【大阪市・建築指導部の資料】
大阪市は、建築確認記載台帳が昭和25年から保存されており、その台帳を各自閲覧できる。
建築計画概要書は昭和48年(1973年)から保存されており写しを請求できるし、昭和50年(1975年)頃からはコンピューター化されており、モニターで確認できる。
大阪市建築指導部の窓口担当は、とても親切で助けられた。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
【遵法性調査における調査対象物の選定・・・2 目的・階層】
遵法性調査を 依頼主が本音はどのような目的で使いたいかということにもよるが、
「どのくらいの建物が再建築できるか?」という目的があるとすると、容積率・建蔽率・斜線関係の集団規定チェックが中心になる。
又
「避難関係に不安がある」というと、防火区画・避難経路・東京なら都安全条例第8条区画。非常用照明・代用進入口等が中心になる。
その場合、どんな建物を優先順位に選択するかというと法第35条の特殊建築物、階数が3以上の建築物だろうか。
階数が3以上だと地下1階と地上1,2階で三層。
地上1,2,3階も三層
ということになるが、
地階が物販店・飲食店というのも要注意である。
竣工後に地階を店舗等に改装して営業しているが排煙設備がない店舗は多い。100㎡以上あっても昔の内装業者さんは、へっちゃらで用途変更など出していないものも多いし、建築基準法など念頭にない方も多かったようだ。
階数が3以上の建築物 では、
実に防火区画の考え方というか実態が多様で感心してしまう。
恐らく竣工後に店舗階段を作り、店舗を縦に広げたのではないかと思われるのだが、階段を作ることで増築や大規模修繕に該当するのではないか?という発想もないようで、ほとんど無届。
昔の中高層建築物で東京都安全条例第8条区画が取れているのが珍しいくらいだ。
まぁ やみくもに調査対象建築物にしても「調査の為の調査」になるから、優先順位をつけ調査件数を絞り込んで、より中身の濃い調査した方が良いということです。
天井を開口しただけでは、天井のふところがなく大梁の仕口部の溶接を調査することができなくて、柱周りの壁面にも開口を開けてもらった。
居住者がいるところでの調査だから、調査が終わったら速やかに復旧しないとならない。だから復旧しやすいように、かつ最低限の大きさで開口をあける。
20年前は木下地が一般的な時代だった。
復旧のビニールクロスの色目が合わなくて苦労する。
柱と梁の仕口部分。
20年前に施工したゼネコン独自の工法。
今回20年前に確認申請を取得した時点の構造計算書が紛失(最初から建築主に渡されていない?)していたので、このゼネコンさんに構造計算書を復元してもらった。
検査済証を取得していなかったことに責任を感じたのか・・・
【遵法性調査における調査対象物の選定・・・1 検査済証があるか?】
既存建築物の遵法性調査において調査対象が多数ある場合、どういう優先順位(プライオリティー・priority)で調査対象を決めるべきか。
まずは、その建物(あるいは入居しているビル)が、建築確認申請の確認済証を取得しているか、工事完了検査済証を取得しているかという事を調査し仕分けする必要がある。
このことは、遵法性調査に限らず、増築・用途変更・大規模修繕などの場合は、大前提である。
工事完了検査済証があれば既存不適格建築物であり、なければ違反建築物である。
弊社の全国的調査では、既存建築物の半数以上の建物が工事完了検査済証を取得していない違反建築物である。
H12年法改正以降はかなり改善されてきている。
「ストック活用」と言っても、違反建築物を増築・用途変更・大規模修繕することはできない。
違反建築物に違反的内装工事を積み上げている重度な物件もある。
検査済証のない建物の法適合調査を行い適合していれば既存不適格建築物として扱うという事例も増えてきたが、それらを認めていない。あるいは事実上厳しく制限している特定行政庁もあり、またその調査方法論も弊社でも毎回試行錯誤の最中である。
昨今は、賃貸借契約にあたってテナント側から検査済証の有無確認や用途変更確認申請の必要をオーナーに問うところが増えており、コンプライアンス意識が社会的に向上してきている。
今日では、検査済証の無い建物は不動産としての価値(価格)は著しく低いものになる。
