京都市、近代建築を守る全国初の独自条例導入へ

京都市が「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(仮称)」の制定を目指している。

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000149349.html

建築基準法の既存不適格部分を緩和する安全策をまとめた「保存活用計画」を提出し、建築審査会の意見を聞き、「保存建築物」に指定。増改築後も維持管理の定期報告を義務付けるというもの。

東京でも歴史的な建築物を増改築、用途変更して活用しようとすると 建築基準法の遡及事項によってコストがかかる場合ではやむ終えず解体される場合が多い。

京都市のように街の景観等に寄与するであろう建物を「仕分け」し建築基準法等の適用を緩和するのは賢明だ。

「建築ストックの再生と活用」に道が開かれつつあると感じる。

京都市:近代建築を守る独自制度導入へ 対象は約360棟
毎日新聞 2013年06月11日 15時10分(最終更新 06月11日 15時42分)

 モダニズム建築など歴史的な価値のある近代建築を保存しようと、京都市は、増改築時に一定の安全性を確保すれば建築基準法の適用を除外する全国初の制度を今年度内にも導入する方針を固めた。町家などの木造建築保存のために同法適用の除外を定めた市条例(2012年施行)を改正し、対象を鉄筋コンクリートやれんが造りにも拡大する。

 明治〜昭和初期にかけての近代建築をめぐっては、伝統的なデザインを残しながら安全性能を同法に適合させる増改築が設計上困難だったり、多額の経費がかかったりすることが多い。このため、惜しまれながらも解体されるケースが相次いでいる。

 京都市が保存対象とするのは、同法施行(1950年11月23日)以前に建てられ、景観的、文化的に特に重要な木造以外の建築物。市によると、登録有形文化財などに指定されているか、それに準ずる建物で市内に約360棟ある。具体的には▽南座(29年建築、国登録有形文化財、東山区)▽京都工芸繊維大3号館(30年建築、同、左京区)▽旧毎日新聞京都支局(28年建築、市登録有形文化財、中京区)−−などが挙げられるという。

 所有者は、デザイン性を損なわない範囲で耐震補修を行うほか、幅の狭い階段や通路など同法に適合しない箇所については▽避難路の確保▽火気使用の限定−−などの安全策をまとめた「保存活用計画」を市に提出。市は、建築審査会の意見を聞き、同法の除外対象となる「保存建築物」に指定する。増改築後も維持管理の状況を定期的に市に報告する必要がある。

 6月末まで市民の意見を募集し、9月議会に条例改正案を提案する。【花澤茂人】

 京都工芸繊維大の松隈洋教授(近代建築史)の話 しゃくし定規に建築基準法を適用することで壊さざるを得なかった近代建築の保存に、道が開かれる。京都は各時代の建物が併存し、連綿と続く歴史の蓄積を感じさせるまれな場所。その素晴らしさを次の時代につなげていくことができる。
http://mainichi.jp/select/news/20130611k0000e040225000c.html

太子堂三丁目地区・まちづくり見学会 -3

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三太通り沿いにあった公園

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ここにも手動ポンプ ということは防火用水がこの地下にあるということか。

太子堂三丁目地区の再開発と道路の拡幅工事を見て来たけど、結局は国有地をUR都市機構が譲り受けて民間事業者に売り分譲マンションを建てたただけという印象を持つた。

それなりに条件をつけただろうし、道路の整備もしたのかも知れないが。

三太通りの道路拡幅にして、新しい木造三階建てが建ち並んでいるが、道路拡幅以外の何がまちづくりの成果としてあるのだろうか。

そんなことを疑問に思った。

再開発では借地・借家人のほとんどは その町に住み続ける事はできない。

豊島区の東池袋と南池袋のこれまでの再開発事業では94%が転出を余儀なくされている。

特別避難階段

建築基準法施行令第122条で、「避難階段の設置」が規定されており、15階以上の階又は地下3階以下の階に通じる直通階段は、特別避難階段としなければならない。

避難階段には次の二つの形式がある。

① 屋内避難階段
② 屋外避難階段

特別避難階段の形式は
① 屋内階段+付室(又はバルコニー)
② 屋外階段は設けることは出来ない。

以下 特別避難階段をめぐる問題や質問をあれこれとまとめてみた。

  • 特別避難階段の構造・形状
  • 避難階段と特別避難階段の目的
  • 付室の大きさ
  • 特別養護老人ホームで3階以上に居室を設ける場合~特別避難階段2箇所以上設置

