンパスは、図書館の地階図書室を始め教室などが被災した為、全ての施設の利用停止、終日休講と聞いた。10/28再開とのことだが、まだ確定ではないらしい。というように建築物の被災も沢山耳に入ってくる。
既存建築物の防災対策の見直しは急務になるだろうなと思っている。ただ そのスペックをどの程度にすれば適正なのかが悩ましいところだ。
さて個人の防災対策だが、3.11以降 どちらかというと地震対策に重きを置いていた。東京の山手線の内側に住んでいると食糧の供給がストップすると完全にお手上げなので、米・缶詰・水の備蓄は万全にしてきた。
今回も、台風が到来する前日からコンビニから食べられそうなものは一切なくなっていたし、食品が納品されて普段の状態に戻るまでに、台風が去った翌日の夕方になった。
今年の台風被害で、個人的に見直しているのは「電気」
現在、所有している蓄電池は、60000mAh 222Wh 家庭用蓄電池 QC3.0 / TypeC搭載 LED画面表示 三つの充電方法 ソーラー充電 ACコンセント(200W 瞬間最大300W) DC(180W)/USB/Type-Cなど出力 LEDライト 発電機という仕様で、安かったので試しに買っておいた商品。
照明とか電気ポット、ホットプレート等を使うには支障がないらしいが、インバーターが修正正弦波なので一般の家庭用家電を長時間使うのは支障があるらしい。ノートパソコンの接続もしない方が良いと言われた。
長期間の対応を考えると現在はソーラーパネルを持つていないのでソーラーパネルと正弦波インバーター付きか別の蓄電池が必要になるかもしれない。
ソーラーパネル+ソーラーチャージャーコントローラ(インバーター)+蓄電池という構成だが、ソーラーパネルの設置場所には限界があるし、屋根設置はメンテナンス上避けた方が良いと言われた。そうなると蓄電池の容量・能力に期待したいところだが。今話題のリチウムイオン電池は、少しお高い。
テスラも家庭用蓄電池を日本市場に投入するといういうが、次世代蓄電池も含めて蓄電池には関心を持つている。敷地に余裕があるところでは地べたにソーラーパネルの設置をすることは可能だろうが、高密度の都市住宅では設置面積に限界があるので色々と考える余地はありそうだ。
家庭用では、投資対効果を含めて考え、どの程度の仕様にするか検討中。試験的に3階バルコニーにソーラーパネルを設置して3階照明だけは、オフグリッド的にして試験運用してみようかと色々と思案中。たかだか個人の小さな発電装置ですら悩むのだから建築物の防災対策のスペックは悩ましい限りだ。
モバイルバッテリーは、この24000mAh モバイルバッテリー ソーラーチャージャー ソーラー充電器 の他、2台所有しているし、乾電池はストックがあるので充分だと思う。ガスボンベの備蓄もあるし、アウトドア用品は基本的に揃っているので建物が全壊しない限り避難しなくても大丈夫かも知れない。
日常的にリスクマネジメントは大事だと考える今日この頃。
アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」
愛読書「ゴールデンカムイ」は、コミック第19号になった。シリーズ累計1000万部を突破したという。昨年2018年には手塚治虫文化賞を受賞した。アイヌと明治期北海道・極東を舞台としたコアな漫画が、最初は こんなにヒットするとは思ってもいなかったが、野田サトルさん本当に良かった。
さて本書は「ゴールデンカムイ」のアイヌ語監修者でありアイヌ文化研究者の中川裕さんのアイヌ文化の入門書のような本です。
アイヌ文化には、現代でも実に有意義な知恵が満ちています。
今回とても面白いと思ったのは「チャランケ」です。これは、争いごとが起こった時の解決法で、何かコタン「村」の中でもめごとが起こった時、あるいは他所のコタンの人と争いになった時、双方から代表が出て「チャランケ」が行われる。チャ「口=言葉」ランケ「下ろす」といのが語源だそうで、つまり弁舌で行う。自分の方がいかに正しいかを双方が論じ合い決着をつけるとの事です。
「判事」にあたる人がおらず、当事者だけで争う形式で、どちらかがもうそれ以上言う事がなくなるか、体力が尽きてもう弁論することができなかったら負けというルールだそうです。相手が論じている最中に口を挟んだら負けとか、頭にきて席を立ったら負けと言うような付随ルールもあるそうです。
知力・体力・忍耐力を競う戦いというところは、現代の係争事案と同じだと思いました。
このようにアイヌは「争いは言葉で解決できる」「言葉の力を大変重要視した」人達だということに感心しました。
その他にも現代に通じるアイヌ文化から学ぶべき点は、沢山あるのですが、特にコミックの毎巻の表紙カバーの袖に書かれている
「カント オロワ ヤク サク ノ アランケブ シネブ カ イサム」
(天から役目なしに降ろされた物はひとつもない)
というアイヌの世界観には感動します。
罹災証明の為の建物被害認定調査(水害編)
水害で家屋が被災したときの,り災証明書取得のためのポイントをまとめています。かたづける前の記録の残し方について。建物被害認定調査のトリセツ「水害編」
罹災証明の為の建物被害認定調査は自治体職員が行っています。今後は建築関係の諸団体に依頼が来るかもしれません。建築専門技術者でなくても一般的な木造住宅は調査できるようなシステムになっています。スマホ用アプリ等のツールも整備されています。水害編の他に風害編、地震編もあります。
災害対策・防疫対策
