指定確認検査機関のサービスとは

先頃、某指定確認検査機関から立派な体裁のダイレクトメールが郵送されてきた。

千葉県に本拠地がある指定確認検査機関が新宿の超高層ビルに新たに事務所を開設したという営業案内で、御丁寧に「ご来店記念品引換券」が同封されていた。

千葉県から始まって 東京、埼玉、神奈川に支店網を築き上げ、社員は200余名という規模になったとある。

数日後

この指定確認検査機関の女性から電話がかかってきた。

ダイレクトメールを郵送したところには電話営業をしているようだが、住所や電話番号は、設計事務所登録のリストから抽出しているのだろうか。

ダイレクトメールの宛名は、弊社が法人にする前、一年余り個人で設計事務所登録していた時の名称で郵送されてきていた。

関東地方整備局指定で、戸建て中心だと聞いていたので これまであまり関わりのなかった指定確認検査機関だったが、新宿事務所は大規模推進事務所らしくマンションなどの特殊建築物を主体に審査していきたいらしい。

巷の話を聞くと、この会社だけでなく相変わらず指定確認検査機関の申請料の値引き、営業攻勢は活発らしい。

東北の震災復興の山は越えた。次は2020年東京オリンピックに向けた東京の民間投資に営業的活路を見出そうという動きなのかもしれない。今後、首都圏の指定確認検査機関の競争も一層激化していくのだろうか。

ところで、くだんのダイレクトメールには「建築プロジェクトの最上のサービスを目指す」とある。

指定確認検査機関の最大の顧客とは、デベロッパーや建設会社、ハウスメーカー、住宅会社、設計事務所等の「業者」であるから、「業者」へのサービスが顧客サービスとなるのだろう。

業者にとって指定確認検査機関から受けたいサービスとは何だろうか。

「審査期間を短く」「審査・検査料金を安く」「質疑はまとめて一回だけ」「計画段階からの適切なアドバイス」「法的取扱いの柔軟な対応」・・・

建築確認申請・諸々の審査・検査を扱う「建築基準法の番人」であるべき指定確認検査機関が、建物に住む人、利用する人ではなく、往々にして業者しか見ていないのはいかがなものだろうか。

業者へのサービスを重視すればするほど、諸刃の刃で指定確認検査機関の存在が危うくなる要素を秘めているのだが、ここでは あまり書くのは止めておこう。

日本建築行政会議の倫理憲章には下記のようにある。

(社会的責任の認識と信頼の確立)

1 指定確認検査機関等は、建築基準法の目的を十分に認識して、指定確認検査機関等のもつ社会的責任と公共的使命の重みを自覚し、常に厳正に確認検査業務等を行うものとする。

(法令やルールの厳格な遵守) 2 指定確認検査機関等は、建築基準関係規定の法令やルールへの違反が、確認検査制度全体の信頼を失墜させることを認識した上で、これらを遵守し、社会的規範にもとることのないよう、公正に業務を遂行する。

 

果たして業者の顔しか見ないで、社会的責任と公共的使命を達成できるだろうか。

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大和一之宮 大神神社 -1

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大和一之宮 大神神社(おおみわじんじゃ)(三輪明神)

日本最古の神社のひとつであり

三輪山(三諸の神奈備)が御神体であるために本殿はなく、

江戸時代に建てられた拝殿と三つ鳥居がある

深い緑に包まれた鳥居の前に立つだけで

この神社は違うと感じた

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御祭神は大物主大神(おおもののぬしのおおかみ)=大国主神(おおくにぬしのかみ)

出雲大社と同じ御祭神

これは古代史上は、とても意味のある事

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祓戸神社

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ここで心と体を祓い清める

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大神神社境内案内

長谷寺 -2

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本堂へと続く長い登廊(階段)

蹴上(段差)は低く、平地を歩く感覚に近い

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この登廊からの風景が変化して楽しい

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登廊から陀羅尼堂を見る

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宗宝蔵あたり

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この登廊は、平安時代・長暦3年(1039年)