“特別避難階段” の続きを読む

太子堂三丁目地区・まちづくり見学会 -1

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雨の中、豊島区都市整備部 地域まちづくり課主催の「まちづくり見学会」に参加してきた。

事例見学地は、世田谷区の太子堂三丁目地区。

上の写真は国立小児病院の跡地に建てられた住友不動産のグランドヒルズ三軒茶屋。このフェンスに囲まれたところが防災空地らしい。

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参加者は、27人 その内住民は6人。私達は、夫婦で参加した数少ない住民参加者。

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隅の方に公園整備

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防災倉庫と消防用水(?)手動ポンプ

国交省が情報提供を呼びかけ・・・脱法ハウス、脱法シェアハウス

6/10 国交省が いわゆる違法ハウス(寄宿舎)、違法シェアハウス等の多人数の居住実態がありながら、建築基準法に違法の疑いのある建築物に関する情報提供を呼びかけた。

違法建築を取り締まるのは当然としても、これらの「住まい」がネット喫茶難民などが就職活動をする際の拠点となっており、これらが無くなれば本当に住まいに困窮している人達には打撃だろう。

違法建築・違法業者のビジネスモデルをなくす一方で、住まいのセーフティーネットを整備する事が必要だと思う。


多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について

                                平成25年6月10日

多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、複数の特定行政庁において確認されています。これらの物件については、特定行政庁からの情報を勘案すると、建築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要と考えています。
国土交通省では、建築物の安全確保を図る観点から、まずは情報受付窓口を設け、違反の疑いのある個別の具体的な物件に関する情報を収集するとともに、都道府県・政令市等の特定行政庁に対して、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請します。

地域の防災と消火設備

地域のまちづくり協議会で、地域の防災と消火設備に関する勉強会があった。

もっとも 案内は「放水銃勉強会」

講師は、豊島区内に本社がある消防防災会社の中央理化工業㈱の営業部長さん。

「地域の防災と消火設備を考える」というレジュメや各種資料を用意してくれていて、「こんなの知らなかった~」という新しい知識を得る事が出来た。

木造密集地域・不燃化特区の地域の防災をどうするのか、防災設備の整備は住民にとって緊急的なテーマだ。

東池袋の超高層ビル街によるビル風、消防車が入れない細街路が網の目のように走り、古い木造住宅が連続する街。火災の延焼を食い止めるのは大変な地域だ。

その中で、街の中に放水銃を設置し火災の延焼を抑えようというアイデアが生まれ、放水銃の勉強会開催につながった。

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2012年より東京都内では、消火栓の地域防災での使用が許可された。消火栓は道路にあり本来は消防隊が使うのだが、東京消防庁はスタンドパイプを使った初期消火を紹介している。上の写真が「スタンドパイプ+媒介器具+消防用ホース+無反動槍」の組み合わせ。

このセットには、消火栓蓋を開ける器具も付き、消防用ホースも細く軽い、開口の転落防止対策も考えてある優れもの。

これなら多少訓練すれば 地域住民が初期消火に参加できるだろうが、成人男子が主体でないと扱いは大変かもしれない。

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スタンドパイプの後ろ側に写っていたものの正面写真が上記の写真で、これは「街かど消火栓」という簡易水道消火装置で、ありそうで なかった水道水を使った消火装置。

すでに性能評定を取得している。

どうもホース先端のノズルに特徴があるらしいが、これなら子供、女性、元気な老人でも初期消火に参加できるように思える。

その他に、「街かど消火栓」をリュックに詰め込んだ「街かど消火 ハリアー」というコンパクトな商品もあって、消火設備も色々とあるのを知って、とても新鮮だった。

いずれの商品も水道水、消火栓という既存インフラ依存の消火設備。

確かに低コストなのだが、いざ大震災の時に都市のインフラは果たして大丈夫なのだろうかという疑問がよぎる。

東京都は、大震災でも70%は断水がないと言っているのだが、にわかには信じられない。

それにして今回の勉強会は、地域の防災と消火設備について考える良いきっかけになった。  “地域の防災と消火設備” の続きを読む

TAF倶楽部 会員登録受付中

TAF倶楽部は、有料会員制です。

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ブログに記載した一般的な記事以上に 詳細かつ具体的事例に基づいた記事を週一、二本掲載していく予定です。

