東京都に打合せに行った。
新宿中央公園から都庁第一庁舎を見上げた。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
中央自動車道上り線の笹子トンネル(山梨県大月市、甲州市)でコンクリート製の天井板が崩落し9人が死亡した事故。
この事故の起きる数日前には、甲府への行き帰りで中央自動車道を利用して笹子トンネルを通過していたので他人事とは思えない事件。
同トンネルと同じ構造だった小仏トンネル(東京都八王子市、神奈川県相模原市)では、中日本高速道路の前身、旧道路公団が2001年と03年に天井板を撤去していたと報道されている。
どうやら道路を止めないで工事をするので安全対策を含めた改修費用がかかるという判断で中日本高速が改修工事を先延ばしにし、安全対策に消極的だったようだ。
事故が起きた笹子トンネルは、トンネル最上部に固定されたつり金具がコンクリート製の天井板を支える構造。
同トンネル上り線が全長4700メートルあるのに対し、小仏トンネルは約2000メートル。
小仏トンネルは、01年11月に上り線、03年11月に下り線で、天井板を撤去し、換気用のジェットファンを設置。照明も更新していたそうだ。
なんでも民営化していつて、サービスエリアなんかショッピングセンターみたいになったし、買い物もしたくなるように工夫はされたけど、それは利用者がお金を使うのを誘導する為。
基本的な点検、安全対策はきちんとやってもらいたいものだ。
先月講習を受けた一級建築士の定期講習の修了書が昨日 書留で送られてきた。
40問中38問の正答で95% 2問間違ったようだが どこかな~。
おりしも 一級建築士の資格詐称が 昨日国交省から5件報告されていた。これまでに摘発された詐称は20件になるという。
今まで資格証を照合するシステムがなかったのだから、突合していけば まだでてくるかも知れない。
基本は個人の倫理の問題だけど、長年照合システムをつくらないで放置してきた責任は あまり問われない。
下記の図は、東京の通年の風配図である。
卓越は北北西
下記の図は、月別の風配図である。
風配図とは、方位別の風の出現頻度を百分率あらわし、放射状のグラフで表示させたものです。
東京の風配図の出典は下記
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/fuuhai/fu662.htm
ただ、下記のサイトにもあるが練馬・府中・八王寺などのデーターを比較する西側と東側では随分と風配図も異なるという印象を受けた。
http://www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/tokyo/kikou/t_fuuhaizu/index.html
さて、豊島区の都電荒川線沿いの住環境を考える場合、ビル風による局地風の影響が甚大である。
サンシャインビル・東池袋再開発地区・・・
これらの高層ビルの冬場のビル風は非常に強いが、たぶんこの地域に住んでいないとわからないと思うが・・・
ビル風については後日投稿する。
道路斜線、高度斜線、日影図や天空率の施工上のクリアランス・安全率(余裕)は、設計上あるいは確認申請上どの程度みておく必要があるか。
確認申請を提出したら、行政や指定確認検査機関から道路斜線や高度斜線は5cm余裕をみろとか、日影は1分、天空率は0.02%などと言われたことがないだろうか。
東京・荒川区の取り扱い基準を見ていたら「ゼロクリアランスで行なうことを可とする」という項目があった。その代わり巻尺の許容差や施工精度を考慮した工事施工が必要となると釘をさしている。
行政なら中間検査・工事完了検査できつちり測定するように思えるが、民間の指定確認検査機関ではどうだろう。
民間の指定検査機関の中間検査・工事完了検査は形骸化している。
だからゼロクリアランスなんて検査で手間がかかるから出来ない。審査で余裕を持たしておかないと危ない危ない。
確認申請書正本も副本も現場にない状態で検査する。建物の高さや位置関係をを全然計りもしない確認検査員がいる。申請段階で木材が集成材になっているのに施工者に図面が流れていなくグリーン材で施工されていないのに発見もできない。地番の高さを施工段階で道路より上げているのに見つけれない。
「厳しく指摘すると文句が来る」「営業的配慮が必要だ」・・・
昭和25年制定時
(居室の採光及び換気)
居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上、その他の建築物にあつては10分の1以上でなければならない。但し、映画館、地下工作物内に設ける事務所、店舗その他これらに類するものの居室については、この限りでない。
(昭和25年11月23日-昭和34年12月22日)+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、寄宿舎等の居室の採光