豊島区内の鉄骨造3階建ての建物に増築するにあたり、既存建物が工事完了検査済証を取得してない為、実態的に法適合しているかの調査業務を受注したので調査に立ち会った。
内部スラブを撤去してもらい、X方向とY方向の地中梁のコア抜き・圧縮強度試験。と鉄筋の探傷調査。
コンクリートコア抜き90mmの状況
型枠程度なら支障なく抜いてしまうとの事。
調査担当者曰く、とっても綺麗なピースらしい。
ということで記念に写真に収めた。
ジャンカもなく細骨材と粗骨材のバランスが良いとの事。何万本もコア抜きをしていると抜いたピースの状態で判断できるらしい。
鉄骨のUT検査もしたのだが、溶接状態がとても良いとの事。
TVコマーシャルで有名な大手建設会社の施工だからか、鉄骨の工場での品質管理が良いように思える。
それにしても、違反箇所があるために工事完了検査を受けていない多くの建物があるなかで、建物の品質も良さそうだし違反箇所も見当たらないのに工事完了検査・検査済証を取得していないのは惜しい。
今回は、既存建物の法適合性確認と増築申請を一体で民間指定確認検査機関で受け入れてくれる事になった。
詳細はTAF倶楽部会員にのみ「続きを読む」で閲覧できる。
既存建物の経年劣化診断は、幾つかの段階に分けて調査を行う。
建物の躯体や仕上材に係わる建築領域と空調・換気、給排水、電気等に関わる設備領域の二つに大別できる。
又、各診断部位には下記のようなものがある。
経済的耐用年数とは、建物がその使用目的に適応して、充分に使用目的を満足できうる年数をいい、物理的耐用年数とは異なる。 経済耐用年数は、法定耐用年数とは、まったく違った年数になる。
木造 軽量鉄骨 鉄骨 RC SRC
法定耐用年数 22年 19年 34年 47年 47年
経済耐用年数 20年 20年 35年 40年 40年
木造住宅で改築工事などして経済的耐用年数が延びていると判断される場合は、次のような考え方をするそうだ。
25年の経済的耐用年数が過ぎて、30年経っているにもかかわらず、改築等により今後も充分使用出来、経済的価値が認められる場合には、今後何年くらいの使用に耐えうるかを判断し、その年数を経過年数に加えて、全経済的耐用年数を求めることになる。
今後8年位の使用に充分耐え、経済的価値もあると判断された場合は、経済的残存耐用年数は8年と言うことになり、全経済的耐用年数は38年(30+8=38)となる。 経年による建物価格修正率は、8÷(30+8)=0.21と言うことになる。
ここで「今後何年ぐらいの使用に耐えれるか」という判断を、遵法性調査+劣化診断+修繕経費の算出などの調査を不動産鑑定士等と協力して行っている。
中古建物等を購入する場合や又融資をする場合は、遵法性調査+劣化診断+修繕経費(緊急及び長期)の算出等を組み合わせた調査を事前に行うのが賢明である。
例えば昨今では、建物の完了検査済証がない物件にはテナントが入居するのを躊躇したり、売買時に非常に不利になる。経年変化により建物の劣化が進んで耐用年数を下回るのではないかと危惧する建物もある。 歴史的・文化的に価値がある建物もあるが、それらの指標はあまり評価されてこなかった。
いずれにしても数字上の耐用年数ではなく、より実態に即した耐用年数の設定が望ましい。
地震PML(Probable Maximum Loss)とは、地震による「予想最大損失額」のことで、アメリカの火災保険で保険情報の一つとして生まれた概念。
日本では1966年(昭和41年)の家計地震保険の創設以来、総支払額限度額の設定根拠としてPMLが用いられており、保険制度運用上重要な指標となっている。
PMLは元来保険業界で使用されてきた概念だが、建設業界や不動産業界にも広がっている。
損害保険業界では、地震保険の引受業務や保有契約のポートフォリオのリスク管理にPMLが用いられている。PMLの値としては、国内の損害保険会社では再現期間500年に相当する予想損失が用いられている。 海外の損害保険会社では再現期間200年または250年に相当する予想損失が用いられる場合もある。
建設業界で用いられるPMLは、「再現期間475年相当の地震動の大きさにおける90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」が一般的に用いられている。
