新日本海フェリー

新潟から船で小樽に向かいました

写真は新日本海フェリー・アゼリア丸の4階から6階の吹抜け

新潟12時出港、小樽着翌日の朝4時半

船旅は快適でした。

夏の日本海は波が穏やか。

大浴場や露天風呂もあり、寝ている間に運ばれていました

以外と沖合を走行するのか、携帯電話も時々しかつながらず、インターネットもできず、テレビも時々中断します。

朝4時頃の小樽港沖合

フェリーが着岸するところです

何故 船で北海道に行くことになったか

私「札幌行かなくちゃならなくなったんだけど」

姫「飛行機なら行かないよ」

私「日本では御巣鷹山の墜落以来、墜落死亡事故はないんだけど」

姫「あんなものが空を飛ぶことが信じられない」

私「12時間空を飛んだことあるじゃない」

姫「あれはあれ。とにかく飛行機は乗らない」

私「姫様 新潟から船で小樽経由、札幌ではいかがでしょうか」

姫「それなら考えてもよいわ」

私「新潟から小樽って月曜日は出航しない。前日の日曜日に行くしかない」

姫「しかたないんじゃない」

私「小樽は、高校生の時に一度行ったことがあるだけだから、近代建築のリノベーション案件でも見てきますか」

ということで、この記事は小樽で書いています。

新潟

新潟に来ました

駅ビルは工事中なのか、あまり店がありません

新潟らしいと言えば新潟らしいのですが、酒推しが前面に出ています

昼食をとろうと思ったのですが、適当なところがなく御握りを買いました

鮭とタラコの爆弾おにぎりを半分ずつ

BLUE NOTE TOKYO 2023

久しぶりに南青山のブルーノート東京に行ってきた

コロナ禍前に来たので 3年ぶりぐらいになる

今日は知人の誕生日会。

2ヶ月程前にBOX席を予約していた

金曜日の夜とはいえ、ほぼ満席。

やっぱり音楽は「生」がいい。

誕生日ケーキのお裾分け

この日のミュージシャンは、NYブルックリンを拠点に活動しているハンタートーンズ + アキー・バーミス(レイク・ストリート・ダイヴ)

ハンタートーンズのパワーにアキーのソウルフルなヴォーカルが重なり、音楽の喜びが伝わって来た。

ところで もう明日になるが日曜日の朝から長期出張なのに何の準備も出来ていない。今日中に終わらせておかないとならない仕事もある。相変わらず爺婆は、仕事に遊びに忙しい・・・

RC構造体の耐用年数評価がでた。

かねてより依頼していた既存鉄筋コンクリート建築物の構造体の耐用年数評価(ドラフト版)が(財)日本建築センターから送られてきた。(財)日本建築センターに設置する「既存建築物の耐用年数評価委員会」(委員長:宇都宮大学名誉教授 舛田佳寛)において確認されているとある。

評価書によると調査時点(コア試験体採取年=2023年)からの推定耐用年数は80年。

既に築年数44年の建物だから竣工時からの推定耐用年数は124年。予想していた耐用年数より寿命が長い。

先に耐震診断の結果も出ていて、構造耐震指標が一番低い1階のX方向でIso=0.96あった。層間変形角1/250での目標値Iso=0.6を超えており、安心していたところだった。

構造体としては、とても良い状態の既存建築物だとわかった。同時に幾つかの問題点も判明しているので部分的な改善工事をしなければならない。

調査をして既存建物の潜在能力(ポテンシャル)がわかり。それを生かす方向でプロジェクトが進んでいく方向になってきたことは、調査者・設計者としてとても嬉しい。

Web講座、顔認証システム

現在受講中のWeb講座に顔認証システムが導入されている。初めてなのでとまどう事が多い。

顔認証システムが導入されると登録した顔写真と受講者の顔が照合され不正受講があれば講義が自動で停止する。速度や再生時間の変更ができない。

そういった機能が搭載されているので、確実に受講者本人に受講させることができる。

下を向いてメモしたりしているとすぐ講義が停止する。段々慣れてはきたが、昨日で全講義の40%を視聴。爺は夜中にお勉強。

建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査) Q&A -4

【調査資料】

調査にはどのような資料が必要ですか?


確認済証、又は役所発行の建築確認台帳記載事項証明書は必須となります。
 確認申請図書(意匠図、構造図、設備図、構造計算書)、もしくは確認申請図書相当の復元図書。

 特殊建築物等定期調査報告書、建築設備等定期検査報告書、昇降機設備定期検査報告書、消防用設備等点検結果報告書等もあれば役立ちます。(当然定期報告対象外の場合もあります)
 依頼者が実施した躯体調査結果報告書(コンクリート強度、配筋探査、鉄骨溶接部超音波検査、鉄骨ボルト接合部調査、部材断面寸法調査等を出来るだけ用意してください。


 実際のところ、上記の書類類が残っている事や建築主が所有していることは少ないです。図面類が無ければ図面類を復元しなければなりませんし、躯体調査結果報告書類が残っていなければ新たに調査をしなければなりませんから、その費用と作製日数を事前に見込んでおかなればなりません。