第20条 有効面積の算定方法2 居室の窓その他の開口部で換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上でなければならない。但し、適当な換気装置があつて衛生上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭和25年11月23日-昭和34年12月22日)
3 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前二項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和25年11月23日-昭和45年12月31日)
*****
■昭和34年の改正
(居室の採光及び換気)
居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、学校、病院、診療所、寄宿舎又は下宿にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上、その他の建築物にあつては10分の1以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は映画館の客席、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
(昭和34年12月23日-昭和45年12月31日)+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、寄宿舎等の居室の採光
第117条 適用の範囲
第128条の4第2項第2号2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、適当な換気装置があつて衛生上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭和34年12月23日-昭和45年12月31日)
3 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前二項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和25年11月23日-昭和45年12月31日)
*****
■昭和46年の改正
(居室の採光及び換気)
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行なう作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。
(昭和46年1月1日-平成12年5月31日)
+ 建築基準法施行令 第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第19条第2項
第20条 有効面積の算定方法
第20条第2項
第20条第3項
第128条の3の2第2号2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
(昭和46年1月1日-現在有効)+ 建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準
3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
(昭和46年1月1日-現在有効)+ 建築基準法施行令 第20条の3 集会場、火を使用する室等に設けなければならない換気設備等
第20条の44 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前三項の規定の適用については、1室とみなす。
(昭和46年1月1日-現在有効)
昭和46年の建築基準法第28条第1項の改正後の基準と改正前の基準の違いが判るだろうか。
ちょっと見には変わっていないように見える。
この違いがわかった人は、相当法律を読む力がある。
昭和46年の改正前は、住宅、学校、病院、寄宿舎等に類する建物の居室もそれ以外の用途の建築物に対しても、ただし書きに該当する居室以外、全ての居室に採光のための窓をとることを義務付けている。
昭和46年の改正後は住宅、学校、病院、診療所、下宿その他これらに類する建築物の居室には採光のための窓両者とも採光が義務付けられている。それ以外の建築物 例えば、店舗、事務所、工場等の建物については、法的には採光のための窓を設ける必要がなくなつた。
建築基準法の採光基準のこのような改正は、大型物販店舗等の大規模建築物がつくられ始め、大型物販店舗のような広がりの大きいスペースでは、採光のために設けた窓が無用の長物化し、実際の売場の明るさは照明器具設備で充分確保できるようになっていたこと、そして、それを支える照明器具設備の発達がその背景にあった。
最終的に、採光が義務付けられたのは、住居系の建物で、居室規模が小さく、昼間なら照明器具を点灯しなくても窓からの採光で充分明るさが確保できる用途の建物だった。
そして平成12年に煩雑な採光補正係数が導入された。
そのときより人工照明は更に発達している。