不動産業界で用いられるPMLは、「対象施設あるいは施設群に対し最大の損失をもたらす再現期間475年相当の地震が発生し、その場合の90%タイル非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合」か、或いは、「リスクカーブから読取った再現期間475年における予想損失額」の双方が用いられている。
一般には、建物の耐震性が高いほどPML値は小さいと判断されている。10%以下では「軽度な損害で耐震性には問題なし」とみなされる。
15%または20%を超えた場合は、「地震リスクを軽減する措置を講じる必要がある」と判断される。(ただし、耐震性が低い建物でも、地震危険度が低い場合にはPML値も小さくなる。)
不動産の証券化では、PMLが20%を超えると融資にも影響がでてくる。格付けの低下や銀行などの金融機関から融資を受けることが困難になるため、耐震補強工事や地震保険への加入が検討される。
【具体例】
現時点で新築すると100億円かかる建物があったと仮定すると、その建物の存在する地点に対して予想される最大規模の地震が起きたときにその建物の補修に必要な費用が最大10億円かかると予想されるときには、その建物の地震PMLは10%(最大損失額10億円÷100億円)となる。
【計算方法】
建築物の築年、構造、用途を設計図書と実地調査により調べ、また過去起きた地震の震度、震源の深さ、地盤、断層の位置を調査した上で独自の計算方法に基づき算出する。
【地震PMLレポートの形式】
通常はエンジニアリングレポート(建物診断レポート)に包含される形で地震PMLレポートが提出されることが多く、特に統一されたものはないが、下記の構成となっていることが多い。
所在、建物の概要/算出PML値/周辺で起きた過去の地震とその地点で予想される最大震度/周辺の地盤の状況/周辺の断層、活断層の状況/その他(付属資料など)
既存建築物の増築・用途変更確認申請をする際には、既存不適格調書等の添付が必要とされているが、建築主が保有している書類・図面。また確認申請・副本・検査済証の有無等によって必要な調査の組み合わせが変わってくる。
下記の表は、筆者がそれぞれのケース毎に必要調査を整理したものである。個別のケースでは、さらに必要書類・作成図面等が変わってくる。
*7/12 上図の一部を修正し差し替えました。
「遵法性調査」と言っても、建築基準法と関係法令は膨大で、法令のどこまでを調査対象とするのか、事前によく取り決めておかなければならない。
※5~7は通常オプション調査項目。 ※1の内、法第20条に基づく「構造計算の検証調査」は、オプション調査項目となる。
現在、企業のコンプライアンス(法令順守)意識が高まっていると感じる。
遵法性調査で建物の現地調査をしてみて思うのだが、日本の建築ストックには、使い勝手や経済性を優先しての違法行為や法的知識の不足による改修工事、用途変更によって不適合状態になっているものが多く見られる。
また、増改築、用途変更をしようとすると既存の建物に検査済証がないという場合も数多くある。
このような物件は遵法性が確認されないと、売買、賃貸、融資等の不動産取引において大きな損失を背負う。値引き交渉などの裏づけ資料となることも多い。
さらには火災などの重大な事故が起こった場合には企業の存続をも危うくすることにもなりかねない。
遵法性調査は、一般的には確認申請図書等の机上調査と現地調査との両面からの調査が必要なのだが、調査員には実務経験と法的知識が必要である。
実務経験で言えば、例えば壁を叩いてみて下地の予想がつく。熱感知器と煙感知器を見ただけで峻別できる。目視しただけで外壁や床が傾斜しているのではないかと疑いを持つ等など。
建築基準適合判定資格者や一級建築士の資格者が調査にあたるのだが、日本の資格者制度では、資格者=技術者ではなく 資格はあるが実務はさっぱりわからないという人が沢山いる。
指定確認検査機関は資格者は多いが、設計をしたことも天空率の計算、避難安全検証法の計算も、日影図もなにもやった事がない。建物の建設過程を見たこともない人が多く、それらの一級建築士が審査をし、そうした人達が審査実務経験を経て建築基準適合判定資格者に合格すれば建築検査員(通称として民間主事)になっていく。
しかし審査・検査はそれでもやれるというところが現在の確認制度の事務処理たる所以。
建築確認における法的領域は狭く建築基準法と関係規定(消防法・都市計画法等)だけだが、現在の建築プロジェクトにおいて関係する法令は、その何倍もあるのだ。
