倉庫からの転用(コンバージョン)

倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」とある。

建築基準法では別表第1(5)に「倉庫」と総称している特殊建築物であるが、別表第2(ヘ)5項に第二種住居地域内に建築してはならない建築物として「倉庫業を営む倉庫」とあり、「倉庫」と「倉庫業を営む倉庫」は区分けされている。

一般的な倉庫から他の用途に変更(いずれも100m2以上)するとき、

  1. 倉庫→事務所・・・事務所は特殊建築物ではないので用途変更不要
  2. 倉庫→営業用倉庫・・・用途変更不要
  3. 倉庫→物販店・・・用途変更必要、確認申請

1)の場合、用途変更が不要であるが排煙設備、換気設備等が必要となり遵法性を担保する設計・工事は必要である。ただ現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。

2)の場合、確認申請上の用途変更は不要だが、貸し倉庫や物流センター等の場合、仕分けなどで作業者が常駐する事が多く排煙設備が必要となる。これも現在の建築確認申請制度にはなじまないので、(確認申請は不要なので)公に遵法性が確保されている建物であるという証明は得られない。

尚、倉庫の種類 として下記があげられている。

【営業倉庫】
倉庫業法による登録を受けた倉庫。他人の物を預かる営業を行うために必要。

【自家用倉庫】
自己の貨物(商品)を保管するための倉庫。メーカーや問屋などが使用する倉庫。

【農業倉庫】
農協などが営む倉庫。農業倉庫業法による認可を受けた倉庫。

【協同組合倉庫】
中小企業等協同組合法などによる認可を受けた倉庫で組合員の物品を保管するための倉庫。

倉庫業の登録は以下の10種類に分類される

【普通倉庫①】

一類倉庫 求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています 危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能

【普通倉庫②】

二類倉庫 一類倉庫より耐火性能のいらない倉庫です ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能

【普通倉庫③】

三類倉庫 一類倉庫より防水、防湿、遮熱、耐火性能と防鼠措置がいらない倉庫です 陶磁器やアルミインコット、原木などが保管可能

【野積倉庫】

柵や塀で囲まれた区画(区域)です。防火、耐火、防湿、遮熱性能は要りません 雨風に強い木材、瓦、岩塩等を保管します

【水面倉庫】

原木を水面で保管する倉庫です 原木を保管します

【貯蔵槽倉庫】

穀物などをバラ貸物及び液体等で保管する倉庫です 穀物等のサイロ、糖蜜、小麦粉が代表的です。

【危険品(工作物)倉庫】

建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です アルコールが保管可能です

【危険品(土地)倉庫】

区画(区域)で危険物を保管する倉庫です 潤滑油が保管可能です

【冷蔵倉庫】

10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です 冷凍食品が保管可能です

【トランクルーム】

個人の家財、美術品、書籍等を保管します 家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など

用途変更の設計者資格

先日、用途変更の設計者資格について聞かれたので覚書的に記述しておく、

物販店舗からディーサービスセンターへの用途変更で100m2を超えているので、当然用途変更確認申請が必要であるが、相談者兼設計者は、普段は住宅の設計が多い二級建築士事務所。

公式的には この古い通達が生きている。

昭和27年住指発第424号 建築士の設計でない用途変更
昭和27年4月17日 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長宛

(照会)
法第87条の規定によれば同法第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかに用途を変更する場合は当該建築物を建築するものとみなされるが、建築士法第3条及び第3条の2の規定には用途変更する場合を含む旨の規定がないから大規模の模様替又は大規模な修繕に係る部分の延べ面積に応じて建築士の資格の要否を決定すべきもので、何等建築工事を伴わない用途変更については、建築士の資格を有しない者でも法第6条第1項第1号の確認申請書を提出し得るものであり、且つ、建築主事は当該申請書を受理すべきものと解してよいか。

