「用途上可分・不可分」・・・長崎県 

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上図は、「用途上可分・不可分」の取扱い。

設計上も審査上も「用途上可分・不可分」というのは、判断に悩むことが多い。

長崎県の取扱いでは「用途上不可分であるかどうかは建築物の機能上の関連性(利用形態)から客観的に決せられるものです」とある。

上図は、たぶん郊外のショッピングモールみたいなもの、広い敷地に日曜大工センター・各種飲食店・レンタルショップなど複合的な店舗が集合した店舗群をイメージしたものかなと思う。

個々の建物は離れているが駐車場等を共有し、全体としてショッピングセンター的な役割を持ったもの(私は「離散型集合」形態と命名している)への対応だと推察する。

敷地の用途上可分・不可分は

知恵者には、あるときは可分、はたまた あるときは不可分で利用される。

敷地内の通路・・・防避解説、四日市市

建基令第128条の敷地内の通路の取扱いについては、「防火避難規定の解説」100頁に示されている。(下図)

屋外避難階段からの敷地内屋外通路は、「下記の要件を満たし、かつ、避難上支障がない場合は敷地内通路として取り扱うことができる」とある。

  • 通路の有効幅員を1.5m以上確保すること。
  • 通路部分、屋内部分と耐火構造の壁・床及び常時閉鎖式の防火設備で区画し通路の壁及び天井の下地、仕上げを不燃材料とすること。
  • 通路部分は、外気に十分開放されていること。

東京のような過密都市・狭小敷地で建築計画を考えていると、敷地内通路を別個に確保する事が難しいことがある。

「防火避難規定の解説」でも「一般的には開放性のあるピロティなどが該当する。」としている。

この「外気に十分開放されている」というくだりは、厳しくも柔軟にも取り扱える箇所かもしれない。

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四日市市の建築基準法の取扱いでも、幾つかの具体的な取扱いを定めている。

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上図は、「防火避難規定の解説」とほぼ同じなのだが、「通路部分には非常用の照明装置を設けること(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く)」という一文が加えられている。

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上図の上段が駐車場の一部に避難通路を設ける場合。下段がトンネル状の通路を通って屋外の道路に出る場合の取扱いである。

 

公立学校「屋根貸し」・ストック活用の新しい視点

公立学校「屋根貸し」が増加している。

自治体が所有する学校建築の屋上を、太陽光発電パネルを設置する事業者に屋根を貸し出して賃貸料収入を得る。

同時に子供達の環境教育にも役立てようという試み

これも立派な既存建築物の「活用」だ。

 

