港区役所11階のレストランで食事する時の定位置
東京タワーが正面に見える 窓側の席
いつ見ても東京タワーは美しい
ほれぼれとする
昼食は、たぬき蕎麦といなりずし
ここのたぬき蕎麦は、具材をいっぱい載せてくれるし
麺も出汁も美味しいのです
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
今日は、BELCA(公的社団法人 ロングライフビル推進協会)の「最近の裁判例で学ぶ建築物の設計・施工における瑕疵ををめぐる法的問題について」という大森文彦弁護士のセミナーに行ってきた。
施工者、設計者、工事監理者に分けて法的ルールが説明されていてわかりやすかった。
大森弁護士は、設計者が設計業務を遂行する際、契約ルールとしてどの程度の注意を払うべきかと問われ「受託者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委託事務を処理する義務を負う」(民法第644条・善管注意義務)、「設計業務受託者として一般に要求されるだけの注意」が必要と言う。
また、設計者の善管注意義務違反が問われやすい場面として、「設計の契約的意味は、建築主の要求に基づいて合理的に設計条件を設定し、当該設計条件に基づいて合理的に設計解を出し、それを図書化する作業」とし、「設計受託者には、設計契約上、建築主の要求ができるだけ具体的になるよう(その程度は、内容によっても異なりますが)必要な説明をしたり、要求内容に不合理さがある場合にはそのことを指摘して、説明する義務がある」と言います。やはりインフォームドコンセントが重要なのかなと理解しました。
設計者や工事監理者が工事段階で設計変更をする権限があるのかという問いに、変更権限は原則としてなく、施工者が設計者に設計変更を指示された場合、設計者にその権限があるのかどうか確認する必要があると答えられていましたが、法的に考えるとそうなんだなと納得しました。慣例的に行われている設計行為や工事監理の内容が法的に考えるとどういう意味を持つのか、振り返って考えてみるいい機会となりました。
施工者が、設計図書の内容を審査する義務はないかとの問いに、審査義務はない。設計は建築士の独占業務であるためと答えられていました。たしかに設計は建築士に与えられた独占的業務ではありますが、昨今ではその質・図面があまりに稚拙なものが多く、法的にどうであれ現実的には施工者が内容を審査しないと危なくて工事に着手できないのではと思ったりしました。
昨今は、建築トラブルも多いと聞きます。正確な法的知識を身に着けておくことはとても大事になってきています。
三連休初日は、現地調査の立会だった
基礎のコンクリートコアを採取する為に土間コンクリートを斫る
ベースプレートを確認する為、柱脚部のコンクリートを斫り、鉄筋を切る
以上が2/10(土)
2/11(日)は、別件の調査レポートを一本完成させメールで納品。これまた別件の省エネ届は、最終図面に基づき修正をほどこし完成させてメールで納品。
2/12(月)は、土曜日に掘削しておいたところの基礎のコアを3箇所採取。
それでもって鉄骨の継ぎ手部分を確認。耐火被覆がケイ酸カルシウムt=25だったので簡単に除去でき、鉄骨の状態も吹付ロックウールの場合と異なり、きれいな状態で確認できる。既存図面通りで安心安心。
調査箇所を埋め戻し、掃除して完了。久しぶりに立ちっぱなしだったので足が疲れた。それにしても現場に来るのは年寄りばかりだが、こちらも歳を取ったので仕事の事、子供の事、孫の事等話題は尽きない。
三連休 現場来るのは 爺ばかり
仕事柄か色々な役所に行くことが多い。
調査、打合せ、申請、差替え、受理等々・・・仕事だから楽しみを探してはいけないのかも知れないが、役所やその周辺で行く楽しみを見つけると ちょぴっと幸せな気分になる。
中でも行くのが好きなのが世田谷区役所
前川國男さんの作品に触れることができるから。長い時間ではないが区役所のこの広場でボーっとしている時がある。
だいぶ よれよれにはなったが それでも気品は失っていない。建築から、こういう老人にならなければならないんだぞと言われているみたいな気がする。