TAF倶楽部会員様には、その記事に対する質問(コメント蘭の記載・閲覧)やその他の建築関係の質問にも対応いたします。

尚、非会員の方には「お問合せ専用フォーム」からのメールにてのみ質問等に対応するように変更させていただきました。

今後、会員限定で、当社の方から記事の更新・イベントなどを記載したメールマガジン(不定期)を送信する事やオフ会を開催する予定です。

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ERI 3,000万円でTBTCを子会社化

5/14 指定確認検査機関の日本ERI㈱が、同じく指定確認検査機関の㈱東京建築検査機構(TBTC)の株式を取得し子会社にすると発表した。

http://www.j-eri.co.jp/news/data/new285.pdf

ERIは、国土交通大臣指定でTBTCは関東地方整備局指定の指定確認検査機関。

取得金額は3000万円、ERIの議決権所有割合は76.9%と発表されている。

ということは、資本金1億8千万円で設立した会社が、現在では3900万円としか評価されなかった・・・。

TBTCは、平成13年5月に清水建設が、建築確認業務に参入するため設立した会社で、当時ゼネコンが建築確認代行業務に参入する初のケースとして注目を浴びた。

TBTCの資本金1億8000万円のうち、清水建設が43.3%、オリックス・キャピタルが19.4%、残りをその他10社が其々出資していた。

建築着工件数の減少・停滞で指定確認検査機関の経営状態が芳しくないところが増えていると聞く。

TBTCも数年前から業績が悪化し人員整理・縮小していた。発表されていた決算書でも赤字が続いていたが、ついにERIに身売りした? それとも買ってもらった? それとも・・・

これから指定確認検査機関の業界再編に拍車がかかるのだろうか。

既存の建築物に対する緩和~大阪府建築基準施行条例改正

大阪府の建築条例を調べていたら、今年H25年4月に大阪府建築基準施行条例が改正になって、その中で第9条の3(既存の建築物に対する制限の緩和)が追加されていた。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第九条の三 法第三条第二項の規定により第八条の二及び第八条の三の規定の適用を受けない第八条の二各号に掲げる建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
(平二四条例一五二・追加)

これは「増築や大規模な修繕等を行う既存の建築物又はその部分については、避難上の有効性が低下しないにもかかわらず、増築等に伴って既存の避難口誘導灯及び防火戸の仕様を変更させることは過度な負担となることから、当該制限を緩和【第9条の3関係】」ということらしい。

建築ストックの活用に向けて法的整備がなされている。

 

 

龍雲院白山道場

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龍雲院白山道場は、都内に住んでいるのに中々見に来れなかった建物。

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若いかたは、あまり御存知ないかもしれないが「生闘学舎」(1980年竣工・三宅島)で日本建築学会賞を受賞した高須賀晋氏の設計によるもので、もう完成してから30年以上経つのではないだろうか。

*龍雲院本堂・禅道場は1978年竣工

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方形屋根の美しい建物

建築資料研究社からこの建物の図面と写真が掲載された特集号があったはずだが、どこにしまったか、確かに本を買って読んだ記憶だけはある。

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裏側の墓場からの方が 全体のシルエットがわかりやすいかもしれない。

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梅雨の時期だし写真を撮る時間も、腕も悪いが、思い立って妻にわざわざ車を運転して行ってもらって、ようやく龍雲院白山道場に来れた。

今度は 朝早くに内部も見せてもらおうと思う。

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この禅院は、臨済宗円覚寺派につながる歴史ある禅寺。

庭には古い石碑が沢山あった。

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確かな設計と職人の技術に支えられた本当の木造建築のいのちは長い。

建築は、コンセプトや観念で出来上がっているのではない。

この建物は、今になっても細部にわたってみずみずしい力を蓄えている。

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用途変更の設計者資格

先日、用途変更の設計者資格について聞かれたので覚書的に記述しておく、

物販店舗からディーサービスセンターへの用途変更で100m2を超えているので、当然用途変更確認申請が必要であるが、相談者兼設計者は、普段は住宅の設計が多い二級建築士事務所。

公式的には この古い通達が生きている。

昭和27年住指発第424号 建築士の設計でない用途変更
昭和27年4月17日 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長宛

(照会)
法第87条の規定によれば同法第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかに用途を変更する場合は当該建築物を建築するものとみなされるが、建築士法第3条及び第3条の2の規定には用途変更する場合を含む旨の規定がないから大規模の模様替又は大規模な修繕に係る部分の延べ面積に応じて建築士の資格の要否を決定すべきもので、何等建築工事を伴わない用途変更については、建築士の資格を有しない者でも法第6条第1項第1号の確認申請書を提出し得るものであり、且つ、建築主事は当該申請書を受理すべきものと解してよいか。