都心部では木造三階建て等では1階部分の自然採光を確保する事は、中々難しくなった。
この辺で もう一度 法第28条を見直してはどうだろうか。
親戚が築19年の店舗併用住宅(S造3F)の外壁塗装等のリフォームをしたいから工事会社を紹介しろというので、外部のリフォームといっても、ALCの塗装、タイル面の浮きもチェツクしたほうがいいし、ALCの目地のシーリングやサッシ周りのシーリングなど、総合的に建物を診察し適切な判断が出来る人が良いと思い、建築家の作品を数多く手がける建築会社が適切だろうと紹介しておいた。
実は その昔わたしが設計監理した物件
一ヶ月ほど前に、紹介した建築会社の部長さんが建築主と会い現場を見て、先頃見積もりが提出されたとの連絡が建築主から来た。
親戚だから知恵だけ貸せといわれていたので、適当にほつたらかしにしていたのだが・・・
営業熱心な外装リフォーム会社や私の紹介した建築会社 計3社に見積もりを御願いしたらしく、昨日建築主から三社の見積もりを比較した一覧表がMAILで、三社の見積もりのコピーが郵送で送られてきた。
三社見積もりの比較表を建築主が作るなんて・・・なんて熱心なんでしょう・・・お金を残す人は、こうでなければなりません。
昔から見積書を見るだけで、その建築会社の資質がわかると言われていたが、久しぶりに工事関係の見積書を見て、まさしくその通りだと思った。
築19年一度も外装リフォームをしなかつたのだから、現場を見ればALC版の目地シーリング打ち替えやタイル面の洗浄だって高圧洗浄だけでなく、この際ケミカル洗浄もしておきたい。タイル面の剥離調査は当然しなけりゃ・・・こんなことは現場を見なくても築19年と聞いただけでイメージできる。
そこらへんが単なるペンキ屋さんと総合的に診察できる建築会社の違いだな~
まぁ 当然建築会社の方が工事費が高いのだが
建物の一生の中で外装リフォームをするのは一度か二度が現実。
そう考えたら、財布に余裕があるなら出来るだけ良い仕様の材料を使い適切な仕事をするところを工事会社にしないといけない
都電荒川線沿いに住むこと、住み続ける為に建築計画上 考慮すべき事はなんだろう。
このところ住宅の計画案をスケッチをしながら考える。
豊島区の都電荒川線の都電雑司が谷駅から東池袋4丁目駅、向原までの都電を挟んで補助第81号線という都市計画道路があり、すでにかなりの部分の建物が移転・解体され、多くの住民が住みなれたこの地域を離れている。
今までは都電に面してはいなかったが、都市計画道路のおかげというか、にわかに日当たりが良くなり、都電の音がダイレクトに室内に入ってくるようになつた住宅もある。
そこで まず都電の騒音はどのくらいあるのか、資料をあたってみた。
上下の表はともに豊島区のサイトに掲載されているものである。
「豊島区清掃環境部 環境課 環境保全係」 表の出典は下記
http://www.city.toshima.lg.jp/kankyo/kogai_souon/index.html
騒音の測定箇所は西巣鴨のものだが、等価騒音は昼間で58dbだから、西武池袋線や東武東上線と比べても低い事がわかる。
電車の速度そのものが違うので、都電は住宅地の中を走っていても共存できる乗り物だといえるかもしれない。
問題は、補助第81号線が開通し自動車騒音+都電の騒音となったときはどうかということだ。
これについては、まだ資料を集めきっていないが、木密地域不燃化プロジェクトの対象地の建物の住環境をどう維持するか課題は多い。
ちょうど東京・荒川区の「建築基準法関係の解説及び運用基準」を読んでいたので、荒川区の取り扱い基準をベースにして考えてみる。
1.面積の算出の仕方、端数処理について
作成日 平成22 年4 月1 日(1)敷地面積の求積方法は、原則として三斜法、ヘロン三斜法によるものとする。やむを得ず、座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。
( 2 ) 三斜法により求積した場合は面積求積線及びその距離並びに面積計算表、座標法により求積した場合は測点及び測点間の距離並びに座標面積計算表を記載するものとする。
( 3 ) 求積の単位は、距離についてはメートル、面積については平方メートルとする。
( 4 ) 端数処理について、敷地面積、建築面積は小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨て、床面積は各階ごとに小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。( 計算過程段階では端数処理を行わない。)
( 5 ) 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。( 6 ) 建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。
よく整理された取り扱い基準だと思う。
1)敷地面積の求積方法
荒川区の取り扱いては「原則として三斜法、へロン三斜法」とあるが、昨今は座標法が主流になりつつあるのではないだろうか。
