「大阪市・建築基準法取り扱い要領」(平成20年3月)大阪市計画調整局建築指導部には、防雨スクリーンの法床面積の取扱いが記載されている。
長さが1mまでで枠組みで網入りガラス程度のものは、法床面積に算入しなくても良いという取扱いを示している。
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都市計画法施行規則第60条証明とは、都市計画法に適合している建築物か証明する書面で、都市計画法施行規則第60条に基づいて添付図面をつけて申請し概ね1~2週間程度で交付される。
具体的には、「都市計画法の許可」が不要となる特定の建築行為の証明等をする書面であり、建築確認申請で使用される。
ところが、新規で都市計画法第29条許可を取得し、建築確認申請にその写しを添付する(厳格な指定確認検査機関は副本と照合する)のは必要条件(関係規定の確認)なのだから、その許可証を事前に確認するのは必須だろう。
だが、その上に60条証明を添付しなければ確認申請を受理してはならないという県、行政があるが、これはちょつと過剰な行政指導にあたるのではないか。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第六十条 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 (同法第八十八条第一項 又は第二項 において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項 (同法第八十八条第一項 又は第二項 において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項 の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項 の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条 の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。
埼玉県は「開発許可制度の解説(平成22年6月版)」の第28章で「開発行為又は建築に関する証明書等の交付」について記載している。その中の「法令の解説及び審査基準」345P~349Pを見てみると
【法令の解説及び審査基準】
建築基準法は、いわゆる建築確認において、その計画が、都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定のすべてに適合していることも、確認を受けるべき内容としています。そこで、建築基準法施行規則は、建築確
認の申請に当たっては、原則として、その計画が、先の都市計画法の規定に適合していることを証する書面(「適合証明書」といいます。)を添付することとしています。
これを受け、省令第60条は、建築確認を受けようとする者は、開発許可権者に対し、適合証明書の交付を求めることがでるとしています。したがって、開発許可権者は、その計画が都市計画法の規定に適合することを確認した場合は、適合証明書を交付しなければなりません。
適合証明書の請求手続や様式については、県手続規則第13条に規定されています。
ここでは、適合証明書の交付に際しての審査の概要について記述します。
なお、適合証明書の添付が必要か否かは、建築確認を行う者が判断します。1 法第29条第1項若しくは第2項に適合していること
適合証明に関する規定の中で、都市計画法の規定に適合していることを求められている「その計画」とは、単に建築計画のみを指すのではなく、開発行為を伴う場合は、これを含む一連の計画をいうものと解されます。建築計画のみを指すものと解した場合は、開発行為に関する規定に適合している
ことを求めていることが無意味となるからです。「その計画が本条に適合している」とは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)開発行為を伴わない計画である場合
(2)開発行為を伴うものの、許可を要しない場合
(3)開発行為を伴うものの、それが既に許可を受けた内容に適合している場合
2 第35条の2第1項に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)「その計画」が当初の計画と変更がない場合
(2)当初の計画から変更しようとする「その計画」が、許可を要しない場合
(3)当初の計画から変更しよう事項が省令で定める軽微な変更をしようとする場合
(4)当初の計画から変更しようとする「その計画」が既に許可を受けた内容に適合している場合
3 第41条第2項に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)開発区域内の土地が建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められていない場合
(2)「その計画」の建築物が建築物の敷地、構造及び設備に関する制限に適合している場合
(3)「その計画」の建築物が既に許可を受けた内容に適合している場合
4 第42条に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)建築物等の敷地が開発許可を受けたことがある土地でない場合
