小屋裏物置等@さいたま市

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通常の屋根面から突出する部分は、余剰空間とは認められないので小屋裏物置等に該当しないというもの。

順当な取り扱いだと思う。

小屋裏物置等への階段については、固定階段を利用するものかどうかは問わないという判断。