グリコネオン

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東京に住んでいる自分にとって大阪を象徴するのは「グリコネオン」だ。

大阪というと大阪城でも通天閣でもなく、この道頓堀のグリコネオンを思い出す。

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このグリコネオンは、1935年に最初のネオンが飾られてから五代目になるそうだ。

■ネオンサイン 概要

大きさ : 高さ20.00m、横幅10.85m
ネオン管 : 総数約4,460本、のべ 5,100m。全7色。
デザイン : 大阪の街を走るランナーの姿。
背景には大阪の街を代表する4つの建物(左から大阪城、海遊館、大阪ドーム、通天閣)が描かれて、ランナーが大阪の街を走る姿を表現しています。

高さ20m×横幅11mだと 街の中で このぐらいの訴求力があるんだ。

 

 

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道頓堀も随分綺麗になった。あっ水質は別ですが・・・

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戎橋筋・・・平日の夕方なのに なんでこんなに若い人が多いのだろうか

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「建築デザインの解剖図鑑」スタジオワーク著

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「見ようとしなければ見えない」まちなかの歴史的痕跡を丹念に拾い上げた労作。

本に「まちで目にするカタチを読み解く」「江戸・大正・昭和。時代のデザインがわかる」と書かれているが、建築だけでなく、洞窟、湧水、坂道、暗渠、水路、路面電車、ガード下、屋台、サイン等、東京に暮らしていると日常的に目にしているだろう身近な存在を深く読み解こうと思ってしまう。

この本をしるべにして街に出てみよう。

■目次
・1章 地形を読み解く
坂の名前は江戸っ子のイメージ/縦横無尽に堀が走る江戸のまち
隠された水の路の痕跡を探せ/パワースポットに湧水あり
神社の社殿はどこを向く/江戸にも存在した碁盤の目ほか
・2章 まちなみを探る
駅ナカから始まるまち歩き/路地はみんなで使う庭
井戸は台地の端を探せ/縁日の屋台配置に秘訣あり
ガード下の建物に屋根は不要?/銭湯のデザインは寺社風/今も残る駄菓子屋の立地条件
ほか
・3章 建築探訪のススメ
木の建物を石に変える擬洋風建築/火に強い店蔵造り・塗屋造り
ファサードがキャンバス 看板建築/進化した長屋の変遷を知る
きれいな板塀には裏がある?/桃太郎の鬼が嫌う仕掛けほか
・4章 細部のこだわり
屋根は切って進む船/半永久的な長持ち建材 板壁と土壁
玄関で家の格式を見極める/戸袋で一目瞭然 大君お技術
大空間はアーチが可能にした/ほか
・5章 まちに出よう
事前調査でまち歩きのイメトレを/身体1つで何でも測る
・コラム
橋詰の「三種の神器」とは?/橋がなくても残る親柱
ポンプの印も探せ/屋台で使える隠語
素材で異なる塀の表情/場所ごとに名を変える店ののれん
ほか
・トピックス
まち歩きに必携の地図「江戸切絵図」
橋にも押し寄せた西洋化の波
アール・デコを見つけよう

 

明けまして おめでとうございます。

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 新年 あけましておめでとうございます。

旧年は、通院・入院・手術・自宅療養と

約半年間に渡って事実上仕事を休んでしまいました。

夏からは、その反動でしょうか全国各地への出張が続き、

業務を通じて各地の建築条例や取扱に触れ見聞を広めることができました。

出張のついでに立ち寄る社寺仏閣を初めとした建築物には、

相変わらず多くの刺激を与えてもらいました。

教科書でしか知らなかった建築の数々

昨年は、京都の「岩清水八幡宮」、「上賀茂神社」、「貴船神社」

等が印象に残った建築でした。

今年も全国への出張が続きますが、

御朱印帳をバックに入れ

業務の傍ら社寺仏閣めぐりをしたいと思っています。

尚、私どもの業務は

  1. 用途変更(コンバージョン)の設計・申請
  2. 建物遵法性調査
  3. 法適合性調査(既存不適格建築物現況調査・検査済証無し建物の増築、用途変更)

以上の三本に集約されてきました。

この分野で、一層の研鑽に努める一年にしたいと思います。

本年も宜しく御願いします。

 