(回答)
用途変更については法第87条に基く同法第6条の準用規定があるが、同条第2項は、建築士法第3条又は第3条の2の規定に違反する場合の規定であつて、建築士法上用途変更についての規定はないから(法第87条の準用規定は建築士法まで及ばない)法第6条第2項に関する限り、用途変更については何等制限はなく、建築主事は当該申請書を受理できる。なお、建築基準法上申請書は建築士に限定されていないから念のため、申添える。

 

以上のように用途変更の設計者資格については建築士でなくてもできる。

但し、報酬を得て業として行う設計・監理には建築士事務所の登録が必要。
(法第23条には法第3条2項のような用途変更が除外されると読める記述がない)

荷重の増減などの影響がない旨の「構造検討書」を添付する場合、対象建築物全体が特殊建築物なので構造設計者の検討が必要。

工事完了検査は不要で、工事監理者も不要。ただし工事完了届を提出。

工事完了届は、特定行政庁に提出するのが基本だが、用途変更確認申請を指定確認検査機関に提出した場合は、工事が完了したかどうか民間指定確認検査機関で掌握できないので、民間指定確認検査機関経由で工事完了届を提出する場合がある。

都内の特定行政庁によっては、現場確認というの名の検査(是正指示もある)に来る場合がある。

尚 この用途変更については、設計者資格、工事監理者、工事完了検査が不要なところから脱法ハウス(住宅から共同住宅)、違反グループホーム、数々の違法用途変更を生み出している一要因のような気がする。

時代は変化しているのに、今になっても昭和27年の通達が生きているのだから・・・

 

計画変更か 確認申請の再提出か

建築プロジェクトは、ときに事業の見直しで、建築確認申請取得後に未着工になったり、工事が一時中断したりすることがある。

又 過去には法令改正を機に意図的に工事中断がなされた事例もあった。

それらの物件が工事再開するとき、幾つか問題が生じることがある。

たとえば共同住宅で、一部構造躯体の変更や 住宅の間取りの変更や設備関係の変更、多少の床面積の増加(もともと容積率はいっぱい)なら計画変更確認申請の提出をしてもらう。

というようなスタンダードな計画変更なら良いのだが、建築確認申請書を提出し確認済証の交付を受けた後の計画の変更は、色々なケースがあり 判断に迷う場合もある。

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小屋裏物置等 -5・・・兵庫県西宮市の取扱い


兵庫県「西宮市建築基準法取い基準(2012年)」の小屋裏等に関する取扱いを見ると、平成12年の施行通知(H12,6,1 建設省住指発第652号)は、「従来の通達等による物置等を設置する場合の木造建築物の耐震壁の配置規定の整備を行ったものである。よって物置等を設置する場合の形態制限については従来の通達等を含めた以下の取扱いによる。」とし、あくまでも法律改正経過の文脈の中で考えている。

これは、これで妥当な取扱いだと思う。

その結果、西宮市では小屋裏物置の取扱いについての建物用途は、「専用住宅・兼用住宅又は、併用住宅、長屋、共同住宅の住戸の部分とする。」として住宅系の建物用途に限定している。

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西宮市の取扱いでは、小屋裏物置の「開口部については、換気用のガラリ以外は、換気という趣旨から収納空間として必要最小限とする。」とあり、現状では一般的な取扱いだとおもうが、その開口部の数値的目安は示していない。

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準耐火建築物に小屋裏物置を設置する場合の技術的基準を示しているが、他の特定行政庁では、ここまで厳密な技術的基準を明確にしておらず、色々な意見がある項目である。

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小屋裏物置の規定は、どう変わってきたか? -1

先般、小屋裏物置(床面積・階への非算入)は住宅系に限定したものか、あるいは他の建築用途(例えば店舗等)にも適用できるのかという質問があった。

東京都江戸川区の取扱いでは、建物用途は問わないと文書化されているが、都内でも特定行政庁によって取扱いが異なるようである。

又全国的にも住宅系の建物用途に取扱いを限定しているところもあり(兵庫県西宮市他)、その説明を聞くと一理ありと感じる。

そこで、小屋裏物置の床面積・階への非算入について歴史的経過を辿りながら検討をしてみたいと思う。

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物流センター、倉庫業を営む倉庫

物流センター、物流拠点施設は、配達までの運搬物の整理。保管のほか、荷造り、荷崩し、商品組み合わせ、包装、検品などの作業を伴う場合は、「工場」に該当する。

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」p130

物流センターの機能は、単純ではなくなった。

「amazon」や「アスクル」のような業務形態では、大型トラックによって倉庫に一旦集められた物品が商品別に小分けにされ、それを注文別に組みあわせ、包装され小さな車両で消費者のもとに届く。

