久しぶりに関越道に乗った。上りの三芳・PasaR MIYOSHIも随分変わっていた。というか増設してた。
PLANの右上部分が増設されたんだね。
農産物の直売所があっていろんな種類の野菜が沢山あったので、つい買ってしまい、買出しにきたみたいになってしまった。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
女子栄養大学坂戸キャンパスは、都心から高速道路で一時間あまり、関越自動車道の鶴ヶ島で降りる。
写真は、6号館で1階に教務学生部がある。
坂戸キャンパス正門右側にある8号館・入試広報センターが入っている。
右側の建物が1号館、左側が4号館で奥の建物が2号館。
ここの建物は、空中歩廊で連結されている。
右が6号館で左側が4号館
1階にカフェテリアのある5号館
5号館の2階廊下から吹き抜けを介して見えるのはカフェテリア
カフェテリアを2階から
カフェテリアで食べたトンカツ定食。
通常は一般の人は食べれないそうだ。
トンカツ、ジャガイモの冷製スープ、オクラ・ナス・海老の煮浸し、胚芽米ご飯。
さすが女子栄養大学 ! 薄味だが美味い。これで450円。とても学食とは思えない
■屋内階段の移設
特殊建築物(例えば飲食店、物品販売店、共同住宅etc)で、ひとつしかない屋内階段を移設して模様替えする場合に建築確認申請は必要となるか。
この場合、屋内の他の部分に床開口を作り、新規の階段を設置した後に 既存の階段を撤去し床をふさぐ。
階段は主要構造部であり、大規模な模様替えと考えるのが自然。
勿論 床開口を作ったことによる構造的な検討書は必要。
ちょつと古い通達だが、下記のようなものがある。
倉庫を用途変更して共同住宅にした事例について[昭和42年住指発第2号]
昭和42年1月7日
建設省住宅局建築指導課長から京都市建築指導課長あて回答(照会)
一 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物であつても、用途変更後の建築物が第6条第1項第1号に該当する場合には、第87条第1項の規定により
(1) 建築主は全く工事を伴なわない場合であつても、建築主事の確認を受けなければならないと解してよいか。(法第6条第1項準用)
(2) 工事施工者は、確認を受けないで大規模の修繕又は大規模の模様替の工事はすることができないと解してよいか。(法第6条第5項準用)
二 大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について
(1) 外壁の過半部分について、下地板取り替えのうえ、モルタル塗仕上工事をしたことは、大規模な修繕に該当すると解してよいか。
(2) 1つしかない階段の位置を変更、模様替工事をしたことは、大規模な模様替の工事と解してよいか。(回答)
いずれも貴見のとおり解してさしつかえない。
では、ひとつの屋内階段がある特殊建築物に、別にもうひとつ屋内階段を設置する場合は確認申請上の取り扱いはどうなるだろうか?
避難上有効なバルコニーを設置することによって、2以上の直通階段の設置緩和、重複距離の制限の緩和が適用できるが、建築基準法の条文上では「避難上有効な」という判断基準が明確でなく、その目安として「建築物の防火避難規定の解説(2012)」47頁が採用される。
この「建築物の防火避難規定の解説(2012)」で目安としている2㎡以上は躯体芯か有効寸法かと聞かれた。
一応 「バルコニーの面積」だから躯体芯 床面積の算定基準に依れば良いのではと答えた。
若い設計者に
あのね、バルコニーに何を置くの?
エアコン室外機・給湯器・避難ハッチ・物干し金物・台所からの排気ルートは避難梯子の正面にならないように配置するし、吸気口の位置も考えた?