豊橋・・・

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出張で愛知県の豊橋に行ったのは12月9日だったから、福岡や安芸の宮島より前の事になる。

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新幹線とJRの駅舎は立派であり、それと同時に再開発されたであろう駅前の人工広場も近代的な美しさを保有している。

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駅前広場に幾つもの彫刻が置かれているが、そのひとつひとつの意味を調べる時間は無かった。

たった三時間あまりの豊橋滞在でだった。

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この豊橋を横断して渥美半島から伊勢に行ってみたいと前から思っていたのだが、この地図を見ていると豊かに広がる農村の風景が脳裏に浮かぶ。

駅舎の立派に較べて、シャツターの降りたところが目立つ商店街。平日の朝だというのに人通りも少なく、逆にその人の少なさにほっとする。

 

役場の食堂@国立国会図書館

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役所の食堂とは ちょつと違うが妻が通っている国立国会図書館のカツカレー(650円)。

ご飯の量は半分にしてもらったそうだが、量が多いそうだ。

味は、他の役所のカレーライスに比べていまいちとか・・・。

「近世の建築・法令・社会」妻木宣嗣著

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この本は近世における寺社建築行政と建築、さらにそれを取り巻く社会構造、すなわち人々の思惑と規制の解釈について考察している。

第一部では、河内国の古橋大工組関係史料、および摂津国の福井大工組史料などを用いて、畿内、主に摂津・河内国における規制行政と、「規制運用の実態にみる規制解釈の幅」について、遺構や社会的背景をふまえつつ述べている。

第二部では、摂河とは対照的な行政的枠組みである藩領における建築規制の一例として、萩藩の寺社建築物に対する規制について考察している。

中々の労作で、しばらくぶりに学術書を読んだなぁというというか、読み終えるのに時間がかかった。

近世においても、現在ほど厳密でなく、法規に対する理念も異なるものの、建築を建てる上で必要な書類と行政手続きがあつた。

それらは「普請申請」(現在の建築確認申請)であり、「作事検分」あるいは単に「検分」(現在の竣工検査・工事完了検査)である事は知られていた。

これらに関わる建築行政に、どのような組織がかかわり、どのような書類手続きが必要であつたかについて本書では踏み込んで研究されており興味深い。

総合的な視野に基づき都市に対する権力者側、建築を必要とする人々(施主)、規制を意識しつつ建築する大工、かれらの建築に対するそれぞれ思惑や考えについても迫っている。

安芸国一之宮・厳島神社 -1

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鹿がいっぱいいた

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博多出張から東京に戻る途中、新幹線を広島で途中下車し厳島神社に寄ってみた。

広島でJR山陽本線に乗り換えJR宮島口で下車しJR西日本のフェリーに乗ること10分

写真は宮島桟橋から有之浦を厳島神社に向かって大鳥居をのぞむ

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厳島神社は 三十数年ぶりの訪問

写真は御笠浜から大鳥居

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入り口

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写真中央が御本社本殿

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回廊

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筑前一之宮・住吉神社

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12/11 博多は雨

朝早くホテルを出て 仕事の前に住吉神社に参拝した。

写真は表参道からの神門

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1623年(元和9年)に黒田長政によって再建された社殿は国指定重要文化財

写真は拝殿

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拝殿側より神門

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社務所から拝殿を見る

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古代力士像

「ていじ手帳」

ていじ手帳

 

 

建築史家であり、建築評論家でもあった伊藤ていじ氏(本名:伊藤鄭爾 1922-2010)が、建築画報に寄せた連載「ていじ手帳」全24回(2005-2009)をまとめた一冊。

伊藤鄭爾は、私の恩師。

学生時代に、先生と長く語らった事は少ないが、今思えば あのころの瞬間瞬間の言葉が示唆にとんでいたと思う。

この本は、先生の晩年の思考が、重厚かつ難解な示唆に富む文章で書き綴られている。

磯崎新氏、二川幸夫氏による特別寄稿に加え、1970年代に伊藤研究室によって行われた倉敷美観地区の調査図面「倉敷川畔伝建」も掲載されている。

扉ぺーじには、中山繁信氏からの寄稿も掲載。

確か先生は、黒革の手帳を愛用していたなぁ・・・あの手帳は遠目でしか見なかったが、予定だけでなく原稿を書くときのヒントとかも書かれていたのだろうか。

表紙の「ていじ手帳」の文字は篠田桃紅さん、帯の建物の立面図は高山の吉島休兵衛忠男さんで格調高い本に仕上がっている。

大丸ヴィラ

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地下鉄烏丸丸太町の北西出口を出たところにあるチューダー・スタイルの洋館。

