現地詳細調査 -1

4/18に掘削して露出した地中梁の配筋探査。白いチョークで書かれた線が鉄筋の位置で数字はかぶり厚さを示している。

下の方の穴が圧縮強度試験にかけるコンクリートコアを採取した穴で、上の方の穴は鉄筋の交差部で鉄筋の径を調べるために開けた穴。主筋D-22であることが確認できた。

無収縮モルタルで穴を埋めた。

埋め戻しは、私が行った。久しぶりに汗をかいた。今日の身体を使った労働はこの埋め戻しだけ。砕石とコンクリートの復旧は、増築工事をするときに一緒にしてもらおう。

自分で埋め戻しをしたので多少外注費を減ずることができた。家族で焼肉ぐらい食べれるかな。

日本建築センター・技術セミナー「欧州各都市のリノベーション等(改修・用途変更)の事例を紹介しながら、既存建築物の活用術を学ぶ」(団地再生、産業遺産(工場等)、駅舎・港湾まで)

4/18午後から、日本建築センターの技術セミナー「欧州各都市のリノベーション等(改修・用途変更)の事例を紹介しながら、既存建築物の活用術を学ぶ」(団地再生、産業遺産(工場等)、駅舎・港湾まで)に行ってきた。

ほとんどが欧州のリノベーション事例の紹介だった。既に雑誌や出版物で紹介されているもので「技術セミナー」と銘打っているにもかかわらず、意匠的観点に終始しテクニカルな分析はなかった。

例えば、欧州の共同住宅で上に一層ないしは二層増築する事例が幾つか紹介されていたが、欧州の法規制には明るくないが、日本で上増築しようと思ったら基礎耐力の問題だけでなく建築基準法が遡及するために全て現行法に適合させなければならない。非常に難関のプロジェクトになってしまう。

新耐震の建物であろうと地震力が増大するから補強が必要だし、現行法に適合させなければならないので様々な部位を構造的に検証し補強しなければならない。審査機関からも構造適判機関からも矢が束になるような指摘が降ってくる。

日本建築センターが主催している技術セミナーなんだから、法的な問題点を挿入してくれると良かったのにと思った。

「建築ストックの再生・活用には、柔軟な法規制が必要だ」とは、色々なところからよく聞く話だが、具体的な改正試案は見たことが無い。

欧州と異なり、20世紀後半の建築ストックを再生・活用することになる日本では、RC・S造の耐震診断や補強技術は比較的体系化していると聞く。建築病理学・耐震診断・補強技術を集大成すれば、世界を牽引する技術力を持つ事になると思う。

「建築ストックの再生と活用」を担う建築家は、デザイン至上主義ではまとめ上げれないのではないかと思う。かなりテクニカルな面も詳しい「ドクター・ゼネラル」でないとプロジェクを牽引できないだろう。

ともあれ、欧州特にオランダには行きたいと思い少しずつ調べていたので参考になったセミナーだった。

現場調査準備工事・八王子高尾町

今日は、現場調査の準備工事の立ち合いの為 朝から八王子へ行った。

またしても検査済証の無い建物の用途変更+増築 調査・申請・設計業務の為の現場詳細調査。

明日のコンクリートコア採取の為に土間を掘削した。立水栓があったので水道管に注意しながらコンクリートカッターを入れたのだが、あまりにも浅い位置に敷設してあったので、給水管も排水管もカッターで切ってしまった。

あとからの工事だったんだろうな~。あまりに浅すぎる敷設。まあよくあることだ。

配筋探査とコア抜きの為に掘削の位置を少し拡大した。

鉄骨の調査の為に天井点検口を設置した。

ハイテンションボルトは、トルシア型を使用しているようだ。鉄骨の溶接の状態は良さそう。ダイヤフラムも図面どうりで一安心。

明日は、詳細調査だ。

現場に神宿る

久しぶりに会った大学の先輩が、私の書くこのブログを見てるらしく会うなり「試験の為でも審査のためでもない建築法規の本を書け」と言われた。「わかりやすいイラストを添えて」と、大学を出て役所で定年まで勤めた先輩なのだが、私が役所と渡り合って得た法的知識は貴重だという。若い人達に知らしめたほうが良いというのだ。