それから金属製の手すりなら控えの位置も考慮しないといけないよ。
実施設計や監理をあまりしたことがない設計者らしく 彼は口をつぐんだ。
バルコニーにそれらをプロットしてみたら、2㎡というのがどれだけ狭いかわかるよと答えた。
ビューローべりタスジャパンの編集した「確認申請・面積高さ算定ガイド」には、避難ハッチの部分の面積を除くという考えもあると言い添えた。
床面積の算定における開放性の判断については、個々の具体的ケースでは判断に迷うことがある。
「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編)で、随分と取り扱い基準が示されているのだが、さらに応用的な取り扱い基準を探しているいるときに知ったのが「西宮市建築基準法取扱い基準」だ。
1)ふきさらしの廊下に柱や飾り柱(壁 W=500以下)があっても相互の有効間隔が2m以上あること。
2)ふきさらしの廊下・バルコニーの形状によるh1 ,h2の取り方・・手摺の笠木部分から上をh1にしているが、笠木の下が十分開放されていて、その下に壁状のものがある手摺など様々な形態がある。
3)ふきさらし廊下に面したアルコーブの場合は、開放性を阻害する門・塀等がなければ奥行き2mまでは床面積に算入しない。・・・1m程度の門扉でも開放性を阻害していると考えるのか?
4)屋外階段のささら桁、手摺が廊下の開放性に支障がない場合・・・手摺が縦格子状のものなら良いようだ。
5)屋外階段に接する吹きさらし廊下・・壁等がある場合は床面積に算入するというのは一般的な判断
6)隣地境界線までの距離、対面する建築物の部分までの距離について近隣商業地域・商業地域とその他の地域とで分けているのは、賢明な判断だと思う。用途地域によっても都市の密集度は異なり、特定行政庁内一律ではなく西宮市のように二種類の取り扱いがあっても良いように思う。
既存建築物の増築・用途変更確認申請をする際には、既存不適格調書等の添付が必要とされているが、建築主が保有している書類・図面。また確認申請・副本・検査済証の有無等によって必要な調査の組み合わせが変わってくる。
下記の表は、筆者がそれぞれのケース毎に必要調査を整理したものである。個別のケースでは、さらに必要書類・作成図面等が変わってくる。
*7/12 上図の一部を修正し差し替えました。
「遵法性調査」と言っても、建築基準法と関係法令は膨大で、法令のどこまでを調査対象とするのか、事前によく取り決めておかなければならない。
※5~7は通常オプション調査項目。 ※1の内、法第20条に基づく「構造計算の検証調査」は、オプション調査項目となる。
現在、企業のコンプライアンス(法令順守)意識が高まっていると感じる。
遵法性調査で建物の現地調査をしてみて思うのだが、日本の建築ストックには、使い勝手や経済性を優先しての違法行為や法的知識の不足による改修工事、用途変更によって不適合状態になっているものが多く見られる。
また、増改築、用途変更をしようとすると既存の建物に検査済証がないという場合も数多くある。
このような物件は遵法性が確認されないと、売買、賃貸、融資等の不動産取引において大きな損失を背負う。値引き交渉などの裏づけ資料となることも多い。
さらには火災などの重大な事故が起こった場合には企業の存続をも危うくすることにもなりかねない。
遵法性調査は、一般的には確認申請図書等の机上調査と現地調査との両面からの調査が必要なのだが、調査員には実務経験と法的知識が必要である。
実務経験で言えば、例えば壁を叩いてみて下地の予想がつく。熱感知器と煙感知器を見ただけで峻別できる。目視しただけで外壁や床が傾斜しているのではないかと疑いを持つ等など。
建築基準適合判定資格者や一級建築士の資格者が調査にあたるのだが、日本の資格者制度では、資格者=技術者ではなく 資格はあるが実務はさっぱりわからないという人が沢山いる。
指定確認検査機関は資格者は多いが、設計をしたことも天空率の計算、避難安全検証法の計算も、日影図もなにもやった事がない。建物の建設過程を見たこともない人が多く、それらの一級建築士が審査をし、そうした人達が審査実務経験を経て建築基準適合判定資格者に合格すれば建築検査員(通称として民間主事)になっていく。
しかし審査・検査はそれでもやれるというところが現在の確認制度の事務処理たる所以。