(2)建築物等が開発許可における予定建築物等である場合
(3)「その計画」の建築行為が、「増築」及び「移転」のみでる場合
(4)本条の規制を受けない「改築」、「用途変更」である場合
(5)建築行為等が既に許可を受けた内容に適合している場合
(6)建築物等の敷地について用途地域等が定められている場合
5 法第43条に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)建築物等の敷地が市街化調整区域にない場合
(2)建築物等の敷地が開発許可を受けたことがある開発区域内地である
(3)建築物等が本条の許可を受ける必要のないものである場
(4)建築物等が既に許可を受けた内容に適合している場合
なお、1から5のいずれの場合も、「その計画」が開発許可
等を要する計画であって、開発許可等を受けるために必要な内容を備えている計画であっても、まだ許可を受けていない場合は、本条に適合しているとはいえません。
その解説・審査基準の中で許可を受けていても必要だと記載しているが、添付が必要かどうか建築確認を行なうものが判断すると記載している。
この都市計画法第60証明を確認申請時に添付するかどうかというのは、全国的にも二分されており東京都等では添付していない。
建築計画上 中庭があり その中庭に面した開口部を消防法の無窓階判定用の開口部にする場合の取扱い。
これは東京消防庁・予防事務審査・検査基準に、その取扱いが掲載されている。
ここで問題となったのは、道に通じる出入口にセキュリティ上門扉が設置される事が多いので、最初消防署は、難色をしめしたが、水圧開錠付きシャツターとか水圧開錠できる構造の門扉なら良いだろうとなった。
道に面する外壁には、2以上の大型開口部とあるが、消防法の大型開口部とは、直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部のことなので、たいしたことではない。
又、道に面する外壁で必要面積の1/2以上確保できることとあるのは、各階床面積×1/30×1/2以上を道側の開口部で確保すると言う意味。その他の必要開口面積は中庭側で確保しても良い。
下図は、京都市建築指導部建築審査課の「開放廊下、バルコニーに設けるルーバー・格子の取扱い」である。
現在は、「京都市建築法令ハンドブック(H24.1.1)」にも 同様のものが掲載されている。
上図は、竪格子ルーバーについての取り扱いだが、格子間隔が10cm以上とあるから開放率はかなり高くなる。
天井からの垂れ壁寸法、斜めルーバーについても記載されている。
又、 床面積の不算入だけでなく、上記の場合に採光及び排煙についても記載されており、この条件での設計ならば外廊下側の居室の採光に影響しない。廊下の排煙についても開放していると見なしているようだ。
採光・排煙についても記載しているのは、行き届いた配慮だと思う。
上図は、横ルーバーの場合についての記載である。
パンチングメタルの場合の算定有効寸法についての記載がある。
横ルーバーの場合は、羽根の隙間については不問にしているようだ。
上図は、防風スクリーン、目隠しパネルの場合について記載されている。
共同住宅等の玄関前の防風スクリーン・目隠しパネルは横幅2m以内。
設置領域全体の開放性についても記載されている。
竪方向の開放性については記載があるが、横方向は防風スクリーンの設置幅2m以内で防風スクリーン間の距離は1m以上とあるから、領域の開放率は50%以上担保しようとしているように見える。
床面積の算定において、外気に有効に開放されている部分であれば非算入という事になっている。
下図は、「建築確認のための・基準総則集団規定の適用事例(2009年版)」日本建築行政会議編の中の全国的かつ一般的な取扱いを示している「吹きさらしの廊下」=いわゆる外部廊下についての解説である。
又、同書では、「ベランダ、バルコニー」についても取扱い基準を示している。
ただ、実際の設計においては、竪ルーバー・横ルーバー・意匠的なマリオン・玄関出入口部分の防風スクリーン・パンチングメタル・近隣を覗き見ない目隠しパネル・壁面緑化等 様々な付属物の設置が必要となる場合が多く、どこまでが「外気に有効に開放されている」と考えるか取扱いに迷う時がある。
また、この建築行政会議がまとめた本では、「開放部分の判断における隣地境界線からの離隔距離や同一敷地内の他の建築物又は当該建築物の他の部分からの離隔距離については、建築主事等への確認が必要である。」という記載が重要。この部分は全国的な統一的寸法が明記できなかった。
隣地境界線からの離隔距離は、首都圏では概ね50cm、地方では1m
建物間の離隔距離は、神奈川県では2m。都内は、行政では2mが多いが指定確認検査機関では1mでも認めてくれるところがある。
当然 離隔距離が多いのにはこしたことがない。
ここは、開放廊下・バルコニーだけでなく屋外階段などにも影響してくる取扱いで、個人的には東京都心部では建物間の離隔距離2mは、ちょつと厳しいというか。あまりに高密度なな地域環境では2mでなく1mでも良いのではと思う。
そんなところが、この本の編集にあたり、統一的な寸法はまとまらず主事判断になった理由かとも思う。
以下、全国の特定行政庁の特徴的な取扱いを参考にしながら考えてみる。