<エネルギー再考>公立学校「屋根貸し」増加 自治体の太陽光発電

2013年2月4日
校舎屋上に設置された太陽光発電パネル=栃木県足利市の青葉小学校で

 学校の校舎の屋根に太陽光発電パネルを取り付ける事例が急増している。公立学校の建物の所有者である自治体が、パネルを設置する事業者に屋根を貸し出す方式が確立し、自治体が多額の予算を使わずに済むようになったからだ。太陽光発電の現場が身近にあることを環境教育で生かそうという機運もある。 (白井康彦)
 「市の予算で小学校に太陽光発電設備を設置していく計画でしたが、民間資本を活用する方式に切り替えました」。愛知県刈谷市教委教育総務課の塚本吉郎施設係長は、こう強調する。
 同市は市の予算を使って、二〇一〇年度に市内六つの全中学校に太陽光発電パネルを設置。一三年度からは、五年がかりで十五小学校すべてに太陽光発電を導入する予定だったが、屋根貸し方式に切り替えた。建物所有者が屋根を貸し出し、借りた事業者がパネルを設置・管理して発電した電気のすべてを電力会社に売る仕組みだ。
 刈谷市は貸出先の事業者を公募。十四校は一月に優先交渉する事業者を選んだ。パネル設置などの工事は来年三月までに完了させる。残りの一校には応募がなく、対応策を今後検討する。
 十四校合計で、貸し出す面積は約六千七百平方メートル。年間約百十万円の賃貸収入が得られる見込みだ。十五校すべてに従来方式で太陽光を導入すると、約五億円の予算が必要だったので、節約効果は非常に大きい。
 昨年七月、再生可能エネルギーで発電された電気の全量固定価格買い取り制度がスタート。電力会社が買い取る価格が高めに設定されたため、パネルを設置する事業者は屋根を借りても採算が合いやすくなり、屋根貸し方式が普及し始めた。
 借りる側から見ると、建物を所有するのが民間企業の場合には、倒産などで建物が壊されるリスクがつきまとう。自治体の建物ならそうした心配はいらない。自治体が所有する建物の中で、パネル設置に適しているのは、屋根が平らで面積が広い学校だ。
 こうした事情で、昨年から神奈川県、岐阜県、新潟県、栃木県足利市、愛知県碧南市など全国二十以上の自治体が公立学校を中心に、屋根貸し方式で太陽光発電を導入する手続きを始めた。足利市は着手時期が早く、既にパネルが設置された学校もある。
 学校の太陽光発電は、環境問題に熱心な自治体が自前の予算で徐々に導入するのが普通だった。しかし、屋根貸し方式で、多くの校舎屋根に一斉にパネルを取り付けるパターンが目立ち始めた。
 この流れをリードしたのは、黒岩祐治知事が太陽光発電の普及に熱心な神奈川県。屋根貸し方式の課題を細かく検討して対応策を作り、それを情報発信してきた。同県太陽光発電推進課の山口健太郎課長は「全国百以上の自治体から問い合わせがあった」と反響の大きさを説明する。
     ◇
 埼玉県川越市は、市立の小中学校すべてに太陽光発電パネルを設置済み。児童・生徒が発電量の表示板を見て発電の仕組みを学習したり、発電量や二酸化炭素削減量のグラフを作ったりしている。川越市は環境にやさしい取り組みをする学校を「エコチャレンジスクール」と認定しており、この取り組みの中で太陽光発電設備を生かす学校が目立つという。
 神奈川県は、昨年秋に県立の二十学校の屋根の貸出先を公募した際、「教育環境に資する提案」も求めた。これに対し、「太陽光発電や省エネの知識を勉強できるテキスト、ビデオ、実地講習を提供する」と応じてきた事業者もあった。
 校舎の屋根のパネルは、環境問題の教材にもなる。教育関係者だけでなく、パネルを設置する事業者も一緒になって、環境教育への生かし方を考えていくのがよさそうだ。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2013020402000162.html

 

「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて」という技術的助言(国住指第1153号・H24年7月4日)がすでに発表されている。

公共建築物は耐震診断調査が行われることが多いが、もう少し視点を広げた「ストック活用調査」をする必要がある。

屋上に架台を取り付け、その上にソーラーパネルを設置する行為は、増築ではなく建築確認は不要であるというのが上記の技術的助言だが、荷重が増えることは間違いないし、その技術的・構造的検討は必要である。

また法的に面積を増やせるのか、あるいは縮小しないといけないのか、可変性の可能性等、従来とは異なる「ストック活用調査」が必要である。

巣鴨信用金庫常盤台支店

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エマニュエル・ムホーの巣鴨信用金庫を4件見て来た。

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開口部の奥行きは、構造体ではなく一種のスキン

「14色を使った大小の窓をリズミカルに配し特徴づけることでファサード自体が看板となる。1階にはATM、窓口、14色の椅子が並ぶオープンスペースと3カ所の中庭。2階には融資課、応接室、オフィスと4カ所の中庭。3階はカフェテリア、更衣室等の所員用スペースとなる。木々や草花が植えられ陽の降り注ぐ7カ所の中庭を通して、それぞれの場所が緩やかに繋がっている。壁やガラスに施された白い枝に24色のleafと本物の木々が重なり合い、不思議な森の中にいるよう。」 

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厚めの鋼板を丸く打ち抜いて取り付けている

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看板

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屋外階段の踊り場の幅・・・神奈川県

建基令第23条第1項ただし書きで、屋外階段の幅を緩和しているが 踊り場の幅については明言していない。

階段及びその踊り場の幅は令第23条の表で同一になっているが、これはもともと階段の部分と踊場部分は機能上一体のものと考えているから。

小売業店舗等で階段幅が広く必要な時に、屋外階段の踊り場の幅は法文で明確でないから狭く出来ないかという質問が来ることが多い。

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上記は神奈川県建築行政連絡協議会のサイトにある「屋外階段の踊り場の幅について」の取扱い。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5720/

