排煙設備の異なる室の区画 @ 福岡県

「福岡県建築確認申請の手引き」(2010年追補版)に記載されている、H12年建告第1436 号第4号ハの「壁及び天井の室内に面する部分」「その下地」の取り扱い。

令第126条の3の規定による排煙設備を設置した部分と同告示適用部分相互間の防煙区画の取り扱いを示している。

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H12年建告第1436号第4号ハ(四)を適用しようとする当該室と自然排煙設備室との壁等は、「不燃間仕切り」。出入口は「不燃戸」としている。

告示では出入口の戸の仕様については明記されていないが、最近は東京都内の特定行政庁や指定確認検査機関でも「不燃戸」で指導される傾向が増えてきているようだ。

「注)4」は、H18年に追記された。

排煙設備の「特殊建築物の主たる用途に供する部分」@京都市

「京都市建築法令実務ハンドブック」(H24.1.1)で記載されている排煙設備の「特殊建築物の主たる用途に供する部分」についての取り扱い。

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「病院や診療所の事務室(会計や相談窓口その他これらに類するもの)は、主たる用途に供する部分に該当します」とある。

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「建築物の防火避難規定の解説(2012)」84頁では、

本告示第四号ハのかっこ書き「・・・主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く」については、当該部分の利用用途が特殊建築物としての用途になるか否かをもって判断する。たとえば、物品販売店舗の地階にある事務室等はこのかっこ書に該当しないものと解釈し、本号の適用を受けることができる。

 

排煙設備の異なる室の区画 @ 神戸市

「神戸市建築主事取扱要領(第2版)」(H24.8.18)で排煙設備の異なる室の区画について取り扱いを定めている。

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例えばオープンな管理スペース(ナースステーションのようなイメージ)と廊下。すなわち居室と室の排煙区画はどのように考えるか。

飲食店で厨房と客待ちスペース(ファーストフード店をイメージ)。すなわち居室と居室の排煙区画の考え方など。

実際の設計では、連続的な空間領域は多く とても悩ましい。

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告示第1436号四ハ(4)の排煙緩和居室間の場合、「開口幅の合計が1.8m程度までの場合、防煙垂れ壁のみとし、扉を設けないことができる」としている。

ということは、

神戸市ではファーストフード店の厨房と客席の間それぞれの排煙緩和は難しい。

各斜線制限の建築物の適用 @ 東京・江戸川区

東京・江戸川区の「建築基準法等における取り扱い基準」(平成20年7月)で、各斜線制限等のたて格子手摺に関する取り扱いを定めている。

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天空率に対して緩和を認めていないということは、天空率そのものが道路斜線、隣地斜線の緩和であるから二重に緩和する事はないだろうという判断か。

建物劣化診断

既存建物の経年劣化診断は、幾つかの段階に分けて調査を行う。

  • 一次診断~目視や打診調査
  • 二次診断~一次診断では判断しづらい場合に簡易な検査器具を使用する
  • 三次診断~検査部位専用の調査器械を使用する

建物の躯体や仕上材に係わる建築領域と空調・換気、給排水、電気等に関わる設備領域の二つに大別できる。

又、各診断部位には下記のようなものがある。

  1. 建物全体の現況調査(たわみ、柱・壁の傾斜、地盤の不動沈下等)
  2. 躯体診断(ひび割れ、躯体劣化状況の確認)
  3. 建築設備診断
  4. 外装タイル・モルタル剥離診断
  5. 防水診断
  6. 外装塗装診断
  7. 劣化診断総括

四号建築物における準耐火構造の層間変形角の取扱い

防火地域内に建築基準法第6条第1項第4号建築物(木造住宅)を建築する場合、構造を準耐火構造にすることによって、100m2未満であれば建築可能となる。

木造2階建てで準耐火建築物(イ準耐)とする場合の層間変形角の確認はどうするか。

層間変形角の確認要求は施行令109条の2の2で規定されており、令第10条の確認特例の条文には該当しない。

令109条の2の2

法2条第九号の三イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りではない。

確認申請の4号特例は、施行令第46条について免除されてはいない。

この事について特定行政庁や指定確認検査機関では、どのような取扱いがされているだろうか。

  1. 層間変形角の計算書を添付させる。
  2. 必要壁量の1.25倍を満たしている壁量計算書の添付を求める。
  3. 必要壁量の1.25倍を満たしている旨明記させ、構造審査は行わない。