A級継手とは、元々はカプラーなどを用いた機械式継手の性能分類(SA級、A級、B級、C級の4種類) の一つ。
機械式継手の場合は、応力の伝達機構がガス圧接継手や溶接継手と異なり、引張強度は母材破断であるが、すべりが生じる工法、繰返し試験を行うとすべりが増加する工法、降伏点を過ぎると抜け出す工法などがあるため、SA級、A級、B級、C級の4段階に分類されています。
A級継手は、「強度と剛性に関しては母材並であるが、その他に関しては母材よりもやや劣る継手」と定義されています。
一方、ガス圧接継手については、強度、剛性はもちろん、付着生状に関してもほぼ母材と同等で、また、一方向繰返し試験に加えて塑性域正負繰返し試験を行い、継手単体としてはSA級継手の性能を有することを確認しています。
しかし、SA級継手はどの位置でも無条件で使用できる継手と規定されているため、使用規定上、ガス圧接継手はA級継手としました。なお、A級継手の規定はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などすべての継手に対する共通の規定です。溶接継手や機械式継手も現在開発されている継手の大半がA級継手です。
A級ガス圧接継手の施工範囲について
(社)日本圧接協会では、前述の「ガス圧接継手性能判定基準」に基づき、ガス圧接継手について各種の加力実験(弾塑性域一方向繰返し実験、曲げ試験、断面マクロ試験)を行い、A級継手の性能を有することを確認しました。その結果、実験的に確認を行った範囲についてA級継手の施工が可能と規定しました。
圧接方法 :手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接、自動ガス圧接
鋼種及び径 : SD345(D25~D51)、SD390(D29~D41)、SD490(D29~D41)
異鋼種継手 : SD345とSD390の継手及びSD390とSD490の継手
異径継手: 鉄筋径の差4mm以下の継手ただし、高強度細径と低強度太径の継手は除く。
節の形状 :竹節十竹節、竹節十ねじ節、ねじ節十ねじ節
圧接施工会社: (社)日本圧接協会が認定したA級継手圧接施工会社
技量資格者: 手動ガス圧接3種・4種、熱間押抜ガス圧接3種・4種、自動ガス圧接3種・4種
施工要領 :A級継手圧接施工会社が作成したA級継手圧接施工要領書に拠る。(出典:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)
平成12年建設省告示第1463号によって鉄筋継手の構造方法が定められた。
本告示のただし書きに従い、(社)日本圧接協会(現:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)では鉄筋のガス圧接継手を対象に、溶接継手や機械式継手など特殊継手を対象とした継手性能判定基準に準じた性能評価試験を実施し、継手性能の確認を行った。
これにより、これまで鉄筋のガス圧接継手は応力の最も小さい部分にのみ適用されていたが、以後は、応力の最も小さい部分以外にも使用できる法的な道筋が拓かれた。
H12建告1463 建築基準法に基づく告示
鉄筋の継手の構造方法を定める件
(平成12年5月31日建設省告示第1463号)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。
1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。
2 圧接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 圧接部の膨らみの直径は主筋等の径の1.4倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の径の1.1倍以上とすること。
二 圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは主筋等の径の1/4以下とし、かつ、鉄筋中心軸の偏心量は、主筋等の径の1/5以下とすること。
三 圧接部は、強度に影響を及ぼす折れ曲がり、焼き割れ、へこみ、垂れ下がり及び内部欠陥がないものとすること。
3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。
二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。
三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。
4 機械式継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 カップラー等の接合部分は、構造耐力上支障のある滑りを生じないように固定したものとし、継手を設ける主筋等の降伏点に基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとすること。ただし、引張力の最も小さな位置に設けられない場合にあっては、当該耐力の1.35倍以上の耐力又は主筋等の引張強さに基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとしなければならない。