「建築ストックの再生と活用」をテーマに遵法性調査、法適合性調査の実務をやっていると豊富な設計監理実務経験と関連法や設備関係も含めた幅広い法的知識を持った人材が求められていると感じる。
経験を積んだシニア・シルバーの世代の活躍できる世界が広がっている。
*今、遵法性調査・法適合性調査の出来る次世代の人材を、業務を通じて育成中である。この分野に興味のある人は当社に連絡を
【遠くに見える山影は、つくば山】
2/21 遵法性の現地調査の為 千葉県野田市に行ってきた。
つくばエキスプレスに始めて乗った。
約10万m2 、 5時間30分歩きづめで遵法性調査をした。
今日は、さすがに太ももが痛い。
撮影した写真は約300枚
途中でカメラのバッテリーが無くなり、携帯電話で撮影した。
これからはバッテリーの予備も持つていかないと・・・、やっぱりどこでも買える乾電池のデジカメの方が良いかもしれない。
それと寒さで赤ボールペンが書けなくなった。
これも色鉛筆の方が調査には適している。
現地調査に来るたびに考えさせられるのは、設計と使用実態との乖離。
ここでは詳しくは書けないが、勉強になる。
「検査済証のない既存建築物は増築とか用途変更出来ないと思っていた」「検査済証がない建築物は工事中だと言われてた」「検査済証のない既存建築物の増築・用途変更が可能だという法的根拠は?」等、色々と質問を受ける。
先日 都内某区役所に検査済証未取得の既存建築物の一体増築(EXJにより構造的に別建物でない)の相談に行ったときの話し。
建築審査課構造担当係との打合せで「建築構造設計指針2010」監修・東京都建築構造行政連絡会議、(社)東京都建築士事務所協会構造技術専門委員会(所謂オレンジ本)の「第12章第7項 増築等に関する審査要領」に沿って構造関係の調査・検査したものを審査しようということになった。
A級継手とは、元々はカプラーなどを用いた機械式継手の性能分類(SA級、A級、B級、C級の4種類) の一つ。
機械式継手の場合は、応力の伝達機構がガス圧接継手や溶接継手と異なり、引張強度は母材破断であるが、すべりが生じる工法、繰返し試験を行うとすべりが増加する工法、降伏点を過ぎると抜け出す工法などがあるため、SA級、A級、B級、C級の4段階に分類されています。
A級継手は、「強度と剛性に関しては母材並であるが、その他に関しては母材よりもやや劣る継手」と定義されています。
一方、ガス圧接継手については、強度、剛性はもちろん、付着生状に関してもほぼ母材と同等で、また、一方向繰返し試験に加えて塑性域正負繰返し試験を行い、継手単体としてはSA級継手の性能を有することを確認しています。
しかし、SA級継手はどの位置でも無条件で使用できる継手と規定されているため、使用規定上、ガス圧接継手はA級継手としました。なお、A級継手の規定はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などすべての継手に対する共通の規定です。溶接継手や機械式継手も現在開発されている継手の大半がA級継手です。
A級ガス圧接継手の施工範囲について
(社)日本圧接協会では、前述の「ガス圧接継手性能判定基準」に基づき、ガス圧接継手について各種の加力実験(弾塑性域一方向繰返し実験、曲げ試験、断面マクロ試験)を行い、A級継手の性能を有することを確認しました。その結果、実験的に確認を行った範囲についてA級継手の施工が可能と規定しました。
圧接方法 :手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接、自動ガス圧接
鋼種及び径 : SD345(D25~D51)、SD390(D29~D41)、SD490(D29~D41)
異鋼種継手 : SD345とSD390の継手及びSD390とSD490の継手
異径継手: 鉄筋径の差4mm以下の継手ただし、高強度細径と低強度太径の継手は除く。
節の形状 :竹節十竹節、竹節十ねじ節、ねじ節十ねじ節
圧接施工会社: (社)日本圧接協会が認定したA級継手圧接施工会社
技量資格者: 手動ガス圧接3種・4種、熱間押抜ガス圧接3種・4種、自動ガス圧接3種・4種
施工要領 :A級継手圧接施工会社が作成したA級継手圧接施工要領書に拠る。(出典:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)
平成12年建設省告示第1463号によって鉄筋継手の構造方法が定められた。