ここは「座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。」敷地求積図を添付するというのが実情にあっていると思う。
建築士の作成した三斜法の敷地求積図は怪しいし・・・失礼。
2)床面積の端数処理
ここで重要なのは「計算過程段階では端数処理を行なわない」ということである。「 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。」というのは、もつと設計者、審査者に徹底する必要があるのではないかと思う。
最近目にした確認申請図書で、共同住宅の各戸の小数点三位以下を切り捨てた専有面積と共用部面積という部位別に端数処理したものを合計して各階の延べ面積を算出しているものがあった。
容積率に余裕があれば良いのだが、分譲マンションのことだから容積対象面積は限度いっぱいで、部位別には端数処理をしないで各階で集計していくと全体で1m2程 容積対象面積が増加した。
計画は容積対象面積の余裕が0.3m2しかなかつたので容積率オーバーになってしまった。
3)建蔽率・容積率の端数処理
「建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。」とあるが、ここは異論がある。
建蔽率、容積率については小数点第三位を四捨五入し小数点第二位で表記した方が不利側なので良いのではないか。
指定確認検査機関に勤め 様々な設計者・設計図書に出会うと 面積の算出方法や端数処理が バラバラであることを知った。
最近も遵法性調査の中で様々な指定確認検査機関・行政で決済した確認申請図書に出会ってると こんなに根本的なことが 今でも全国一律でなくて良いのかと思つてしまう。
確かに面積算定時の小数点以下の取り扱い(端数処理)は、建築基準法に規定はないが、昭和41年住指発87号が取り扱い上の目安となっていたはずだし、下に示すように国交省のサイトには今もQ&Aとして掲載されている。
Q: 面積の端数処理について (1997/09/08 建設省 住宅局 建築指導課)
A: 御質問の端数処理については,メートル法が導入された昭和41年の建築指導課長からの通達(住指発第87号)に規定されています。(抜粋)
なお、不動産登記法施行令第4条及び8条に,地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記の参考のように定められているので,確認その他の事務についても,これに準じて行うよう念のため申し添える。{参考}
○不動産登記法施行令第4条
「地積は、水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては,1平方メートル)未満の端数は,切り捨てる。」○同施行令第8条
「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/q&a/sg_arepm.htm
以下に住指発第87号を掲載する。
昭和41年3月25日住指発第87号
メートル法の完全実施について
昭和41年3月25日 住指発第87号
建設省住宅局建築指導課長標記については、計量法施行法第3条によって、経過措置として昭和41年3月31日までは、土地又は建物に関する計量単位として、尺貫法の使用が特例として認められていた。従って、昭和41年4月1日以後は、メートル法以外の単位を用いてはならないことになるので、建築物の確認、報告、統計その他及び公営住宅建設等の実施に当たってはこれらの標示をすべてメートル法によるよう、その徹底を図られたい。
なお、不動産登記法施行令第4条及び第8条に、地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記参考のように定められているので、確認その他の事務についても、これに準じて行なうよう念のため申し添える。——————————————————————————
〔参考〕
○不動産登記法施行令第4条
「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。」
○同施行令第8条
「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。」
さて端数処理については、住指発第87号に従うとして敷地面積・建築面積・床面積・建蔽率・容積率について別々に考える。
建築基準法第8条は、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定しています。
普段は、ほとんど見ない条文です。
10/31にアパホテル(金沢駅前)エレベーターにおける戸開走行事故で、また死亡者が出ました。
下記は、国交省のコメントですが、マスコミではシンドラー社の責任を問う報道が目立ちます。勿論、製造物責任がありますし2006年の竹芝の場合と似た様な事故に思えますので(現時点で)責任を問われるのは当然だと思います。
でも、専門家から見たら「建物の所有者、管理者」の責任は?