それと最近増えた楽しみは、世田谷線松陰神社前のパン屋さん。ブーランジェリー・スドウ ここのパンは他店にはない美味しさ。何時も商品が売れてしまい、種類がまばらな時間帯にしか買いに行けない。
何時来たら全ての商品が買えるのかと聞いたら、午前10時の開店と同時に来てくださいと言われた。
これ以上太ったら死ぬぞと言われているんだっけ、糖質を押えれと・・
パン食いて~。
今時の本はビジュアルで図が多く、しかもカラーで説明がほどかされていて、とてもわかりやすい。
昨今では、ほとんど構造設計者任せの傾向がある意匠設計者や経験の少ない構造設計者が読んでもらいたい読者層なのかなと思いますが、実際に改修設計に直面した時にとても参考になる事が散りばめられています。
「改修は新築とは異なり、既に存在している建物の状況を読み解必要があります」「多種多様な構法・工法への対応」「主要な構造要素の役割や種類とその特徴を、まずしっかりと理解していなければなりません」「建物全体の構造計画を考える」と著者の指摘が頭に残りました。
住宅関係の仕事は、ほとんど依頼がないが木構造には関心がある。だからと言って木造だけをこよなく愛するわけにはいかない。
軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造(ラーメン・壁式)、鉄骨鉄筋コンクリート造と現代には様々な構法による建物があり、それらが皆 改修上の固有の問題を抱えている。
山辺先生には、是非木造以外の本を書いてもらいたい。
横浜市戸塚区内の生産施設の守衛所です。築55年木造平屋建て49.5㎡の建物の耐震診断と補強設計を担当しました。
守衛所は生産施設の受付=顔でもあり、コントロールセンターでもあります。内部は各種警報盤、制御盤で壁面が埋め尽くされています。
解体新築や内部耐震補強となると設備の移転や一定期間休止する必要があるということでアウトフレーム耐震補強を選択しました。
【BEFORE】
鉄骨アウトフレームだと仰々しい。壁面ブレースだと安っぽいということで、在来木造によるアウトフレーム耐震補強を提案しました。
外部袖壁(W=600mm)を四周XY方向に設け壁量を増設しています。既存の柱に袖柱を添わせて後付け金物で一体化を図りました。
【設計・施工】(株)アセツト・ファシリティーズ
【耐震診断・補強設計】(株)寺田建築事務所+小野雅之
今日は、朝から川越市役所に行き 折り返して永田町へ、午後から「建築物省エネ法説明会~適判における疑問点と対処法の紹介」講習会に参加してきた。地下鉄有楽町線と東武東上線を東西に行き来しているだけなので電車の中で睡眠時間を補えれる。
2017年4月からの建築物省エネ適判は、自分は3件しか経験していないが、建築確認決済に合わせてバタバタと修正し間に合わせたようになった。これから軽微変更や計画変更、完了検査を迎えるわけだが、その経験を踏まえていないので、どういう問題点が発生するのかわかるのはこれから。
夕方 事務所に帰ると、(株)計画・環境建築 代表取締役 澤崎宏氏が今朝亡くなったとの訃報が届いていた。
東京都建築士事務所協会 千代田支部長、工学院大学非常勤講師、工学院大学校友会役員等、数々の公職を勤めている。
彼は大学の後輩にあたるので、会えば働き過ぎだよと注意していたのだが、昨年夏ごろから体調を崩し、入院して闘病していた。暮れに容態を聞いたとき この日が来るかもしれないと思っていた。
無念だろうな澤崎君。
残念だよ 君がいなくなって
合掌
築26年の鉄骨造3階建て、延べ面積337㎡の1・2階が共同住宅、3階オーナー住宅の建物です。3階オーナー住宅への直通エレベータ-を設置する増築工事ですが、工事完了検査済証が無かったため建築基準適合性状況調査を行い、豊島区に法12条5項報告を提出したあと増築確認申請を提出しました。
平成29年1月26日建築確認済証交付、平成29年12月28日検査済証交付。
お客様の都合で着工が夏頃からとなり、昨年夏の長雨もあり約1年かかって竣工です。
