大阪府の建築条例を調べていたら、今年H25年4月に大阪府建築基準施行条例が改正になって、その中で第9条の3(既存の建築物に対する制限の緩和)が追加されていた。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第九条の三 法第三条第二項の規定により第八条の二及び第八条の三の規定の適用を受けない第八条の二各号に掲げる建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
(平二四条例一五二・追加)
これは「増築や大規模な修繕等を行う既存の建築物又はその部分については、避難上の有効性が低下しないにもかかわらず、増築等に伴って既存の避難口誘導灯及び防火戸の仕様を変更させることは過度な負担となることから、当該制限を緩和【第9条の3関係】」ということらしい。
建築ストックの活用に向けて法的整備がなされている。