そんなものかなぁと思う。

我々ぐらいの年齢になると自分で図面を書き申請書類を持って役所に行く人は少なくなる。役所に指摘された事は、直接聞いているので肌身についている。「現場に神宿る」と昔の人は良く言ったもので、建築基準法の取扱いや指摘された事項には建築基準法の問題点がゴロゴロ転がっている。

建築法規の中に散りばねられている「原動機の0.75KW」「天井高1.4m」「天井高2.1m」「道路幅員4m」・・・これらの数値がどうして決められたのかと、寄り道ばかりしてるから 本になんかまとまらないと思うよとも言ったのだが・・

多くの建築系団体には法規委員会のようなものがあるが、現場から離れた管理職とか経営者によつて構成されているせいからか、法令改正の視点が現場にいる我々の視点とは乖離していることが多い。

まあ 冥土の土産に「悪知恵・建築法規」とでも題し あれこれ書いて自費出版してみようか。暇になったら・・・

木材の材質調査

以前 鉄骨造の既存建築物調査で鉄骨の材質調査方法について書いたことがあるが、では木造では樹種の特定はどうしているのか、古民家等で限界耐力計算をするときに樹種の特定や木材の強度がどの程度あるのか、どうやって判断しているのかと疑問に思った。

そこで分かったことは、通常は樹種の特定は目視だそうだ。匂いでわかるという人もいたし、適当と言い放す人もいた。木材の割れの比率で強度を低減するという人もいた。ようするにまちまちで 木造病理学と言っても材料強度についてはあまり深く研究されていないようだった。

しかし 世の中には、そういうことを研究する人がいることが分かった。またそういう計測器があるそうだ。

上の写真は、木材試験機ファコップ / FAKOPPというハンガリー製の測定器。一台税込定価842,400円という高価な測定器だ。商品説明書にはこう書いてある。

「打ち込みセンサーに衝撃を与え、発生するエネルギー(応力波)が受信用センサーに到達するまでの時間(μs)を測定します。物質に振動を与えるとその振動(衝撃)は地震の波のように伝達します。 ファコップはその原理を応用した高性能な伝播時間測定器です。 木材の片側から衝撃波を発生させ、反対側の受信センサーに到達するまでの時間から、木材内部の腐食、空洞や密度などの推測が可能です。」とある。

岐阜県の建築アカデミーで1台所有しているそうで、「微小な時間(マイクロ秒)単位を 測る”ストップウォッチ”のイメージ」のような測定器と吉野先生からは教えられた。

「ヤング係数=伝播速度の2乗÷密度
(Pa)  (m/秒)  (kg/立米)

という関係があり、柱、梁、桁のヤング係数の 推定に使われています(まだ実験段階?)。

1)パラメーターに密度があるので、密度がわからないと正確に推定できない。
⇒密度を統計学的に扱うことで、この問題点の解決を名古屋大学農学部
の山崎真理子先生らが研究されています。

2)測定値が相当ばらつくたたき方によって、数値がかなり変わるので
たくさんたたくとか、たたき方を一定にするとかの工夫が必要です。」

ということで名古屋大学農学部 の山崎真理子先生が研究されていることが分かった。別ルートでも山崎先生に辿りついたので この分野では山崎先生が権威なのだろう。

古民家をコンバージョンする相談がきており、その時に木材強度の推定をやってみたいと思っている。

 

神田神保町「春の古本祭り・さくらみちフェスティバル」2018

打合せの帰り道、神保町へ寄ってみた

折から春の古本祭り

路上の両脇に並べられたワゴンセールの古本を見て回った

買ったのは、この4冊

持っていてどこかの段ボールの中に入っているか、

もしかしたら売ったような記憶がある本

レーモンドとオットー・ワグナーと光の教会それに山本学治さんの本

山本学治さんは元芸大教授で、私の学生時代の理論的支柱になった人

「素材と造形の歴史」を再読してみよう

4冊で1700円だった

林マンションリファイニング工事・完成見学会

青木茂建築工房が設計した(仮称)林マンションリファイニング工事の完成見学会に行ってきた。環七沿いに位置する昭和41年に建てられた築52年の検査済証が無い共同住宅兼店舗をリファイニングした。