(回答)
用途変更については法第87条に基く同法第6条の準用規定があるが、同条第2項は、建築士法第3条又は第3条の2の規定に違反する場合の規定であつて、建築士法上用途変更についての規定はないから(法第87条の準用規定は建築士法まで及ばない)法第6条第2項に関する限り、用途変更については何等制限はなく、建築主事は当該申請書を受理できる。なお、建築基準法上申請書は建築士に限定されていないから念のため、申添える。

 

以上のように用途変更の設計者資格については建築士でなくてもできる。

但し、報酬を得て業として行う設計・監理には建築士事務所の登録が必要。
(法第23条には法第3条2項のような用途変更が除外されると読める記述がない)

荷重の増減などの影響がない旨の「構造検討書」を添付する場合、対象建築物全体が特殊建築物なので構造設計者の検討が必要。

工事完了検査は不要で、工事監理者も不要。ただし工事完了届を提出。

工事完了届は、特定行政庁に提出するのが基本だが、用途変更確認申請を指定確認検査機関に提出した場合は、工事が完了したかどうか民間指定確認検査機関で掌握できないので、民間指定確認検査機関経由で工事完了届を提出する場合がある。

都内の特定行政庁によっては、現場確認というの名の検査(是正指示もある)に来る場合がある。

尚 この用途変更については、設計者資格、工事監理者、工事完了検査が不要なところから脱法ハウス(住宅から共同住宅)、違反グループホーム、数々の違法用途変更を生み出している一要因のような気がする。

時代は変化しているのに、今になっても昭和27年の通達が生きているのだから・・・

 

バイオクライマティックデザイン

「たまでん」こと多摩電力合同会社が屋根貸しオーナーに呼びかけた条件。

屋根貸しオーナーの方へ
多摩電力合同会社が建物所有者様と話し合い、最適な屋根貸しの条件を個別に設定させていただきます。
建物所有者様とは条件が整い次第、多摩電力合同会社と賃貸借契約を結んでいただきます。
設置後した太陽光は発電設備は固定価格買い取り制度のもとに、多摩電力が電力会社に全量売電します。また、設備のメンテナンスは多摩電力が行います。

【想定する建物所有者様】

・公共施設(学校、幼稚園、他)
・民間の学校法人様
・団地の管理組合様
・自社ビルや工場をお持ちの企業・団体様
・商業施設やインフラ施設をお持ちの企業様

【建物所有者様のメリット(例)】

建物所有者様は、基本的に自己資金負担ゼロで太陽光発電設備を設置でき、以下のメリットを享受することができます。

・屋根貸し賃料
・非常用電源の確保
・契約満了時の設備の譲渡
・最上階の直射日光遮蔽効果
・地域貢献/環境貢献

【募集条件】
以下の条件をすべて満たす建物所有者様が対象になります。

1)太陽光発電設置用として概ね20年間の貸し付けが可能であること
2)太陽光発電設置が可能な屋根面積が150㎡以上あること
 (※但し、北面および太陽光発電の設置しに際し、障害物がある場合を除きます)
 (※150㎡未満の屋根を複数まとめて150㎡以上として申請いただくことも可能です)
3)屋根の日照条件が良好なこと
4)多摩地域(八王子、稲城、町田を含む)に位置していること
5)集合住宅の管理組合の場合、理事会・総会等の正式な手続き・手順を踏んで合意が得られていること
6)債務不履行により、所有する資産に対して差押命令、保全差押または競売手続き開始決定がなされないこと

上記条件をご確認の上、一部条件に当てはまらないことや不明な点があっても、多摩電力が無料相談をさせていただきますので、まずは一報ください。

http://tama-den.jp/?page_id=18

建物所有者様のメリットとして建物所有者は、基本的に自己資金負担ゼロで太陽光発電設備を設置でき、以下のメリットを享受することができるとしている。

・屋根貸し賃料/・非常用電源の確保/・契約満了時の設備の譲渡/・最上階の直射日光遮蔽効果/・地域貢献、環境貢献

その昔、学生時代に民家の調査研究や歴史的建造物・歴史的景観の保存に関わり、環境と建築という問題については、いつも脳裏を離れないテーマだった。

昨今の学会では、「その地域の自然に合致し、地球環境を維持できる、人間に快適かつ悦びを与える建築デザイン」(バイオクライマティックデザイン)と言っている。

これらをどのように実現していくか。

「既存建築物の再生と活用」というテーマで業務を行っている当事務所でも「バイオクライマティックデザイン」は、必要不可欠な領域だ。

 