春日大社の社司中臣信清が子の病気平癒の

御礼に作ったものと造ったと記されている

108間、399段

上中下の三廊に分かれている

下・中廊は、明治27年(1894年)再建

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女人高野 室生寺 -3

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国宝・五重塔

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本堂左脇の石段を登ると五重塔が上から段々姿を現してくる

思っていたよりこじんまりとしている。

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高さ16.1m、平面が方2.45m

屋外に立つ五重塔としては我国で最も小さいらしい

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五重塔が全容を現すのは、狭い塔の広場に登りつめてから

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 平成10年9月22日近畿地方を襲った台風7号によって

塔の西北側の庇は初層から五層まで破壊された

平成11年2月半ばから平成12年9月まで保存修理工事が行われ

ふたたび五重塔は優美で端正な姿を取り戻した。

女人高野 室生寺 -2

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国宝・金堂

正面五軒、側面五軒

単層寄棟造の杮葺き

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重文・弥勒堂

正面三軒の単層入母屋造

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国宝・潅頂堂(本堂)

正面五軒、奥行五軒

単層入母屋造の桧皮葺き

延慶元年(1308年)建立

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【室生寺建物配置】

室生寺のよさは、狭い山あいの斜面を利用して

建物が自由に配置されていることだ。

平地の「伽藍形式の美」とは異なる「美」であり

ひとつひとつの堂塔が単独で美しい環境を作りながら

全体をいっそう美しいものにしている。

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金堂を石段の上から見る

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本堂

左の階段は五重塔に至る石段

大野寺

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朝、NHKテレビのニュースを見ていたら

奈良・大野寺のしだれ桜を放映していた。

先週、大阪出張の帰路 いつもの新幹線で帰ってくるのではなく

奈良飛鳥路を経由して帰ってきた。

大野寺にも 寄ってきたところだった。

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この大野寺は、寺院は何てことないのだが、

境内の小糸しだれ桜と宇陀川を隔てた磨崖仏が有名

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全長14mに近い磨崖仏弥勒立像

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境内は まるで桃源郷のような世界

後出し確認申請

既存の建築物の「用途変更」は、ちまたに建築基準法違反の案件がゴロゴロしているなかで中々厄介な問題を秘めている。

あるビルの所有者からの相談

新たに中古で3階建ての飲食店ビルを買ったが、よくよく調べてみたら、そのビルの2階と3階の用途は「事務所」で建築確認申請を出してあり完了検査済証も取得している。2階、3階部分は現在「飲食店」で使用されており用途変更確認申請の手続きはしてなかったようだ。

消防の検査は受けているので、防災設備は法に適合している思うが、後出しで用途変更の確認申請が出せるかという内容だった。

オーナー曰く「法は遵守したい」と・・・よくよく聞くと、ビルを新たに飲食店として借りたいというチェーン店から用途変更が出ていないのはまずいと言われ動き出したとのこと。

用途変更申請そのものが忘れやすい(意図的に?)手続きらしく、店舗の内装が完成して消防に防火対象物設置届を提出しに行ったら、「用途変更は出したの?」「出さないと営業出来ないよ」と言われ慌てて相談に来られたことがあった。

行政や消防に連絡をとり状況を説明して「良いことをするのだから」と説得して「後出し用途変更申請」を受付けた事例は、指定確認検査機関に勤務していた時にあった。

今回の事例は、長い年月のあいだ「手続き違反」が放置されていた建物の「後出し申請」(実態違反は調査してみないと結論を出せないが)

たぶん行政に相談したら 以下のような回答があるのではないか。

  1. 確認申請完了時点の状態に復旧し、それを確認検査後、用途変更申請を受け付ける
  2. 次回の確認申請(増築・用途変更等)の時点で、既存が適合であることが証明できれば受け付ける

これはこれで至極ごもっともな見解ではある。

1,については、 今更、一旦事務所にもどすなど、無駄な工事費をかけるなんて非経済的と所有者は言うだろうし、中々納得はしないだろう。

2,については、当分新たな建築行為・用途変更の予定がない場合はどうするの? 違反建築物を放置していても良いと言うようにも聞こえる。実態違反が少なさそうだったら、当面は執行猶予状態だと行政は言うのだろうか。