原鉄道模型博物館

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以前から行って見たかった横浜駅東口の原鉄道模型博物館に行った。

館内は撮影禁止なので その周辺部のみ記録にとどめておく

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このエスカレーターをあがると2階の原鉄道模型博物館に入る

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エスカレーターの側壁に描かれた機関車

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1階のモニターに映し出された「いちばんテツモパーク」を走る一番ゲージ鉄道模型とジオラマ。

その精密さ迫力に圧倒される。

鉄道模型も精密であるだけでなく、建物や人物 全てが精密な表現になっているのには驚かされた。

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横浜K邸外壁改修 -1

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なんじゃもんじゃカフェのある三ツ沢から さほど遠くない西区の外壁改修の現場に行った。

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先週から外部足場をかけ、外壁の高圧洗浄を行い丁度シーリング工事をしている

ALC版の継ぎ目の古いシーリングを撤去し、新しいシーリングを施している。

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サッシ回りもポリウレタン系シーリング

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タイル面は高圧洗浄だけでなくケミカル洗浄もするのだが、試しに玄関脇をケミカル洗浄してみたらしい。

やっぱりケミカル洗浄するとタイル面の輝きが増す。

見積もりを取った他の業者は、ケミカル洗浄は不要だと言ったのだが、私はケミカル洗浄をすることを強く薦めた経緯がある。

この三階建ての貸店舗併用住宅は、私が19年前に設計した建物で、随所に若気のいたりが現われている。

今回は外壁改修工事の小川建設(目黒)さんを紹介しただけで、見積もりに参考意見を述べた程度。

工事監理をしているわけではないが、建築主が親戚なので 工事中何度か顔ぐらい出しておく必要がある。

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19年も外壁のメンテナンスをしてないと色んなところが錆付いたり劣化している。

この外壁改修工事の様子は、小川建設さんのブログで紹介されている。

http://blog.livedoor.jp/livedoor8585/

上記のブログで色々な住宅の工事中の様子を紹介しているが、それを横浜K邸の建築主が気に入ったのが、最終的に施工会社を決める一要因になつたとのことなので、こうした地道なサイト更新は重要だ。

 

なんじゃもんじゃカフェ

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横浜市神奈川区三ツ沢にあるツリーハウス・なんじゃもんじゃカフェを見てきた

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これは いつたい建築基準法の道なの? と考えてしまうような細街路が斜面を這い、多くの住宅が建っていて、そんな住宅街の坂道を昇った高台に建っていた。

ツリーハウスに昇れば、確かに眺めは良さそうだ。

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確認申請の許可は取ったの?  と つい聞きたくなるが、皆が楽しんでいる場所なら あまり余計な事は言わないほうがいいのかもしれない。

保健所の検査は受けたようですが・・・

東屋ではなく食堂・喫茶だもの

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土曜日の12時頃に行ったら30人ぐらい並んでいたので中に入るのはやめた。

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-「契機」

「検査済証のない既存建築物は増築とか用途変更出来ないと思っていた」「検査済証がない建築物は工事中だと言われてた」「検査済証のない既存建築物の増築・用途変更が可能だという法的根拠は?」等、色々と質問を受ける。

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Ao<アオ>

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打合せの為に表参道に行った。

昼間の表参道・青山を歩くのは久しぶり。

車で行き来する事もあるが、建物を見るのは歩くのに限る。

Ao<アオ>は、様々なモードを先導する青山・表参道のランドマーク。

飲食・物販・サービス等からなる商業用途のテナントビルである。

今日はビルの中に入る時間的余裕がなかったが、近いうちにまた近くに来る事になるだろうから、そのとき寄って見よう。

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用途 店舗,事務所
設計者 株式会社日本設計
施工 :鹿島建設株式会社
事業主体 株式会社ダイショウ
構造形式 鉄筋コンクリート造
敷地面積 3,336.99m²
建築面積 2,850.00m²
延床面積 22,200.00m²
階数 地下2階地上16階
高さ 90m
所在地 東京都港区北青山3-11-7

 