毎年1回の昇降機の定期検査はしていたの? 指摘事項はなかつたの? というところに最初に関心が向きます。
それと既存不適格・法律不遡及の原則がさかんに持ち出されていますが、EVとかエスカレーター、特別な建物の構造規定には既存不適格は適用除外にする必要があるのではないかと思います。
原発も耐震補強は既存不適格なので法律的には耐震補強義務はなく、電力会社の任意であり保安院しだいでしたから・・・
アパホテル(金沢駅前)エレベーターにおける戸開走行事故について
平成24年10月31日
石川県金沢市のアパホテル(金沢駅前)において、従業員がエレベーターのかごと三方枠に挟まれた事故が発生したことについて
特定行政庁から報告がありましたので公表いたします。
1.概要
発 生 日 時:平成24年10月31日(水)14時55分頃
発 生 場 所:アパホテル(金沢駅前)
被 害 者:1名(心肺停止で病院に搬送)
概 要:人荷用エレベーターにおいて、従業員(女性)が4階からエレベーターに乗り込もうとしたところ、戸が開いている状態でかごが上昇し、かごと乗り場に挟まれ、心肺停止の状態で病院に搬送された。2.エレベーターの概要
事故機の概要:人荷用エレベーター
エレベーター製造業者:シンドラーエレベーター(株)
エレベーターの保守業者:確認中
※確認済証・検査済証の交付状況、定期検査の状況は確認中3.国土交通省の対応
○ 10月31日(水)、特定行政庁(金沢市)による現地調査を実施
○ 11月1日(木)、特定行政庁(金沢市)による現地調査に合わせ、昇降機等事故調査部会の委員と国土交通省職員が調査を実施予定。
○ 今回の事故原因については、引き続き社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会において調査を行う。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000356.html
建築基準法第8条(維持保全)
第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
下図は、東京・江戸川区の小屋裏物置等についての取扱い
「建物用途については特定しない」として戸建住宅だけでなく、共同住宅、店舗等 建物用途を限定しないと明文化している。
私が、指定確認検査機関に勤めていたとき小屋裏物置等の取扱いは戸建住宅だけだと断言している役所OBの確認検査員がいてびっくりした事があった。
江戸川区の取扱いの特徴の他の点としては、木造2階建てで筋交い計算の各階面積に小屋裏面積をそれぞれ加算して計算すると記載してある事。
梯子などの設置方法は特定しないが、手摺などを設置することとある。
開口部の大きさを小屋裏面積の1/20以下、0.6m2以下と規定している。
江戸川区の取扱いにも軒高から上を束立てする構造は認められないと記載してある。
10/28(日)知人から案内がきていたので、豊島区役所近くで開催されていた「建築とまちづくり展2012『あらためて生活の豊かさを問う』―地震・津波・原発災害を体験して―」(新建築家技術者集団東京支部主催)を見に行ってきた。
会場では、「被災地への支援と復旧・復興」、「エネルギー利用、原子力依存からの脱却と環境共生」、「安心・安全のまちづくり」などのテーマにわけて展示してあった。
私が一番関心を持っていた被災地支援を報告するパネル展示では、生活再建のために早急に実施すべき制度上の課題に再建資金の拡充や復興事業による支援格差の解消などをあげ、住民が納得するまで話し合う場と時間を確保するなど「住民の力を引き出すまちづくり」が被災地再生の基本だということを示していた。
学生時代から新建(新建築家技術者集団)とは、付かず離れずの関係だったかなと思うけど業務のかたわら彼らが一生懸命活動されているのは敬服している。
同会場2階で小池俊夫風景展が開かれていて、豊島区内の町角の風景画を楽しんできた。
永田町の砂防会館から麹町に向かう道、貝坂通りに面したJA共済ビルの外溝
江戸時代 平河町は武家屋敷が連なる緑豊かな城下町だった(本当かは知らない)と本に書いてある。
1863年に長州藩は下関海峡を渡る米国商船を襲い、翌年英・仏・米・蘭の四カ国連合軍から砲撃を受け、長州軍は壊滅した。
世に言う下関戦争である。
この講和に長州藩から抜擢されたのが、高杉晋作(正史)、杉孫七郎(副使)、伊藤博文(通訳)であったが、このJA共済ビルは杉孫七郎の屋敷跡である。
永田町(南側)から麹町(北側)に向かって道は下がっている。
北西の平河町レジデンスにアプローチする階段
どこかで見たことがある気がするが、しゃれた階段になっている。
ちなみにJA共済ビルと平河町レジデンスからなる街区は、「みどりコート平河町」と名づけられているらしく2011年2月に竣工した。