建築確認における法的領域は狭く建築基準法と関係規定(消防法・都市計画法等)だけだが、現在の建築プロジェクトにおいて関係する法令は、その何倍もあるのだ。
「建築ストックの再生と活用」をテーマに遵法性調査、法適合性調査の実務をやっていると豊富な設計監理実務経験と関連法や設備関係も含めた幅広い法的知識を持った人材が求められていると感じる。
経験を積んだシニア・シルバーの世代の活躍できる世界が広がっている。
*今、遵法性調査・法適合性調査の出来る次世代の人材を、業務を通じて育成中である。この分野に興味のある人は当社に連絡を
新木場の木材会館を見に行った。
日曜の為 内部は見れず外部のみ
公開空地
バルコニーによって形成された特徴的な彫りの深いデザイン
このバルコニーはリフレッシュコーナーであり屋外避難階段と一体化した避難経路にもなっている。
バルコニーがあることによって誰もが窓ガラスを清掃でき、メンテナンスコストを低減できる。
メインエントランス部分
コンクリートの型枠材料として未加工の木材を使用している。型枠の木材の角を面取りすることで、横目地がとても綺麗に連続している。
この建物は、耐火性能検証法と避難安全検証法(ルートB)による設計で内外部に木材を使う事を可能にした。
設計者自身が耐火性能検証法と避難安全検証法に熟知していないと、このような建築計画は生まれてこなかったであろう。
倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」とある。
建築基準法では別表第1(5)に「倉庫」と総称している特殊建築物であるが、別表第2(ヘ)5項に第二種住居地域内に建築してはならない建築物として「倉庫業を営む倉庫」とあり、「倉庫」と「倉庫業を営む倉庫」は区分けされている。
一般的な倉庫から他の用途に変更(いずれも100m2以上)するとき、
1)の場合、用途変更が不要であるが排煙設備、換気設備等が必要となり遵法性を担保する設計・工事は必要である。ただ現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。
2)の場合、確認申請上の用途変更は不要だが、貸し倉庫や物流センター等の場合、仕分けなどで作業者が常駐する事が多く排煙設備が必要となる。これも現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。
尚、倉庫の種類 として下記があげられている。
【営業倉庫】
倉庫業法による登録を受けた倉庫。他人の物を預かる営業を行うために必要。
【自家用倉庫】
自己の貨物(商品)を保管するための倉庫。メーカーや問屋などが使用する倉庫。
【農業倉庫】
農協などが営む倉庫。農業倉庫業法による認可を受けた倉庫。
【協同組合倉庫】
中小企業等協同組合法などによる認可を受けた倉庫で組合員の物品を保管するための倉庫。
倉庫業の登録は以下の10種類に分類される。
【普通倉庫①】
一類倉庫 求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています 危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能
【普通倉庫②】
二類倉庫 一類倉庫より耐火性能のいらない倉庫です ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能
【普通倉庫③】
三類倉庫 一類倉庫より防水、防湿、遮熱、耐火性能と防鼠措置がいらない倉庫です 陶磁器やアルミインコット、原木などが保管可能
【野積倉庫】
柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません 雨風に強い木材、瓦、岩塩等を保管します
【水面倉庫】
原木を水面で保管する倉庫です 原木を保管します
【貯蔵槽倉庫】
穀物などをバラ貸物及び液体等で保管する倉庫です 穀物等のサイロ、糖蜜、小麦粉が代表的です。
【危険品(工作物)倉庫】
建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です アルコールが保管可能です
【危険品(土地)倉庫】
区画(区域)で危険物を保管する倉庫です 潤滑油が保管可能です
【冷蔵倉庫】
10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です 冷凍食品が保管可能です
【トランクルーム】