「2」か「3」が適用される場合が多い。

準耐火建築物の「防火設計指針(平成5年6月25日)」p73では、木造軸組工法の場合として「一般的に層間変形角が1/120 と1/150程度の差であれば・・・・・木造軸組工法については、施行令46条に定める必要壁量に1.25を乗じた数値により設計すればよい。」と記載されている。

【覚書】法定耐用年数と経済的耐用年数

経済的耐用年数とは、建物がその使用目的に適応して、充分に使用目的を満足できうる年数をいい、物理的耐用年数とは異なる。 経済耐用年数は、法定耐用年数とは、まったく違った年数になる。

木造  軽量鉄骨  鉄骨    RC   SRC

法定耐用年数   22年   19年   34年   47年   47年

経済耐用年数   20年   20年   35年   40年   40年

木造住宅で改築工事などして経済的耐用年数が延びていると判断される場合は、次のような考え方をするそうだ。

25年の経済的耐用年数が過ぎて、30年経っているにもかかわらず、改築等により今後も充分使用出来、経済的価値が認められる場合には、今後何年くらいの使用に耐えうるかを判断し、その年数を経過年数に加えて、全経済的耐用年数を求めることになる。

今後8年位の使用に充分耐え、経済的価値もあると判断された場合は、経済的残存耐用年数は8年と言うことになり、全経済的耐用年数は38年(30+8=38)となる。 経年による建物価格修正率は、8÷(30+8)=0.21と言うことになる。

ここで「今後何年ぐらいの使用に耐えれるか」という判断を、遵法性調査+劣化診断+修繕経費の算出などの調査を不動産鑑定士等と協力して行っている。

中古建物等を購入する場合や又融資をする場合は、遵法性調査+劣化診断+修繕経費(緊急及び長期)の算出等を組み合わせた調査を事前に行うのが賢明である。

例えば昨今では、建物の完了検査済証がない物件にはテナントが入居するのを躊躇したり、売買時に非常に不利になる。経年変化により建物の劣化が進んで耐用年数を下回るのではないかと危惧する建物もある。 歴史的・文化的に価値がある建物もあるが、それらの指標はあまり評価されてこなかった。

いずれにしても数字上の耐用年数ではなく、より実態に即した耐用年数の設定が望ましい。

女子栄養大学駒込キャンパス

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JR駒込駅から5分ほど歩くと女子栄養大学駒込キャンパスがある。

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耐震補強だらけの校舎

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校舎の配置

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またもや学食でA定食(420円)を食べた。

鳥と烏賊ゲソのフライだからか680Kcal

尚、学食は一般には開放されていない。女子栄養大学の学食でランチができるのは役得のようなもの。

【覚書】地震PML

地震PML(Probable Maximum Loss)とは、地震による「予想最大損失額」のことで、アメリカの火災保険で保険情報の一つとして生まれた概念。

日本では1966年(昭和41年)の家計地震保険の創設以来、総支払額限度額の設定根拠としてPMLが用いられており、保険制度運用上重要な指標となっている。

PMLは元来保険業界で使用されてきた概念だが、建設業界や不動産業界にも広がっている。

損害保険業界では、地震保険の引受業務や保有契約のポートフォリオのリスク管理にPMLが用いられている。PMLの値としては、国内の損害保険会社では再現期間500年に相当する予想損失が用いられている。 海外の損害保険会社では再現期間200年または250年に相当する予想損失が用いられる場合もある。

建設業界で用いられるPMLは、「再現期間475年相当の地震動の大きさにおける90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」が一般的に用いられている。

不動産業界で用いられるPMLは、「対象施設あるいは施設群に対し最大の損失をもたらす再現期間475年相当の地震が発生し、その場合の90%タイル非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」か、或いは、「リスクカーブから読取った再現期間475年における予想損失額」の双方が用いられている。

一般には、建物の耐震性が高いほどPML値は小さいと判断されている。10%以下では「軽度な損害で耐震性には問題なし」とみなされる。

15%または20%を超えた場合は、「地震リスクを軽減する措置を講じる必要がある」と判断される。(ただし、耐震性が低い建物でも、地震危険度が低い場合にはPML値も小さくなる。)