本告示のただし書きに従い、(社)日本圧接協会(現:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)では鉄筋のガス圧接継手を対象に、溶接継手や機械式継手など特殊継手を対象とした継手性能判定基準に準じた性能評価試験を実施し、継手性能の確認を行った。
これにより、これまで鉄筋のガス圧接継手は応力の最も小さい部分にのみ適用されていたが、以後は、応力の最も小さい部分以外にも使用できる法的な道筋が拓かれた。
H12建告1463 建築基準法に基づく告示
鉄筋の継手の構造方法を定める件
(平成12年5月31日建設省告示第1463号)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。
1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。
2 圧接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 圧接部の膨らみの直径は主筋等の径の1.4倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の径の1.1倍以上とすること。
二 圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは主筋等の径の1/4以下とし、かつ、鉄筋中心軸の偏心量は、主筋等の径の1/5以下とすること。
三 圧接部は、強度に影響を及ぼす折れ曲がり、焼き割れ、へこみ、垂れ下がり及び内部欠陥がないものとすること。
3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。
二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。
三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。
4 機械式継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 カップラー等の接合部分は、構造耐力上支障のある滑りを生じないように固定したものとし、継手を設ける主筋等の降伏点に基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとすること。ただし、引張力の最も小さな位置に設けられない場合にあっては、当該耐力の1.35倍以上の耐力又は主筋等の引張強さに基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとしなければならない。
二 モルタル、グラウト材その他これに類するものを用いて接合部分を固定する場合にあっては、当該材料の強度を1mm2につき50N以上とすること。
三 ナットを用いたトルクの導入によって接合部分を固定する場合にあっては、次の式によって計算した数値以上のトルクの数値とすること。この場合において、単位面積当たりの導入軸力は、1mm2につき30Nを下回ってはならない。
既存建築物の増築・用途変更の建築確認申請においては、既存建築物が建築当時の法令に適合している必要があり、工事完了検査済証があることが原則となっています。
ところが日本の建築業界の負の遺産といいましょうか、建築確認申請は取得したが工事完了検査済証がないという建築基準法の手続き違反の建物が街のなかに沢山溢れているというのが現状です。
そうした検査済証の無い建物を増築とか用途変更をしたい時、以前は行政でも門前払いされていたことも多かったのですが、最近は行政でも相談を受けとめてくれて確認申請を受け付けてくれて建築確認済証を公布してくれる事例が増えてきました。
2013年より、ソリューション業務として施工品質監査業務の仕事を始めた。
今日は、品川の共同住宅の現場で配筋検査に立ちあった。
建築主(デベロッパー)の立場から建築施工について検査し都度報告書を作成する。
配筋検査・コンクリート打設などの躯体関係から、断熱・防水・内装について全数監査するので、ひとつひとつの工程における検査に結構時間がかかりそうだ。
今日は、先輩氏について この会社のチェツクポイントをレクチャーされた。
監理業務は5年ぶりなので、構造関係の配筋要領等は、もういちど頭に叩き込まねばならない。