個人の家財、美術品、書籍等を保管します 家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など
平成12年建設省告示第1436号第四号ハ(4)には「床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」とある。
設計上迷う箇所として次のような諸点があ。
最近、原宏一のファンになり著作をまとめて読んでいる。
建築事務所のサイトで こうした本を紹介するのは場違いかも知れないが、原宏一の「東京箱庭鉄道」は、小説の中に具体的な路線案が三案も地図入りで出ており、何れも魅力があり東京の「まちづくり」に有益だと思う。
上の地図は その中の「新宿路線案」
新宿の都庁・新宿駅南口・新宿三町目・歌舞伎町・新宿高層ビル街を周回する4kmの路線案で、ビルの三階ぐらいの高さを「ゆりかもめ」のような新交通システムで結ぶというビジネス街と歓楽街を結ぶ魅力溢れる路線案で なんだか乗客も多く見込めそうな=収益性も高そうな案。
近接ビルの三階部分に駅をつくり、直接乗り入れたりすると近未来的な立体的都市構造が出来上がる。
その昔、新宿西口の大学近くから歩き、西口の小便横丁で安酒を飲み、先輩に歌舞伎町まで走らされた事を思い出した。歌舞伎町に着いたころには結構酔っ払ってしまうのだが、西口と東口は近くて遠いというか、新宿大ガードまで迂回するので結構遠いのだ。
事業予算400億円だけど経済波及効果も高いし、東京都がその気になれば出来そうな路線だと思うし、実現して欲しいものだ。
上の地図は「世田谷路線案」
東急田園都市線・二子玉川駅と小田急線の成城学園駅を結ぶ4kmの路線案
昭和44年まで二子玉川駅と砧本村駅までの2.2kmは、東急電鉄砧線として線路があった。
東京都というところは、中心に向かって縦軸の電車や道路があるが横軸に結ぶ電車や道路が少ない。こういう横軸を結ぶ交通網の整備は必要だ。
新交通システムでなくても、例えばコミュニティーバスなんかでも良いかも知れない。
建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分から定められた歩行距離以内に設置しなければならない。
と施行令第120条にあるが、
実務上は一体どこを基点にすれば良いのか、居室の中での最短距離なのか、最長距離なのか、あるいは避難検証法で二つの出口がある場合の最大歩行距離をどう取ったら良いかなどと悩んだことはないだろうか。
歩行距離の測り方などみても ざっくりとした法律なんだなと 今更ながら思う。
各地の特定行政庁の取扱いなどを参考にしてみる。
倉庫は、建築基準法施行令第126条の2で排煙設備は適用外となっている。
自己用の倉庫や冷凍倉庫等が純然たる倉庫にあたり、貸し倉庫・倉庫業を営む倉庫・物流センター等で物品の仕分け作業をする為に常時在室者がいる場合は、居室として排煙設備を設置するか、避難安全検証を行う。
この常時在室者がいる場合の、倉庫の在館者密度は告示第1441号に示されていない。
そこで在館者密度の設定には 幾つかの方法がある。
京都市が「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(仮称)」の制定を目指している。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000149349.html
建築基準法の既存不適格部分を緩和する安全策をまとめた「保存活用計画」を提出し、建築審査会の意見を聞き、「保存建築物」に指定。増改築後も維持管理の定期報告を義務付けるというもの。
東京でも歴史的な建築物を増改築、用途変更して活用しようとすると 建築基準法の遡及事項によってコストがかかる場合ではやむ終えず解体される場合が多い。
京都市のように街の景観等に寄与するであろう建物を「仕分け」し建築基準法等の適用を緩和するのは賢明だ。
「建築ストックの再生と活用」に道が開かれつつあると感じる。
京都市:近代建築を守る独自制度導入へ 対象は約360棟
毎日新聞 2013年06月11日 15時10分(最終更新 06月11日 15時42分)モダニズム建築など歴史的な価値のある近代建築を保存しようと、京都市は、増改築時に一定の安全性を確保すれば建築基準法の適用を除外する全国初の制度を今年度内にも導入する方針を固めた。町家などの木造建築保存のために同法適用の除外を定めた市条例(2012年施行)を改正し、対象を鉄筋コンクリートやれんが造りにも拡大する。
