歩行距離の測り方・・建築基準法施行令第120条

建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分から定められた歩行距離以内に設置しなければならない。

と施行令第120条にあるが、

実務上は一体どこを基点にすれば良いのか、居室の中での最短距離なのか、最長距離なのか、あるいは避難検証法で二つの出口がある場合の最大歩行距離をどう取ったら良いかなどと悩んだことはないだろうか。

歩行距離の測り方などみても ざっくりとした法律なんだなと 今更ながら思う。

各地の特定行政庁の取扱いなどを参考にしてみる。

  • ビューローベリタスジャパン Q&A
  • BCJ 「避難上の安全の検証に基づく質問と回答」(避難安全検証法講習会)

【ヒューローベリタス Q&A】

意匠 (5)

【Q】実例の平面図上の、直通階段までの歩行距離の明示のスタート地点は、部屋の仕上げ面の角でなくてもよいですか。

【A】人が立てる範囲のポイントで可です。

意匠 (11)

【Q】歩行距離の算定について、工場で機械を設置した場合、これを無視して直線で計測してもよいですか。

【A】実際に避難する際の状況を想定し、算定する必要があります。従って、障害物を迂回した最短距離を算定して下さい。

tp://www.bvjc.com/CTC-Business/BCA/QA/

【BCJ ・「避難上の安全の検証に基づく質問と回答」】

【Q】歩行経路の測り方は、家具、机等の配置を考慮すべきか。

【A】最大歩行距離となる測り方とすること。

【Q】経路の基点は、壁からどの程度か。

【A】従来の仕様規定の歩行距離の測り方による。よって各申請先と相談されたい。