「散り椿」

建築事務所という法人のサイトに映画の感想を書くことは、普通はしないのだろうけど、もともと私生活も業務も混然一体としたブログを書き綴っているので そういうサイトだと思って貰えれば良い。

昨年の暮れに亡くなった葉室麟の原作。黒澤組の撮影担当だった木村大作が監督・撮影。そして黒澤組の小泉堯史が脚本と聞けば、葉室麟・時代劇ファンとしては絶対見逃せない映画。

小説家・葉室麟さんは「人のやさしさと美しさ」をずっと文字として表現して来た人でした。

監督の木村大作さんは「美しい時代劇」を作りたいと言われてましたが、この映画は本当に美しい日本の自然・四季・人を描いていると思います。

今は、デザインや本格的な設計からは少し距離を置いた仕事をしていますが、本当に美しい建築空間を作り上げる仕事をしたいものです。

監督の木村大作さん79歳。脚本の小泉堯史さん74歳。

残された命を振り絞って作品を作り上げていると思いました。

沖縄県の基地負担軽減を求め、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設阻止を掲げ、安倍政権と対峙(たいじ)し先頭に立ち任期途中で亡くなった前翁長雄志沖縄県知事も、思えば命を振り絞っての闘いでした。

散り椿は、残る花弁があると思うからこそ散っていけるのです。

無事 オール沖縄の後継者にバトンが繋がることを願っています。

(^^♪

最近は、人生の諸先輩たちの「有終の美」に感激することが多いですね。

ハーフ&ハーフ

「ハーフ&ハーフ」 ビールのことではない。

民泊は、建築基準法上の用途は 本当は何なのかという問いかけ。

民泊は住宅宿泊事業で住宅の活用という視点なので、かりに床面積が100㎡を超えていても用途変更確認申請は不要である。

しかし実態は、ホテルと住宅という二つの用途が内在する。家主不在型だと180日の営業日数しか認められていないので180日/365日=49.3%で住宅が過半と言う事かも知れない。

しかし他の法令との関係で「住宅等」としてくくることが本当に妥当なのかという疑問が残る。

例えば都市計画法の特別用途地区に「中高層階住居専用地区」というのがある。これには第一種から第五種まであるのだが、第五種だと住宅の割合を敷地面積の80%以上としなければならない。

この中高層階住居専用地区によって設けられた共同住宅を民泊に利用して問題ないよねという問いかけを都内特別区の都市計画課に照会したら「ちょつと待て」となった。同様に地区計画で住宅の誘導をしている場合もある。

この中高層階住居専用地区で規定している「住宅等」は、「住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム等」としている。地区計画でも同様なのだが。後から出来た「民泊への転用」は想定外らしい。

建築指導課と都市計画課で協議してもらい「住宅等」には落ち着いたのだが、ハーフ&ハーフと言うかリバーシブル(両面利用)で両義性(アンビバレント)の建築用途はかってあっただろうか。

建築基準法等で考えても疑問の残る「民泊」。これでは運用後の実態でも様々な問題が生じるわけだと納得した。

「予約一名、角野卓造でございます。【京都編】」

「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり」若山牧水

(しらたまの はにしみとおる あきのよの さけはしずかに のむべかりけり)

昔から酒飲みには詩人が多い。

実は、私は酒はあんまり飲めない。体格から酒豪だと思われることも多いが、最初の一杯程度で あとは飲んでいるふりをしているだけ。

そんな私でも秋になると日本酒を飲みに行きたくなる時がある。

東京では、大塚の「串駒」という十四代が常備されている居酒屋に行く。

この俳優の角野卓造さんの「予約一名、角野卓造でございます【京都編】」を読んでいたら魅力的な店ばかりで京都に酒を飲みに行きたくなってしまった。

歴史と現代が交差する京都の田の字地区をブラブラと歩き、酒を飲み歩くのは大人の散歩。

役場の食堂@千代田区役所

千代田区役所というか九段第三合同庁舎10階の食堂で昼食。

この九段第三合同庁舎は、大隈重信の雉子橋邸跡地。記念碑が建つている。

1階のパン屋さんで昼食を済ますことも多いが、今日はエレベーターで10階まで上がってみた。区役所専用エレベーターでは9階・10階は開庁時間帯は着床しないのだが、内緒のエレベーターがある。

ポークカレー(大盛)と小鉢で500円。並も大盛も同じ料金だったかな・・。

少し甘めなんだけど美味しいカレー。

この日は終日 役所回り。消防署1箇所と区役所2箇所・部署数5ヶ所。喋り疲れた。

都会の空き家・附置住宅制度

東京の都心部などのオフィス街をはじめ、定住人口の減少に頭を悩ませるエリアにおける人口の定住確保と良質な住宅環境の整備のため、新たに建設されるビルなどを対象に、集合住宅などの付置を義務付ける取り決めが1990年代初頭頃から都内都心部の特別区で要綱として定められた。

「要綱」は法令による根拠はなく、地方自治体の基本的な又は重要な内部事務の取扱いについて定めたものであり法的な拘束力はない。しかし「住宅附置制度」等は、建築確認申請の事前協議対象としていることから実質的に建築基準法の関係規定として機能している。

それら要綱が定められてから四半世紀近い年月が経過した。

現在 都内都心部は、人口減少から一転して増加傾向にある。中央区等は人口が予想以上に増えすぎてインフラ整備が間に合わなくなっている。

この附置住宅制度、立地に関係なく敷地面積500㎡以上、延べ床面積3000㎡以上の新築建物に附置を指導したものだからホテルの上階に附置住宅があったり、事務所の上階に附置住宅があったりする。