建築基準法上の「工場」の概念は産業分類の中の「製造業」よりも広いものであり、職工等により定常的に物品の製造・加工・仕分け・梱包等を行うものは「工場」に該当すると考えられている。

他人の物品を保管、貯蔵することを業としている場合は、「倉庫業を営む倉庫」に該当する。

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」p131

 

 

「用途上可分・不可分」・・・大阪市

大阪市建築基準法取扱い要領(平成20年3月)では、敷地の用途上可分・不可分については下記のように扱っている。

1 敷地 (可分・不可分) について
(1) 複数棟の建築物の可分・不可分について
一敷地に2棟以上の建築物のある場合で、直接の機能上の関連をもたず単に隣り合っていて、敷地の一部(庭)を共通で利用しているに過ぎない場合は可分である。(例)病院と看護師寄宿舎や看護学校との関係

・不可分の関係:(例)建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集(監修:大阪府内特定行政庁連絡協議会)Q&A 改訂5 版(以下「Q
&A 改訂5版」という。)1-30…17 頁を参照

(2) 一戸建住宅と共同住宅等の併存する敷地について
建築主が同一人でも、一戸建住宅と長屋及び共同住宅は、可分の関係にあるものとしてそれぞれ別敷地として扱う。

「用途上可分・不可分」・・・長崎県 

img100

 

上図は、「用途上可分・不可分」の取扱い。

設計上も審査上も「用途上可分・不可分」というのは、判断に悩むことが多い。

長崎県の取扱いでは「用途上不可分であるかどうかは建築物の機能上の関連性(利用形態)から客観的に決せられるものです」とある。

上図は、たぶん郊外のショッピングモールみたいなもの、広い敷地に日曜大工センター・各種飲食店・レンタルショップなど複合的な店舗が集合した店舗群をイメージしたものかなと思う。

個々の建物は離れているが駐車場等を共有し、全体としてショッピングセンター的な役割を持ったもの(私は「離散型集合」形態と命名している)への対応だと推察する。

敷地の用途上可分・不可分は

知恵者には、あるときは可分、はたまた あるときは不可分で利用される。

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-「契機」

「検査済証のない既存建築物は増築とか用途変更出来ないと思っていた」「検査済証がない建築物は工事中だと言われてた」「検査済証のない既存建築物の増築・用途変更が可能だという法的根拠は?」等、色々と質問を受ける。

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開放廊下・バルコニーの取扱い・・・神奈川県(1)

神奈川県内の統一的な取扱基準である「神奈川県建築基準法取扱基準-面積・高さ・階数等の算定方法」(平成23年11月24日版)では、「吹きさらしの廊下、バルコニー又はベランダ」について9頁を割いて その取扱いを示している。

それだけ実際の現場では様々な事例があり、当事者達は悩む事が多いということを現している。

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上図は、まず住指発第115号から基本的な説明をしている。

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上図は、袖壁がある面からは考慮しない事や出隅部分の取扱いを示している

注意しないいけないのは、②の「ただし、最上階等で上部に廊下等の突出した部分がない場合で、出幅が50cm以下かつ当該廊下等の幅の1/2以下の局部的なひさし直下の床の部分は除く」とある点で、青天に近い形状で局部的な庇ならば床面積に非算入とある。

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ここでは、隣地境界線までの離隔距離と、建物間の離隔距離について記載しており、神奈川県では水平距離2m(有効寸法)以上とある。

img078建物断面形状に応じて外気に有効に開放されている廊下かどうかの取扱いを示している。

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開放廊下・バルコニーの取扱い・・・大阪市

「大阪市・建築基準法取り扱い要領」(平成20年3月)大阪市計画調整局建築指導部には、防雨スクリーンの法床面積の取扱いが記載されている。

 

