門司港駅ホーム
木造のぼり梁を鉄骨レールで補強
改札口に向かって
駅舎(重要文化財)は保存工事中
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
執筆者の一人から案内があり、Amazonから取り寄せて読んでみた。
とても解りやすく、豊富なイラスト・写真で木構造を巡る問題を説明している。
さすが山辺構造設計事務所
けして初心者向けの本ではない。私が興味深く読んだのは「不整形の建物の場合の構造計画」「スラブ状ベタ基礎の問題点」「壁量計算用の床面積の算定」等。
木造の設計・耐震診断・調査・補強方法まで、木造住宅に携わる人にとっては必需品のような本に仕上がっている。
最近、木造2階建て住宅の許容応力度計算の計算書をペアチェツクする機会があったが、小屋裏物置などはH12年国交省告示第1351号で規定されているにも関わらず、まったく指摘がされてなく壁量算定が過小評価されていた。建築確認許可を取得した時点の指摘事項は、不整合箇所の指摘と是正のみで、最近の審査は、どうやら間違い探しに終始しているような傾向が見られる。
かって四号建築物(三号も)の建築確認申請の審査をしていたことがあるが、木造住宅を設計している人達の技術が低下しているなぁと感じたものだ。
意匠設計者が木造伏図も書けずプレカット屋さんに全面依存し、 筋違計算も構造事務所に依頼すると聞いて 、確認申請に筋違計算書も伏図も不必要となり、「書かないから」「書けない」となってしまったのだろうか。
生産現場と乖離して図面だけ書いていると歳をとっても本当の事は何も知らない資格者(一級・二級建築士)ではどうなんだろうか。
久しぶりに「建築知識」を買ってみたが、イラスト・画像満載でリアルにわかった 気がするだけの本に進んでいるのではと思った。
まぁ こんなことを書いても年寄りの冷や水になりつつあるが・・・
義務付けの訴えとは、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいい、2004年の行政事件訴訟法の改正で、抗告訴訟の1つとして新たに加えられた訴訟類型。
義務付けの訴えとして、
(1)「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」に、行政庁に「その処分」を「すべき旨を命ずることを求める訴訟」(3条6項1号)と、(2)「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」(3条6項2号)の2類型を法定している。
(1)の類型は、申請権を前提とせず、行政庁が一定の処分をすべきことを義務付けるものであり(直接型義務付け訴訟)、(2)の類型は、行政庁に対して申請した者が原告となって、行政庁が一定の処分をすべきことを義務付けるもの(申請満足型義務付け訴訟)
(2)の類型については、さらに、行政庁の不作為を争うもの(不作為型)と、申請拒否処分を争うもの(拒否処分型)に分けられる。
「直接型義務付け訴訟」
マンションにより日照等を阻害されている周辺住民が、行政庁が建築主に対して、マンションの違法部分の是正命令を出すように求める義務付け訴訟
「申請満足型義務付け訴訟」
社会保障に関する給付の申請に対して行政庁が何らの処分をしない場合又はその申請が拒否された場合に、裁判所の命令により具体的な社会保障の給付をするように求める義務付け訴訟
行政(指定確認検査機関)が建築主に対して建築確認処分を出したところ,その建物の建築によって日照阻害等の不利益を受ける周辺住民が、行政を相手取って建築確認処分の取消訴訟を提起するという場合。
既に完成した建物が高さ制限規制に違反している場合に、付近住民が行政を被告として、その建物の所有者に対して違反を是正する措置をとることを命ずることを求める義務付け訴訟を提起することも可能。
後者の義務付け訴訟(いわゆる非申請型義務付け訴訟)は,2004年の行政事件訴訟法の改正で法定されたものだが、取消訴訟とは異なって「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限って提起することができるものとされていてその結果、訴え自体が不適法として却下されることが多いようだ。
しかし今後この「義務付け訴訟」は、増えるように思う。
飛騨高山市内の伝統構法建築物を耐震改修する場合は、このマニュアルに沿ってという事で、高山市役所でもらってきた。高山市のサイトでもPDFで公開している。
労作である。長年にわたる調査研究に基づき限界耐力計算に近い計算方法である近似応答計算で耐震計算を行っている。
高山市から耐震診断・耐震改修費の補助金をもらう場合は、このマニュアルの講習修了者に耐震診断を頼まないとならないらしい。受講者は、ほとんど高山市内の人達。ちょつとクローズ気味の制度。
補助金を貰うかどうかわからないが、高山市内で伝統構法の耐震改修をする場合は、このマニュアルに沿って実施してみたいと読み始めた。
気がつけば、最近は構造関係の文書ばかり読んでいる。どうも関心事が広がりすぎて自分でも制御しきれない。
爺さん婆さんが二人で営む「拉麺専門店」を指向していたのだが、だんだん「食堂」になりつつある。
ともあれ、木造に関心がある人には読んでもらいたい一冊。
名古屋市本庁舎の隣にある愛知県庁
本庁舎は、1938年(昭和13年)3月完成
西村好時と渡辺仁の基本設計を基に、
工事顧問の佐野利器、土屋純一の指導の下、
愛知県総務部営繕課が実施設計を行った
頂部に名古屋城大天守風の屋根を乗せた帝冠様式の意匠が特徴的
鉄骨鉄筋コンクリート造、地上6階、地下1階、塔屋1階
平面形状は日の字型で、建築面積4,665.99m²、延床面積28,314.48m²、
高さ39.79m。重量は約73,400トン。
2002年 – 2003年度の構造調査で、
東海・東南海連動型地震で想定される
震度6弱の揺れにより中破もしくは大破すると予測されたため、
2005年(平成17年)12月から2009年(平成21年)12月まで免震工事を実施
【2021.04】現在は募集しておりません
現在、中部・関西・九州エリアで、主として鉄筋コンクリート造特殊建築物の既存建物診断調査に協力していただけれるエリア内の会社・調査員を募集しています。
【業務内容】
尚、これらの業務に係る未経験者・補助員は募集していません。又学生は原則不可です。
【費用】
【調査目的】
弊社は、建築基準法遵法性調査、建築基準法適合性状況調査、耐震診断・耐震補強設計、改修計画の立案及び概算費用の算出など既存建物の総合的調査を行い建築ストックのリノベーション、保存再生活用等の業務をサポートしています。
工事完了検査済み証のない建物、戦前の建物等の増築・用途変更確認申請をサポートする為、主として建築基準法第12条第5項報告を行政に提出し、これらの建物のストック活用に道を開いてきました。
業務エリアが西日本に広がり、東京から調査員を派遣すると交通費・宿泊費が嵩み依頼主の負担が大きくなりがちなので、これらのエリアで協力していただける会社・調査員を募集することとなりました。
【応募】
下記にMAILで履歴書(写真付き)、実務経歴書、ホームページ等がある場合は、URLを記載して送信ください。不在がちなので必ずMAILでお問い合わせください。
(株)寺田建築事務所 mail@taf2012.sakura.ne.jp