設計は、ウィリアム・メレル・ヴォーリズ/ヴォーリズ建築事務所

大丸社主の下村正太郎邸として建設された建物。

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「大丸ヴィラ (中道軒)」

旧 下村正太郎邸 1932(昭和7)年
京都市登録有形文化財
京都市上京区烏丸丸太町

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門の外から撮影

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妻側

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レトロ感ただよう丸太町駅の入り口

 

連続出張中・・・

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早朝、東京を出て東海道新幹線を米原で降り、特急白鷺に乗る

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米原から一時間あまりで福井に降り立つ。

福井は雨

福井は降雨量の多い土地柄だと聞く

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福井で、京都行きの時間を気にしながら二時間あまり仕事をして駅に戻る。

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京都行きのサンダーバードに乗車。

福井の後、鯖江にしかとまらず琵琶湖の西側を京都へ一直線

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その前に、ホームで鰊蕎麦

出汁がうまい。

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その後、先週に引き続き京都で仕事。

京都を夜八時に出発して自宅に戻ったのは夜11時を回っていた。

疲れた・・・

紅葉の上賀茂神社

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11月下旬の上賀茂神社

このときも遊びで京都に行った訳ではなく、仕事で訪れたのだが上賀茂神社は昼休みにかけて移動時間に立ち寄ったもの。

神社に滞在していたのは30分ぐらいだろうか。

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結婚式がとりおこなわれていた。

本当の神式の結婚式は、なかなか良いものですよ

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晩秋の陽を浴びて、一本の枝の葉が緑色から紅色におりなす様がとても美しかった。

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実は以前から御朱印帳が欲しかったのだが、最初の朱印は上賀茂神社にしたくて、夏に続いて今年二回目の訪問となった。

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上賀茂神社は人が少なく、落ち着いて紅葉を観る事が出来た。

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建築計画概要書・台帳証明@東京都

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【東京都都市整備局・市街地建築部・建築指導課の資料】

東京都は、基本的には昭和25年からの台帳記載事項証明を出してもらえるのだが、区によつては一部年度の分を紛失して(廃棄?)証明書の発行ができない。

年度、昇降機付属、面積によって東京都で発行するものと区で発行するものがあり、よく調べて行かないと、区と都に行く事になり足が疲れる。

建築計画概要書・台帳証明@名古屋市

名古屋・建築計画概要書・台帳証明

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査課・審査統括係の資料】

名古屋市は、建築計画概要書は平成8年4月1日、計画通知は平成19年6月20日から保管しており、それ以前は廃棄されたようだ。

台帳記載事項証明は発行しておらず、「検査済証等処理経過の証明」などという名称の証明は、所有者以外は取得できない。建築主以外が請求する場合は、委任状と登記事項証明が必要。

台帳閲覧も出来ないのだから古い建物の場合、その建物が果たして建築確認申請を取得しているのか、工事完了検査済証を取得しているのか第三者は知る事も出来ない。

建築物は私的所有物でありながらも社会的存在だ。

違反建築物が事実上放置されている今日的状況では、個人情報保護の境界線はいかなるものが最適なのか・・・

前日に大阪市で昭和25年からの台帳を自由に閲覧できる経験をしてきただけに、名古屋市の閉鎖性には驚く。

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【名古屋市・西庁舎】

建築計画概要書・台帳証明@大阪市

大阪市・建築計画概要書・台帳証明

 【大阪市・建築指導部の資料】

大阪市は、建築確認記載台帳が昭和25年から保存されており、その台帳を各自閲覧できる。

建築計画概要書は昭和48年(1973年)から保存されており写しを請求できるし、昭和50年(1975年)頃からはコンピューター化されており、モニターで確認できる。

大阪市建築指導部の窓口担当は、とても親切で助けられた。

役場の食堂@大阪市役所

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大阪市役所に、まるまる半日居た。

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この日、地下二階の食堂で食べたのか日替わりランチ(550円)。