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長さが1mまでで枠組みで網入りガラス程度のものは、法床面積に算入しなくても良いという取扱いを示している。

 

開放廊下・バルコニーの取扱い・・・京都市

下図は、京都市建築指導部建築審査課の「開放廊下、バルコニーに設けるルーバー・格子の取扱い」である。

現在は、「京都市建築法令ハンドブック(H24.1.1)」にも 同様のものが掲載されている。

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上図は、竪格子ルーバーについての取り扱いだが、格子間隔が10cm以上とあるから開放率はかなり高くなる。

天井からの垂れ壁寸法、斜めルーバーについても記載されている。

又、 床面積の不算入だけでなく、上記の場合に採光及び排煙についても記載されており、この条件での設計ならば外廊下側の居室の採光に影響しない。廊下の排煙についても開放していると見なしているようだ。

採光・排煙についても記載しているのは、行き届いた配慮だと思う。

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上図は、横ルーバーの場合についての記載である。

パンチングメタルの場合の算定有効寸法についての記載がある。

横ルーバーの場合は、羽根の隙間については不問にしているようだ。

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上図は、防風スクリーン、目隠しパネルの場合について記載されている。

共同住宅等の玄関前の防風スクリーン・目隠しパネルは横幅2m以内。

設置領域全体の開放性についても記載されている。

竪方向の開放性については記載があるが、横方向は防風スクリーンの設置幅2m以内で防風スクリーン間の距離は1m以上とあるから、領域の開放率は50%以上担保しようとしているように見える。

 

 

開放廊下・バルコニーの取扱い・・・1

床面積の算定において、外気に有効に開放されている部分であれば非算入という事になっている。

下図は、「建築確認のための・基準総則集団規定の適用事例(2009年版)」日本建築行政会議編の中の全国的かつ一般的な取扱いを示している「吹きさらしの廊下」=いわゆる外部廊下についての解説である。

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又、同書では、「ベランダ、バルコニー」についても取扱い基準を示している。

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ただ、実際の設計においては、竪ルーバー・横ルーバー・意匠的なマリオン・玄関出入口部分の防風スクリーン・パンチングメタル・近隣を覗き見ない目隠しパネル・壁面緑化等 様々な付属物の設置が必要となる場合が多く、どこまでが「外気に有効に開放されている」と考えるか取扱いに迷う時がある。

また、この建築行政会議がまとめた本では、「開放部分の判断における隣地境界線からの離隔距離や同一敷地内の他の建築物又は当該建築物の他の部分からの離隔距離については、建築主事等への確認が必要である。」という記載が重要。この部分は全国的な統一的寸法が明記できなかった。

隣地境界線からの離隔距離は、首都圏では概ね50cm、地方では1m

建物間の離隔距離は、神奈川県では2m。都内は、行政では2mが多いが指定確認検査機関では1mでも認めてくれるところがある。

当然 離隔距離が多いのにはこしたことがない。

ここは、開放廊下・バルコニーだけでなく屋外階段などにも影響してくる取扱いで、個人的には東京都心部では建物間の離隔距離2mは、ちょつと厳しいというか。あまりに高密度なな地域環境では2mでなく1mでも良いのではと思う。

そんなところが、この本の編集にあたり、統一的な寸法はまとまらず主事判断になった理由かとも思う。

以下、全国の特定行政庁の特徴的な取扱いを参考にしながら考えてみる。

 

スノコ状バルコニーの建築面積・・神奈川県内

下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 東京都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。

現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。

よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。

例えば神奈川県藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】

【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】


H22年9月の「神奈川県建築基準法取扱集」や「横浜市建築基準法取扱集」に「スノコ状バルコニーの取扱」は盛り込まれてない事から見て、現在のところ統一的な取扱基準はなさそうである。