不動産の証券化では、PMLが20%を超えると融資にも影響がでてくる。格付けの低下や銀行などの金融機関から融資を受けることが困難になるため、耐震補強工事や地震保険への加入が検討される。

【具体例】

現時点で新築すると100億円かかる建物があったと仮定すると、その建物の存在する地点に対して予想される最大規模の地震が起きたときにその建物の補修に必要な費用が最大10億円かかると予想されるときには、その建物の地震PMLは10%(最大損失額10億円÷100億円)となる。

【計算方法】

建築物の築年、構造、用途を設計図書と実地調査により調べ、また過去起きた地震の震度、震源の深さ、地盤、断層の位置を調査した上で独自の計算方法に基づき算出する。

【地震PMLレポートの形式】

通常はエンジニアリングレポート(建物診断レポート)に包含される形で地震PMLレポートが提出されることが多く、特に統一されたものはないが、下記の構成となっていることが多い。

所在、建物の概要/算出PML値/周辺で起きた過去の地震とその地点で予想される最大震度/周辺の地盤の状況/周辺の断層、活断層の状況/その他(付属資料など)

脱法ハウスの調査・途中経過 @ 国交省

脱法ハウスについて国土交通省と地方公共団体により調査が進められていたが、7/30国土交通大臣会見の質疑応答の中で、途中経過が明らかになった。

違反の疑いがある物件が398件で、そのうち32件は建築基準法違反が判明して是正措置が行われていると発表された。

違反の疑いのある物件の大半は東京に存在しているらしいが、現状では法的なガイドラインが明確ではないので、明らかに違法と結論をだせないものも多いらしい。

太田大臣会見要旨
2013年7月30日(火) 10:56 ~ 11:13
国土交通省会見室
太田昭宏 大臣

質疑応答

(問)いわゆる脱法ハウスについて、6月に国土交通省の方から都道府県の方に情報収集ですとか違法物件の検査等の要請が出たと思うのですが、その要請に対する現状はどのようになっているのでしょうか。
(答)6月の中旬にしっかり調査をすると、そして各地方自治体と連携を取るということを申し上げたと思います。
違法貸しルームは、建築基準法に違反をしている、火災時に多くの居住者に危険が及ぶということから、国土交通省としましては何よりも居住者の安全を確保するということが最優先である、違反の是正を求めていくというのが基本です。
これまで国土交通省と地方公共団体の調査の結果、違反の疑いがある物件として398件を把握したところであります。
特定行政庁において消防部局と連携しながら必要な立入調査等、順次進めているところです。
その結果、32件について建築基準法違反が判明して、是正措置が行われているというところです。
その他の物件につきましても違反が判明し次第、速やかに是正措置を講ずるようにしたいと思っています。

また、予防的な対策も必要だということで、違法貸しルームが更に拡大をしないようにということを考えまして、7月12日付けで、マンション管理業団体に対して情報の提供などの対応を依頼しました。
また、7月19日付けで建築士、建設業、不動産業の各関係団体に対して違法貸しルームへの改造行為に関与しないなどの通知を致しました
今後、会員各社への周知などを更に行って頂くこととしているところです。
現状はそうした状況にございます。

http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin130730.html

「最高の環境建築をつくる方法」山梨知彦・伊香賀俊治著

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刺激的な本である。

この本では、Co2で環境建築の価値を測るのはもう古い。住む人が健康になり、働く人の生産性が向上する方法を提案している。

「環境建築」に日建設計設備設計主幹を務めた伊香賀俊治による建築環境の最新の知見と日建設計設計部代表の山梨知彦による実作という二つの方向からそのあるべき未来を導き出す二部構成。