既存バルコニーの手摺壁はRCだったが、それを撤去し軽量化を図るため有孔折版に変更している。周辺の建物と比較しても今風に軽やかな感じに仕上がっている。

エントランス部分

この建物の特殊性は、工事完了検査済証がないことに加えて旧耐震の建物で、かつ昭和41年建築確認申請取得ということで都市計画法の容積率の定めがなかった時代の建物で、現行法では容積率300%となっているので既存不適格。第三種高度地区なので既存不適格。住居地域から現行は準住居地域で日影規制にかかるので既存不適格ということ。

ようするに建築基準法の「増築」に抵触すると現行法に適合させる必要があるために、既存建物を減築しなければならない。

そこで耐震改修法に基づく認定及び工事種別大規模の修繕による建築確認取得を行っている。

法第12条5項報告(大田区)と耐震診断+耐震補強+耐震促進法認定+耐震第三者評定という面倒な仕事の合わせ技を行っている。

手続き的には 悪知恵を発揮した建築と言えるかも知れない。

個人的意見としては、都市計画法や建築基準法の集団規定に既存不適格な建物を青木流外科手術を施して(リファイニング建築)延命させることが、果たして世のため人のためになることなのだろうかと思った。

【国交省告示】非常用の照明装置を設置すべき居室の基準見直し

平成30年3月29日国土交通省では、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を、本日、公布・施行した。

「ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられています。
今般、避難行動に関する調査研究等を踏まえ、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化することとし、以下のとおり、告示を改正いたしました。
本改正により、ホテル、旅館等の整備費用の低減に加え、既存の建築物における用途変更が円滑化されることが見込まれます。
なお、住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置方法に関する基準及び国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについては、いずれも建築基準法に基づく非常用の照明装置の基準を引用していることから、今回の見直し内容が同様に反映されます。」

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

001228597

001228598

役場の食堂@八王子市

八王子市役所は立派な建物です

食堂は議会棟の地階にあります

食堂からはこんな庭が見えます

八王子ラーメンを食べてみました+昆布のお握り

刻み玉葱と大蒜と葱油が入っている醤油ラーメンです。

なんと420円

連れは、カツカレーを食べましたが

味は普通だとか

明るくてきれいな食堂で気持ちよく食事ができました

鉄骨材質調査 -2

従来、現場における鋼材種別の調査には、サムスチールチェッカーで行われることが多かった。現在でもサムスチールチェッカーで調査しても良いというところもある。

【鋼材判別機 サムスチールチェッカー M-100型】

アナログ、現在は製造中止。しかし現在でも機器をレンタルしている会社もある。

【鋼材判別機 サムスチールチェッカー D-200型 立花エレテック】

デジタル、M-100型の後継機

サムスチールチェッカーはSM490とSS400の区分を行う装置。SN材等の種々の鋼材が用いられている現状に対応しない面がある。サムスチールチェッカーは、シリコン、マンガン量を電気抵抗率で評価し鋼材の種別を判別しているためその条件に当てはまらない場合があると言われている。

サムスチールチェッカーは、SS材とSM材しか使っていなかった時代の鋼材判別には向いているのかも知れない。

レンタル機器としても広く普及しているし第三者機関の検査は特に必要ないという時は、諸注意に留意して操作すれば専門家でなくても扱えれる機器である

いずれにしても鉄骨材質調査をする場合は、相手先とよく打合せして調査方法を決める必要がある。

 

鉄骨材質調査 -1

3/18(土)は、午前中はお客様立ち合いのもと既存建物の調査下見をして、電車で移動し別現場の鉄骨材質調査の立会。

既存建物の鉄骨材質調査の方法は幾つかある。弊社は化学成分分析を依頼することにしているので、今回はその化学成分分析のための検体を採取をするのが主目的。

柱は、不純物が混入しないようにサンダーで研磨し錆止め塗装や黒皮をとりドリルで切削して切削片を採取する。

切削片等10gを袋に入れ計量する(1gは袋の重さ)で封をする。

梁は アトラーで穴あけをしてもらい切削片(円形)を採取してもらう。こちらは材質分析の試験方法が異なる。

一般的に「鉄骨材質調査をしてください」と言われてもどのような調査方法をするべきか示されないことがほとんど。既存建物の鉄骨材質調査にはサムスチールチェッカーやハンドルヘルド型蛍光X線分析、硬度計によるものなどあるが、どれも一長一短があり、非破壊検査系は計測器そのものが高額な事もあり意外と高額になる。弊社は、一番確実で結局は低価格で済む化学成分分析を採用している。