「たまでん」が、動き始めた。

「たまでん」は、玉川電車ではないよ、「多摩電力合同会社」の事。

5/24の朝日新聞朝刊に、主に多摩電力の第一号発電所、市民ファンドの取り組みを紹介する記事が掲載されていた。

 

市民よ集え 太陽光発電

マンションやビルの多い都市の屋上を使って太陽光発電を広げていこうと、市民がつくった多摩市の発電事業会社が、市民ファンドの募集をしている。市民ファンド型の太陽光発電は、北海道などの地方を中心に進んできたが、首都圏では初めて。都市型モデルとして注目される。事業を広く知ってもらおうと、28日には新宿でトークイベントを開く。

◆多摩発、ファンド式で出資募る

◇屋上利用「都市型の手本に」

「きっかけは、原発事故。東京で消費するエネルギーで、福島があんな目にあった。もう『東京だから』『土地がないから』とは言っていられなかった」

多摩市内にある「多摩電力合同会社」(愛称・たまでん)の山川陽一代表(74)は振り返る。

同社は、地域で環境問題やまちづくりに取り組んできた人たちが集まって設立。水力や風力などの選択肢のなかから、「自分たちの力で、継続していけるものを」と団地やマンションの多い「多摩ニュータウン」で屋根を借りて発電することを考えた。

国の固定価格買い取り制度が昨年7月にスタートして以来、市民ソーラーは首都圏でも増えている。だが、「私募債」を活用して、少人数でお金を出し合う形が中心。不特定多数の人に参加してもらうファンド方式は、市民主体の事業ではハードルが高いと、敬遠されがちだった。

だが、山川さんらは「多くの市民からの心のこもったお金で地域の発電所をつくり、広げていきたい」と、こだわった。昨年9月に環境省の委託事業に採択されたこともあり、学識者や行政、金融関係者を交えて検討を進められるようなった。

計画では、市民から募った出資を元手に、多摩ニュータウンを中心に多摩地域全域の公共施設やマンションの屋上を賃借りし、太陽光パネルを取り付ける。今年度中に、出力計1千キロワット分を目標にしている。

必要な資金3億円のうち、半分に当たる1億5千万円は地場金融機関からの融資でまかない、残りの半分を市民に「たまでん債」として購入してもらう方針で、4月に募集を始めた。

山川さんは「エネルギーを消費するばかりだった東京から発電していくことで、全国の都市部のモデルにしていきたい」と話す。

28日には新宿区歌舞伎町のロフトプラスワンでトークイベント「東京に『市民発電所』を」を催す。ゲストは、ノンフィクションライターの高橋真樹さんや保坂展人・世田谷区長ら。問い合わせは、多摩エネ協(042・357・0335)。日曜日は休み。

(市川美亜子)

http://www.asahi.com/area/tokyo/articles/MTW1305241300001.html

 

母体は、多摩循環型エネルギー協会(略称:多摩エネ協)で、多摩で自然エネルギーの普及を目指す市民参加の取り組み。

環境省が平成23年度から、地域の関係主体が参画できる再生可能エネルギー導入事業の円滑な立ち上げのための事業化計画策定手法の確立に向けて、モデル的な地域の取り組みを支援する「地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務」を行い、全国から業務を担う事業者を公募・選定していたが、多摩エネ協は同業務の平成24年度募集に応募し、同年9月に採択された。これを受けて、地方自治体、金融機関、商工会議所、学識経験者、地域住民等で構成される協議組織を立ち上げた。

それが「多摩市再生可能エネルギー事業化検討協議会」。

この取り組みの事業主体が「たまでん」。

原発や化石燃料依存から自然エネルギーの活用の面だけでなく、建築的にも「既存建築物の再生と活用」という点で私は、注目している。

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計画変更か 確認申請の再提出か

建築プロジェクトは、ときに事業の見直しで、建築確認申請取得後に未着工になったり、工事が一時中断したりすることがある。

又 過去には法令改正を機に意図的に工事中断がなされた事例もあった。

それらの物件が工事再開するとき、幾つか問題が生じることがある。

たとえば共同住宅で、一部構造躯体の変更や 住宅の間取りの変更や設備関係の変更、多少の床面積の増加(もともと容積率はいっぱい)なら計画変更確認申請の提出をしてもらう。