最近幾つかの附置住宅がある建物の実情を聞いたところ「空き室」が多いことを知った。

附置住宅制度による住宅は、今はやりの民泊に転用することもできない。

空き家対策といっても附置住宅制度の実態調査など行われていないだろう。実際には、空き室もさることながら「飛ばし」も多いと聞く。附置住宅制度自体が時代遅れになってきているのではないか。

法律は、時代の後から明文化される。金科玉条のごとく「遵法性」を錦の御旗に振り上げているぐらいなら制度の見直しが必要ではないか常に考えていた方が良い。

「台湾レトロ建築案内」老屋顔

台湾のレトロ建築の魅力をフェイスブックで紹介している「老屋顔」をまとめた本。

「老屋顔」とは「レトロ建築のもつ顔」と言ったニュアンスの造語との事。

台湾各地には日本統治時代に建てられた建物が多く残り、近年はそれらをリノベーションして甦らせ、魅力あるまちづくりに寄与している。

それらは「鉄窓花」「人造石」「赤レンガ」「装飾ブロック」「セラミックタイル」といった材料により作り出されたディティールの集積によって多彩で魅力的な空間づくりに貢献してきた。

日本でも近年は、特別残さなくてもいいんじゃねぇと思えるような建物がリノベーションされ残されたり。新築よりリノベーションの方が安く提供できるし利益を載せて売れるといった商業主義的なリノベーションも多々見受けられる。さながら「猫も杓子も」リノベ―ションというような時代の傾向といえるだろうか。

こういう本を見ていると純粋にレトロ建築が好きだと言う著者たちの気持ちが伝わってくるし、建築に表出された時代の精神や価値観にまで思いをはせることができる。

老屋顔

あらかわ遊園

二人の孫娘を半日預かったので、あらかわ遊園に連れていった。あらかわ遊園は都内唯一の区営遊園地。今年の11月末でリニューアルの為に閉鎖される。リニューアルオープンは2021年春頃が予定されている。

この日は三連休の最終日で、アンパンマンショーが開催されていたためか、いつもより人出が多かったようだ。

都内最後のチンチン電車に乗って、レトロと言うべきかチープと言うべきか、異なる世界に入ってしまったかのように感じた。まるで子供達・未就学児の楽園。

何しろ大人入園料200円、乗り物代も安く家計に優しい値段設定。昔の後楽園遊園地もこんな感じだった。

観覧車などが新しくなるそうだが、あくまでも未就学児対象の遊園地のままであって欲しいなと思う。

二人の孫娘はパワー全開。楽しかった。又来たいと言う。相手をした爺と婆は すっかり疲れ切ってしまった。

大塚天祖神社・神輿巡行

毎年9月17日は、大塚天祖神社の大祭式。それに近い土日、今年は9月16日に神輿巡行が行われた。

大塚天祖神社は、昔の巣鴨村(今の豊島区のほぼ半分)の鎮守さまで、我が家も天祖神社の氏子。

鎌倉時代末の元亨年間(1321~4)に、領主の豊島氏が伊勢の皇大神宮の神さまをお迎えしてお祀りしたのが最初だと言われている。明治6年に天祖神社と名前が変わるまでは、神明社・神明神宮と呼ばれていた。

100基に及ぶ町内神輿が出るのだが、神輿の出発・拠点となる神酒所は33箇所。その開催準備は、町内会の催しものでは一大イベント。まもなく4歳になる孫娘も法被を借りて朝からの子供神輿に初めて参加した。参加した子供には至れり尽くせりで御土産を貰える。

この神酒所を中心として各町内に例祭幟旗が掲げられ、各地で連合神輿を組み祭りを盛り上げている。

「LIVING IN PLACE」フィールドオフィス・アーキテクツ+ホアン・シェン・ユェン著


2015年にギャラリー間で開催された

フィールドオフィス・アーキテクツの個展の際に出版された作品集。

最近は、夜な夜な仕事の合間にこの作品集を眺めている。

深夜、心は宣蘭(イーラン)に飛ぶ。

【2015年7月講演会】

幸せとは

「日々の暮らしが充実していること、

そして好きな人たちとずっと一緒に暮らすこと。」

この言葉を大切に生きていきたいと思った。

【自然災害】違反建築物による損害賠償

古来より日本は災害大国と言われ、祖先は幾多の災害を乗り超えて今にバトンを繋いできている。今回の台風21号による被害状況を見ていて「自然災害による被害や損害賠償」について色々と考えた。

とりわけ今回は建物の屋上に設置されたプレハブ製と思われる倉庫のようなもの、看板類の飛散による他者に対する損害が気になった。

一般的には、自然災害による損害は請求権がないとされている。しかし瑕疵がある場合はその限りではない。

(民法第七百十七条・土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」

上記の民法717条は、普通の不法行為(民法709条)と異なり、故意や過失の存否を問題としていない。
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた」場合には、一次的には占有者が、補充的に所有者が賠償責任を負うという定めになっている(占有者は責任を免れることもあるが所有者は無過失責任なので、過失がなくとも損害賠償責任を負うことになる)

屋上に設置されたプレハブ倉庫。

経験上ほとんどが無届・違法建築で本体建物との緊結方法もその安全性が疑わしいものが多い。「違法建築なら損害請求をすることができるか」と先日聞かれたので、違法性を立証できれば可能ではと答え、違法性の調査は比較的容易だよと答えた。

この原稿を下書きしていたところ北海道胆振で震度7の地震があった。自然災害は色々な教訓を我々に与えてくれる。