それにしても午前と午後のダブルヘッダーは少し疲れる。この日昼食が摂れたのは午後5時近くで結局は立ち食い蕎麦。結構動き回っているのに何故か体重が減らない。思い切ってライザップに行くか ?

仏様の居室

先だって調査した御堂は、月1回2時間だけ御開帳され住職が御経を読むとの事だった。

調査に参加したメンバーに、「この建物は、建築基準法上の居室か否か」と問いかけてみた。すると居室とするものと非居室とするものに意見が分かれた。

「居室」の定義は、法第2条第4号において「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されている。

あくまでも人間様の視点で書かれてる建築基準法の場合では「継続性」が極めて少なく「非居室」と考えるのが妥当だと思うと言った。

尚、「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」は、平成7年建設省住指発第153号というのが出され解釈の統一化が図られている。

平成7年建設省住指発第153号
採光のための開口部を設けることを要しない居室について
平成7年5月25日
建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて通知
 近年、建築物の機能の高度化及び多様化、照明設備及び換気設備の機能の向上、国民の住生活様式の多様化等により、居室の利用形態が多様化しており、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室」の解釈について、地方により統一を欠く向きもあるので、その統一を図るため、今後は左記により取り扱われたい。

一 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室
 次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。
(一) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室等温湿度調整を必要とする実験、研究、調剤等を行う居室(小学校、中学校又は高等学校の生徒用の実験室を除く。)
(二) 手術室
(三) エックス線撮影室等精密機器による検査、治療等を行う居室
(四) 厳密な温湿度調整を要する治療室、新生児室等
二 その他用途上やむを得ない居室
 次に掲げる居室は、法第28条第1項ただし書に規定する「用途上やむを得ない居室」に該当するものとする。
(一) 開口部を設けることが用途上望ましくない居室
1) 大音量の発生その他音響上の理由から防音措置を講ずることが望ましい居室
ア 住宅の音楽練習室、リスニングルーム等(遮音板を積み重ねた浮き床を設ける等遮音構造であること並びに当該住宅の室数及び床面積を勘案し、付加的な居室であることが明らかなものに限る。)
イ 放送室(スタジオ、機械室、前室等で構成されるものをいう。)
ウ 聴覚検査室等外部からの震動・騒音が診察、検査等の障害となる居室
2) 暗室、プラネタリウム等現像、映写等を行うため自然光を防ぐ必要のある居室(小学校、中学校又は高等学校の視聴覚教室を除く。)
3) 大学、病院等の実験室、研究室、消毒室、クリーンルーム等放射性物質等の危険物を取り扱うため、又は遺伝子操作実験、病原菌の取扱い、滅菌作業、清浄な環境の下での検査、治療等を行う上で細菌若しくはほこりの侵入を防ぐため、開口部の面積を必要最小限とすることが望ましい居室
4) 自然光が診察、検査等の障害となる居室
ア 眼科の診察室、検査室等自然光が障害となる機器を使用する居室
イ 歯科又は耳鼻咽喉科の診察室、検査室等人工照明により診察、検査等を行う居室
(二) 未成年者、罹病者、妊産婦、障害者、高齢者等以外の者が専ら利用する居室で法第28条第1項の規定の適用を受けない建築物の居室に類する用途に供するもの
1) 事務室(オフィス・オートメーション室を含む。)、会議室、応接室、職員室、校長室、院長室、看護婦詰所(いわゆるナース・ステーション)等事務所における事務室その他執務を行う居室に類する用途に供する居室
2) 調理室、印刷室等飲食店等の厨房、事務所等の印刷室その他作業を行う居室に類する用途に供する居室(住宅の調理室で食事室と兼用されるものを除く。)
3) 舞台及び固定された客席を有し、かつ、不特定多数の者が利用する用途に供する講堂等劇場、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等に類する用途に供する居室
4) 管理事務室、守衛室、受付室、宿直室、当直室等事務所等の管理室に類する用途に供する居室
5) 売店等物品販売業を営む店舗の売場に類する用途に供する居室