というようなスタンダードな計画変更なら良いのだが、建築確認申請書を提出し確認済証の交付を受けた後の計画の変更は、色々なケースがあり 判断に迷う場合もある。

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建築基準法 取扱い基準集及びQ&A集等 / 全国

全国各地の特定行政庁の建築基準法に関する取扱基準・手引き・質疑応答集をまとめています。

各地の取扱基準等を項目別に比較検討して学習すると、一層 法令を理解する事が出来ます。

又、参考として指定確認検査機関等で、取扱いをまとめているところも記載してあります。

これらの文書は、webで文書を公開しているところや各地の建築士会などで販売しているものも列記してありますが、webで公開していない特定行政庁の文書で、所有しているものについて質疑がある場合は関係部分のみ「TAF倶楽部会員」に情報提供しています。

“建築基準法 取扱い基準集及びQ&A集等 / 全国” の続きを読む

現在、TAF倶楽部(会員制サイト)の試行中です。

現在 このブログ(wordress)の投稿記事の一部にアクセス制限をかける形で「会員制サイト」を構築中です。

入院等で伸び伸びとなっていましたが、随時設定作業を進めているところです。

現在、一部の投稿記事の「続きを読む」以降に、アクセス制限をかけております。

英文の和訳箇所の不都合や設定について モニターの意見を聞きながら修正を加えているところです。

アクセス制限記事の閲覧については、会員制サイト「TAF倶楽部」の正式開設までお待ちください。

住まいの多様化か、貧困化か・・・

都心では、激セマ部屋というものが繁殖しつつあるらしい。

もとのわずか30㎡のマンションの部屋を6区画(5m2/人)、いや40㎡に12区画(3.3m2/人)でそれぞれ月額家賃3~5万円で貸しているというものである。

しかも保証人不要、敷金なども不要という賃貸条件らしい。

賃貸するほうからみれば、家賃の不払いやら失踪、退去などリスキーな要素も多いが、家賃収入も多い。

ハイリスク・ハイリターンのビジネスモデルというか、社会的弱者を食い物にする貧困ビジネスの一形態か、とにかくきわどいビジネスだ。

居住者は狭さを苦にしない若者中心で、個室は衣類クロゼットや壁掛けテレビ・小型冷蔵庫等も備付けで以外と小奇麗な装いだ。

広さから言えば、私の学生時代(もう40年近くなるが・・・)に住んでいた部屋(4.5帖・K付き)、先輩の部屋(6帖・WC・K付き)に居候していたころ等に比べても、これらの「激セマ」シャアハウスは狭い。もっとも私が借りていた時代のアパートは古かったが。

住民登録できるところがないと就職もままならないのだから、ネットカフェ難民の方々には救いとなる住まいの形態なのかも知れない。

非正規雇用の増加(平均年収の低下)が、住まいの貧困化に拍車をかけているのだろうか。

テレビでも、スーパーJチャンネルで『街角の死角 史上最狭!?”極セマ部屋”のワケあり男女』と題され、シェアハウスの狭小住宅に住む人びとを特集していた。

この極セマ部屋を提供している会社のひとつがルームジャパンという会社。

http://roomjapan.jp/

これらのシャアハウスは、建築基準法的にはどうなの? 消防法上問題があるんじゃないの?というのをはばかってしまう現代社会の現実がある。

当然、法的には問題ありなのだが、

この国では、飲食店ビル、ネットカフェ、グループホーム、エレベーターと 誰か人が死なないと事故調査も法改正も出来ない。

なんだか社会の貧困化が、当事者達が気づかないうちに進行しているように思えてならない。

小屋裏物置等 -5・・・兵庫県西宮市の取扱い


兵庫県「西宮市建築基準法取い基準(2012年)」の小屋裏等に関する取扱いを見ると、平成12年の施行通知(H12,6,1 建設省住指発第652号)は、「従来の通達等による物置等を設置する場合の木造建築物の耐震壁の配置規定の整備を行ったものである。よって物置等を設置する場合の形態制限については従来の通達等を含めた以下の取扱いによる。」とし、あくまでも法律改正経過の文脈の中で考えている。

これは、これで妥当な取扱いだと思う。

その結果、西宮市では小屋裏物置の取扱いについての建物用途は、「専用住宅・兼用住宅又は、併用住宅、長屋、共同住宅の住戸の部分とする。」として住宅系の建物用途に限定している。