日本経済新聞を眺めていたら、「防災科学技術研究所と一条工務店(東京・江東)は2日、茨城県つくば市にある世界最大級の大型降雨実験施設で、ゲリラ豪雨や洪水の対策をした「耐水害住宅」の公開実験をした。一般的な住宅が床下・床上浸水するのに対し、排水管の逆流を防ぐ弁の設置などによって浸水を防止できた。」と書かれていた。
過去の想定値を超える風水害がこれだけ増えてきているので、それらの対策を施した戸建て住宅の仕様を作成する必要があるだろうなと思っていたところ、ちゃんと研究開発しているところはあるんだなと感心した。
地震も含めた災害対策住宅は関心を集めているし対策も色々と考えられてきているが、「防疫」の観点はどうだろうか。
最近の旅館ホテル業の現場での悩みを聞くと、外国宿泊客によるトコジラミ(南京虫)被害が増加しているらしい。訪日外国人観光客の増加、とりわけ低予算で長期間にわたり旅行するバックパッカーの増加が要因としてあげられていた。トコジラミは安価な宿での被害報告が多い上、彼らが全国各地の観光地に広げていると言われている。
「トコジラミの恐ろしさは、爆発的な繁殖力と飢餓への強さにあります。1人の旅行者に付着した、たった1~2匹のトコジラミが3カ月後には数十匹にも増殖してしまうのですから、その繁殖力たるや恐ろしいものです。トコジラミの成虫は毎日5~6個の卵を3か月にわたって産み続けます。この計算では、1匹の親から約500匹ものトコジラミが生まれる計算になるのです。また、寿命は半年~1年以上ですが、大変飢餓に強く、2カ月以上吸血しなくても生き続けることができます。そのため、「しばらくその部屋を使わないようにすれば、いなくなるだろう」といった甘い考えは通用しません。
駆除に一定期間が必要(2~3週間、刺されると激しい痒みが1週間以上続く、毎日産卵する(3ヵ月間)、市販薬が効かない、血を吸わなくなっても2ヵ月以上生き続ける、1mmの隙間があれば生息可能、風評被害による営業不振、クレームにより訴訟沙汰になることもあります。また住宅地内にある民泊から周囲の住宅に広がる可能性もあります。」トコジラミ駆除ザウルス
また様様な感染症の媒体となることもあります。
私の地元で、民泊出店が計画された時に 防疫のことも心配事として指摘したのですが、民泊事業者の問題ではなく、行政の問題だったので要望事項には入れませんでした。
政府は、訪日外国観光客や外国人労働者(移民)を増やすことばかりに目がいっていますが、それに伴う現場でのトラブルは現地・地域住民任せです。
パンデミックスは 身近に潜んでいるのです。
人類の歴史は疫病との闘いでもあり、日本でも明治時代に全国各地につくられた長屋建築規制条例は、コレラ対策として住宅の衛生状態確保のために作られました。
疫病と建築との関係は、また別の機会に書くことにします。
神無月
【「三国志展」で見た五層穀倉楼・後漢時代の墓の副葬品】
いつの間にか10月・神無月になっていた。
神様は、みんな出雲に行ったのだろうか・・・。
8月末で依頼されていた仕事の山が越え、9月は結構自分の時間が取れた。すなわち遊べた。
「三国史DVD全95巻」を二週間で見終え、また好きな国内の歴史書をまとめて読むことができた。(奈良・平安時代)
そのせいで、ウサギの目になってしまった。
建築の専門書を読んでも あまりアイデアは湧かないが、その他雑多な本や映画等から得られるものは多い。
少しエネルギーをチャージできたので、また動き出そう。
と つぶやいていたら
10月に入りたてつづけに新しい仕事が入ってきた。
「果報は寝て待て」か
受動喫煙対策支援事業
他人のたばこの煙(副流煙)を吸ってしまう「受動喫煙」
これによる健康への悪影響が問題とされており、受動喫煙防止対策が広がりつつあります。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は、2020年4月から原則屋内禁煙となり、 分煙等の対策が必要となります。(専用の喫煙室内のみ喫煙可能)
受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」も受けられます。
東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
2019年4月1日から実施している喫煙専用室等の設置に対する補助金について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店についても対象として実施している。
【補助対象中小飲食店のうち、以下に該当する事業者】
東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)
【補助対象事業及び補助上限額・「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置】
・1施設につき、400万円上限
【補助率】
・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業 補助率10分の9
・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率5分の4
この支援事業の一環として、東京都から東京都建築士事務所協会に客席面積算定の調査が委託され、弊社も今年春に調査会社として登録したところ8月、9月と毎月1件の調査依頼があり現地調査・実測・面積表を作成して提出しています。
まだ飲食業の方々にも、こうした補助金があることは周知徹底していないようなので利用されると良いと思います。