二 モルタル、グラウト材その他これに類するものを用いて接合部分を固定する場合にあっては、当該材料の強度を1mm2につき50N以上とすること。
三 ナットを用いたトルクの導入によって接合部分を固定する場合にあっては、次の式によって計算した数値以上のトルクの数値とすること。この場合において、単位面積当たりの導入軸力は、1mm2につき30Nを下回ってはならない。
下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 東京都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。
現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。
よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。
例えば神奈川県藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】
【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】
H22年9月の「神奈川県建築基準法取扱集」や「横浜市建築基準法取扱集」に「スノコ状バルコニーの取扱」は盛り込まれてない事から見て、現在のところ統一的な取扱基準はなさそうである。
H20年神奈川県指定確認検査機関連絡会・拡大小委員会+横浜市まちづくり調整局指定機関指導課をもつて組織された「横浜プロジェクト」において、H21に「スノコ状バルコニーの取り扱い」が決められた事がある。
【藤沢市】
【横浜市】
【川崎市】
【茅ヶ崎市】
【相模原市】
*その他の特定行政庁については随時ヒアリング後に追記します。
下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。
現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。
よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。
全てヒアリングしたわけではありませんが、杉並区では2013年に、藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】
【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】
「スノコ状バルコニーの取り扱い」は、東京都内で統一的な取り扱い基準があるわけでなく、まったく認めない特別区や建築主事もいるので計画の時点で確認が必要な事項です。
許容建築面積いっぱいだと、このスノコ状バルコニーの取扱い次第で建築面積が変わるし、審査請求の裁決で指定確認検査機関の建築確認申請処分が取消しになつた事もあります。
既存建築物の増築・用途変更の建築確認申請においては、既存建築物が建築当時の法令に適合している必要があり、工事完了検査済証があることが原則となっています。
ところが日本の建築業界の負の遺産といいましょうか、建築確認申請は取得したが工事完了検査済証がないという建築基準法の手続き違反の建物が街のなかに沢山溢れているというのが現状です。
そうした検査済証の無い建物を増築とか用途変更をしたい時、以前は行政でも門前払いされていたことも多かったのですが、最近は行政でも相談を受けとめてくれて確認申請を受け付けてくれて建築確認済証を公布してくれる事例が増えてきました。
2013年より、ソリューション業務として施工品質監査業務の仕事を始めた。
今日は、品川の共同住宅の現場で配筋検査に立ちあった。
建築主(デベロッパー)の立場から建築施工について検査し都度報告書を作成する。
配筋検査・コンクリート打設などの躯体関係から、断熱・防水・内装について全数監査するので、ひとつひとつの工程における検査に結構時間がかかりそうだ。
今日は、先輩氏について この会社のチェツクポイントをレクチャーされた。
監理業務は5年ぶりなので、構造関係の配筋要領等は、もういちど頭に叩き込まねばならない。
手動ガス圧接の膨らみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(SD490は1.5倍以上)、膨らみの長さは1.1倍以上(SD490は1.2倍以上)なども検査する。
これは以外と確保出来ていないときがある。
妻が大好きなヴィレッジヴァンガード(雑貨・本)に、付き合って行った時に見つけた本。
パラパラと眺めていると 何で? どうしてこうなったのか、果たしてこの建物は芸術か、それとも狂気かと思ってしまう建築が100棟取り上げられている。
その中には、歴史的な建築もあれば、現代建築もある。
又 私が以前見た建築も幾つか紹介されている。
その中のひとつが ウイーンにあるフラックタワー(高射砲塔)である。
ヒトラーの指示により、連合国の空襲に対抗する為に建てられた高射砲塔(フラックタワー・Flak Tower 独語ではFlakturm)は、ウイーンの旧市内に4箇所 戦後も風雨にさらされたまま残っていた。
一般の旅行案内書には載っていない建物で、私が1989年にウイーンを訪れた時、短い滞在期間の中でも、一度は見ておきたいと公園内を歩きまわり この「ナチスの負の遺産」に行った。
