都市計画法施行規則第60条証明

都市計画法施行規則第60条証明とは、都市計画法に適合している建築物か証明する書面で、都市計画法施行規則第60条に基づいて添付図面をつけて申請し概ね1~2週間程度で交付される。

具体的には、「都市計画法の許可」が不要となる特定の建築行為の証明等をする書面であり、建築確認申請で使用される。

ところが、新規で都市計画法第29条許可を取得し、建築確認申請にその写しを添付する(厳格な指定確認検査機関は副本と照合する)のは必要条件(関係規定の確認)なのだから、その許可証を事前に確認するのは必須だろう。

だが、その上に60条証明を添付しなければ確認申請を受理してはならないという県、行政があるが、これはちょつと過剰な行政指導にあたるのではないか。

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第六十条  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 (同法第八十八条第一項 又は第二項 において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項 (同法第八十八条第一項 又は第二項 において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項 の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項 若しくは第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項 の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条 の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

埼玉県は「開発許可制度の解説(平成22年6月版)」の第28章で「開発行為又は建築に関する証明書等の交付」について記載している。その中の「法令の解説及び審査基準」345P~349Pを見てみると

【法令の解説及び審査基準】

建築基準法は、いわゆる建築確認において、その計画が、都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定のすべてに適合していることも、確認を受けるべき内容としています。そこで、建築基準法施行規則は、建築確

認の申請に当たっては、原則として、その計画が、先の都市計画法の規定に適合していることを証する書面(「適合証明書」といいます。)を添付することとしています。
これを受け、省令第60条は、建築確認を受けようとする者は、開発許可権者に対し、適合証明書の交付を求めることがでるとしています。

したがって、開発許可権者は、その計画が都市計画法の規定に適合することを確認した場合は、適合証明書を交付しなければなりません。

適合証明書の請求手続や様式については、県手続規則第13条に規定されています。
ここでは、適合証明書の交付に際しての審査の概要について記述します。
なお、適合証明書の添付が必要か否かは、建築確認を行う者が判断します。

1 法第29条第1項若しくは第2項に適合していること

適合証明に関する規定の中で、都市計画法の規定に適合していることを求められている「その計画」とは、単に建築計画のみを指すのではなく、開発行為を伴う場合は、これを含む一連の計画をいうものと解されます。建築計画のみを指すものと解した場合は、開発行為に関する規定に適合している
ことを求めていることが無意味となるからです。

「その計画が本条に適合している」とは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)開発行為を伴わない計画である場合
(2)開発行為を伴うものの、許可を要しない場合
(3)開発行為を伴うものの、それが既に許可を受けた内容に適合している場合

 

2 第35条の2第1項に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)「その計画」が当初の計画と変更がない場合
(2)当初の計画から変更しようとする「その計画」が、許可を要しない場合
(3)当初の計画から変更しよう事項が省令で定める軽微な変更をしようとする場合
(4)当初の計画から変更しようとする「その計画」が既に許可を受けた内容に適合している場合
3 第41条第2項に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)開発区域内の土地が建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められていない場合
(2)「その計画」の建築物が建築物の敷地、構造及び設備に関する制限に適合している場合
(3)「その計画」の建築物が既に許可を受けた内容に適合している場合
4 第42条に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)建築物等の敷地が開発許可を受けたことがある土地でない場合
(2)建築物等が開発許可における予定建築物等である場合
(3)「その計画」の建築行為が、「増築」及び「移転」のみでる場合
(4)本条の規制を受けない「改築」、「用途変更」である場合
(5)建築行為等が既に許可を受けた内容に適合している場合
(6)建築物等の敷地について用途地域等が定められている場
5 法第43条に適合していること
「その計画」が、本条に適合しているとは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)建築物等の敷地が市街化調整区域にない場合
(2)建築物等の敷地が開発許可を受けたことがある開発区域内地である
(3)建築物等が本条の許可を受ける必要のないものである場
(4)建築物等が既に許可を受けた内容に適合している場合
なお、1から5のいずれの場合も、「その計画」が開発許可
等を要する計画であって、開発許可等を受けるために必要な内容を備えている計画であっても、まだ許可を受けていない場合は、本条に適合しているとはいえません。

その解説・審査基準の中で許可を受けていても必要だと記載しているが、添付が必要かどうか建築確認を行なうものが判断すると記載している。

この都市計画法第60証明を確認申請時に添付するかどうかというのは、全国的にも二分されており東京都等では添付していない。