周辺地域は、戦災で被災しなかった地域で、狭い道路の為に大型トラック、クレーン等による搬入出や建て方が出来ないため工事に苦労したようでした。
【写真は、昨年末のもので一部外構工事が未了です】
既存建物の検査済証が無いということでエレベーター増築の申請手続き・設計ができる事務所をずっと探しておられたと聞きました。歳を取られたお母様の為に何とかエレベーターをつけてあげたい。という二人の娘さんと御家族の思いに応えられて良かったと思います。
【調査・申請・設計】(株)寺田建築事務所
【工事監理】濱田直子設計室
【施工】山和建設㈱・新宿区西落合
【エレベーター】パナソニック
中学生ぐらいから文学少年で、とりわけ詩歌(詩・短歌)が好きだった。それがなんで建築の道に進んでしまったのか自分でも良くわからない。
リタイヤしたら俳句の勉強をしてみたいと随分と前から思っていたのだが、リタイアしてからの方が現役時代より忙しいような気がして、中々俳句まで手が回らない。
それでも正月に、夏井いつきさんの本を三冊買った。
パラパラとめくって見ただけだが、俳句の奥の深さを知っているだけに これから本腰を入れて俳句を勉強するのには躊躇している。
TVのプレバトを時々見て、やっぱり日本の言葉は美しいと思っていた。言葉を削って五七五 十七文字の宇宙を作り出すなんてすごい事だと。
日本語もおぼつかない幼児の頃から英語を教えるなんてどうなのかなあと思う。
それでも孫達は、ビデオやテレビを見て自然と英語を喋るから こちらがビックリするし、そういう時代なのかなぁとも思う。
3歳の孫に「cucumber(キューカンバー)頂戴」と言われた時は、それが胡瓜だとは即座にわからなかった。彼女達の世代では、日常の中で英語は普通の言語なんだろうなと思う。
理数系だって古文や漢文、詩歌をたしなんだ方が良いのではないかと思う。
学生時代に 伊藤ていじ先生が 時々漢文で学生に訓示されたが、意味が解らず閉口した。先生のように教養豊かになりたいものだと思っていたが、ついに遠く及ばなかった。
まあ 四の五の言わず とりあえず俳句をひねってみようかな。
全国の特定行政庁及び指定確認検査機関等で構成されいる日本建築行政会議(JCBA)が、建築確認審査・検査の適正な運用を図るため、全国的な審査・検査の統一化に向けて検討を進め、2009年(平成21年)に「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」を出版。その後2013年度版と続き、本書は3冊目となる。
この「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2017年度版」は、法令等の改正、利用者等からの質疑に対する回答及びその後の部会での検討結果を踏まえ、改訂がなされている。
2013年度版から加筆された項目や変更された文章をマーキングしたのだが、新旧対照表をサイトにでもアップしておいてくれると助かる。
建築事務所のブログに経済学の本の読書感想を書くのは場違いのようにも思われるかもしれないが、個人的には若い時から折々につれ経済学の本を読んできた。
今でも新聞の中では、日本経済新聞を一番熱心に読んでいるかな。
思い返せば、経済の影響で人生が左右されてきたようにも思う。高校生時代のオイルショック。バブル経済と収束。リーマンショック等と建築の仕事にも大きな影響を受けてきた。
知人に薦められて、この774頁の大著を年末年始の約2週間をかけて読み通した。
2017年は、日本の電機産業(パソコン、半導体、液晶テレビ・液晶バネル)の総崩れ・敗北が確定した年だった。
知人と「一体どうしちゃったのか東芝は? シャープは? 日本のグローバル企業は、経済はどうなっているのか、これからどうなるのか」そんなことを話していたら この本が面白いからと薦められた。
電機産業も総崩れだが、国内自動車生産も崖っぷちと聞く。日本経済は20年も停滞して来た。世界的に見ても先進国の中で日本だけが停滞している。政府の成長戦略は効果的な対策となっているのかという疑問に、著者は産業の空洞化と対米属国化(従属)によるものと指摘しているのだが、個々の企業活動や日本経済の実態のみならず経済政策や外交・軍事戦略までと総合的に学問の枠を超えた分析をされている。提示された個々の数値に、ここまで日本の企業活動・経済が追い込まれていたのかと呆然としてしまった。