H20年神奈川県指定確認検査機関連絡会・拡大小委員会+横浜市まちづくり調整局指定機関指導課をもつて組織された「横浜プロジェクト」において、H21に「スノコ状バルコニーの取り扱い」が決められた事がある。

  • 以下の条件にあてはまるものは、建築面積・床面積の対象としないこと
  • *注 告示等により除かれるものは該当しない。1建築物において1箇所のみ(上下の重なりは無いもの)。その他の形状については個別判断とする。
  • 小規模な専用住宅におけるもの(図面添付)
  • スノコ状バルコニーの水平投影面積の合計が15㎡以下のもの(15㎡を超えるものについては、超えた部分の下部を利用しないと判断できるもの)
  • スノコ状の定義として、下部より見上げたときに隙間より空が見えること

【藤沢市】

  1. ・建築物ではないと判断できる場合は、建築面積・床面積には算入しない
  2. ・スノコ状バルコニーの下部が屋内的用途に供さない事、屋根がないこと、袖壁等がない事など個別に判断する。

【横浜市】

  1. 木製スノコの場合は、柱があっても下部に屋内的用途が発生しない限り建築面積不算入
  2. 金属製のグレーチングは建築面積算入

【川崎市】

  1. 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
  2. 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入

【茅ヶ崎市】

  1. 建築面積不算入
  2. ただし屋内的な用途に利用する場合は、建築面積算入かつ屋根としての性能を満たす事

【相模原市】

  1. 基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
  2. 個別に判断・・下部に庇があり雨が落ちない場合、下部に用途がある場合建築面積算入

*その他の特定行政庁については随時ヒアリング後に追記します。

 

スノコ状バルコニーの建築面積・・東京都内

下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。

現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。

よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。

全てヒアリングしたわけではありませんが、杉並区では2013年に、藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】


【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】

「スノコ状バルコニーの取り扱い」は、東京都内で統一的な取り扱い基準があるわけでなく、まったく認めない特別区や建築主事もいるので計画の時点で確認が必要な事項です。

許容建築面積いっぱいだと、このスノコ状バルコニーの取扱い次第で建築面積が変わるし、審査請求の裁決で指定確認検査機関の建築確認申請処分が取消しになつた事もあります。

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検査済証のない既存建築物の増築・用途変更

既存建築物の増築・用途変更の建築確認申請においては、既存建築物が建築当時の法令に適合している必要があり、工事完了検査済証があることが原則となっています。

ところが日本の建築業界の負の遺産といいましょうか、建築確認申請は取得したが工事完了検査済証がないという建築基準法の手続き違反の建物が街のなかに沢山溢れているというのが現状です。

そうした検査済証の無い建物を増築とか用途変更をしたい時、以前は行政でも門前払いされていたことも多かったのですが、最近は行政でも相談を受けとめてくれて確認申請を受け付けてくれて建築確認済証を公布してくれる事例が増えてきました。

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クリアランス・安全率

道路斜線、高度斜線、日影図や天空率の施工上のクリアランス・安全率(余裕)は、設計上あるいは確認申請上どの程度みておく必要があるか。

確認申請を提出したら、行政や指定確認検査機関から道路斜線や高度斜線は5cm余裕をみろとか、日影は1分、天空率は0.02%などと言われたことがないだろうか。

東京・荒川区の取り扱い基準を見ていたら「ゼロクリアランスで行なうことを可とする」という項目があった。その代わり巻尺の許容差や施工精度を考慮した工事施工が必要となると釘をさしている。

行政なら中間検査・工事完了検査できつちり測定するように思えるが、民間の指定確認検査機関ではどうだろう。

民間の指定検査機関の中間検査・工事完了検査は形骸化している。

だからゼロクリアランスなんて検査で手間がかかるから出来ない。審査で余裕を持たしておかないと危ない危ない。

確認申請書正本も副本も現場にない状態で検査する。建物の高さや位置関係をを全然計りもしない確認検査員がいる。申請段階で木材が集成材になっているのに施工者に図面が流れていなくグリーン材で施工されていないのに発見もできない。地番の高さを施工段階で道路より上げているのに見つけれない。