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-東京都

先日 都内某区役所に検査済証未取得の既存建築物の一体増築(EXJにより構造的に別建物でない)の相談に行ったときの話し。

建築審査課構造担当係との打合せで「建築構造設計指針2010」監修・東京都建築構造行政連絡会議、(社)東京都建築士事務所協会構造技術専門委員会(所謂オレンジ本)の「第12章第7項 増築等に関する審査要領」に沿って構造関係の調査・検査したものを審査しようということになった。

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「斐醴祈:賢者の石」@梵 寿綱

現代の「異端の建築家」あるいは「日本のガウディ」とも言われる梵 寿綱(ぼん じゅこう Von Jour Caux)の作品。

池袋駅からさほど遠くない現在新しい豊島区役所庁舎を建設しているところに近い。

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平喜屋さんという酒類卸売業の会社の建物だが、上階は共同住宅になっている。

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近現代の機能主義的な建築ばかり見ていると たまに こういうのも散歩がてら見に行きたくなる。

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こちらは事務所側 上部が共同住宅部分のバルコニー

 

開放廊下・バルコニーの取扱い・・・神奈川県(1)

神奈川県内の統一的な取扱基準である「神奈川県建築基準法取扱基準-面積・高さ・階数等の算定方法」(平成23年11月24日版)では、「吹きさらしの廊下、バルコニー又はベランダ」について9頁を割いて その取扱いを示している。

それだけ実際の現場では様々な事例があり、当事者達は悩む事が多いということを現している。

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上図は、まず住指発第115号から基本的な説明をしている。

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上図は、袖壁がある面からは考慮しない事や出隅部分の取扱いを示している

注意しないいけないのは、②の「ただし、最上階等で上部に廊下等の突出した部分がない場合で、出幅が50cm以下かつ当該廊下等の幅の1/2以下の局部的なひさし直下の床の部分は除く」とある点で、青天に近い形状で局部的な庇ならば床面積に非算入とある。

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ここでは、隣地境界線までの離隔距離と、建物間の離隔距離について記載しており、神奈川県では水平距離2m(有効寸法)以上とある。

img078建物断面形状に応じて外気に有効に開放されている廊下かどうかの取扱いを示している。

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開放廊下・バルコニーの取扱い・・・大阪市

「大阪市・建築基準法取り扱い要領」(平成20年3月)大阪市計画調整局建築指導部には、防雨スクリーンの法床面積の取扱いが記載されている。

 

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長さが1mまでで枠組みで網入りガラス程度のものは、法床面積に算入しなくても良いという取扱いを示している。

 

都市計画法施行規則第60条証明

都市計画法施行規則第60条証明とは、都市計画法に適合している建築物か証明する書面で、都市計画法施行規則第60条に基づいて添付図面をつけて申請し概ね1~2週間程度で交付される。

具体的には、「都市計画法の許可」が不要となる特定の建築行為の証明等をする書面であり、建築確認申請で使用される。

ところが、新規で都市計画法第29条許可を取得し、建築確認申請にその写しを添付する(厳格な指定確認検査機関は副本と照合する)のは必要条件(関係規定の確認)なのだから、その許可証を事前に確認するのは必須だろう。

だが、その上に60条証明を添付しなければ確認申請を受理してはならないという県、行政があるが、これはちょつと過剰な行政指導にあたるのではないか。

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第六十条  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 (同法第八十八条第一項 又は第二項 において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項 (同法第八十八条第一項 又は第二項 において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項 の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項 の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条 の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

埼玉県は「開発許可制度の解説(平成22年6月版)」の第28章で「開発行為又は建築に関する証明書等の交付」について記載している。その中の「法令の解説及び審査基準」345P~349Pを見てみると

【法令の解説及び審査基準】

建築基準法は、いわゆる建築確認において、その計画が、都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定のすべてに適合していることも、確認を受けるべき内容としています。そこで、建築基準法施行規則は、建築確

認の申請に当たっては、原則として、その計画が、先の都市計画法の規定に適合していることを証する書面(「適合証明書」といいます。)を添付することとしています。
これを受け、省令第60条は、建築確認を受けようとする者は、開発許可権者に対し、適合証明書の交付を求めることがでるとしています。

したがって、開発許可権者は、その計画が都市計画法の規定に適合することを確認した場合は、適合証明書を交付しなければなりません。

適合証明書の請求手続や様式については、県手続規則第13条に規定されています。
ここでは、適合証明書の交付に際しての審査の概要について記述します。
なお、適合証明書の添付が必要か否かは、建築確認を行う者が判断します。