経済学の中では一世を風靡した。今でもかなり浸透している「スマイルカーブ」。縦軸に「付加価値」、横軸に製品の開発・製造・販売の工程をとって図式化すると両端が上がって人が笑った口のように見えることから名づけられたと聞く。台湾のEMS企業・エイサー創始者スタン・シーが最初に言い出した。これが米国の製造業の空洞化に拍車をかけたが、今は技術革新(イノベーション)を生み出すには製造業・生産現場と一体で不可欠という指摘が増えてきている。
この「スマイルカーブ」論は、少なからず日本の建設業や設計業界に影響を与えている。ゼネコンも大手設計事務所も実施設計という図面を作成する工程は、外注事務所や非正規の設計者・ドラフトマンを集めた子会社が担っている。図面の書かない書けない一級建築士は多い。住宅業界は、生産図や申請図は海外で作成しているのは随分と前から。
日本は、いつのまにか「ものづくり」により成長するのではなく、互いにサービスを提供しあうことに依存する経済になりつつある。
とあるように 日本経済の幅広いテーマを取り扱っていて、とても感想を書ききれないが、この本を読み終わって今後の自分のビジネスをどうするべきかはっきりした。
この本は、売れているそうだ。出版3ヶ月で3刷目。
岡倉天心記念学術奨励賞を受賞したとは言え、専門書で6千円もする本なのに。それだけ日本の産業や経済が今どうなっているのか皆 関心があるのだろう。
昨年の暮れに発売された「世界のリノベーション」日経アーキテクチュア編です。
日経アーキテクチュア誌が、近年リポートしてきた国内外のリノベーション事例の中から厳選し、未掲載の写真や資料を加えて紹介しています。
ザハ・ハディド氏の遺作となるベルギーのポートハウスのほか、フランク・O・ゲーリー氏、安藤忠雄氏など、世界の著名建築家による「新築を超える増改築」を多数掲載しています。国内のモダニズム建築の保存再生事例や、技術・法規面を押さえつつ実現過程が詳細に書かれています。
作品紹介にあたり、リノベーションの特徴を示す6つのアイコン「包む」「載せる」「はめ込む」「くり抜く」「つなぐ」「掘る」を付けていますが、良い整理方法だと思いました。
今、小さいプロジェクトだが鉄骨造3階建ての建物に1層増築して4階建てにする「上増築」(しかも工事完了検査済証が無い)の仕事を手掛けています。この本によると「載せる」という範疇になるのですが、幾つか建築基準法の構造規定の既存遡及の壁にぶち当たっていました。現在も知恵を絞り中。
ザハ・ハディド氏の遺作となるベルギーのポートハウス「海に浮かぶダイヤ」が「載せる」の事例となっているが、既存建物とは構造的には切り離しているようです。
五十嵐太郎氏の「リノベ建築史」の視点も重要です。
建築史を俯瞰すれば、「リノベ」は昨日今日流行ったものではなく古来より「再開発」「修景/保存」「再利用」は同じような建築的創造行為であったことが理解できます。
ヨーロッパに行ってきたい・・・。
毎年、年末年始に読もうと大量の本を購入するのだが、今年最初に読み終えたのが、この本「設備設計スタンダード図集」ZO設計室・柿沼斉三・伊藤教子共著。
本来は設備設計者を対象としているのだろう、その極意を伝授する内容となっている。
建築ストックの活用・再生を業務にしていると、既存の建物の設備図面を読みこなす力が必要になってくる。名ばかり設備一級建築士なので、専門とする設備設計者に協力を仰がなければならないのだが、自分でもある程度は理解する必要があるので最新の知識は勉強しておきたい。
設備関係の更新が中心のリフォームも多くなってきているが、だからと言って設備設計者だけに業務を任せていれば良いというものでもなく総合的に判断する力量が必要となってくる。
この本の良いところは、オフィスからマンション、公共建築、戸建て住宅と規模と用途の異なる9タイプの事例を掲載していて、それぞれの図面に対して設計の決め方や留意点を記載するなど、きめ細かく解説している点だろう。
