スノコ状バルコニーの建築面積・・東京都内

下記の記事は、2013年1月に記載した内容ですが、その後 都内特定行政庁の建築審査会において、スノコ状バルコニーは建築物であり、建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)があり ました。また各地でスノコ状バルコニー等を敷地境界まで拡大して築造するような、良好な市街地の環境の保全上好ましくない事例が散見されていました。

現在はスノコ状バルコニー、グレーチングバルコニー等の取扱いは、建築基準法第2条第1号 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。

よって屋根に類する構造のものに該当し、同法施行令第2条第1項第2号に基づき建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっているようです。

全てヒアリングしたわけではありませんが、杉並区では2013年に、藤沢市では2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】


【下記は2013年1月記載・現在は取扱いが変わっている特定行政庁も多いと思いますが記録として残しておきますので閲覧した方は御注意ください】

「スノコ状バルコニーの取り扱い」は、東京都内で統一的な取り扱い基準があるわけでなく、まったく認めない特別区や建築主事もいるので計画の時点で確認が必要な事項です。

許容建築面積いっぱいだと、このスノコ状バルコニーの取扱い次第で建築面積が変わるし、審査請求の裁決で指定確認検査機関の建築確認申請処分が取消しになつた事もあります。

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