法令の一般用語 -1

法令の用語は、規定内容を明確にする為に その意味内容は厳密に定められており、その約束のもとに使用されている。

従って、それを正確に把握しておかなければ誤った解釈をする。

(1)「以上」

起算点を含みそれより上の意味、例えば100m2以上の場合には100m2が含まれる

(2)「以下」

起算点を含みそれより下の意味、例えば100人以下の場合には100人が含まれる

(3)「超える」

起算点を含まないでそれより上の意味、例えば100m2を超える場合には100m2は含まれない

(4)「未満」

起算点を含まないでそれより下の意味、例えば100人未満の場合には100人は含まれない

(5) 「及び」「並びに」

一般的には二以上のものを併合的に接続する意味。例えばA及び(並びに)Bの場合には、AとBの両方(A & B)の意味。

「並び」は大分類の接続に用い、「及び」は小分類の接続に用いられる

(6)「若しくは」「又は」

一般的には二以上のものを選択的に接続する意味。例えばA若しくは(又は)Bの場合には、AかBのどちらか(A or B)の意味。

「又は」は大分類の接続に用い、「若しくは」は小分類の接続に用いられ、三以上の接続は「、」で表示

(7)「準用する」

ある事項についての規定はないが、類似の事項について規定がある場合に、その規定を多少読み替えてある事項にあてはめること。

例えば建築基準法第88条は工作物への準用規定である。

建築基準法は建築物を主体に規定されているが、ある種の規定については工作物へも当てはめる必要があるので この規定が定められている。

(8)「ただし・・・この限りでない」

「ただし書き」と通常言われており、ただし書きの前に書かれている本文の例外を示すもの