1 法第29条第1項若しくは第2項に適合していること

適合証明に関する規定の中で、都市計画法の規定に適合していることを求められている「その計画」とは、単に建築計画のみを指すのではなく、開発行為を伴う場合は、これを含む一連の計画をいうものと解されます。建築計画のみを指すものと解した場合は、開発行為に関する規定に適合している
ことを求めていることが無意味となるからです。

「その計画が本条に適合している」とは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)開発行為を伴わない計画である場合
(2)開発行為を伴うものの、許可を要しない場合
(3)開発行為を伴うものの、それが既に許可を受けた内容に適合している場合

 

2 第35条の2第1項に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)「その計画」が当初の計画と変更がない場合
(2)当初の計画から変更しようとする「その計画」が、許可を要しない場合
(3)当初の計画から変更しよう事項が省令で定める軽微な変更をしようとする場合
(4)当初の計画から変更しようとする「その計画」が既に許可を受けた内容に適合している場合
3 第41条第2項に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)開発区域内の土地が建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められていない場合
(2)「その計画」の建築物が建築物の敷地、構造及び設備に関する制限に適合している場合
(3)「その計画」の建築物が既に許可を受けた内容に適合している場合
4 第42条に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)建築物等の敷地が開発許可を受けたことがある土地でない場合
(2)建築物等が開発許可における予定建築物等である場合
(3)「その計画」の建築行為が、「増築」及び「移転」のみでる場合
(4)本条の規制を受けない「改築」、「用途変更」である場合
(5)建築行為等が既に許可を受けた内容に適合している場合
(6)建築物等の敷地について用途地域等が定められている場
5 法第43条に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)建築物等の敷地が市街化調整区域にない場合
(2)建築物等の敷地が開発許可を受けたことがある開発区域内地である
(3)建築物等が本条の許可を受ける必要のないものである場
(4)建築物等が既に許可を受けた内容に適合している場合
なお、1から5のいずれの場合も、「その計画」が開発許可
等を要する計画であって、開発許可等を受けるために必要な内容を備えている計画であっても、まだ許可を受けていない場合は、本条に適合しているとはいえません。

その解説・審査基準の中で許可を受けていても必要だと記載しているが、添付が必要かどうか建築確認を行なうものが判断すると記載している。

この都市計画法第60証明を確認申請時に添付するかどうかというのは、全国的にも二分されており東京都等では添付していない。

【覚書】無窓階の取扱い・・開口部の位置

建築計画上 中庭があり その中庭に面した開口部を消防法の無窓階判定用の開口部にする場合の取扱い。

これは東京消防庁・予防事務審査・検査基準に、その取扱いが掲載されている。

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ここで問題となったのは、道に通じる出入口にセキュリティ上門扉が設置される事が多いので、最初消防署は、難色をしめしたが、水圧開錠付きシャツターとか水圧開錠できる構造の門扉なら良いだろうとなった。

道に面する外壁には、2以上の大型開口部とあるが、消防法の大型開口部とは、直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部のことなので、たいしたことではない。

又、道に面する外壁で必要面積の1/2以上確保できることとあるのは、各階床面積×1/30×1/2以上を道側の開口部で確保すると言う意味。その他の必要開口面積は中庭側で確保しても良い。

 

開放廊下・バルコニーの取扱い・・・京都市

下図は、京都市建築指導部建築審査課の「開放廊下、バルコニーに設けるルーバー・格子の取扱い」である。

現在は、「京都市建築法令ハンドブック(H24.1.1)」にも 同様のものが掲載されている。

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上図は、竪格子ルーバーについての取り扱いだが、格子間隔が10cm以上とあるから開放率はかなり高くなる。

天井からの垂れ壁寸法、斜めルーバーについても記載されている。

又、 床面積の不算入だけでなく、上記の場合に採光及び排煙についても記載されており、この条件での設計ならば外廊下側の居室の採光に影響しない。廊下の排煙についても開放していると見なしているようだ。

採光・排煙についても記載しているのは、行き届いた配慮だと思う。

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上図は、横ルーバーの場合についての記載である。

パンチングメタルの場合の算定有効寸法についての記載がある。

横ルーバーの場合は、羽根の隙間については不問にしているようだ。

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上図は、防風スクリーン、目隠しパネルの場合について記載されている。