「厳しく指摘すると文句が来る」「営業的配慮が必要だ」・・・

面積の算出方法・端数処理 -3

下記の図は、福岡県建築確認申請の手引き(2010年版)の中の「面積算定の取り扱いについて」

今、建築基準法の取り扱いとして全国的な基準となっている「建築確認のための・基準総則集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編)が出版される前の原案には、この福岡県の取り扱いが提案されていた。

が、み~んなこれまでバラバラな対応をしてきたので、今更全国一律の取り扱いにするのは異論が出て同意が得られず出版される際に外された項目のひとつ。

 

 

面積の算出方法・端数処理 -2

ちょうど東京・荒川区の「建築基準法関係の解説及び運用基準」を読んでいたので、荒川区の取り扱い基準をベースにして考えてみる。

 

1.面積の算出の仕方、端数処理について


                           作成日 平成22 年4 月1 日

(1)敷地面積の求積方法は、原則として三斜法、ヘロン三斜法によるものとする。やむを得ず、座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。
( 2 ) 三斜法により求積した場合は面積求積線及びその距離並びに面積計算表、座標法により求積した場合は測点及び測点間の距離並びに座標面積計算表を記載するものとする。
( 3 ) 求積の単位は、距離についてはメートル、面積については平方メートルとする。
( 4 ) 端数処理について、敷地面積、建築面積は小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨て、床面積は各階ごとに小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。( 計算過程段階では端数処理を行わない。)
( 5 ) 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。

( 6 ) 建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kakunin_kensa/shinsei.files/unnyoukijyunn.pdf

 

よく整理された取り扱い基準だと思う。

 

1)敷地面積の求積方法

荒川区の取り扱いては「原則として三斜法、へロン三斜法」とあるが、昨今は座標法が主流になりつつあるのではないだろうか。

ここは「座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。」敷地求積図を添付するというのが実情にあっていると思う。

建築士の作成した三斜法の敷地求積図は怪しいし・・・失礼。

2)床面積の端数処理

ここで重要なのは「計算過程段階では端数処理を行なわない」ということである。「 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。」というのは、もつと設計者、審査者に徹底する必要があるのではないかと思う。

最近目にした確認申請図書で、共同住宅の各戸の小数点三位以下を切り捨てた専有面積と共用部面積という部位別に端数処理したものを合計して各階の延べ面積を算出しているものがあった。

容積率に余裕があれば良いのだが、分譲マンションのことだから容積対象面積は限度いっぱいで、部位別には端数処理をしないで各階で集計していくと全体で1m2程 容積対象面積が増加した。

計画は容積対象面積の余裕が0.3m2しかなかつたので容積率オーバーになってしまった。

3)建蔽率・容積率の端数処理

「建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。」とあるが、ここは異論がある。

建蔽率、容積率については小数点第三位を四捨五入し小数点第二位で表記した方が不利側なので良いのではないか。

面積の算出方法・端数処理 -1

指定確認検査機関に勤め 様々な設計者・設計図書に出会うと 面積の算出方法や端数処理が バラバラであることを知った。

最近も遵法性調査の中で様々な指定確認検査機関・行政で決済した確認申請図書に出会ってると こんなに根本的なことが 今でも全国一律でなくて良いのかと思つてしまう。

確かに面積算定時の小数点以下の取り扱い(端数処理)は、建築基準法に規定はないが、昭和41年住指発87号が取り扱い上の目安となっていたはずだし、下に示すように国交省のサイトには今もQ&Aとして掲載されている。

 

Q: 面積の端数処理について    (1997/09/08   建設省 住宅局 建築指導課)
A: 御質問の端数処理については,メートル法が導入された昭和41年の建築指導課長からの通達(住指発第87号)に規定されています。

(抜粋)
なお、不動産登記法施行令第4条及び8条に,地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記の参考のように定められているので,確認その他の事務についても,これに準じて行うよう念のため申し添える。

{参考}
○不動産登記法施行令第4条
「地積は、水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては,1平方メートル)未満の端数は,切り捨てる。」