あまりにも頑丈なコンクリート構造物である所以か、ナチスが滅んでもなお未来永劫残るかのごとくある この建造物。
今 この本を読んで当時の記憶が蘇ってきた。
文中、G塔とはGefechtsturm 戦闘塔、L塔とは戦闘塔に付属する指揮塔 Leitturmであり、本来はこの二つが対になる。
【2区アウガルテンのG塔・1989年に私が撮影した写真】
【2区アウルガルテンのL塔・1989年に私が撮影した写真】
今日、ウィーンの高射砲塔はすべて国もしくはウィーン市の財産として管理されているが、その中のひとつエステルハージ公園のL塔は「海の家」(水族館)として再利用されている。
【海の家 アクアテラ動物園・HAUS des MEERES】
【外壁の一部はウォールクライミングの練習場としても利用されている】
【海の家 アクアテラ動物園・HAUS des MEERES】
http://www.haus-des-meeres.at/
今日が官庁や多くの民間企業の仕事納めだ。
ただ自営業者に仕事納めというものは 事実上ない。
年末にかけて幾つもの設計プロジェクトに関りを持つようになってきた。勿論 プロジェクト毎に設計事務所も建物の用途・打合せをする行政・指定確認検査機関も異なる。
いろいろな設計段階から関与するのだが、多くは基本設計が出来たか出来てないかとの段階でプロジェクトに関り始める。
設計担当者達からの法的な質問や出来ればこうしたい等の意見を聞きながら、設計担当者が行政等との打合せが不充分と思ったら、再度 必要な事前協議等の打合せを行政と行ったり、消防署や指定確認検査機関と打合せをしたりする。
設計というのは問題が複雑に絡み合っていて、法的な規制・建築主の要望・コスト等 まるで連立多次方程式を解いていくがごとくである。
例えば、消防法の無窓階・有窓階の取り扱い。
無窓階にすれば屋内消火栓・火災報知器の機種変更・誘導灯が必要となり、当然建設コストがアップする場合があるとする。有窓階にするにしても東京消防庁の「消防同意事務審査要領」(これは各県で微妙に異なる)に詳細な規定があるし、中庭形式とか そもそも道路側が西向きなので開口部は極力小さく少なくしたい等 と こちら立てればあちらが立たずのような もつれた糸を解くような作業の連続である。
自分なりに法文を再読し、各地の取り扱い事例を参考にして 行政や指定確認検査機関と交渉したりしている。
私がプロジェクトに関与する事で、建設コストが下がったり、面倒な役所との交渉がスムーズになつたりと 業務料金以上にプロジェクトに貢献していると自負している。
そうした事を各設計事務所の若いスタッフとやりとりし、行政や指定確認検査機関と打合せし、橋渡しをする業務といえるだろうか。
だからか単純な建物は あまり相談されないし、建築基準法だけでなく、そのプロジェクトに関わるほとんどの申請・届出などの手続きに関与している。
勿論省エネ法の届出とか単独申請の業務も多いのだが・・・
設計事務所はスタッフはギリギリの人数で活動している。これは現在の中小零細企業はどこも同じで、設計事務所はゼロにもならないC細企業と言われている。だからプロジェクトが重なったりすると図面を信頼して外注できる事務所があれば良いが、そうでない場合はスタッフが施主との打合せ・図面にかかりきりになり、許認可業務が後手後手になる事もある。そうした場合や複雑な許認可(私の得意分野は都市計画法と建築基準法)が必要な時、私が呼ばれる。
「どんな仕事をしているの?」と よく聞かれるが、以前は「図面を書かない建築事務所です」と言っていたが、最近 概略こういう業務と言える様になってきた。
もともと今年、独立開業するつもりはなかった。
たまたま体調を悪くし、入院・自宅療養をしていくうちに、漠然と今の業務のイメージが出来てきた。その後は軌道修正をしながら進んでいる。
まぁ 石橋を叩いて渡るより飛び越えてしまえという気質なので 回りは結構苦労するらしい。
1,目視検査
構造物の調査を行なう時には、目視による外観調査が最も基本的な検査である。
コンクリート構造物の劣化が表れた段階では、コンクリートの表面に変化が出ることが多い。
「目視」とは、ただ対象を「眺める」ことではない。
この時 ひび割れ幅の測定がその後の調査や検査を決めていく基本調査となる。このひび割れ幅の測定に使うのがクラックスケール(定価500円程度)。
幅2mm 以上のひび割れが見つかったら要注意で、それがどのような形状かによつて判断をしていくが また別の機会に書く事にする。
又、ひび割れの深さを測る器具もある。・・・市販品は見当たらず独自に作ることが多い。
2,打音検査
コンクリートの表面をハンマー打撃することで生じる打撃音を人間の耳で聞き、その音によって欠陥の有無を判断する方法。
打音検査は、構造物の検査に限らずタイル面の剥離検査、モルタル面の剥離検査、鋼構造建築におけるボルト類の緊結状況の確認、あるいは又 電車の車輪検査や大型トラックのタイヤの検査など幅広い分野の基本的な検査方法として定着している。
打撃音は、清音・軽音・濁音などに区別され欠陥存在の可能性を判断する。
打音棒が市販されている
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以上はアナログ的な検査であるが、同じ打音検査でもマイクロフォン等の音響機器で計測し詳細な検討を行なう方法もある。