 尚、一般的にこれらの資料を準備するのは依頼者(建物所有者)から相談を受け業務を委任された設計者が行いますが、一部のガイドライン調査機関では躯体調査等をまとめて受託しているところがあるようです。


※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。

建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査) Q&A -3

【ガイドライン調査機関】

このガイドラインによる調査を受けたいのですが、どこに相談すればよいですか。費用や日数はどれくらいかかりますか。


2022年8月22日時点で、全国に下記38社のガイドライン調査機関があります。各調査機関にお問い合わせください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html

ガイドライン調査機関は、原則として依頼を受けられないものを各社定めていますので、良く確認して事前相談先・依頼先を決めましょう。また、その費用も各社まちまちです。

【下記のような対応がみられます】

・確認申請がなされていないものは対応しない。
・確認済証の無い建物にも対応している。

・明らかな違反建築物となっているもの(その程度が不明)は受理できない
・依頼者が物件の所有者、管理者等でないものは受理できない
・都市計画法第29条の許可を受けているもので都計法検査済証未取得のものは受理できない。

・鉄筋コンクリート造で、構造図が無いものは受理しない。
・自社で建築確認済証を交付した建物に限る。
・新耐震建物(昭和56年6月1日以降)に確認を受けているものに限る。
・延べ面積500㎡を超える建築物、建築設備又は工作物に限る。
・地上3階、1000㎡以下の建築物に限る。
・一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅で床面積2000㎡以内に限る。
・大臣認定、型式部材製造者認証又は旧法38条による大臣認定を受けた建築物に限る


※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。

建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査) Q&A -2

【ガイドライン調査は、検査済証の代わりとなるか】

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年7月国土交通省)(以下「ガイドライン調査」) による報告書は検査済証の代わりになりますか


この事については、国交省サイトで説明しています。

「本ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。
 なお、本ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談しておくことが望ましいです。詳細は、ガイドラインp.5「1-3 ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方」をご覧ください。」(国土交通省HPより転載)

 このガイドライン調査を利用する目的は、検査済証未取得物件の法適合性を証明するため。あるいは増築・用途変更等の建築確認申請をする為と、大きく二つの目的に分かれています。ガイドライン調査を行って検査済証未取得物件の法適合性を証明することが、実際の不動産の売買価格や価格の査定にどう反映されているのかは、よくわかりません。


※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。

建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査) Q&A -1

【既存不適格建築物】

既存建築物で新築してから一定の年数が経過したものは、建築基準法の「既存不適格建築物」と考えて良いですか。


いいえ違います。既存建築物で確認済証と検査済証があり、時間経過後に建築基準法の改正があつた場合、法に適合しない事があります。これを建築基準法では「既存不適格建築物」と位置づけています。状態の変更に伴い建築基準法に適合しなくなった違法建築物とは区別しています。

※このガイドライン調査Q&Aは設計実務者の立場で記載しています。筆者の個人的解説ですので、個々のガイドライン調査機関との見解、取扱いとは異なる事があります。

外部サッシと外壁下地の確認

今月始めて工事監理中の現場へ

外壁サッシが取りつき、外壁下地の施工が終わっていた

シーリングも終わっているようだ

2階にあがってみる。

2階も外部サッシは取り付き、外壁下地まで完了してる

やっぱり職人さんと現場監督には遭遇しない。いつ工事しているんだろう

盆休みもあり、しばらく外出していなかつた。午前中に打合せ、午後移動して現場へと外出していたら汗が噴き出した。日に当たって丸焼けになるか、日影で蒸し焼きになるか、調理方法が異なる肉料理になるところだった。

八勝館 -7 御幸の間

昭和25年、愛知国体の際に昭和天皇皇后両陛下の御宿泊所として、堀口捨巳により設計された。昭和26年日本建築学会賞受賞。平成11年DOCOMOCO Japan最初の近代建築二十選に認定された。

恩師・伊藤ていじは「和風建築では時間はいつも停止しているし、そこにあるのは時間軸が停止している空間があるばかりである。時代という時間は空間に結び付けられていない。」と書いていた。(「和風建築論」新建築1979年6月臨時増刊・和風建築⁻手法とコスト分析)

学生時代から見たいと思っていた八勝館・御幸の間に ようやくたどり着くことができた。確かに そこは時間が停止していた。

眼福・眼福

検査済証の無い既存建物には昇降機は設置できない。

昇降機(エレベーター)は建築設備として、建築基準法第87条の4及び同施行令第146条1項1号の適用を受けます。

既存建築物の屋外にエレベーターを設置する場合は、通常床面積が増加するので「増築」となりますので、エレベーターを設置する既存建築物の検査済証が無い場合には、建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査等)が必要となり建設時の法適合性が確認されないと昇降機の申請を出すことが出来ません。
 
 ただし既存建築物の屋内に設けるエレベーターで床面積が増加しない場合、つまり既存の床スラブ等を解体し、そこに昇降機路を設置する場合には、建築基準法上の「増築」には該当しませんので、建築基準法第87条の4及び同施行令第146条1項1号により、確認を要する建築設備としてエレベーター単独での確認申請が必要となります。