手動ガス圧接の膨らみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(SD490は1.5倍以上)、膨らみの長さは1.1倍以上(SD490は1.2倍以上)なども検査する。
これは以外と確保出来ていないときがある。
1,目視検査
構造物の調査を行なう時には、目視による外観調査が最も基本的な検査である。
コンクリート構造物の劣化が表れた段階では、コンクリートの表面に変化が出ることが多い。
「目視」とは、ただ対象を「眺める」ことではない。
この時 ひび割れ幅の測定がその後の調査や検査を決めていく基本調査となる。このひび割れ幅の測定に使うのがクラックスケール(定価500円程度)。
幅2mm 以上のひび割れが見つかったら要注意で、それがどのような形状かによつて判断をしていくが また別の機会に書く事にする。
又、ひび割れの深さを測る器具もある。・・・市販品は見当たらず独自に作ることが多い。
2,打音検査
コンクリートの表面をハンマー打撃することで生じる打撃音を人間の耳で聞き、その音によって欠陥の有無を判断する方法。
打音検査は、構造物の検査に限らずタイル面の剥離検査、モルタル面の剥離検査、鋼構造建築におけるボルト類の緊結状況の確認、あるいは又 電車の車輪検査や大型トラックのタイヤの検査など幅広い分野の基本的な検査方法として定着している。
打撃音は、清音・軽音・濁音などに区別され欠陥存在の可能性を判断する。
打音棒が市販されている
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以上はアナログ的な検査であるが、同じ打音検査でもマイクロフォン等の音響機器で計測し詳細な検討を行なう方法もある。
3, コア試験
コンクリート構造体をコアボーリンクして(主として横方法)コアを採取し、幾つかの検査をして評価する。
4,テストハンマー試験
テストハンマーは、コンクリートの非破壊試験の一つ。
一般的に普及しているのは、シュミットハンマーで 私は都度レンタル品を利用している。現在コア試験以前の予備調査段階(出来るだけ経費をかけない場合の調査)で採用している。
5, X線法
コンクリート内部の鉄筋の配置状態や空洞の確認・推定をするもの。
10/11 朝から大阪府堺市へ先週とは別件の商業施設の現地調査に出かける。
現地集合が午前10時30分だったので 朝4時半起き6時の新幹線に飛び乗った。
天気は曇り
新横浜から京都まで爆睡
京都あたりで妻から電話がこなければ新大阪を乗り越してしまってたかも知れない。
今回の案件もエンジニアリングレポートの中の遵法性調査。
堺市は、雲が多いが青空も顔を出していた。
詳細な資料が、前日までに手元に届かず現地で渡され、鞄がいっぺんに重たくなった。
商業施設は、細かく間取りが変わっていて注意深く見ていないといけないので疲れる。
夕方5時までみっちり現地調査、最後調査項目をまとめている段階で5時半に 私だけ先に現地を後にした。
夕方は雨が降ってきた
新大阪に着いたのは6時半。
トイレで汗臭い下着を着替えて、赤福をひとつ買い、弁当を買い込んで7時の新幹線で東京に帰ってきた。
【車内で食べた幕の内弁当・昼飯が饂飩だったので ちょつと豪華に】
新幹線の中は 暑苦しくて寝れなかった。
東京駅でホームに吹いてくる冷たい風をうけとめて心地よかった。
10/5 朝から新幹線に乗り 大阪府堺市内の商業施設の遵法性現地調査に行った。
車窓からは雲ひとつ無い秋空が広がっていた。
せっかく新幹線の窓側の席を取ってもらったのに名古屋まで爆睡
エンジニアリング・レポートの中の遵法性関係の事項が私の担当で、午後1時に現地集合だったのだが、堺市に行くのは初めてなので、新大阪から東海道線で大阪へ行き、そこから環状線で新今宮で南海電車に乗り、堺市に向かうという乗換えが多いyahooのロコに従った。
それでも45分ぐらい前に現地に着き 昼食を食べる時間を確保できた。
後で聞くと新大阪から地下鉄御堂筋線で難波まで行き、そこで南海電車に乗り換えると良いらしい。帰りはそうした。
昼食は、東京ではあまり店舗がない大阪王将。塩ラーメンとホウレン草チャーハンのセットで650円。あっさりしていて美味しかった。
調査は、商業施設なので何度もテナントの入れ替わりがあり、確認申請時の時との相違点や、その部分の遵法性を確認していく。