3, コア試験
コンクリート構造体をコアボーリンクして(主として横方法)コアを採取し、幾つかの検査をして評価する。
4,テストハンマー試験
テストハンマーは、コンクリートの非破壊試験の一つ。
一般的に普及しているのは、シュミットハンマーで 私は都度レンタル品を利用している。現在コア試験以前の予備調査段階(出来るだけ経費をかけない場合の調査)で採用している。
5, X線法
コンクリート内部の鉄筋の配置状態や空洞の確認・推定をするもの。
中央自動車道上り線の笹子トンネル(山梨県大月市、甲州市)でコンクリート製の天井板が崩落し9人が死亡した事故。
この事故の起きる数日前には、甲府への行き帰りで中央自動車道を利用して笹子トンネルを通過していたので他人事とは思えない事件。
同トンネルと同じ構造だった小仏トンネル(東京都八王子市、神奈川県相模原市)では、中日本高速道路の前身、旧道路公団が2001年と03年に天井板を撤去していたと報道されている。
どうやら道路を止めないで工事をするので安全対策を含めた改修費用がかかるという判断で中日本高速が改修工事を先延ばしにし、安全対策に消極的だったようだ。
事故が起きた笹子トンネルは、トンネル最上部に固定されたつり金具がコンクリート製の天井板を支える構造。
同トンネル上り線が全長4700メートルあるのに対し、小仏トンネルは約2000メートル。
小仏トンネルは、01年11月に上り線、03年11月に下り線で、天井板を撤去し、換気用のジェットファンを設置。照明も更新していたそうだ。
なんでも民営化していつて、サービスエリアなんかショッピングセンターみたいになったし、買い物もしたくなるように工夫はされたけど、それは利用者がお金を使うのを誘導する為。
基本的な点検、安全対策はきちんとやってもらいたいものだ。
先月講習を受けた一級建築士の定期講習の修了書が昨日 書留で送られてきた。
40問中38問の正答で95% 2問間違ったようだが どこかな~。
おりしも 一級建築士の資格詐称が 昨日国交省から5件報告されていた。これまでに摘発された詐称は20件になるという。
今まで資格証を照合するシステムがなかったのだから、突合していけば まだでてくるかも知れない。
基本は個人の倫理の問題だけど、長年照合システムをつくらないで放置してきた責任は あまり問われない。
下記の図は、東京の通年の風配図である。
卓越は北北西
下記の図は、月別の風配図である。
風配図とは、方位別の風の出現頻度を百分率あらわし、放射状のグラフで表示させたものです。
東京の風配図の出典は下記
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/fuuhai/fu662.htm
ただ、下記のサイトにもあるが練馬・府中・八王寺などのデーターを比較する西側と東側では随分と風配図も異なるという印象を受けた。
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/tokyo/kikou/t_fuuhaizu/index.html
さて、豊島区の都電荒川線沿いの住環境を考える場合、ビル風による局地風の影響が甚大である。
サンシャインビル・東池袋再開発地区・・・
これらの高層ビルの冬場のビル風は非常に強いが、たぶんこの地域に住んでいないとわからないと思うが・・・
ビル風については後日投稿する。
道路斜線、高度斜線、日影図や天空率の施工上のクリアランス・安全率(余裕)は、設計上あるいは確認申請上どの程度みておく必要があるか。
確認申請を提出したら、行政や指定確認検査機関から道路斜線や高度斜線は5cm余裕をみろとか、日影は1分、天空率は0.02%などと言われたことがないだろうか。
東京・荒川区の取り扱い基準を見ていたら「ゼロクリアランスで行なうことを可とする」という項目があった。その代わり巻尺の許容差や施工精度を考慮した工事施工が必要となると釘をさしている。
行政なら中間検査・工事完了検査できつちり測定するように思えるが、民間の指定確認検査機関ではどうだろう。
民間の指定検査機関の中間検査・工事完了検査は形骸化している。
だからゼロクリアランスなんて検査で手間がかかるから出来ない。審査で余裕を持たしておかないと危ない危ない。
確認申請書正本も副本も現場にない状態で検査する。建物の高さや位置関係をを全然計りもしない確認検査員がいる。申請段階で木材が集成材になっているのに施工者に図面が流れていなくグリーン材で施工されていないのに発見もできない。地番の高さを施工段階で道路より上げているのに見つけれない。
「厳しく指摘すると文句が来る」「営業的配慮が必要だ」・・・
昭和25年制定時
(居室の採光及び換気)
居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上、その他の建築物にあつては10分の1以上でなければならない。但し、映画館、地下工作物内に設ける事務所、店舗その他これらに類するものの居室については、この限りでない。
(昭和25年11月23日-昭和34年12月22日)+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、寄宿舎等の居室の採光