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西宮市の取扱いでは、小屋裏物置の「開口部については、換気用のガラリ以外は、換気という趣旨から収納空間として必要最小限とする。」とあり、現状では一般的な取扱いだとおもうが、その開口部の数値的目安は示していない。

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準耐火建築物に小屋裏物置を設置する場合の技術的基準を示しているが、他の特定行政庁では、ここまで厳密な技術的基準を明確にしておらず、色々な意見がある項目である。

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小屋裏物置の規定は、どう変わってきたか? -1

先般、小屋裏物置(床面積・階への非算入)は住宅系に限定したものか、あるいは他の建築用途(例えば店舗等)にも適用できるのかという質問があった。

東京都江戸川区の取扱いでは、建物用途は問わないと文書化されているが、都内でも特定行政庁によって取扱いが異なるようである。

又全国的にも住宅系の建物用途に取扱いを限定しているところもあり(兵庫県西宮市他)、その説明を聞くと一理ありと感じる。

そこで、小屋裏物置の床面積・階への非算入について歴史的経過を辿りながら検討をしてみたいと思う。

“小屋裏物置の規定は、どう変わってきたか? -1” の続きを読む

「ウジェーヌ=エマニュエル・ヴィオレ=ル=デュク」の事

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「建築講話」(飯田喜四郎訳、中央公論美術出版)は、ヴィオレ=ル=デュク(1814年~1879年)の著作である。

はるか昔 学生時代に読んだ事がある。

ヴィオレ=ル=デュクは、その著作をして建築史上 最も優れた理論家の一人と言われている。

アール・ヌーボーの展開に大きな影響を与えたし、フランク・ロイド・ライトやガウディもヴィオレ=ル=デュクの著作から多くの啓示を受けている。

ヴィオレ=ル=デュクが建築家として手がけた仕事は、ほとんど修復作業だった。

フランスの有名な中世建築で彼の手が入らなかったものはほとんどないと言われている。

パリのノートルダム大聖堂(1845年~64年)、サン・ドニ大聖堂(1846年~)、ランスの大聖堂(1860年~74年)、ヴェズレーのラ・マドレーヌ大聖堂(1840年~)等だ。

私が「既存建築ストックの再生と活用」を業務のテーマにあげたとき、脳裏に浮かんだのが修復の名人と言われたヴィオレ=ル=デュクだった。

彼はゴシック・リヴァイヴァリストとレッテルを貼られていたが、修復にあたっては考古学的判断と構造的な安定を両立させると言う難しい仕事に取り組んでいる。

 

建築には真実であるための必要不可欠な道が二筋ある。建築は要求項目に沿って真実でなくてはならぬ。また、構造の方法に添って真実でなくてはならぬ。要求に従って真実であるとは、すなわち、必要によってかせられる条件を正確かつ率直に満たす事である。構造の方法によって真実であるとは,つまり,その方法の性質ならびに特質に随う材料を採用する事である。[・・・]左右対称や見かけの形態など、全く芸術上の諸問題などは,われわれのいう支配的原則からすれば二義的条件に過ぎぬ。

ウジェーヌ・ヴィオレ・ル・デュク「建築講話」1863〜1872年

「建築講話」は、現在再版されて30,000円弱の価格で売られている。図書館では見れるが中々自分の所蔵書に出来ないでいる一冊のひとつである。

中世建築を広義の立脚点から解読していったヴィオレ・ル・デュックの軌跡は、結論として普遍的な建築哲学に到達している。そこには19世紀の近代精神が輝いており、その近代精神は20世紀のそれを凌ぐほどの整合性をもって聳えている。「建築講話」は、もっとも19世紀的かつもっともフランス的なラショナリズムの書であり、それゆえにこそ、本書は全歴史を通じて最も刺戟的な建築論のひとつとなり得ている。本書は全20講よりなり、I 巻は第10講までを注釈を付して訳出した。2004年再販出来。
■目次
読者の皆様へ
第一講 野蛮とは何か/第二講 原始時代の建物/第三講 ギリシア人とローマ人の芸術の比較/第四講 ローマ人の建築/第五講 建築の研究方法、ローマ人パシリカ、古代人の私的建築/第六講 古代建築の衰退期、ビザンティン建築の起源、キリスト教公認以後の西欧建築/第七講 中世西欧建築の原理/第八講 建築衰退の原因/第九講 建築家に必要な原理と知識/第十講 19世紀の建築と研究の方法/訳註・原註/訳者あとがき/索引

