8F 展望テラス
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7F 展示スペース
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建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
大阪市建築基準法取扱い要領(平成20年3月)では、敷地の用途上可分・不可分については下記のように扱っている。
1 敷地 (可分・不可分) について
(1) 複数棟の建築物の可分・不可分について
一敷地に2棟以上の建築物のある場合で、直接の機能上の関連をもたず単に隣り合っていて、敷地の一部(庭)を共通で利用しているに過ぎない場合は可分である。(例)病院と看護師寄宿舎や看護学校との関係・不可分の関係:(例)建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集(監修:大阪府内特定行政庁連絡協議会)Q&A 改訂5 版(以下「Q
&A 改訂5版」という。)1-30…17 頁を参照(2) 一戸建住宅と共同住宅等の併存する敷地について
建築主が同一人でも、一戸建住宅と長屋及び共同住宅は、可分の関係にあるものとしてそれぞれ別敷地として扱う。
上図は、「用途上可分・不可分」の取扱い。
設計上も審査上も「用途上可分・不可分」というのは、判断に悩むことが多い。
長崎県の取扱いでは「用途上不可分であるかどうかは建築物の機能上の関連性(利用形態)から客観的に決せられるものです」とある。
上図は、たぶん郊外のショッピングモールみたいなもの、広い敷地に日曜大工センター・各種飲食店・レンタルショップなど複合的な店舗が集合した店舗群をイメージしたものかなと思う。
個々の建物は離れているが駐車場等を共有し、全体としてショッピングセンター的な役割を持ったもの(私は「離散型集合」形態と命名している)への対応だと推察する。
敷地の用途上可分・不可分は
知恵者には、あるときは可分、はたまた あるときは不可分で利用される。
建基令第128条の敷地内の通路の取扱いについては、「防火避難規定の解説」100頁に示されている。(下図)
屋外避難階段からの敷地内屋外通路は、「下記の要件を満たし、かつ、避難上支障がない場合は敷地内通路として取り扱うことができる」とある。
東京のような過密都市・狭小敷地で建築計画を考えていると、敷地内通路を別個に確保する事が難しいことがある。
「防火避難規定の解説」でも「一般的には開放性のあるピロティなどが該当する。」としている。
この「外気に十分開放されている」というくだりは、厳しくも柔軟にも取り扱える箇所かもしれない。
四日市市の建築基準法の取扱いでも、幾つかの具体的な取扱いを定めている。
上図は、「防火避難規定の解説」とほぼ同じなのだが、「通路部分には非常用の照明装置を設けること(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く)」という一文が加えられている。
上図の上段が駐車場の一部に避難通路を設ける場合。下段がトンネル状の通路を通って屋外の道路に出る場合の取扱いである。
公立学校「屋根貸し」が増加している。
自治体が所有する学校建築の屋上を、太陽光発電パネルを設置する事業者に屋根を貸し出して賃貸料収入を得る。
同時に子供達の環境教育にも役立てようという試み
これも立派な既存建築物の「活用」だ。
<エネルギー再考>公立学校「屋根貸し」増加 自治体の太陽光発電
2013年2月4日
校舎屋上に設置された太陽光発電パネル=栃木県足利市の青葉小学校で学校の校舎の屋根に太陽光発電パネルを取り付ける事例が急増している。公立学校の建物の所有者である自治体が、パネルを設置する事業者に屋根を貸し出す方式が確立し、自治体が多額の予算を使わずに済むようになったからだ。太陽光発電の現場が身近にあることを環境教育で生かそうという機運もある。 (白井康彦)
「市の予算で小学校に太陽光発電設備を設置していく計画でしたが、民間資本を活用する方式に切り替えました」。愛知県刈谷市教委教育総務課の塚本吉郎施設係長は、こう強調する。