この場合でも既存建築物の検査済証が無い場合には、建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査等)が必要となり建設時の法適合性を確認する必要があります。

 既存建物の昇降機を交換する場合も同様です。

 既存建築物が建築基準法第6条1項4号に該当する場合には、昇降機(エレベーター等)の確認申請については規定がありません。この場合特定行政庁は、建築基準法第12条5項に基づく報告を求めます。

 昨今、リノベーションやリフォーム案件が増え、昇降機新設に伴って、こうした相談がガイドライン調査機関に多く持ち込まれているそうです。

 又、最近はエレベーターメーカーの法令遵守の意識は高く、昇降機設置の相談をすると最初に確認済証ありますか、検査済証ありますかと聞いてきます。検査済証が無ければ昇降機の出荷はできないようです。

 弊社では、既存建物に設置する場合の相談等をする時は、最初に建築確認記載台帳証明や検査済証を昇降機メーカーに見せるようにしています。

「台北・歴史建築探訪 日本が遺した建築遺産を歩く 1895~1945(増補版)」片倉佳史 文・写真

2019年にこの本が出版された時は171件の歴史建築を紹介していたが、この増補版は約40件ほど新規追加され結構分厚い本になった。

台湾は、産業遺産のリノベーションと再利用の宝庫で、日本統治時代や終戦直後に建てれた老家屋は、次々に修復・復元され、個性的なショップやレストラン、カフェ等に生まれ変わっている。それらが今や重要な観光資源となっている。

新規追加された建物も、コロナ禍の中でリノベーションされたものが多く含まれている。

この建築ストックの構造も多彩で、木造・鉄筋コンクリート造・組積造とある。日本統治時代からのものだと築100年を超える建物も多くあり、それらの耐用年数はどうなっているのか、補修方法はどうしているのか、建築病理学的・工学的関心は尽きない。

台湾の一般市民が暮らしている建物は、伝統的な建物は壁を組積造、現代的な建物は鉄筋コンクリート造で、屋根構造は木造の架構というのが多い様で、その建築ストックは膨大だと聞きました。

観光で数日行くのではなく、台湾にじっくり腰を落ち着けて、この本の建物を訪れたいと思う。ネット環境さえあれば1ヶ月ぐらいは行っていても仕事に差し支えないかな・・・。

八勝館 -1

名古屋市昭和区にある八勝館の見学会があり参加してきました

明治十年代に材木商が別荘として建てた屋敷を購入され大正14年に旅館業を始め、時代の移り変わりの中で、現在の料亭になったそうです。

玄関へのアプローチ部分

2020年(令和2年)、堀口捨巳さんが設計された御幸の間棟ほか8棟と庭を含むほぼ全域が国の重要文化財に登録されています。

文化のみち橦木館

名古屋市東区橦木(しゅもく)町にある「文化のみち橦木館」

陶磁器商・井元為三郎が大正末期から昭和初期に建てた邸宅

現在、名古屋市有形文化財、景観重要建造物

名古屋にも戦災で焼けなかった近代建築が残っているのを始めた知った

2階展示室

「青木茂リファインニング建築展」が7/26~8/6まで開催されているのを知ったので、ここに寄ってみた。模型と説明パネルの静かな建築展。

庭園

玄関

ANビル(淺沼組名古屋支店) -2

ドアを開けるなり、木の豊潤な香りに包まれました。

空間が良い香りに包まれると何とも幸せな気持ちになります

聞くところによると吉野杉を天井に使っているそうです

エントランスは2層吹抜けとなっています

エントランス正面の階段

2階から1階エントランス

1階エントランス

ANビル(淺沼組名古屋支店) -1

2021年9月に改修工事が終わった浅沼組名古屋支店を見てきました。

築30年のガラスカーテンウォールの道路面(西側)のファサードを2.5mセットバックしてベランダ空間を作っています。木の柱列は、構造材ではないようで取り外しが出来るそうです。

案の定、西側の植栽は一部枯れているように見えました。植栽の維持管理は中々難しそうです。

この淺沼組名古屋支店改修PJは、第1回 SDGs建築賞の大規模建築部門において「一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター理事長賞」を受賞しています。

デザインは新古典主義を彷彿させます。

ラジオ体操

「新しい朝が来た 希望の朝だ/喜びに胸を開け 大空あおげ/ラジオの声に 健(すこ)やかな胸を/この香る風に 開けよ」

朝6時半に始まるラジオ体操の歌を聞くと、毎日が「希望の朝」なら本当に良いのにと思う。

8月1日の午前中は激しい雷とスコールのような雨で始まった。

おかげで夕方は風が涼しい。

ラジオ体操をしてJR一区間往復の散歩をしてくると一日の体調が良い。ちょっとしたスポーツジムに行くより効果的かも知れない。

このラジオ体操、自主的に集まってくるようだが多い時には100人ほど、周りの住宅地から集まってくる。こんなに爺婆いるんだと思うぐらいだ。

散歩の道すがら、色々な種類の犬達に逢えるのも楽しみだ。

朝6時台でも日差しは強い。自然と日影を歩くようになる。街には日影も大事なんだと実感する今日この頃。

明日は名古屋日帰り出張。