明治〜昭和初期にかけての近代建築をめぐっては、伝統的なデザインを残しながら安全性能を同法に適合させる増改築が設計上困難だったり、多額の経費がかかったりすることが多い。このため、惜しまれながらも解体されるケースが相次いでいる。
京都市が保存対象とするのは、同法施行(1950年11月23日)以前に建てられ、景観的、文化的に特に重要な木造以外の建築物。市によると、登録有形文化財などに指定されているか、それに準ずる建物で市内に約360棟ある。具体的には▽南座(29年建築、国登録有形文化財、東山区)▽京都工芸繊維大3号館(30年建築、同、左京区)▽旧毎日新聞京都支局(28年建築、市登録有形文化財、中京区)−−などが挙げられるという。
所有者は、デザイン性を損なわない範囲で耐震補修を行うほか、幅の狭い階段や通路など同法に適合しない箇所については▽避難路の確保▽火気使用の限定−−などの安全策をまとめた「保存活用計画」を市に提出。市は、建築審査会の意見を聞き、同法の除外対象となる「保存建築物」に指定する。増改築後も維持管理の状況を定期的に市に報告する必要がある。
6月末まで市民の意見を募集し、9月議会に条例改正案を提案する。【花澤茂人】
京都工芸繊維大の松隈洋教授(近代建築史)の話 しゃくし定規に建築基準法を適用することで壊さざるを得なかった近代建築の保存に、道が開かれる。京都は各時代の建物が併存し、連綿と続く歴史の蓄積を感じさせるまれな場所。その素晴らしさを次の時代につなげていくことができる。
http://mainichi.jp/select/news/20130611k0000e040225000c.html
三太通り沿いにあった公園
ここにも手動ポンプ ということは防火用水がこの地下にあるということか。
太子堂三丁目地区の再開発と道路の拡幅工事を見て来たけど、結局は国有地をUR都市機構が譲り受けて民間事業者に売り分譲マンションを建てたただけという印象を持つた。
それなりに条件をつけただろうし、道路の整備もしたのかも知れないが。
三太通りの道路拡幅にして、新しい木造三階建てが建ち並んでいるが、道路拡幅以外の何がまちづくりの成果としてあるのだろうか。
そんなことを疑問に思った。
再開発では借地・借家人のほとんどは その町に住み続ける事はできない。
豊島区の東池袋と南池袋のこれまでの再開発事業では94%が転出を余儀なくされている。
建築基準法施行令第122条で、「避難階段の設置」が規定されており、15階以上の階又は地下3階以下の階に通じる直通階段は、特別避難階段としなければならない。
避難階段には次の二つの形式がある。
① 屋内避難階段
② 屋外避難階段
特別避難階段の形式は
① 屋内階段+付室(又はバルコニー)
② 屋外階段は設けることは出来ない。
以下 特別避難階段をめぐる問題や質問をあれこれとまとめてみた。
6/10 国交省が いわゆる違法ハウス(寄宿舎)、違法シェアハウス等の多人数の居住実態がありながら、建築基準法に違法の疑いのある建築物に関する情報提供を呼びかけた。
違法建築を取り締まるのは当然としても、これらの「住まい」がネット喫茶難民などが就職活動をする際の拠点となっており、これらが無くなれば本当に住まいに困窮している人達には打撃だろう。
違法建築・違法業者のビジネスモデルをなくす一方で、住まいのセーフティーネットを整備する事が必要だと思う。
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について
平成25年6月10日多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、複数の特定行政庁において確認されています。これらの物件については、特定行政庁からの情報を勘案すると、建築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要と考えています。
国土交通省では、建築物の安全確保を図る観点から、まずは情報受付窓口を設け、違反の疑いのある個別の具体的な物件に関する情報を収集するとともに、都道府県・政令市等の特定行政庁に対して、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請します。