同市は市の予算を使って、二〇一〇年度に市内六つの全中学校に太陽光発電パネルを設置。一三年度からは、五年がかりで十五小学校すべてに太陽光発電を導入する予定だったが、屋根貸し方式に切り替えた。建物所有者が屋根を貸し出し、借りた事業者がパネルを設置・管理して発電した電気のすべてを電力会社に売る仕組みだ。
刈谷市は貸出先の事業者を公募。十四校は一月に優先交渉する事業者を選んだ。パネル設置などの工事は来年三月までに完了させる。残りの一校には応募がなく、対応策を今後検討する。
十四校合計で、貸し出す面積は約六千七百平方メートル。年間約百十万円の賃貸収入が得られる見込みだ。十五校すべてに従来方式で太陽光を導入すると、約五億円の予算が必要だったので、節約効果は非常に大きい。
昨年七月、再生可能エネルギーで発電された電気の全量固定価格買い取り制度がスタート。電力会社が買い取る価格が高めに設定されたため、パネルを設置する事業者は屋根を借りても採算が合いやすくなり、屋根貸し方式が普及し始めた。
借りる側から見ると、建物を所有するのが民間企業の場合には、倒産などで建物が壊されるリスクがつきまとう。自治体の建物ならそうした心配はいらない。自治体が所有する建物の中で、パネル設置に適しているのは、屋根が平らで面積が広い学校だ。
こうした事情で、昨年から神奈川県、岐阜県、新潟県、栃木県足利市、愛知県碧南市など全国二十以上の自治体が公立学校を中心に、屋根貸し方式で太陽光発電を導入する手続きを始めた。足利市は着手時期が早く、既にパネルが設置された学校もある。
学校の太陽光発電は、環境問題に熱心な自治体が自前の予算で徐々に導入するのが普通だった。しかし、屋根貸し方式で、多くの校舎屋根に一斉にパネルを取り付けるパターンが目立ち始めた。
この流れをリードしたのは、黒岩祐治知事が太陽光発電の普及に熱心な神奈川県。屋根貸し方式の課題を細かく検討して対応策を作り、それを情報発信してきた。同県太陽光発電推進課の山口健太郎課長は「全国百以上の自治体から問い合わせがあった」と反響の大きさを説明する。
◇
埼玉県川越市は、市立の小中学校すべてに太陽光発電パネルを設置済み。児童・生徒が発電量の表示板を見て発電の仕組みを学習したり、発電量や二酸化炭素削減量のグラフを作ったりしている。川越市は環境にやさしい取り組みをする学校を「エコチャレンジスクール」と認定しており、この取り組みの中で太陽光発電設備を生かす学校が目立つという。
神奈川県は、昨年秋に県立の二十学校の屋根の貸出先を公募した際、「教育環境に資する提案」も求めた。これに対し、「太陽光発電や省エネの知識を勉強できるテキスト、ビデオ、実地講習を提供する」と応じてきた事業者もあった。
校舎の屋根のパネルは、環境問題の教材にもなる。教育関係者だけでなく、パネルを設置する事業者も一緒になって、環境教育への生かし方を考えていくのがよさそうだ。http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2013020402000162.html
「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて」という技術的助言(国住指第1153号・H24年7月4日)がすでに発表されている。
公共建築物は耐震診断調査が行われることが多いが、もう少し視点を広げた「ストック活用調査」をする必要がある。
屋上に架台を取り付け、その上にソーラーパネルを設置する行為は、増築ではなく建築確認は不要であるというのが上記の技術的助言だが、荷重が増えることは間違いないし、その技術的・構造的検討は必要である。
また法的に面積を増やせるのか、あるいは縮小しないといけないのか、可変性の可能性等、従来とは異なる「ストック活用調査」が必要である。
建基令第23条第1項ただし書きで、屋外階段の幅を緩和しているが 踊り場の幅については明言していない。
階段及びその踊り場の幅は令第23条の表で同一になっているが、これはもともと階段の部分と踊場部分は機能上一体のものと考えているから。