御堂の調査

お寺の15㎡程の御堂の調査をした。

境内の別棟なのだが、検査済証がなかったので調査をすることになった。

御堂のコンクリート基礎の、わずかな立ち上がりからコンクリートコアを採取し圧縮強度試験にかける。問題は濡れ縁下に潜り この狭い個所からコアを採取できるかどうか。

縦に白いチョークで書かれているのは、鉄筋探査機で鉄筋が確認できたところで「100」という数字は鉄筋のかぶり厚を示している。コア抜き機械を取り付ける為にアンカーを打ち当て板を取り付けているところ。上端筋が配筋されていることが予想されるが狭い為に鉄筋探査機で探査出来なかった。

コンクリートコアを採取しているところ

タイル面を汚したくなかったので養生シートでプールをつくりバキュームしながらコア採取を続ける。

コア採取完了

採取した試験体

最後は無収縮モルタルで穴埋め

この日は、4本採取して3本を圧縮試験に回すことになった

 

東京タワー

写真中央は霊友会釈迦殿

東京タワーの展望台に上ってきました。トップデッキの250mがリニューアルオープンしたのですが、予約していないといけないという事でメインデッキ、150mの高さの展望台に昇りました。

写真中央は、六本木ヒルズ

東京タワー昇ったのは、初めてだと思っていたのですが家人が子供達が小さい時に来ていると言うのです。本人は全く記憶がありません。

今日はお孫ちゃんの高い所デビューです。

床から下を透けて見えるところがあるのですが、ひとつも怖がりませんでした。

写真は、白井晟一のノアビル

東京タワーの鉄骨詳細図が飾っているコーナーがあり、しばし図面に見惚れてしまいました。

「建築設備パーフェクトマニュアル2018-2019」山田浩幸著

「建築設備パーフェクトマニュアル2013」を最新情報に更新し、集合住宅・オフィスビルの解説を付け加えた増補版です。

意匠設計者が最低限押さえておくべき建築設備の基礎知識をまとめていますが、中々実務に役立つ本になっていてこれ一冊で概略は把握できます。

最新の「設備機器導入ガイド」を収録していますから現在の設備機器の傾向もわかるようになっています。結構知らなかった設備機器もあり、勉強になりました。

■目次
STEP1 設備設計を始める前に
STEP2 給排水衛生設備の設計
STEP3 空調換気設備の設計
STEP4 電気・通信設備の設計
STEP5 省エネ機器の導入計画
STEP6 設備図面の読み方・描き方
STEP7 防災・防犯設備の設計
コラム
先分岐工法とヘッダー工法/注意したいガス機器の給排気
加湿・除湿と結露/スマートハウス/オフィス配線
蓄電池の仕組み/ZEHの基礎知識/地中熱の可能性
改正省エネ法の要点
最新 建築設備導入ガイド
エコ関連の設備/設備機器全般

日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」

今日は、昼から日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」と題した青木茂建築工房の話を聞いてきました。