共同住宅等の玄関前の防風スクリーン・目隠しパネルは横幅2m以内。

設置領域全体の開放性についても記載されている。

竪方向の開放性については記載があるが、横方向は防風スクリーンの設置幅2m以内で防風スクリーン間の距離は1m以上とあるから、領域の開放率は50%以上担保しようとしているように見える。

 

 

開放廊下・バルコニーの取扱い・・・1

床面積の算定において、外気に有効に開放されている部分であれば非算入という事になっている。

下図は、「建築確認のための・基準総則集団規定の適用事例(2009年版)」日本建築行政会議編の中の全国的かつ一般的な取扱いを示している「吹きさらしの廊下」=いわゆる外部廊下についての解説である。

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又、同書では、「ベランダ、バルコニー」についても取扱い基準を示している。

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ただ、実際の設計においては、竪ルーバー・横ルーバー・意匠的なマリオン・玄関出入口部分の防風スクリーン・パンチングメタル・近隣を覗き見ない目隠しパネル・壁面緑化等 様々な付属物の設置が必要となる場合が多く、どこまでが「外気に有効に開放されている」と考えるか取扱いに迷う時がある。

また、この建築行政会議がまとめた本では、「開放部分の判断における隣地境界線からの離隔距離や同一敷地内の他の建築物又は当該建築物の他の部分からの離隔距離については、建築主事等への確認が必要である。」という記載が重要。この部分は全国的な統一的寸法が明記できなかった。

隣地境界線からの離隔距離は、首都圏では概ね50cm、地方では1m

建物間の離隔距離は、神奈川県では2m。都内は、行政では2mが多いが指定確認検査機関では1mでも認めてくれるところがある。

当然 離隔距離が多いのにはこしたことがない。

ここは、開放廊下・バルコニーだけでなく屋外階段などにも影響してくる取扱いで、個人的には東京都心部では建物間の離隔距離2mは、ちょつと厳しいというか。あまりに高密度なな地域環境では2mでなく1mでも良いのではと思う。

そんなところが、この本の編集にあたり、統一的な寸法はまとまらず主事判断になった理由かとも思う。

以下、全国の特定行政庁の特徴的な取扱いを参考にしながら考えてみる。

 

【覚書】A級ガス圧接継手

A級継手とは、元々はカプラーなどを用いた機械式継手の性能分類(SA級、A級、B級、C級の4種類) の一つ。

機械式継手の場合は、応力の伝達機構がガス圧接継手や溶接継手と異なり、引張強度は母材破断であるが、すべりが生じる工法、繰返し試験を行うとすべりが増加する工法、降伏点を過ぎると抜け出す工法などがあるため、SA級、A級、B級、C級の4段階に分類されています。

A級継手は、「強度と剛性に関しては母材並であるが、その他に関しては母材よりもやや劣る継手」と定義されています。

一方、ガス圧接継手については、強度、剛性はもちろん、付着生状に関してもほぼ母材と同等で、また、一方向繰返し試験に加えて塑性域正負繰返し試験を行い、継手単体としてはSA級継手の性能を有することを確認しています。
しかし、SA級継手はどの位置でも無条件で使用できる継手と規定されているため、使用規定上、ガス圧接継手はA級継手としました。

なお、A級継手の規定はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などすべての継手に対する共通の規定です。溶接継手や機械式継手も現在開発されている継手の大半がA級継手です。

A級ガス圧接継手の施工範囲について
(社)日本圧接協会では、前述の「ガス圧接継手性能判定基準」に基づき、ガス圧接継手について各種の加力実験(弾塑性域一方向繰返し実験、曲げ試験、断面マクロ試験)を行い、A級継手の性能を有することを確認しました。その結果、実験的に確認を行った範囲についてA級継手の施工が可能と規定しました。


img062圧接方法 :手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接、自動ガス圧接
鋼種及び径 : SD345(D25~D51)、SD390(D29~D41)、SD490(D29~D41)
異鋼種継手  : SD345とSD390の継手及びSD390とSD490の継手
異径継手: 鉄筋径の差4mm以下の継手ただし、高強度細径と低強度太径の継手は除く。
節の形状 :竹節十竹節、竹節十ねじ節、ねじ節十ねじ節
圧接施工会社: (社)日本圧接協会が認定したA級継手圧接施工会社
技量資格者: 手動ガス圧接3種・4種、熱間押抜ガス圧接3種・4種、自動ガス圧接3種・4種
施工要領 :A級継手圧接施工会社が作成したA級継手圧接施工要領書に拠る。