第20条 有効面積の算定方法2 居室の窓その他の開口部で換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上でなければならない。但し、適当な換気装置があつて衛生上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭和25年11月23日-昭和34年12月22日)
3 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前二項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和25年11月23日-昭和45年12月31日)
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■昭和34年の改正
(居室の採光及び換気)
居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上、その他の建築物にあつては10分の1以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は映画館の客席、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
(昭和34年12月23日-昭和45年12月31日)+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、寄宿舎等の居室の採光
第117条 適用の範囲
第128条の4第2項第2号2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、適当な換気装置があつて衛生上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭和34年12月23日-昭和45年12月31日)
3 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前二項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和25年11月23日-昭和45年12月31日)
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■昭和46年の改正
(居室の採光及び換気)
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行なう作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。
(昭和46年1月1日-平成12年5月31日)
+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第19条第2項
第20条 有効面積の算定方法
第20条第2項
第20条第3項
第128条の3の2第2号2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
(昭和46年1月1日-現在有効)+ 建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準
3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
(昭和46年1月1日-現在有効)+ 建築基準法施行令 第20条の3 集会場、火を使用する室等に設けなければならない換気設備等
第20条の44 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前三項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和46年1月1日-現在有効)
昭和46年の建築基準法第28条第1項の改正後の基準と改正前の基準の違いが判るだろうか。
ちょっと見には変わっていないように見える。
この違いがわかった人は、相当法律を読む力がある。
昭和46年の改正前は、住宅、学校、病院、寄宿舎等に類する建物の居室もそれ以外の用途の建築物に対しても、ただし書きに該当する居室以外、全ての居室に採光のための窓をとることを義務付けている。
昭和46年の改正後は住宅、学校、病院、診療所、下宿その他これらに類する建築物の居室には採光のための窓両者とも採光が義務付けられている。それ以外の建築物 例えば、店舗、事務所、工場等の建物については、法的には採光のための窓を設ける必要がなくなつた。
建築基準法の採光基準のこのような改正は、大型物販店舗等の大規模建築物がつくられ始め、大型物販店舗のような広がりの大きいスペースでは、採光のために設けた窓が無用の長物化し、実際の売場の明るさは照明器具設備で充分確保できるようになっていたこと、そして、それを支える照明器具設備の発達がその背景にあった。
最終的に、採光が義務付けられたのは、住居系の建物で、居室規模が小さく、昼間なら照明器具を点灯しなくても窓からの採光で充分明るさが確保できる用途の建物だった。
そして平成12年に煩雑な採光補正係数が導入された。
そのときより人工照明は更に発達している。
都心部では木造三階建て等では1階部分の自然採光を確保する事は、中々難しくなった。
この辺で もう一度 法第28条を見直してはどうだろうか。