「まちづくり」と景観条例 -2

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豊島区は大規模再開発プロジェクトが、このところ めじろ押しである。

上の図は、豊島区庁舎が移転する役場+分譲マンションが合体した「豊島区再開発プロジェクト」のサイトから借用したものだが、左側に池袋東口。右側に護国寺があり、中央部分の青い部分が豊島区庁舎の移転先である。

分譲マンション部分の展示場がまもなくオープンするが、模型を見たところ再開発ビルは迫力あるスケールで壁面緑化なども採用しているようだ。

サンシャインシテイの右側に造幣局東京支局があり すでに埼玉県への移転が決まっており、その跡地は再開発される。

上図、中央に都電荒川線があり、その軌道に沿って「補助第81号線沿道まちづくり地区」がある。ここに東京都の不燃化特区が指定されており、以前から幾つも再開発プロジェクトが立ち上がっている。

又、造幣局の南側にも木造密集地帯があり、「造幣局南地区」まちづくり意向調査(アンケート)が実施されている。

上の写真を見ると さも緑のネットワークが形成されているように見えるが、雑司が谷霊園と護国寺があるから緑が多いように見えるだけ。

実感として街路樹も含めて緑のネットワークが出来ているとは思えない。

雑司が谷霊園は霊園内に幾つも道路があり、通勤、買い物、散歩と周辺住民の生活の中で開かれた霊園だが、それに対して護国寺は閉ざされた空間領域という感じがする。

個々の再開発プロジェクトが連立し、今後大きく街の景観がかわり、環境が変わっていくことだろう。

今すぐ、総合的な景観形成の指針が必要とされている。

環境面で言えば、東池袋4丁目・5丁目地区は、サンシャインシテイ・ライズタワー等の西側の再開発ビル=高層ビルのビル風に以前から悩まされている。

冬場の乾燥期で風が強い時に火災が発生すれば 見る見るうちに延焼し、場合によっては文京区側にも延焼範囲が及び家屋が焼失する危険性も孕んでいる。

「まちづくり」において道路整備も必要だが、街に必要な防災対策は、そのソフト面の整備も含めて必要不可欠で緊急性を帯びている。

 

 

 

「まちづくり」と景観条例 -1

建築プロジェクトの許認可・届出業務をするようになって、様々な行政の条例に接するが、かなり行政によって条例の内容に温度差があると感じるもののひとつに景観条例がある。

例えば、豊島区には「アメニティ形成条例」という景観条例がある。

届出の対象建築物が、

「新築、増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩の変更」については、延床面積(地階を除く)が商業地域は800平方メートル以上、その他の地域は600平方メートル以上で、地階を除く階数が3階以上で、共同住宅で住戸数が15戸以上のものと比較的大規模な建築物に限定されている。

http://www.city.toshima.lg.jp/machi/machizukuri/002223.html

練馬区の景観計画では対象建築物は、

「新築、増築、改築、若しくは移転」「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」で、高さ10m以上又は延床面積が500m2以上。敷地面積500m2以上となっており、住宅街が多い練馬区の地域性を反映したものとなっている。

千葉県の市原市の場合は、

届出対象が地盤面からの高さが10mを超える建築物。建築面積が1,000m2を超える建築物となっている。

景観条例の内容についても色々と異なるが、練馬区の景観ガイドラインを見ていると中々きめが細かいなと感じる。

練馬区全域の景観の構造や特性を踏まえて四つの景観軸と三つの景観ゾーンを分けて景観形成基準を定めているところには感心した。

それらと比較して豊島区の「アメニティ形成条例」は大雑把というか、抽象的概論はあるが実態的にどれだけ景観形成に役立つか疑問に感じる。

私の参加している「まちづくり協議会」の中でも、不燃化特区の中での景観形成(色彩の一体性)が机上に上がったことがある。

地域・地区の景観を制御し、一体性のある街並みを作っていく方法として、「地区計画」(建築基準法)、「建築協定」(建築基準法)、「景観条例」(景観法)などがあるが、景観条例で不燃化特区内の景観形成を図っていくのも一案であるという発言をしたことがある。

そういえば豊島区のアメニティ形成条例に「アメニティ形成賞」というのかあったが、今は財政的理由で中断しているが、是非復活して欲しいものだ。