とても勉強になった。
2017年は、秋から仕事が集中してしまい 落ち着いて本を読んだり、ブログに投稿する時間が取れなくなりました。
「忙しい」の「忙」は、「心をなくすこと」と申しますが、昔の人は良く言ったものだと感心します。
2018年も、体調に留意しながら業務を進めていければ思っています。
今年のブログ更新はこれで終了とさせていただきます。
今年1年間のご愛読に感謝いたします。ありがとうございました。
来年も引き続きご愛読のほど、お願い申し上げます。
来るべき新たな年が、皆様にとって良い年でありますように
尚、年末年始は休まず営業中です。寝ていない限りはメール、電話での相談・問い合わせに対応しています。
【師走の東京駅・丸の内】
自然の光を浴びることで
人体の骨や歯の形成に必要なビタミンDは、太陽の紫外線がコレステロールを変化させる事でおよそ必要な半分の量をまかなっている(残り半分は食べ物から)ビタミンDが不足すると骨や歯が弱くなったり疲れやすくなったりする。
午前10時から午後3時の日光で、少なくとも週に2回、5分から30分の間、日焼け止めクリームなしで顔、手足、背中への日光浴をすることで十分な量のビタミンDが体内で生合成されると書かれている。
また汗をかくことで、新陳代謝や体温調節といった機能を活発にさせる。
日の光が脳の活動を引き起こし体内時計の調節を行う。調節がうまくいかないと生活のリズムが乱れて慢性的な体調不良を引き起こすと言われている。医者に聞いたところ自律神経失調症や不眠症治療などでも、適度な日光浴が勧められているとの事だ。
家の前を、近くの認可保育園のおチビちゃんたちが保育士さんに連れられて歩いていく。
校庭の無い保育園。照明さえあれば窓からの採光など減らしていいのだとの意見が建築界の中でも散見する。
二人の孫がいる爺になったからこそ思うことは、孫達が健やかに育つために、やっぱり校庭の無い保育園や自然採光を減少させる法令の改正には賛成できない。
ちょつくら時間を取って国立新美術館に行ってきました。「安藤忠雄展・挑戦」を見に。
とりわけ 野外展示場に作ってしまったこの実物大の光の教会は見ておきたいと思っていました。
今日は冬空だったせいか、カラーで撮影してもモノクロの世界なんだけど、かえって良い写真が撮れたように思います。
安藤忠雄の生涯を回顧するような作品展になっています。学生時代に安藤忠雄の講演会に行ってから40年近く経ちますが、安藤忠雄は、ずっと挑戦し続けてきたということに感心しました。
パートナーは、安藤忠雄の作品の持つスパンとか比率が私の設計した建物と似ていると言います。今は設計をしていませんが昔は少ししていた事があるので。私はどんなものでも日本的な表現になってしまうのですが、安藤作品も要素をそぎ落としていくところとかが近似しているとか。コンクリート打放しの建物は1件しかやっていないのですが知らず知らずのうちに安藤忠雄に影響をうけていたのかなぁ~。学生時代は磯崎新一辺倒だったのに。
久しぶりに設計してみても良いかなぁと思うことがあります。
冥土への土産に。
あっ冥土には行けないかもしれないけど・・・
型式認定住宅(100㎡を超え)を用途変更して学童保育所にしたいとの相談があった。学童保育所は児童福祉法に規定されているので特殊建築物で、100㎡を超えているのなら用途変更確認申請が必要。
ところで確認申請と工事完了検査済証はあるの?と聞いたら、確認はあるが検済は調べていないとの事。まずそれを調べてからねと言っておいたら後日検済がない事が分かった。
学童保育所側は、型式認定住宅の所有者と既に賃貸借契約を締結し借りているらしい。資料を送ってもらったところ確認申請に添付されいる図面と現状は平面の外形は変わらないが、屋根と室内の間取りが変わっている。
学童保育所側は、型式認定住宅のメーカーは工事費が高いと言うイメージを持っているらしく、あくまでも知り合いの市井の工務店に依頼したいとの事。
検済の無い型式認定住宅の用途変更確認申請が出来るかと問われた。