例えば防火区画の壁に対してダクトやフードがついていればFDの存在の確認。その防火区画の壁を移動していれば耐火性のある壁なのかどうかの確認。防火シャツターの動作状態。
非常用照明や自然排煙窓の動作状態、内装制限、避難経路の確認などなど多岐にわたる。
数人で複眼的に調査する事で精度は上がる。
商業施設に飾ってあった麦飯石(ばくはんせき)。
多穴質構造の石だが、原産地は岐阜県加茂郡白川町黒川。それが何故大阪堺市のビルの一角にあるのか その所以は不明
壁材として磨き材を使うと白い長石と灰色の石英が散りばめられたような表面となる。
堺市も秋空
1時から4時まで5,000m2ほど商業施設の内部・外部を調査し、1時間ほど各自見て来た問題点を出し合う打合せ。
5時に現地を出て、帰宅客で混む難波、ちょつと寄って見たかった心斎橋や梅田を横目にしながら まっすぐ新大阪から新幹線で帰京
東京に着いたら またも山手線が止まっていた・・・。
10/4 今日は朝から既存建物の構造調査の立会いで横浜へ出かける
今朝の五反田の人身事故(少女が飛び込み自殺?)で山手線は内回り外回りとも止まり、新宿湘南ライナー、埼京線も運転休止となり 身動きが取れなくなり現場に着いたのが30分ほど遅れてしまった。
たった一つの命を断ったしまった少女の事に思いが巡る。
今日の調査は、鉄骨仕口部の溶接検査(UT検査)
コンクリート部分のコア抜き(圧縮強度試験の試験体)
コア抜きをした後と試験体
基礎フーチングの一部が地上面に出ているので、後日シュミットハンマー試験をすることにした。
UT、コア抜きともに いつも御願いしている会社なので基本的な指示をするだけで ちゃんと仕事をしてくれるので 楽チン。
10/2 遵法性調査の現地調査の為に朝から千葉県の山武郡に向かう。
特急電車まで時間があったので、10/1リニューアルオープンしたJR東京駅丸の内駅舎を見に行く。
【ドーム屋根の天井】
【赤レンガ駅舎が復元された】
銚子行きの特急しおさいに乗り、現地調査に向かう。
電車の中では爆睡・・・
今回の遵法性調査は、工場で幾度と無く増改築を繰り返してきた生産施設を確認申請を取得したもの、完了検査済み取得したもの、していないもの、無確認建物の実態を確認し増改築の履歴を紐解き、現状を正確に把握する事が第一目的。
工場の会議室に、ずらっと並べられた建築・消防関係の図面等の書類に目を通し、事前調査に肉づけしていく。
昼食後は、工場の内外部を 5Lの白衣と帽子をかぶり 見て廻る。
その後 会議室に戻り建築主側(工場)のスタッフからヒアリング
現地調査をして ようやく この工場の建設履歴や遵法性上の問題点が浮かび上がる。
【工場の屋上から撮影・廻りは田園地帯】
夕方、また特急しおさいに乗り 東京に戻る。
帰りも 爆睡・・・
現地調査は 脚が疲れる。
耐震性調査と基準時の遵法性を調べる為に、構造担当者と現地調査に行ってきた。
内外部の劣化状況、鉄骨部材の構造図との照合などをするのが今日の目的。この後コンクリートのコア抜きをして圧縮強度検査。鉄骨溶接部の非破壊検査(UT検査)をしなければならない。
設計図では柱材がSS41になっているのだが、SM材のような感じもするのでスチールチェッカーもする必要がある。
1階の階高が高いので、UT検査の為にローリングタワーを手配しないといけない。
現地を見て設計図とは異なる間仕切りがあることや、階段部分の竪穴区画が確保されていない事などがわかった。
検査・調査に来ると汗びっしょりになり身体を動かすので少しは痩せる。ダイエットには良いかもしれない。
このところ行政協議、現地調査、検査等の予定が混みはじめたので一気にダイエット出来るかも・・・。
今日は建築設備定期検査の現地調査の為 神田のオフィスビルへ出かけた。
オフイスビルなので非常用照明、給排水設備、換気設備(自然)と検査項目は限定される。
それでもテナントの内部、共用部と二時間あまり歩きまわり 汗びっしょり。
設備関係の検査道具は自前のものがないから、非常灯点検フック棒、照度計、温湿度計、風速計などを買い揃えなければならない。
現地調査から帰ってきて、AMAZONで検査道具をリストアップ。
木材水分形、ガイガーカウンター、探査装置の簡便なものなども欲しい。そして何よりもデブでも着れる作業着を買ってこないと・・・。
定期検査報告書をまとめ押印をもらい昇降機センターに届けて業務完了となる。