メニューは手作りミートローフ。

薄味で全体的にヘルシーな感じ。

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5時30分の終業とともに外に出てみたらイルミネーションがきれいだった。

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プライオリティー(priority) ・・・2

【遵法性調査における調査対象物の選定・・・2   目的・階層】

遵法性調査を 依頼主が本音はどのような目的で使いたいかということにもよるが、

「どのくらいの建物が再建築できるか?」という目的があるとすると、容積率・建蔽率・斜線関係の集団規定チェックが中心になる。

「避難関係に不安がある」というと、防火区画・避難経路・東京なら都安全条例第8条区画。非常用照明・代用進入口等が中心になる。

その場合、どんな建物を優先順位に選択するかというと法第35条の特殊建築物、階数が3以上の建築物だろうか。

階数が3以上だと地下1階と地上1,2階で三層。

地上1,2,3階も三層

ということになるが、

地階が物販店・飲食店というのも要注意である。

竣工後に地階を店舗等に改装して営業しているが排煙設備がない店舗は多い。100㎡以上あっても昔の内装業者さんは、へっちゃらで用途変更など出していないものも多いし、建築基準法など念頭にない方も多かったようだ。

階数が3以上の建築物 では、

実に防火区画の考え方というか実態が多様で感心してしまう。

恐らく竣工後に店舗階段を作り、店舗を縦に広げたのではないかと思われるのだが、階段を作ることで増築や大規模修繕に該当するのではないか?という発想もないようで、ほとんど無届。

昔の中高層建築物で東京都安全条例第8条区画が取れているのが珍しいくらいだ。

まぁ やみくもに調査対象建築物にしても「調査の為の調査」になるから、優先順位をつけ調査件数を絞り込んで、より中身の濃い調査した方が良いということです。

 

 

法適合性調査@豊島区 -2

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天井を開口しただけでは、天井のふところがなく大梁の仕口部の溶接を調査することができなくて、柱周りの壁面にも開口を開けてもらった。

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居住者がいるところでの調査だから、調査が終わったら速やかに復旧しないとならない。だから復旧しやすいように、かつ最低限の大きさで開口をあける。

20年前は木下地が一般的な時代だった。

復旧のビニールクロスの色目が合わなくて苦労する。

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柱と梁の仕口部分。

20年前に施工したゼネコン独自の工法。

今回20年前に確認申請を取得した時点の構造計算書が紛失(最初から建築主に渡されていない?)していたので、このゼネコンさんに構造計算書を復元してもらった。

検査済証を取得していなかったことに責任を感じたのか・・・

 

 

プライオリティー(priority) ・・・1

【遵法性調査における調査対象物の選定・・・1  検査済証があるか?】

既存建築物の遵法性調査において調査対象が多数ある場合、どういう優先順位(プライオリティー・priority)で調査対象を決めるべきか。

まずは、その建物(あるいは入居しているビル)が、建築確認申請の確認済証を取得しているか、工事完了検査済証を取得しているかという事を調査し仕分けする必要がある。

このことは、遵法性調査に限らず、増築・用途変更・大規模修繕などの場合は、大前提である。

工事完了検査済証があれば既存不適格建築物であり、なければ違反建築物である。

弊社の全国的調査では、既存建築物の半数以上の建物が工事完了検査済証を取得していない違反建築物である。

H12年法改正以降はかなり改善されてきている。

「ストック活用」と言っても、違反建築物を増築・用途変更・大規模修繕することはできない。

違反建築物に違反的内装工事を積み上げている重度な物件もある。

検査済証のない建物の法適合調査を行い適合していれば既存不適格建築物として扱うという事例も増えてきたが、それらを認めていない。あるいは事実上厳しく制限している特定行政庁もあり、またその調査方法論も弊社でも毎回試行錯誤の最中である。

昨今は、賃貸借契約にあたってテナント側から検査済証の有無確認や用途変更確認申請の必要をオーナーに問うところが増えており、コンプライアンス意識が社会的に向上してきている。

今日では、検査済証の無い建物は不動産としての価値(価格)は著しく低いものになる。