設計監理・日本設計
施工・竹中工務店
東京で木造三階建ての住宅の設計や審査をしていると、角地でもない限り庶民の住宅では1階部分の採光が取れない。
ゆえに居室をとることがほとんど不可能に近く、納戸とか書庫とかにすることが多い。2階でも採光がとれない部屋があると、1階の納戸とで1軒の住宅に二室納戸が出来たりする。
下図の東京・江戸川区の「建築基準法における取扱い基準」(平成20年7月)では、住宅のビルトイン車庫の後ろにある居室は、車庫部分が3m以下でバルコニーからの長さが4m以下なら採光補正係数を0.7にしても良いですよという取扱い基準である。
実際のところビルトイン車庫で車が入っていたら、道路からの採光は期待できないだろう。
家族が車で外出すると車庫の後ろの居室に一定の採光が得られるという、人がいない時に部屋の採光を得る事が出来るという皮肉な現象が生じる。
まぁ 高密度の東京ならではの緩和的取扱いだ。
しっかたなかんべ~
という気がする。
この際
人工照明が発達した現代では、室内で一定の照度が確保できれば建築基準法の採光規定(法第28条)を適用しないとかしたらどうだろうか。
採光補正係数の算出だって煩雑だし。
10月前半は、現地調査や役所打合せ、施主打合せが重なり連日外出していた。
その反動か 先週、今週は引きこもり状態で報告書などのまとめをひたすらしていた。
電車に乗って出かけたのは週一回。
電話も一日数回あればいいほうだし、人と話す事のない日々が続いた。
今のところ一人事務所で気が楽。
どんな服装でいても、髭が伸び放題でも、何時に起きて何時に寝ようと、いつ仕事をするのも自由だから。
それでも朝七時には起きて 犬の散歩、朝食を済ませ八時半には1階の事務所の席には座ってPCに向かっている。
BGMは、FMラジオとCD
最近のお気に入りは、山下達郎の「OPUS」
その中でも初回盤ボーナスCDの「硝子の少年」「希望という名の光」・・・繰り返し繰り返し聴いている。
山下達郎の1975年から2012年の37年の音楽活動は、私の実社会での活動の時期と重なる。
私の生活の場面場面で山下達郎の音楽は いつもBGMとして寄り添ってくれた。
ようやく仕事も山場を越えたので、引きこもり状態から少しは脱して、秋の街角に出かけてみようかと思っている。
東京・世田谷区が「建築基準取扱い」の第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正した。平成24年4月1日より3ヶ月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始している。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00015327.html
下記は、該当する部分のPDF
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00017927_d/fil/17927_6.pdf
世田谷区内では、平成22年12月7日「22世建審請第3号、第4号の17」の審査請求の中で、小屋裏等の取扱い基準について適合かどうか争われ、処分庁である日本ERIは確認処分を取り消されている。
現在の世田谷区の取扱い基準の改正は、そうした審査請求の内容を踏まえたものになっている。
小屋裏物置等の取扱い【第2版】 (平成24年7月1日 施行)
□ 内 容
小屋裏、天井裏、その他これらに類する部分に物置がある場合における階及び床面積の取扱いはどうなるか。
□ 取 扱
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。
(1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。
なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。(2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。
(3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが2.1m以上であること。
(1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(P79)準用
(4) 原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない。但し、換気を行う目的で開口部を設ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ0.45㎡以下であること。