理論的には、手続き的にも技術的にも可能だと答えた。
ただし型式認定住宅はブラックボックスで技術的内容も構造図も構造計算書も非公開。メーカーと型式認定機関しか詳細は分からない。これを一般構造として検証するには、どういう構造フレームになっているのか調査し構造図を起こす。鉄骨溶接部等の検査をして構造計算を行い必要なら補強工事が必要となる。
調査費と構造図・構造計算検証や申請手続きで相当な費用がかかるし、補強工事が発生した場合、事業者としてそれらの費用を受忍できるのかと問うた。
型式認定住宅メーカー曰く「うちの案件はうちでしか直せない」と言っているそうで「全面リフォームなら請け負う」とか。
メーカーしか直せないという事でもないが、クローズドシステムである型式認定住宅の案件は費用から考えて型式認定住宅メーカーに依頼した方が良いだろう。
学童保育所側は、賃貸契約の解除を申し立てるそうだ。
建築確認申請を受け工事途中の建築物が、建築主の都合で建物用途等が変更になることがある。
建築基準法では建築基準法施行規則第3条の2の各号に掲げる軽微な変更について規定し、それ以外の物は計画変更確認申請を必要とするとしている。
その計画変更が建物全体に及ぶとき、例えば物販店で確認申請を取得していた建築物が工事途中で旅館業に用途を変更する場合、階数が変更になる場合(階数が増加)、構造を変更する場合(基礎工事中に上部構造が変更になる)等は、計画変更確認申請で済むだろうか。
このあたりの事は明文化した取扱いは、あまり見られない。
長崎県建築主事会議の「建築確認を受けた建築物の計画変更等の取扱い要領」(平成27年10月30日)に建築確認を受けた建築物の計画変更の取扱いについては、軽微変更届、計画変更確認申請、確認再申請の三つに分類し取り扱うものとしている。
その中で当初の確認申請を取止め新たに確認申請を行うものとして
以上の三つを挙げている。
リノベーションに関わる仕事をしていると色々な案件の相談が持ち込まれるが、確認再申請か否かというのは指定確認検査機関の権限を越えていて建築主事判断が必要だと思っている。
確認再申請となると、あまたある条令や要綱の届出も再提出となることが多い事は予想されるし、工事も一時停止しないとならないだろうから慎重な判断が必要だが、工事が実質的継続しているならまだしも建築確認を受けた後 何年も工事が停止されている場合はどうだろうか。
最近受けた相談では、構造適判制度が施行された2007年(平成19年)6月20日以前に建築確認を受け工事中だった建物がリーマンショック(2008年9月)の世界的金融危機を受け事業計画が中断し、事業主が倒産し工事が停止した案件のリノベーションについてだった。
物販店から全館ホテルに用途を変える場合の手続き上の問題や構造規定の遡及について相談を受けたが、手続き上の問題として10年も工事が放置されていた建物を工事継続中として、通常の計画変更確認申請を受付して良いものだろうか。
もうひとつの問題として建築基準法を遡及させなくて良いのかという問題もある。この10年で建築基準法の構造規定関係もかなり変更されているから現在の規定に適合させるために検討や再計算が必要ではないか。私なら「建築確認申請の取り直し」だと思うと上記の長崎県の取扱いを添付して回答した。
事業主の都合ではなく建築物の安全性が担保されているかどうかから判断するべきだと思う。尚、工事が完了していないので用途変更確認申請はできない。
この場合、大規模な構造の補強工事が予想されるし、その補強工事は現場施工なのでびっくりするぐらいの工事費が予想される。ましてや構造適判が必要ならひとつひとつ厳密な検証が要求され設計者としてはとても手間がかかり、とりわけ構造設計者から泣きが入るだろうと思った。ようするに新築設計の場合の報酬額では出来ないのだ。
フルリノベーションに関わるなら手続き上の問題や建築基準法の遡及。それらが工事費=事業費に大きく影響することは、初期の段階で綿密に予測しておいた方が良いだろう。
「自由とは、必然性の洞察である」(F.エンゲルス)
45年前に読んだ本の1節がふと脳裏に浮かんだ。