(出典:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)

 

平成12年建設省告示第1463号によって鉄筋継手の構造方法が定められた。

本告示のただし書きに従い、(社)日本圧接協会(現:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)では鉄筋のガス圧接継手を対象に、溶接継手や機械式継手など特殊継手を対象とした継手性能判定基準に準じた性能評価試験を実施し、継手性能の確認を行った。

これにより、これまで鉄筋のガス圧接継手は応力の最も小さい部分にのみ適用されていたが、以後は、応力の最も小さい部分以外にも使用できる法的な道筋が拓かれた。

 

H12建告1463 建築基準法に基づく告示
鉄筋の継手の構造方法を定める件
(平成12年5月31日建設省告示第1463号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。

1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。

2 圧接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 圧接部の膨らみの直径は主筋等の径の1.4倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の径の1.1倍以上とすること。

二 圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは主筋等の径の1/4以下とし、かつ、鉄筋中心軸の偏心量は、主筋等の径の1/5以下とすること。

三 圧接部は、強度に影響を及ぼす折れ曲がり、焼き割れ、へこみ、垂れ下がり及び内部欠陥がないものとすること。

3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。

二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。

三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。

4 機械式継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 カップラー等の接合部分は、構造耐力上支障のある滑りを生じないように固定したものとし、継手を設ける主筋等の降伏点に基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとすること。ただし、引張力の最も小さな位置に設けられない場合にあっては、当該耐力の1.35倍以上の耐力又は主筋等の引張強さに基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとしなければならない。

二 モルタル、グラウト材その他これに類するものを用いて接合部分を固定する場合にあっては、当該材料の強度を1mm2につき50N以上とすること。

三 ナットを用いたトルクの導入によって接合部分を固定する場合にあっては、次の式によって計算した数値以上のトルクの数値とすること。この場合において、単位面積当たりの導入軸力は、1mm2につき30Nを下回ってはならない。

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スノコ状バルコニーの建築面積・・神奈川県内

下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 東京都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。

現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。

よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。

例えば神奈川県藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】

【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】


H22年9月の「神奈川県建築基準法取扱集」や「横浜市建築基準法取扱集」に「スノコ状バルコニーの取扱」は盛り込まれてない事から見て、現在のところ統一的な取扱基準はなさそうである。

H20年神奈川県指定確認検査機関連絡会・拡大小委員会+横浜市まちづくり調整局指定機関指導課をもつて組織された「横浜プロジェクト」において、H21に「スノコ状バルコニーの取り扱い」が決められた事がある。

  • 以下の条件にあてはまるものは、建築面積・床面積の対象としないこと
  • *注 告示等により除かれるものは該当しない。1建築物において1箇所のみ(上下の重なりは無いもの)。その他の形状については個別判断とする。
  • 小規模な専用住宅におけるもの(図面添付)
  • スノコ状バルコニーの水平投影面積の合計が15㎡以下のもの(15㎡を超えるものについては、超えた部分の下部を利用しないと判断できるもの)
  • スノコ状の定義として、下部より見上げたときに隙間より空が見えること

【藤沢市】

  1. ・建築物ではないと判断できる場合は、建築面積・床面積には算入しない
  2. ・スノコ状バルコニーの下部が屋内的用途に供さない事、屋根がないこと、袖壁等がない事など個別に判断する。

【横浜市】

  1. 木製スノコの場合は、柱があっても下部に屋内的用途が発生しない限り建築面積不算入
  2. 金属製のグレーチングは建築面積算入

【川崎市】

  1. 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
  2. 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入

【茅ヶ崎市】

  1. 建築面積不算入
  2. ただし屋内的な用途に利用する場合は、建築面積算入かつ屋根としての性能を満たす事

【相模原市】

  1. 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
  2. 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入

*その他の特定行政庁については随時ヒアリング後に追記します。