東京ゆえの採光規定・・・東京江戸川区の取扱い

東京で木造三階建ての住宅の設計や審査をしていると、角地でもない限り庶民の住宅では1階部分の採光が取れない。

ゆえに居室をとることがほとんど不可能に近く、納戸とか書庫とかにすることが多い。2階でも採光がとれない部屋があると、1階の納戸とで1軒の住宅に二室納戸が出来たりする。

下図の東京・江戸川区の「建築基準法における取扱い基準」(平成20年7月)では、住宅のビルトイン車庫の後ろにある居室は、車庫部分が3m以下でバルコニーからの長さが4m以下なら採光補正係数を0.7にしても良いですよという取扱い基準である。

実際のところビルトイン車庫で車が入っていたら、道路からの採光は期待できないだろう。

家族が車で外出すると車庫の後ろの居室に一定の採光が得られるという、人がいない時に部屋の採光を得る事が出来るという皮肉な現象が生じる。

まぁ 高密度の東京ならではの緩和的取扱いだ。

しっかたなかんべ~

という気がする。

この際

人工照明が発達した現代では、室内で一定の照度が確保できれば建築基準法の採光規定(法第28条)を適用しないとかしたらどうだろうか。

採光補正係数の算出だって煩雑だし。