「環境から建築を考える」「建築から環境を考える」というアプローチを本の両側から展開。

日建設計による環境建築の最前線が見られる。

■目次
・環境から建築を考える
断熱で住環境と冷・暖房効果は大きく変わる
省エネ住宅に住むと健康になる
断熱が健康保険制度を救う
中古住宅の改善に必要な動機付け
住宅の性能が疾患率を左右する
これからは家のなかでの熱中症対策も必要
内装を木質にするべき科学的根拠がある
森林セラピーは確かにリラックスできる
木質内装にすれば医療福祉施設のサービスが向上する
CASBEEでは測れない建物の価値もある
室温28度では能率が下がり損失がでる
知的生産性は照明でも変わる
よいオフィスビルには月坪3700円上乗せしてもいい
付加価値スペースが知的生産性を高める
経営者は知的生産性が上がれば賃料アップに応じる
満足度を分析する
自然の光と風が仕事の生産性を高める

・対談 環境から建築を考える×建築から環境を考える

・建築から環境を考える
環境建築の言葉を定義しなおす
木材会館
ソニーシティ大崎
ホキ美術館

81 まちづくりフェスタ ! 2013 @ 東池袋地区補助第81号沿道まちづくり協議会

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7/27(土)は、まちづくりフェスタ!2013@東池袋地区補助第81号沿道まちづくり協議会が開催された。

私は 仕事があったので朝のうちだけ顔をだした。

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都電荒川線に沿って整備される道路の為に立ち退きになつた空地でフェスタは開催された。

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各催しものの配置。

昨年よりは、かなりバージョンアップされたイベントになっている。

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起震車

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ミニSL

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防災会社さんも単独で出店

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ユルキャラ

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これは準備中の関係者

PasaR MIYOSHI

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久しぶりに関越道に乗った。上りの三芳・PasaR  MIYOSHIも随分変わっていた。というか増設してた。

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PLANの右上部分が増設されたんだね。

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農産物の直売所があっていろんな種類の野菜が沢山あったので、つい買ってしまい、買出しにきたみたいになってしまった。

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女子栄養大学坂戸キャンパス -2

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12号館から見た11号館・学生集合棟

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よく手入れされた芝生が美しかった。

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現在工事中の建物、用途は聞きそびれた。

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12号館の1階部分。

この日はオープンキャンパスが開催されていたので高校生や父兄が数多く訪れていた。

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正門前の6号館前

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6号館の全景

女子栄養大学坂戸キャンパス -1

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女子栄養大学坂戸キャンパスは、都心から高速道路で一時間あまり、関越自動車道の鶴ヶ島で降りる。

写真は、6号館で1階に教務学生部がある。

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坂戸キャンパス正門右側にある8号館・入試広報センターが入っている。

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右側の建物が1号館、左側が4号館で奥の建物が2号館。

ここの建物は、空中歩廊で連結されている。

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右が6号館で左側が4号館

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1階にカフェテリアのある5号館

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5号館の2階廊下から吹き抜けを介して見えるのはカフェテリア

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カフェテリアを2階から

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カフェテリアで食べたトンカツ定食。

通常は一般の人は食べれないそうだ。

トンカツ、ジャガイモの冷製スープ、オクラ・ナス・海老の煮浸し、胚芽米ご飯。

さすが女子栄養大学 !  薄味だが美味い。これで450円。とても学食とは思えない

屋内階段の移設、新設

屋内階段の移設

特殊建築物(例えば飲食店、物品販売店、共同住宅etc)で、ひとつしかない屋内階段を移設して模様替えする場合に建築確認申請は必要となるか。

この場合、屋内の他の部分に床開口を作り、新規の階段を設置した後に 既存の階段を撤去し床をふさぐ。

階段は主要構造部であり、大規模な模様替えと考えるのが自然。

勿論 床開口を作ったことによる構造的な検討書は必要。

ちょつと古い通達だが、下記のようなものがある。

倉庫を用途変更して共同住宅にした事例について[昭和42年住指発第2号]
昭和42年1月7日
建設省住宅局建築指導課長から京都市建築指導課長あて回答

(照会)

一 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物であつても、用途変更後の建築物が第6条第1項第1号に該当する場合には、第87条第1項の規定により
(1) 建築主は全く工事を伴なわない場合であつても、建築主事の確認を受けなければならないと解してよいか。(法第6条第1項準用)
(2) 工事施工者は、確認を受けないで大規模の修繕又は大規模の模様替の工事はすることができないと解してよいか。(法第6条第5項準用)
二 大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について
(1) 外壁の過半部分について、下地板取り替えのうえ、モルタル塗仕上工事をしたことは、大規模な修繕に該当すると解してよいか。
(2) 1つしかない階段の位置を変更、模様替工事をしたことは、大規模な模様替の工事と解してよいか。

(回答)

いずれも貴見のとおり解してさしつかえない。

では、ひとつの屋内階段がある特殊建築物に、別にもうひとつ屋内階段を設置する場合は確認申請上の取り扱いはどうなるだろうか?

“屋内階段の移設、新設” の続きを読む

避難上有効なバルコニーの構造

避難上有効なバルコニーを設置することによって、2以上の直通階段の設置緩和、重複距離の制限の緩和が適用できるが、建築基準法の条文上では「避難上有効な」という判断基準が明確でなく、その目安として「建築物の防火避難規定の解説(2012)」47頁が採用される。

この「建築物の防火避難規定の解説(2012)」で目安としている2㎡以上は躯体芯か有効寸法かと聞かれた。

一応 「バルコニーの面積」だから躯体芯 床面積の算定基準に依れば良いのではと答えた。

若い設計者に

あのね、バルコニーに何を置くの?

エアコン室外機・給湯器・避難ハッチ・物干し金物・台所からの排気ルートは避難梯子の正面にならないように配置するし、吸気口の位置も考えた?

それから金属製の手すりなら控えの位置も考慮しないといけないよ。

実施設計や監理をあまりしたことがない設計者らしく 彼は口をつぐんだ。

バルコニーにそれらをプロットしてみたら、2㎡というのがどれだけ狭いかわかるよと答えた。

ビューローべりタスジャパンの編集した「確認申請・面積高さ算定ガイド」には、避難ハッチの部分の面積を除くという考えもあると言い添えた。

 

「用途上可分・不可分」・・・札幌市

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上図は、「札幌市建築確認申請の手引き」にある「可分・不可分」の取り扱い。

カラオケルームは郊外にあるコンテナ等を転用した分散配置の建物群で管理事務所が出入り口部分にあるものをだろうか。

「用途上不可分の関係」とは、「用途が機能的に互いに連携しているために、それぞれの棟に敷地分割することができない建築物」と規定しているのは、常識的な規定。

最近「用途が機能的に互い連携しているが、敷地分割して一団地認定をしなかった」過去の物件を見つけた。

現地を見てきてからレポートしょう。

スノコ状バルコニーの取り扱い@さいたま市

いつのまにか「さいたま市建築基準法取扱集」(平成25年3月)というのが出来ていた。

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さいたま市では、スノコ状バルコニーやグレーチングバルコニーでも、建築面積に算入し、その下部を屋内的用途に供する場合は、床面積に算入するというもの。

個人的には、スノコ状バルコニーやグレーチングバルコニーを建築面積に含めないなどという取り扱いはありえないと思っている。

開放性の判断 @ 西宮市

床面積の算定における開放性の判断については、個々の具体的ケースでは判断に迷うことがある。

「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編)で、随分と取り扱い基準が示されているのだが、さらに応用的な取り扱い基準を探しているいるときに知ったのが「西宮市建築基準法取扱い基準」だ。

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1)ふきさらしの廊下に柱や飾り柱(壁 W=500以下)があっても相互の有効間隔が2m以上あること。

2)ふきさらしの廊下・バルコニーの形状によるh1 ,h2の取り方・・手摺の笠木部分から上をh1にしているが、笠木の下が十分開放されていて、その下に壁状のものがある手摺など様々な形態がある。

3)ふきさらし廊下に面したアルコーブの場合は、開放性を阻害する門・塀等がなければ奥行き2mまでは床面積に算入しない。・・・1m程度の門扉でも開放性を阻害していると考えるのか?

4)屋外階段のささら桁、手摺が廊下の開放性に支障がない場合・・・手摺が縦格子状のものなら良いようだ。

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5)屋外階段に接する吹きさらし廊下・・壁等がある場合は床面積に算入するというのは一般的な判断

6)隣地境界線までの距離、対面する建築物の部分までの距離について近隣商業地域・商業地域とその他の地域とで分けているのは、賢明な判断だと思う。用途地域によっても都市の密集度は異なり、特定行政庁内一律ではなく西宮市のように二種類の取り扱いがあっても良いように思う。