小売業店舗等で階段幅が広く必要な時に、屋外階段の踊り場の幅は法文で明確でないから狭く出来ないかという質問が来ることが多い。
上記は神奈川県建築行政連絡協議会のサイトにある「屋外階段の踊り場の幅について」の取扱い。
なんじゃもんじゃカフェのある三ツ沢から さほど遠くない西区の外壁改修の現場に行った。
先週から外部足場をかけ、外壁の高圧洗浄を行い丁度シーリング工事をしている
ALC版の継ぎ目の古いシーリングを撤去し、新しいシーリングを施している。
サッシ回りもポリウレタン系シーリング
タイル面は高圧洗浄だけでなくケミカル洗浄もするのだが、試しに玄関脇をケミカル洗浄してみたらしい。
やっぱりケミカル洗浄するとタイル面の輝きが増す。
見積もりを取った他の業者は、ケミカル洗浄は不要だと言ったのだが、私はケミカル洗浄をすることを強く薦めた経緯がある。
この三階建ての貸店舗併用住宅は、私が19年前に設計した建物で、随所に若気のいたりが現われている。
今回は外壁改修工事の小川建設(目黒)さんを紹介しただけで、見積もりに参考意見を述べた程度。
工事監理をしているわけではないが、建築主が親戚なので 工事中何度か顔ぐらい出しておく必要がある。
19年も外壁のメンテナンスをしてないと色んなところが錆付いたり劣化している。
この外壁改修工事の様子は、小川建設さんのブログで紹介されている。
http://blog.livedoor.jp/livedoor8585/
上記のブログで色々な住宅の工事中の様子を紹介しているが、それを横浜K邸の建築主が気に入ったのが、最終的に施工会社を決める一要因になつたとのことなので、こうした地道なサイト更新は重要だ。
「検査済証のない既存建築物は増築とか用途変更出来ないと思っていた」「検査済証がない建築物は工事中だと言われてた」「検査済証のない既存建築物の増築・用途変更が可能だという法的根拠は?」等、色々と質問を受ける。
打合せの為に表参道に行った。
昼間の表参道・青山を歩くのは久しぶり。
車で行き来する事もあるが、建物を見るのは歩くのに限る。
Ao<アオ>は、様々なモードを先導する青山・表参道のランドマーク。
飲食・物販・サービス等からなる商業用途のテナントビルである。
今日はビルの中に入る時間的余裕がなかったが、近いうちにまた近くに来る事になるだろうから、そのとき寄って見よう。
用途 店舗,事務所
設計者 株式会社日本設計
施工 :鹿島建設株式会社
事業主体 株式会社ダイショウ
構造形式 鉄筋コンクリート造
敷地面積 3,336.99m²
建築面積 2,850.00m²
延床面積 22,200.00m²
階数 地下2階地上16階
高さ 90m
所在地 東京都港区北青山3-11-7
先日 都内某区役所に検査済証未取得の既存建築物の一体増築(EXJにより構造的に別建物でない)の相談に行ったときの話し。
建築審査課構造担当係との打合せで「建築構造設計指針2010」監修・東京都建築構造行政連絡会議、(社)東京都建築士事務所協会構造技術専門委員会(所謂オレンジ本)の「第12章第7項 増築等に関する審査要領」に沿って構造関係の調査・検査したものを審査しようということになった。
神奈川県内の統一的な取扱基準である「神奈川県建築基準法取扱基準-面積・高さ・階数等の算定方法」(平成23年11月24日版)では、「吹きさらしの廊下、バルコニー又はベランダ」について9頁を割いて その取扱いを示している。
それだけ実際の現場では様々な事例があり、当事者達は悩む事が多いということを現している。
上図は、まず住指発第115号から基本的な説明をしている。
上図は、袖壁がある面からは考慮しない事や出隅部分の取扱いを示している
注意しないいけないのは、②の「ただし、最上階等で上部に廊下等の突出した部分がない場合で、出幅が50cm以下かつ当該廊下等の幅の1/2以下の局部的なひさし直下の床の部分は除く」とある点で、青天に近い形状で局部的な庇ならば床面積に非算入とある。
ここでは、隣地境界線までの離隔距離と、建物間の離隔距離について記載しており、神奈川県では水平距離2m(有効寸法)以上とある。