関連の条文を調べたのだが、用途変更確認申請に関しては、いまひとつ申請時期が明確ではない。 用途変更確認申請は、法第6条等の「準用」だが、 用途変更においてはそもそも「建築等の工事を着手する前に」に該当する部分がないので、 後出しの確認申請が有効と考えることも出来なくはなさそう。

確認申請・完了届をせずに「使用」しているわけだから、 建築基準法違反で罰則に該当することは明白だ。 それでも罰則を覚悟した上で、確認申請を後出しするということは、見上げた心がけと言える。

手続き上も実態上も適合状態にする=「良いことをする」のであるから「後出し申請」に、行政が弾力的に対応してくれれば 世の中から違反建築物は少しは減ると思うのだが。

建築計画概要書・台帳証明@福岡市

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福岡市の庁舎は、繁華街である天神に近く とても立派

建築計画概要書の閲覧・建築確認記載台帳証明の発行窓口は、住宅都市局建築指導部建築指導課(本庁舎4階)

建築確認記載台帳は昭和25年から保管。建築計画概要書は平成11年度分から閲覧が可能。

台帳証明書の発行には,2~3日程度を要するが、申請者が遠隔地の場合は郵送もしてくれる(有料)

窓口の職員の人達が、とても親切

倉敷アイビースクエア -1

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倉敷アイビースクエアは、ストック活用・建築再生の先駆的建物

明治22年に竣工した紡績工場を1974年に客室数180室のホテルにコンバージョン

もう40年経ったんだね・・・

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敷地内にある児島虎次郎記念館

児島虎次郎記念館は、倉敷紡績の製品倉庫として

明治39年(1906年)に竣工した煉瓦造瓦葺の建屋

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案内図

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江戸時代には、倉敷代官陣屋があった

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「特定住宅」は現実的な提案・・・小規模シェアハウス・グループホーム

先頃 国交省が出した「事業者が運営するシェアハウスは寄宿舎」という技術的助言を見直そうという動きが国交省内部にあるらしい。

確かに脱法ハウスや不健全なシェアハウスは問題だけど、戸建て住宅を利用した小規模のシェアハウス、グループホーム、グループリビングまで「寄宿舎」=特殊建築物にすると建築ストックの活用は難しくなる。

千葉大学の小林秀樹教授が「特定住宅」という住宅と特殊建築物の中間的な用途を提案をしている。

詳しくは下記のサイトを見てください

http://share-issue.org/archives/20131210-proposal-on-classification-of-housing/

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この「特定住宅」という用途は、地方自治体でも設定できるし 空き家の再利用にもつながる現実的提案だと思った。

 

 

 

エル・グレコ

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エル・グレコ(EL GRECO)

この喫茶店は、私の学生時代からある店

所属していた研究室で

この倉敷の運河沿いの美観地区を調査した縁もあり

若い時から幾度も訪れている

蔦が覆うと窓も見えなくなるような建物に変身する

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昔は、エル・グレコの絵が壁面に多数飾ってあったように思ったが

今は とてもシンプル

資料によると

大正15年(1926年)に奨農土地株式会社の

本社事務所として建てられたとある。

喫茶店となつたのは戦後

「建築リノベーション事例と実務」@日経アーキテクチュア

無題

改修/増改築/保存・再生。国内の建築32事例を収録している。

実務上の要点、用途転用、既存不適格、耐震改修、関連法規や技術を解説しており、日経アーキテクチュアが注目してきた2008年から2010年に完了した最新事例を収録している。

「建築再生」業務を行ううえでの必読書といえる。

■目次

・Section 1 用途転用をともなう改修

・Section 2 耐震補強をともなう改修

・Section 3 時の痕跡を活かす改修

・Section 4 街の魅力を上げる改修

noma-noma@愛媛のま果樹園

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松山市街の大街道アーケードを歩いていて

全身みかんの店舗を見つけた

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この店のスタンドで飲んだ

「せとか」は最高に美味しかった

水も氷も加えない100%フレッシュジュース

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みかんの種類が沢山売られていて興味をそそられる

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全国配送もしてくれる

このアーケードには幾つもの「みかん屋」さんがあつたが

ここが一番 訴求力があった