○同施行令第8条
「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/q&a/sg_arepm.htm

 以下に住指発第87号を掲載する。

 昭和41年3月25日住指発第87号

メートル法の完全実施について

昭和41年3月25日 住指発第87号
建設省住宅局建築指導課長

標記については、計量法施行法第3条によって、経過措置として昭和41年3月31日までは、土地又は建物に関する計量単位として、尺貫法の使用が特例として認められていた。従って、昭和41年4月1日以後は、メートル法以外の単位を用いてはならないことになるので、建築物の確認、報告、統計その他及び公営住宅建設等の実施に当たってはこれらの標示をすべてメートル法によるよう、その徹底を図られたい。
なお、不動産登記法施行令第4条及び第8条に、地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記参考のように定められているので、確認その他の事務についても、これに準じて行なうよう念のため申し添える。

——————————————————————————

〔参考〕
○不動産登記法施行令第4条
「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。」
○同施行令第8条
「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。」

 

さて端数処理については、住指発第87号に従うとして敷地面積・建築面積・床面積・建蔽率・容積率について別々に考える。

建築基準法第8条(維持保全)

建築基準法第8条は、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定しています。

普段は、ほとんど見ない条文です。

10/31にアパホテル(金沢駅前)エレベーターにおける戸開走行事故で、また死亡者が出ました。

下記は、国交省のコメントですが、マスコミではシンドラー社の責任を問う報道が目立ちます。勿論、製造物責任がありますし2006年の竹芝の場合と似た様な事故に思えますので(現時点で)責任を問われるのは当然だと思います。

でも、専門家から見たら「建物の所有者、管理者」の責任は?

毎年1回の昇降機の定期検査はしていたの? 指摘事項はなかつたの? というところに最初に関心が向きます。

それと既存不適格・法律不遡及の原則がさかんに持ち出されていますが、EVとかエスカレーター、特別な建物の構造規定には既存不適格は適用除外にする必要があるのではないかと思います。

原発も耐震補強は既存不適格なので法律的には耐震補強義務はなく、電力会社の任意であり保安院しだいでしたから・・・

 

アパホテル(金沢駅前)エレベーターにおける戸開走行事故について
                               平成24年10月31日
 石川県金沢市のアパホテル(金沢駅前)において、従業員がエレベーターのかごと三方枠に挟まれた事故が発生したことについて
特定行政庁から報告がありましたので公表いたします。
1.概要
 発 生 日 時:平成24年10月31日(水)14時55分頃
 発 生 場 所:アパホテル(金沢駅前)
 被  害  者:1名(心肺停止で病院に搬送)
 概     要:人荷用エレベーターにおいて、従業員(女性)が4階からエレベーターに乗り込もうとしたところ、戸が開いている状態でかごが上昇し、かごと乗り場に挟まれ、心肺停止の状態で病院に搬送された。

2.エレベーターの概要
 事故機の概要:人荷用エレベーター
 エレベーター製造業者:シンドラーエレベーター(株)
 エレベーターの保守業者:確認中
 ※確認済証・検査済証の交付状況、定期検査の状況は確認中

3.国土交通省の対応
○ 10月31日(水)、特定行政庁(金沢市)による現地調査を実施
○ 11月1日(木)、特定行政庁(金沢市)による現地調査に合わせ、昇降機等事故調査部会の委員と国土交通省職員が調査を実施予定。
○ 今回の事故原因については、引き続き社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会において調査を行う。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000356.html

 

建築基準法第8条(維持保全)
第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

小屋裏物置等 -4・・・東京江戸川区の取扱い

下図は、東京・江戸川区の小屋裏物置等についての取扱い

「建物用途については特定しない」として戸建住宅だけでなく、共同住宅、店舗等 建物用途を限定しないと明文化している。

私が、指定確認検査機関に勤めていたとき小屋裏物置等の取扱いは戸建住宅だけだと断言している役所OBの確認検査員がいてびっくりした事があった。

江戸川区の取扱いの特徴の他の点としては、木造2階建てで筋交い計算の各階面積に小屋裏面積をそれぞれ加算して計算すると記載してある事。

梯子などの設置方法は特定しないが、手摺などを設置することとある。

開口部の大きさを小屋裏面積の1/20以下、0.6m2以下と規定している。

江戸川区の取扱いにも軒高から上を束立てする構造は認められないと記載してある。

小屋裏物置等 -3・・・東京世田谷区の取扱い

東京・世田谷区が「建築基準取扱い」の第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正した。平成24年4月1日より3ヶ月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始している。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00015327.html