青木茂さんといえば建築ストックの再生・活用である「リファイン建築」の生みの親であり再生・活用分野の先駆者でもあります。

青木茂建築工房の皆さんの講義で、調査からデザイン・工事監理までされ、ファイナンスも業務提携していると聞いて セット・メーカーだと感じました。

それに比べて弊社は調査と手続きを主として行うデバイス・メーカーです。何しろ2人だけの事務所ですから・・・。

段々 青木茂建築工房の扱うリファイン建築は規模が大きくなっていますね。

業務の進め方は、弊社とさほど変わらないようで安心しました。

「調査なくして設計なし」という事で調査業務を大事にしているところは、同じベクトルなのでとても共感を持てました。

また アイソメによるわかりやすいプレゼンテーションで大変参考になりました。これからは、弊社もアイソメで説明図を作成しようと思います。

役場の食堂@世田谷区役所・レストランけやき

正式には世田谷区民会館の地階にあるレストラン・けやき

晴れた日には、庭を見ながらテラスで食事をするのが気持ち良い

新しい区役所整備計画では、ここは残るような計画なのだが

レストラン・けやきは、また営業できるのだろうか

今日は オムライスを食べた。

デミグラソースで、スープとサラダ付きで720円

カロリーオーバー

法32条 電気設備

建築確認審査の質疑で「法第32条の電気設備について明示してください」という補正事項がきた。

「(電気設備)
第三十二条  建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。」

「建築基準法施行規則第1条の3第4項」では、「法第6条第1項の規 定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に 係る部分が含まれる場合においては、同項の規定によ る確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類と する」と規定されており、表1-(5)の(い)欄に掲げる法 第32条の規定が適用される電気設備がある場合にあっ ては、(ろ)欄に掲げる図書を提出することとなっている。

なお、『正本に添える図書にあっては、当該図書 の設計者の記名及び押印があるものに限る』とされ ている。これにより、常用の電源及び予備電源に関する図 書を提出することとなったので、メーカーの機器仕様書などにも設計者の記名捺印が必要と言われることが多い。

いままで建築確認審査(用途変更)の補正指摘で、法第32条について何らかの記載を求められることが無かったが、確かに法施行規則第1条の3「確認申請書の様式」に「法第6条1項(法第第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)」とあるから指摘されても仕方がない。

用途変更の場合、既存の施設をほとんど再利用する場合も多いし、電気設備図も書かない事があるが、これからは施行規則をよく読み 注意が必要だ。

南池袋公園

土日ともなれば南池袋公園には、ちいさな子供達が集まってくる。

池袋にこんなに子供がいたのかと思うぐらいだ

今日は天気が良かったので 南池袋公園の芝生の上で御弁当を食べた

滑り台は、いつも大変なにぎわい

開園して1年弱だが、どうやら認知されたらしく人が集まってくる

都心の中の大きな空と芝生は気持ちが良い

平成29年度 国立研究開発法人 建築研究所講演会

今日は、朝から平成29年度 国立研究開発法人 建築研究所講演会に行ってきました。

と言っても、理事長挨拶と「既存住宅の躯体の生物劣化発生確率に関する分析~100棟超の既存木造住宅劣化状況データーベースの分析から」材料研究グループ 上席研究員 槌本敬大氏の研究成果報告を聞いただけで退席し、有楽町で知人と昼食をとりながら打合せをしてから帰宅しました。

万年寝不足のせいか、講演会場の居心地がよかったせいか、槌本氏の発表の途中で多少うたたねをしてしまいましたので、もう一度講習会のテキストを読み返していたところです。

この研究は、2011年~2014年にかけて全国103件の解体直前や大規模な改修を行う既存住宅の劣化状況等を調査したものですが、実は、私も数件この調査に参加させてもらいました。

1件当たり4人ぐらいが調査にあたり、木造躯体を現す前と、時期をあけて木造躯体が現れてからの二回調査をしました。木造住宅の規模(30~40坪)のフィールド調査に8人工をかける。しかも調査員は、ほとんど一級建築士という非常に綿密な学術調査でした。

その結果出来上がったデーターベースに含まれる劣化と変状に関する情報は多岐にわたります。この研究は、本邦の木造建築病理学の体系化に寄与する優れた業績だと思います。

是非、一次資料である一軒一軒の調査報告書を見たいものだと思いました。

 

役場の食堂@港区役所-2

港区役所11階のレストランで食事する時の定位置

東京タワーが正面に見える 窓側の席

いつ見ても東京タワーは美しい

ほれぼれとする

昼食は、たぬき蕎麦といなりずし

ここのたぬき蕎麦は、具材をいっぱい載せてくれるし

麺も出汁も美味しいのです

街で見かけた耐震補強

港区役所から浜松町駅まで歩いていて見かけた耐震補強されたビル

アウトフレームの耐震補強だが外観・景観を意識して

レインボーカラーに塗装している

このぐらいの景観への配慮はしたいところ