(5) 小屋裏物置等の内部に、収納は造作しないこと。
(6) 小屋裏物置等の内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。
(7) 小屋裏物置等の床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。
(8) 小屋裏物置等にはエアコン等の空調設備は設置しないこと。
(9) 上記以外にも居室等に使用される可能性がある仕様にはしないこと。
(10) 共同住宅・長屋等は、各住戸ごとに上記各号の規定を満たすこと。
(11) 確認申請等の図面には、「物置であり居室には使用しない」と記載すること。
□ 関連資料 建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第682 号)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)」
□ 参考 22 世建審請第3号、第4号審査請求事件
※22 世建審請第3号、第4号審査請求事件において、小屋裏収納等の仕様について考えが出されたことにより、小屋裏物置等の取扱いを大幅に改正する事とした。
この取扱いは、主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象とし、用途は収納目的で設ける物置に限る。
本来、収納目的の物置に限ってだったのが、最近はベッドルームとか書斎とかに利用されている。それが、どうどうとテレビなんかで放映されたり、パンフレットとか広告に掲載されて、自らの違法を晒す、宣言する者も目立つようになり無秩序的な状態も生まれていた。
世田谷区の取扱いの改正は、仕様に重点を置いた改正となっているが、こうした取扱いを明文化し公表する事はとても大事で、混乱する建築審査・建築業界に一石を投じてくれている。
他の行政地域の案件についても 小屋裏物置等の仕様に関しては世田谷区の取扱いに近いものになるのではないだろうか。
神奈川県は、H22年に県内の建築基準法の取扱基準を統一した「神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法-」を発表したが、その中の「6-1-1 小屋裏物置等」で 全国や他県と異なる踏み込んだ取扱いを示した。
それは下図である。
階段の踊り場から利用する1階小屋裏物置で横入りを認めたことである。
ただし上下に小屋裏物置等が連続する場合は、制限を加えている。
この取扱いが発表されてH23年頃から、神奈川県内の注文住宅の申請案件にスキップフロア型住宅、スキップフロアを利用した階段横入れ収納の申請が目立つようになった。
その結果 神奈川方式ともいえる断面形状の戸建住宅のデザインが生まれた。
と私は思っている。
以上は一般的な取扱いを示している。
もうひとつ神奈川県の場合、小屋裏物置等を利用するためのはしご等の設置方法は特定していない。つまり梯子でも固定階段でも良いとして、固定階段の場合の設置基準を明確にしている。
「神奈川県建築基準法取扱基準― 面積、高さ、階数等の算定方法 ―」 [PDFファイル/1.16MB]平成23年11月24日版
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf
小屋裏物置については、軒桁と床の位置の関係、小屋束のピッチ、スパン、四方束の可否など、判断が難しい事例があつた。
それらに対して「断面図に軒から上は小屋組みと書く」とかして対応していたと思った。
2×4の住宅で四方束立てして在来工法で小屋をつくり、2×4の構造構面から上部なのだから四方束立てしても小屋組みであるというような議論もあったが、私は反対だった。
最近 大阪府の取扱いを見ていたら
「大阪府条例質疑応答集(Q&A改訂6版)講習会における質問と回答」(H24.3.30)における「Q&A4-30 小屋裏物置の取扱いについて」では、四方束立てをしたものは認められないとしている。(下図)
四方束立ては、軒高が過小となること、意図的な余剰空間となるので法の主旨に反する。
これには自分も賛成である。
これまで特定行政庁の明文化した取扱事例が見当たらなかった。
適時、統一的な取扱いの見解を明文化し発表するのは行政としての必要な職務だ。
小屋裏物置の床の高さの位置と軒レベルは議論があるだろうが、少なくてもロフトの床レベルは軒レベルより下にあつても一向に構わないと思う。
スキップフロアを利用した収納は、上下から利用するなら認めるというのは順当な取扱いだと思う。
上記の資料は
http://www.cac-osaka.jp/legal_standard/index.php?s_category=1