下記は、該当する部分のPDF

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00017927_d/fil/17927_6.pdf

世田谷区内では、平成22年12月7日「22世建審請第3号、第4号の17」の審査請求の中で、小屋裏等の取扱い基準について適合かどうか争われ、処分庁である日本ERIは確認処分を取り消されている。

現在の世田谷区の取扱い基準の改正は、そうした審査請求の内容を踏まえたものになっている。

小屋裏物置等の取扱い【第2版】 (平成24年7月1日 施行)
□ 内 容
小屋裏、天井裏、その他これらに類する部分に物置がある場合における階及び床面積の取扱いはどうなるか。
□ 取 扱
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。
(1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。
なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。

(2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。

(3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが2.1m以上であること。

(1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(P79)準用

(4) 原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない。但し、換気を行う目的で開口部を設ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ0.45㎡以下であること。

(5) 小屋裏物置等の内部に、収納は造作しないこと。

(6) 小屋裏物置等の内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。

(7) 小屋裏物置等の床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。

(8) 小屋裏物置等にはエアコン等の空調設備は設置しないこと。

(9) 上記以外にも居室等に使用される可能性がある仕様にはしないこと。

(10) 共同住宅・長屋等は、各住戸ごとに上記各号の規定を満たすこと。

(11) 確認申請等の図面には、「物置であり居室には使用しない」と記載すること。

□ 関連資料 建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第682 号)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)」
□ 参考 22 世建審請第3号、第4号審査請求事件
※22 世建審請第3号、第4号審査請求事件において、小屋裏収納等の仕様について考えが出されたことにより、小屋裏物置等の取扱いを大幅に改正する事とした。
この取扱いは、主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象とし、用途は収納目的で設ける物置に限る。

 

本来、収納目的の物置に限ってだったのが、最近はベッドルームとか書斎とかに利用されている。それが、どうどうとテレビなんかで放映されたり、パンフレットとか広告に掲載されて、自らの違法を晒す、宣言する者も目立つようになり無秩序的な状態も生まれていた。

世田谷区の取扱いの改正は、仕様に重点を置いた改正となっているが、こうした取扱いを明文化し公表する事はとても大事で、混乱する建築審査・建築業界に一石を投じてくれている。

他の行政地域の案件についても 小屋裏物置等の仕様に関しては世田谷区の取扱いに近いものになるのではないだろうか。

 

小屋裏物置等 -2・・・神奈川県の取扱い

神奈川県は、H22年に県内の建築基準法の取扱基準を統一した「神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法-」を発表したが、その中の「6-1-1 小屋裏物置等」で 全国や他県と異なる踏み込んだ取扱いを示した。

それは下図である。

階段の踊り場から利用する1階小屋裏物置で横入りを認めたことである。

ただし上下に小屋裏物置等が連続する場合は、制限を加えている。

この取扱いが発表されてH23年頃から、神奈川県内の注文住宅の申請案件にスキップフロア型住宅、スキップフロアを利用した階段横入れ収納の申請が目立つようになった。

その結果 神奈川方式ともいえる断面形状の戸建住宅のデザインが生まれた。

と私は思っている。

 

以上は一般的な取扱いを示している。

もうひとつ神奈川県の場合、小屋裏物置等を利用するためのはしご等の設置方法は特定していない。つまり梯子でも固定階段でも良いとして、固定階段の場合の設置基準を明確にしている。

 

「神奈川県建築基準法取扱基準― 面積、高さ、階数等の算定方法 ―」 [PDFファイル/1.16MB]平成23年11月24日版

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf