遵法性調査の対象関係法令

「遵法性調査」と言っても、建築基準法と関係法令は膨大で、法令のどこまでを調査対象とするのか、事前によく取り決めておかなければならない。

  1. 建築基準法
  2. 建築基準法に基づく条例
    建築基準法に基づく条例は地方公共団体が制限内容を定めていて適合義務がある。敷地、道路等の制限、地域地区等の制限、日影規制等多くの項目が含まれている。
  3. 消防法
    火災予防や消防設備に関する事項が定められており、建築基準法と並んで安全上重要な法令。
  4. 建築基準関係規定
    消防法を含め、屋外広告物法・駐車場法・バリアフリー法等確認審査の対象となる法令(全18法律)。
  5. 確認手続き以外の手続きを要する法令
    都市計画法、土地区画整理法、省エネ法、電波法、文化財保護法、ビル管法等に基づく許可・届出等及び地方公共団体が定める条例(中高層建築・福祉・景観等に関する)に基づく届出等。
  6. 要綱・基準・指導等
    地方公共団体が定める条例に基づかない強制力のない指導という位置づけであっても遵守することが望ましいもの。
  7. 業務・営業に関する手続き
    医療法・学校教育法・児童福祉法・大店舗立地法・工場立地法・風営法等に基づく許可・届出等。
  8. 宅地建物取引業法上の重要事項説明義務対象法令
    都市計画法・建築基準法を始め重要事項として説明すべき法令に基づく制限にかかる対象法令(全47法律)。

※5~7は通常オプション調査項目。 ※1の内、法第20条に基づく「構造計算の検証調査」は、オプション調査項目となる。

“遵法性調査の対象関係法令” の続きを読む

建物遵法性調査(建築基準法適合判定調査)の世界

現在、企業のコンプライアンス(法令順守)意識が高まっていると感じる。

遵法性調査で建物の現地調査をしてみて思うのだが、日本の建築ストックには、使い勝手や経済性を優先しての違法行為や法的知識の不足による改修工事、用途変更によって不適合状態になっているものが多く見られる。

また、増改築、用途変更をしようとすると既存の建物に検査済証がないという場合も数多くある。

このような物件は遵法性が確認されないと、売買、賃貸、融資等の不動産取引において大きな損失を背負う。値引き交渉などの裏づけ資料となることも多い。

さらには火災などの重大な事故が起こった場合には企業の存続をも危うくすることにもなりかねない。

遵法性調査は、一般的には確認申請図書等の机上調査と現地調査との両面からの調査が必要なのだが、調査員には実務経験と法的知識が必要である。

実務経験で言えば、例えば壁を叩いてみて下地の予想がつく。熱感知器と煙感知器を見ただけで峻別できる。目視しただけで外壁や床が傾斜しているのではないかと疑いを持つ等など。

建築基準適合判定資格者や一級建築士の資格者が調査にあたるのだが、日本の資格者制度では、資格者=技術者ではなく 資格はあるが実務はさっぱりわからないという人が沢山いる。

指定確認検査機関は資格者は多いが、設計をしたことも天空率の計算、避難安全検証法の計算も、日影図もなにもやった事がない。建物の建設過程を見たこともない人が多く、それらの一級建築士が審査をし、そうした人達が審査実務経験を経て建築基準適合判定資格者に合格すれば建築検査員(通称として民間主事)になっていく。

しかし審査・検査はそれでもやれるというところが現在の確認制度の事務処理たる所以。

建築確認における法的領域は狭く建築基準法と関係規定(消防法・都市計画法等)だけだが、現在の建築プロジェクトにおいて関係する法令は、その何倍もあるのだ。

「建築ストックの再生と活用」をテーマに遵法性調査、法適合性調査の実務をやっていると豊富な設計監理実務経験と関連法や設備関係も含めた幅広い法的知識を持った人材が求められていると感じる。

経験を積んだシニア・シルバーの世代の活躍できる世界が広がっている。

*今、遵法性調査・法適合性調査の出来る次世代の人材を、業務を通じて育成中である。この分野に興味のある人は当社に連絡を

 

 

京都市、近代建築を守る全国初の独自条例導入へ

京都市が「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(仮称)」の制定を目指している。

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000149349.html

建築基準法の既存不適格部分を緩和する安全策をまとめた「保存活用計画」を提出し、建築審査会の意見を聞き、「保存建築物」に指定。増改築後も維持管理の定期報告を義務付けるというもの。

東京でも歴史的な建築物を増改築、用途変更して活用しようとすると 建築基準法の遡及事項によってコストがかかる場合ではやむ終えず解体される場合が多い。

京都市のように街の景観等に寄与するであろう建物を「仕分け」し建築基準法等の適用を緩和するのは賢明だ。

「建築ストックの再生と活用」に道が開かれつつあると感じる。

京都市:近代建築を守る独自制度導入へ 対象は約360棟
毎日新聞 2013年06月11日 15時10分(最終更新 06月11日 15時42分)

 モダニズム建築など歴史的な価値のある近代建築を保存しようと、京都市は、増改築時に一定の安全性を確保すれば建築基準法の適用を除外する全国初の制度を今年度内にも導入する方針を固めた。町家などの木造建築保存のために同法適用の除外を定めた市条例(2012年施行)を改正し、対象を鉄筋コンクリートやれんが造りにも拡大する。

 明治〜昭和初期にかけての近代建築をめぐっては、伝統的なデザインを残しながら安全性能を同法に適合させる増改築が設計上困難だったり、多額の経費がかかったりすることが多い。このため、惜しまれながらも解体されるケースが相次いでいる。

 京都市が保存対象とするのは、同法施行(1950年11月23日)以前に建てられ、景観的、文化的に特に重要な木造以外の建築物。市によると、登録有形文化財などに指定されているか、それに準ずる建物で市内に約360棟ある。具体的には▽南座(29年建築、国登録有形文化財、東山区)▽京都工芸繊維大3号館(30年建築、同、左京区)▽旧毎日新聞京都支局(28年建築、市登録有形文化財、中京区)−−などが挙げられるという。

 所有者は、デザイン性を損なわない範囲で耐震補修を行うほか、幅の狭い階段や通路など同法に適合しない箇所については▽避難路の確保▽火気使用の限定−−などの安全策をまとめた「保存活用計画」を市に提出。市は、建築審査会の意見を聞き、同法の除外対象となる「保存建築物」に指定する。増改築後も維持管理の状況を定期的に市に報告する必要がある。

 6月末まで市民の意見を募集し、9月議会に条例改正案を提案する。【花澤茂人】

 京都工芸繊維大の松隈洋教授(近代建築史)の話 しゃくし定規に建築基準法を適用することで壊さざるを得なかった近代建築の保存に、道が開かれる。京都は各時代の建物が併存し、連綿と続く歴史の蓄積を感じさせるまれな場所。その素晴らしさを次の時代につなげていくことができる。
http://mainichi.jp/select/news/20130611k0000e040225000c.html

バイオクライマティックデザイン

「たまでん」こと多摩電力合同会社が屋根貸しオーナーに呼びかけた条件。

屋根貸しオーナーの方へ
多摩電力合同会社が建物所有者様と話し合い、最適な屋根貸しの条件を個別に設定させていただきます。
建物所有者様とは条件が整い次第、多摩電力合同会社と賃貸借契約を結んでいただきます。
設置後した太陽光は発電設備は固定価格買い取り制度のもとに、多摩電力が電力会社に全量売電します。また、設備のメンテナンスは多摩電力が行います。

【想定する建物所有者様】

・公共施設(学校、幼稚園、他)
・民間の学校法人様
・団地の管理組合様
・自社ビルや工場をお持ちの企業・団体様
・商業施設やインフラ施設をお持ちの企業様

【建物所有者様のメリット(例)】

建物所有者様は、基本的に自己資金負担ゼロで太陽光発電設備を設置でき、以下のメリットを享受することができます。

・屋根貸し賃料
・非常用電源の確保
・契約満了時の設備の譲渡
・最上階の直射日光遮蔽効果
・地域貢献/環境貢献

【募集条件】
以下の条件をすべて満たす建物所有者様が対象になります。

1)太陽光発電設置用として概ね20年間の貸し付けが可能であること
2)太陽光発電設置が可能な屋根面積が150㎡以上あること
 (※但し、北面および太陽光発電の設置しに際し、障害物がある場合を除きます)
 (※150㎡未満の屋根を複数まとめて150㎡以上として申請いただくことも可能です)
3)屋根の日照条件が良好なこと
4)多摩地域(八王子、稲城、町田を含む)に位置していること
5)集合住宅の管理組合の場合、理事会・総会等の正式な手続き・手順を踏んで合意が得られていること
6)債務不履行により、所有する資産に対して差押命令、保全差押または競売手続き開始決定がなされないこと

上記条件をご確認の上、一部条件に当てはまらないことや不明な点があっても、多摩電力が無料相談をさせていただきますので、まずは一報ください。

http://tama-den.jp/?page_id=18

建物所有者様のメリットとして建物所有者は、基本的に自己資金負担ゼロで太陽光発電設備を設置でき、以下のメリットを享受することができるとしている。

・屋根貸し賃料/・非常用電源の確保/・契約満了時の設備の譲渡/・最上階の直射日光遮蔽効果/・地域貢献、環境貢献

その昔、学生時代に民家の調査研究や歴史的建造物・歴史的景観の保存に関わり、環境と建築という問題については、いつも脳裏を離れないテーマだった。

昨今の学会では、「その地域の自然に合致し、地球環境を維持できる、人間に快適かつ悦びを与える建築デザイン」(バイオクライマティックデザイン)と言っている。

これらをどのように実現していくか。

「既存建築物の再生と活用」というテーマで業務を行っている当事務所でも「バイオクライマティックデザイン」は、必要不可欠な領域だ。

 

「たまでん」が、動き始めた。

「たまでん」は、玉川電車ではないよ、「多摩電力合同会社」の事。

5/24の朝日新聞朝刊に、主に多摩電力の第一号発電所、市民ファンドの取り組みを紹介する記事が掲載されていた。

 

市民よ集え 太陽光発電

マンションやビルの多い都市の屋上を使って太陽光発電を広げていこうと、市民がつくった多摩市の発電事業会社が、市民ファンドの募集をしている。市民ファンド型の太陽光発電は、北海道などの地方を中心に進んできたが、首都圏では初めて。都市型モデルとして注目される。事業を広く知ってもらおうと、28日には新宿でトークイベントを開く。

◆多摩発、ファンド式で出資募る

◇屋上利用「都市型の手本に」

「きっかけは、原発事故。東京で消費するエネルギーで、福島があんな目にあった。もう『東京だから』『土地がないから』とは言っていられなかった」

多摩市内にある「多摩電力合同会社」(愛称・たまでん)の山川陽一代表(74)は振り返る。

同社は、地域で環境問題やまちづくりに取り組んできた人たちが集まって設立。水力や風力などの選択肢のなかから、「自分たちの力で、継続していけるものを」と団地やマンションの多い「多摩ニュータウン」で屋根を借りて発電することを考えた。

国の固定価格買い取り制度が昨年7月にスタートして以来、市民ソーラーは首都圏でも増えている。だが、「私募債」を活用して、少人数でお金を出し合う形が中心。不特定多数の人に参加してもらうファンド方式は、市民主体の事業ではハードルが高いと、敬遠されがちだった。

だが、山川さんらは「多くの市民からの心のこもったお金で地域の発電所をつくり、広げていきたい」と、こだわった。昨年9月に環境省の委託事業に採択されたこともあり、学識者や行政、金融関係者を交えて検討を進められるようなった。

計画では、市民から募った出資を元手に、多摩ニュータウンを中心に多摩地域全域の公共施設やマンションの屋上を賃借りし、太陽光パネルを取り付ける。今年度中に、出力計1千キロワット分を目標にしている。

必要な資金3億円のうち、半分に当たる1億5千万円は地場金融機関からの融資でまかない、残りの半分を市民に「たまでん債」として購入してもらう方針で、4月に募集を始めた。

山川さんは「エネルギーを消費するばかりだった東京から発電していくことで、全国の都市部のモデルにしていきたい」と話す。

28日には新宿区歌舞伎町のロフトプラスワンでトークイベント「東京に『市民発電所』を」を催す。ゲストは、ノンフィクションライターの高橋真樹さんや保坂展人・世田谷区長ら。問い合わせは、多摩エネ協(042・357・0335)。日曜日は休み。

(市川美亜子)

http://www.asahi.com/area/tokyo/articles/MTW1305241300001.html

 

母体は、多摩循環型エネルギー協会(略称:多摩エネ協)で、多摩で自然エネルギーの普及を目指す市民参加の取り組み。

環境省が平成23年度から、地域の関係主体が参画できる再生可能エネルギー導入事業の円滑な立ち上げのための事業化計画策定手法の確立に向けて、モデル的な地域の取り組みを支援する「地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務」を行い、全国から業務を担う事業者を公募・選定していたが、多摩エネ協は同業務の平成24年度募集に応募し、同年9月に採択された。これを受けて、地方自治体、金融機関、商工会議所、学識経験者、地域住民等で構成される協議組織を立ち上げた。

それが「多摩市再生可能エネルギー事業化検討協議会」。

この取り組みの事業主体が「たまでん」。

原発や化石燃料依存から自然エネルギーの活用の面だけでなく、建築的にも「既存建築物の再生と活用」という点で私は、注目している。

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遵法性現地調査@千葉県野田市

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 【遠くに見える山影は、つくば山】

2/21 遵法性の現地調査の為 千葉県野田市に行ってきた。

つくばエキスプレスに始めて乗った。

約10万m2 、 5時間30分歩きづめで遵法性調査をした。

今日は、さすがに太ももが痛い。

撮影した写真は約300枚

途中でカメラのバッテリーが無くなり、携帯電話で撮影した。

これからはバッテリーの予備も持つていかないと・・・、やっぱりどこでも買える乾電池のデジカメの方が良いかもしれない。

それと寒さで赤ボールペンが書けなくなった。

これも色鉛筆の方が調査には適している。

現地調査に来るたびに考えさせられるのは、設計と使用実態との乖離。

ここでは詳しくは書けないが、勉強になる。

 

建築施工品質監査・水圧検査

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共同住宅の施行品質監査に行った。

今日の検査項目は、給水管の水圧検査

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まもなく竣工なので、現場は仕上げ工事や設備、電気の工事が入り多数の職人さんが出入りしていた。

共用部のシーリング工事も完了していたら検査しようと思ったのだが、2/19は雪が舞い、1階の外溝は足回りが悪いうえに、工事関係の材料等が置かれていて断念した。

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小雪が舞う多摩川越しに望む高層ビル群

横浜K邸外壁改修 -2

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2/17(日)外部足場が撤去され、外壁改装工事が終わったので工事の確認に行った。

あわせて2、3階の内部リノベーションの設計を委託されたので、打合せを兼ねていた。

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昔の図面を見てみると、この頃は小屋裏収納の面積が下階の床面積の1/8以下だった。

現在は、1/2以下

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外壁のタイルの汚れは高圧洗浄だけでは落ちなくて、ケミカル洗浄をしてすっかり綺麗になった。

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この家の特徴である3階のサイドからの採光を生かしつつ、今は不必要となった間仕切り壁を整理する。

少し広めの階段室に大型の収納間仕切り、ロフトを広くとって固定階段であがれるようにしょうと基本的なスケッチは出来上がっている。

施主から戴いたA41枚の要望書を基にして図面を作成する。

公立学校「屋根貸し」・ストック活用の新しい視点

公立学校「屋根貸し」が増加している。

自治体が所有する学校建築の屋上を、太陽光発電パネルを設置する事業者に屋根を貸し出して賃貸料収入を得る。

同時に子供達の環境教育にも役立てようという試み

これも立派な既存建築物の「活用」だ。

 

<エネルギー再考>公立学校「屋根貸し」増加 自治体の太陽光発電

2013年2月4日
校舎屋上に設置された太陽光発電パネル=栃木県足利市の青葉小学校で

 学校の校舎の屋根に太陽光発電パネルを取り付ける事例が急増している。公立学校の建物の所有者である自治体が、パネルを設置する事業者に屋根を貸し出す方式が確立し、自治体が多額の予算を使わずに済むようになったからだ。太陽光発電の現場が身近にあることを環境教育で生かそうという機運もある。 (白井康彦)
 「市の予算で小学校に太陽光発電設備を設置していく計画でしたが、民間資本を活用する方式に切り替えました」。愛知県刈谷市教委教育総務課の塚本吉郎施設係長は、こう強調する。
 同市は市の予算を使って、二〇一〇年度に市内六つの全中学校に太陽光発電パネルを設置。一三年度からは、五年がかりで十五小学校すべてに太陽光発電を導入する予定だったが、屋根貸し方式に切り替えた。建物所有者が屋根を貸し出し、借りた事業者がパネルを設置・管理して発電した電気のすべてを電力会社に売る仕組みだ。
 刈谷市は貸出先の事業者を公募。十四校は一月に優先交渉する事業者を選んだ。パネル設置などの工事は来年三月までに完了させる。残りの一校には応募がなく、対応策を今後検討する。
 十四校合計で、貸し出す面積は約六千七百平方メートル。年間約百十万円の賃貸収入が得られる見込みだ。十五校すべてに従来方式で太陽光を導入すると、約五億円の予算が必要だったので、節約効果は非常に大きい。
 昨年七月、再生可能エネルギーで発電された電気の全量固定価格買い取り制度がスタート。電力会社が買い取る価格が高めに設定されたため、パネルを設置する事業者は屋根を借りても採算が合いやすくなり、屋根貸し方式が普及し始めた。
 借りる側から見ると、建物を所有するのが民間企業の場合には、倒産などで建物が壊されるリスクがつきまとう。自治体の建物ならそうした心配はいらない。自治体が所有する建物の中で、パネル設置に適しているのは、屋根が平らで面積が広い学校だ。
 こうした事情で、昨年から神奈川県、岐阜県、新潟県、栃木県足利市、愛知県碧南市など全国二十以上の自治体が公立学校を中心に、屋根貸し方式で太陽光発電を導入する手続きを始めた。足利市は着手時期が早く、既にパネルが設置された学校もある。
 学校の太陽光発電は、環境問題に熱心な自治体が自前の予算で徐々に導入するのが普通だった。しかし、屋根貸し方式で、多くの校舎屋根に一斉にパネルを取り付けるパターンが目立ち始めた。
 この流れをリードしたのは、黒岩祐治知事が太陽光発電の普及に熱心な神奈川県。屋根貸し方式の課題を細かく検討して対応策を作り、それを情報発信してきた。同県太陽光発電推進課の山口健太郎課長は「全国百以上の自治体から問い合わせがあった」と反響の大きさを説明する。
     ◇
 埼玉県川越市は、市立の小中学校すべてに太陽光発電パネルを設置済み。児童・生徒が発電量の表示板を見て発電の仕組みを学習したり、発電量や二酸化炭素削減量のグラフを作ったりしている。川越市は環境にやさしい取り組みをする学校を「エコチャレンジスクール」と認定しており、この取り組みの中で太陽光発電設備を生かす学校が目立つという。
 神奈川県は、昨年秋に県立の二十学校の屋根の貸出先を公募した際、「教育環境に資する提案」も求めた。これに対し、「太陽光発電や省エネの知識を勉強できるテキスト、ビデオ、実地講習を提供する」と応じてきた事業者もあった。
 校舎の屋根のパネルは、環境問題の教材にもなる。教育関係者だけでなく、パネルを設置する事業者も一緒になって、環境教育への生かし方を考えていくのがよさそうだ。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2013020402000162.html

 

「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて」という技術的助言(国住指第1153号・H24年7月4日)がすでに発表されている。

公共建築物は耐震診断調査が行われることが多いが、もう少し視点を広げた「ストック活用調査」をする必要がある。

屋上に架台を取り付け、その上にソーラーパネルを設置する行為は、増築ではなく建築確認は不要であるというのが上記の技術的助言だが、荷重が増えることは間違いないし、その技術的・構造的検討は必要である。

また法的に面積を増やせるのか、あるいは縮小しないといけないのか、可変性の可能性等、従来とは異なる「ストック活用調査」が必要である。

横浜K邸外壁改修 -1

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なんじゃもんじゃカフェのある三ツ沢から さほど遠くない西区の外壁改修の現場に行った。

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先週から外部足場をかけ、外壁の高圧洗浄を行い丁度シーリング工事をしている

ALC版の継ぎ目の古いシーリングを撤去し、新しいシーリングを施している。

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サッシ回りもポリウレタン系シーリング

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タイル面は高圧洗浄だけでなくケミカル洗浄もするのだが、試しに玄関脇をケミカル洗浄してみたらしい。

やっぱりケミカル洗浄するとタイル面の輝きが増す。

見積もりを取った他の業者は、ケミカル洗浄は不要だと言ったのだが、私はケミカル洗浄をすることを強く薦めた経緯がある。

この三階建ての貸店舗併用住宅は、私が19年前に設計した建物で、随所に若気のいたりが現われている。

今回は外壁改修工事の小川建設(目黒)さんを紹介しただけで、見積もりに参考意見を述べた程度。

工事監理をしているわけではないが、建築主が親戚なので 工事中何度か顔ぐらい出しておく必要がある。

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19年も外壁のメンテナンスをしてないと色んなところが錆付いたり劣化している。

この外壁改修工事の様子は、小川建設さんのブログで紹介されている。

http://blog.livedoor.jp/livedoor8585/

上記のブログで色々な住宅の工事中の様子を紹介しているが、それを横浜K邸の建築主が気に入ったのが、最終的に施工会社を決める一要因になつたとのことなので、こうした地道なサイト更新は重要だ。

 

検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-「契機」

「検査済証のない既存建築物は増築とか用途変更出来ないと思っていた」「検査済証がない建築物は工事中だと言われてた」「検査済証のない既存建築物の増築・用途変更が可能だという法的根拠は?」等、色々と質問を受ける。

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検査済証のない既存建築物の増築・用途変更-東京都

先日 都内某区役所に検査済証未取得の既存建築物の一体増築(EXJにより構造的に別建物でない)の相談に行ったときの話し。

建築審査課構造担当係との打合せで「建築構造設計指針2010」監修・東京都建築構造行政連絡会議、(社)東京都建築士事務所協会構造技術専門委員会(所謂オレンジ本)の「第12章第7項 増築等に関する審査要領」に沿って構造関係の調査・検査したものを審査しようということになった。

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【覚書】A級ガス圧接継手

A級継手とは、元々はカプラーなどを用いた機械式継手の性能分類(SA級、A級、B級、C級の4種類) の一つ。

機械式継手の場合は、応力の伝達機構がガス圧接継手や溶接継手と異なり、引張強度は母材破断であるが、すべりが生じる工法、繰返し試験を行うとすべりが増加する工法、降伏点を過ぎると抜け出す工法などがあるため、SA級、A級、B級、C級の4段階に分類されています。

A級継手は、「強度と剛性に関しては母材並であるが、その他に関しては母材よりもやや劣る継手」と定義されています。

一方、ガス圧接継手については、強度、剛性はもちろん、付着生状に関してもほぼ母材と同等で、また、一方向繰返し試験に加えて塑性域正負繰返し試験を行い、継手単体としてはSA級継手の性能を有することを確認しています。
しかし、SA級継手はどの位置でも無条件で使用できる継手と規定されているため、使用規定上、ガス圧接継手はA級継手としました。

なお、A級継手の規定はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などすべての継手に対する共通の規定です。溶接継手や機械式継手も現在開発されている継手の大半がA級継手です。

A級ガス圧接継手の施工範囲について
(社)日本圧接協会では、前述の「ガス圧接継手性能判定基準」に基づき、ガス圧接継手について各種の加力実験(弾塑性域一方向繰返し実験、曲げ試験、断面マクロ試験)を行い、A級継手の性能を有することを確認しました。その結果、実験的に確認を行った範囲についてA級継手の施工が可能と規定しました。


img062圧接方法 :手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接、自動ガス圧接
鋼種及び径 : SD345(D25~D51)、SD390(D29~D41)、SD490(D29~D41)
異鋼種継手  : SD345とSD390の継手及びSD390とSD490の継手
異径継手: 鉄筋径の差4mm以下の継手ただし、高強度細径と低強度太径の継手は除く。
節の形状 :竹節十竹節、竹節十ねじ節、ねじ節十ねじ節
圧接施工会社: (社)日本圧接協会が認定したA級継手圧接施工会社
技量資格者: 手動ガス圧接3種・4種、熱間押抜ガス圧接3種・4種、自動ガス圧接3種・4種
施工要領 :A級継手圧接施工会社が作成したA級継手圧接施工要領書に拠る。

(出典:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)

 

平成12年建設省告示第1463号によって鉄筋継手の構造方法が定められた。

本告示のただし書きに従い、(社)日本圧接協会(現:公益社団法人 日本鉄筋継手協会)では鉄筋のガス圧接継手を対象に、溶接継手や機械式継手など特殊継手を対象とした継手性能判定基準に準じた性能評価試験を実施し、継手性能の確認を行った。

これにより、これまで鉄筋のガス圧接継手は応力の最も小さい部分にのみ適用されていたが、以後は、応力の最も小さい部分以外にも使用できる法的な道筋が拓かれた。

 

H12建告1463 建築基準法に基づく告示
鉄筋の継手の構造方法を定める件
(平成12年5月31日建設省告示第1463号)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第73条第2項ただし書(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鉄筋の継手の構造方法を次のように定める。

1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第73条第2項本文(第79条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用しない鉄筋の継手は、構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける圧接継手、溶接継手及び機械式継手で、それぞれ次項から第4項までの規定による構造方法を用いるものとする。ただし、一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭(じん)性及び付着に関する性能が継手を行う鉄筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第4項までの規定による構造方法によらないことができる。

2 圧接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 圧接部の膨らみの直径は主筋等の径の1.4倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の径の1.1倍以上とすること。

二 圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは主筋等の径の1/4以下とし、かつ、鉄筋中心軸の偏心量は、主筋等の径の1/5以下とすること。

三 圧接部は、強度に影響を及ぼす折れ曲がり、焼き割れ、へこみ、垂れ下がり及び内部欠陥がないものとすること。

3 溶接継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 溶接継手は突合せ溶接とし、裏当て材として鋼材又は鋼管等を用いた溶接とすること。ただし、径が25mm以下の主筋等の場合にあっては、重ねアーク溶接継手とすることができる。

二 溶接継手の溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとすること。

三 主筋等を溶接する場合にあっては、溶接される棒鋼の降伏点及び引張強さの性能以上の性能を有する溶接材料を使用すること。

4 機械式継手にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 カップラー等の接合部分は、構造耐力上支障のある滑りを生じないように固定したものとし、継手を設ける主筋等の降伏点に基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとすること。ただし、引張力の最も小さな位置に設けられない場合にあっては、当該耐力の1.35倍以上の耐力又は主筋等の引張強さに基づき求めた耐力以上の耐力を有するものとしなければならない。

二 モルタル、グラウト材その他これに類するものを用いて接合部分を固定する場合にあっては、当該材料の強度を1mm2につき50N以上とすること。

三 ナットを用いたトルクの導入によって接合部分を固定する場合にあっては、次の式によって計算した数値以上のトルクの数値とすること。この場合において、単位面積当たりの導入軸力は、1mm2につき30Nを下回ってはならない。

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検査済証のない既存建築物の増築・用途変更

既存建築物の増築・用途変更の建築確認申請においては、既存建築物が建築当時の法令に適合している必要があり、工事完了検査済証があることが原則となっています。

ところが日本の建築業界の負の遺産といいましょうか、建築確認申請は取得したが工事完了検査済証がないという建築基準法の手続き違反の建物が街のなかに沢山溢れているというのが現状です。

そうした検査済証の無い建物を増築とか用途変更をしたい時、以前は行政でも門前払いされていたことも多かったのですが、最近は行政でも相談を受けとめてくれて確認申請を受け付けてくれて建築確認済証を公布してくれる事例が増えてきました。

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建築施工品質監査・配筋検査

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2013年より、ソリューション業務として施工品質監査業務の仕事を始めた。

今日は、品川の共同住宅の現場で配筋検査に立ちあった。

建築主(デベロッパー)の立場から建築施工について検査し都度報告書を作成する。

配筋検査・コンクリート打設などの躯体関係から、断熱・防水・内装について全数監査するので、ひとつひとつの工程における検査に結構時間がかかりそうだ。

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今日は、先輩氏について この会社のチェツクポイントをレクチャーされた。

監理業務は5年ぶりなので、構造関係の配筋要領等は、もういちど頭に叩き込まねばならない。

手動ガス圧接の膨らみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(SD490は1.5倍以上)、膨らみの長さは1.1倍以上(SD490は1.2倍以上)なども検査する。

これは以外と確保出来ていないときがある。

 

構造体の劣化調査方法

1,目視検査

構造物の調査を行なう時には、目視による外観調査が最も基本的な検査である。

コンクリート構造物の劣化が表れた段階では、コンクリートの表面に変化が出ることが多い。

「目視」とは、ただ対象を「眺める」ことではない。

この時 ひび割れ幅の測定がその後の調査や検査を決めていく基本調査となる。このひび割れ幅の測定に使うのがクラックスケール(定価500円程度)。

幅2mm 以上のひび割れが見つかったら要注意で、それがどのような形状かによつて判断をしていくが また別の機会に書く事にする。

又、ひび割れの深さを測る器具もある。・・・市販品は見当たらず独自に作ることが多い。

2,打音検査

コンクリートの表面をハンマー打撃することで生じる打撃音を人間の耳で聞き、その音によって欠陥の有無を判断する方法。

打音検査は、構造物の検査に限らずタイル面の剥離検査、モルタル面の剥離検査、鋼構造建築におけるボルト類の緊結状況の確認、あるいは又 電車の車輪検査や大型トラックのタイヤの検査など幅広い分野の基本的な検査方法として定着している。

打撃音は、清音・軽音・濁音などに区別され欠陥存在の可能性を判断する。

打音棒が市販されている

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以上はアナログ的な検査であるが、同じ打音検査でもマイクロフォン等の音響機器で計測し詳細な検討を行なう方法もある。

3, コア試験

コンクリート構造体をコアボーリンクして(主として横方法)コアを採取し、幾つかの検査をして評価する。

  • コンクリートの中性化深さを調べる
  • 塩化物イオン含有量を測定し、コンクリート表面からの深さ方法における塩化物イオン含有量の分布状況を把握する。
  • コンクリートの圧縮強度を調べる

4,テストハンマー試験

テストハンマーは、コンクリートの非破壊試験の一つ。

一般的に普及しているのは、シュミットハンマーで 私は都度レンタル品を利用している。現在コア試験以前の予備調査段階(出来るだけ経費をかけない場合の調査)で採用している。

5, X線法

コンクリート内部の鉄筋の配置状態や空洞の確認・推定をするもの。

 

 

 

 

 

 

外装リフォーム

親戚が築19年の店舗併用住宅(S造3F)の外壁塗装等のリフォームをしたいから工事会社を紹介しろというので、外部のリフォームといっても、ALCの塗装、タイル面の浮きもチェツクしたほうがいいし、ALCの目地のシーリングやサッシ周りのシーリングなど、総合的に建物を診察し適切な判断が出来る人が良いと思い、建築家の作品を数多く手がける建築会社が適切だろうと紹介しておいた。

実は その昔わたしが設計監理した物件

一ヶ月ほど前に、紹介した建築会社の部長さんが建築主と会い現場を見て、先頃見積もりが提出されたとの連絡が建築主から来た。

親戚だから知恵だけ貸せといわれていたので、適当にほつたらかしにしていたのだが・・・

営業熱心な外装リフォーム会社や私の紹介した建築会社 計3社に見積もりを御願いしたらしく、昨日建築主から三社の見積もりを比較した一覧表がMAILで、三社の見積もりのコピーが郵送で送られてきた。

三社見積もりの比較表を建築主が作るなんて・・・なんて熱心なんでしょう・・・お金を残す人は、こうでなければなりません。

昔から見積書を見るだけで、その建築会社の資質がわかると言われていたが、久しぶりに工事関係の見積書を見て、まさしくその通りだと思った。

築19年一度も外装リフォームをしなかつたのだから、現場を見ればALC版の目地シーリング打ち替えやタイル面の洗浄だって高圧洗浄だけでなく、この際ケミカル洗浄もしておきたい。タイル面の剥離調査は当然しなけりゃ・・・こんなことは現場を見なくても築19年と聞いただけでイメージできる。

そこらへんが単なるペンキ屋さんと総合的に診察できる建築会社の違いだな~

まぁ 当然建築会社の方が工事費が高いのだが

建物の一生の中で外装リフォームをするのは一度か二度が現実。

そう考えたら、財布に余裕があるなら出来るだけ良い仕様の材料を使い適切な仕事をするところを工事会社にしないといけない

遵法性現地調査@大阪府堺市 part-Ⅱ

10/11 朝から大阪府堺市へ先週とは別件の商業施設の現地調査に出かける。

現地集合が午前10時30分だったので 朝4時半起き6時の新幹線に飛び乗った。

天気は曇り

新横浜から京都まで爆睡

京都あたりで妻から電話がこなければ新大阪を乗り越してしまってたかも知れない。

今回の案件もエンジニアリングレポートの中の遵法性調査。

堺市は、雲が多いが青空も顔を出していた。

詳細な資料が、前日までに手元に届かず現地で渡され、鞄がいっぺんに重たくなった。

商業施設は、細かく間取りが変わっていて注意深く見ていないといけないので疲れる。

夕方5時までみっちり現地調査、最後調査項目をまとめている段階で5時半に 私だけ先に現地を後にした。

夕方は雨が降ってきた

新大阪に着いたのは6時半。

トイレで汗臭い下着を着替えて、赤福をひとつ買い、弁当を買い込んで7時の新幹線で東京に帰ってきた。

【車内で食べた幕の内弁当・昼飯が饂飩だったので ちょつと豪華に】

新幹線の中は 暑苦しくて寝れなかった。

東京駅でホームに吹いてくる冷たい風をうけとめて心地よかった。

 

 

遵法性現地調査@大阪府堺市

10/5 朝から新幹線に乗り 大阪府堺市内の商業施設の遵法性現地調査に行った。

車窓からは雲ひとつ無い秋空が広がっていた。

せっかく新幹線の窓側の席を取ってもらったのに名古屋まで爆睡

エンジニアリング・レポートの中の遵法性関係の事項が私の担当で、午後1時に現地集合だったのだが、堺市に行くのは初めてなので、新大阪から東海道線で大阪へ行き、そこから環状線で新今宮で南海電車に乗り、堺市に向かうという乗換えが多いyahooのロコに従った。

それでも45分ぐらい前に現地に着き 昼食を食べる時間を確保できた。

後で聞くと新大阪から地下鉄御堂筋線で難波まで行き、そこで南海電車に乗り換えると良いらしい。帰りはそうした。

昼食は、東京ではあまり店舗がない大阪王将。塩ラーメンとホウレン草チャーハンのセットで650円。あっさりしていて美味しかった。

調査は、商業施設なので何度もテナントの入れ替わりがあり、確認申請時の時との相違点や、その部分の遵法性を確認していく。

例えば防火区画の壁に対してダクトやフードがついていればFDの存在の確認。その防火区画の壁を移動していれば耐火性のある壁なのかどうかの確認。防火シャツターの動作状態。

非常用照明や自然排煙窓の動作状態、内装制限、避難経路の確認などなど多岐にわたる。

数人で複眼的に調査する事で精度は上がる。

商業施設に飾ってあった麦飯石(ばくはんせき)。

多穴質構造の石だが、原産地は岐阜県加茂郡白川町黒川。それが何故大阪堺市のビルの一角にあるのか その所以は不明

壁材として磨き材を使うと白い長石と灰色の石英が散りばめられたような表面となる。

堺市も秋空

1時から4時まで5,000m2ほど商業施設の内部・外部を調査し、1時間ほど各自見て来た問題点を出し合う打合せ。

5時に現地を出て、帰宅客で混む難波、ちょつと寄って見たかった心斎橋や梅田を横目にしながら まっすぐ新大阪から新幹線で帰京

東京に着いたら またも山手線が止まっていた・・・。

 

構造調査立会い@横浜

10/4 今日は朝から既存建物の構造調査の立会いで横浜へ出かける

今朝の五反田の人身事故(少女が飛び込み自殺?)で山手線は内回り外回りとも止まり、新宿湘南ライナー、埼京線も運転休止となり 身動きが取れなくなり現場に着いたのが30分ほど遅れてしまった。

たった一つの命を断ったしまった少女の事に思いが巡る。

今日の調査は、鉄骨仕口部の溶接検査(UT検査)

コンクリート部分のコア抜き(圧縮強度試験の試験体)

コア抜きをした後と試験体

基礎フーチングの一部が地上面に出ているので、後日シュミットハンマー試験をすることにした。

UT、コア抜きともに いつも御願いしている会社なので基本的な指示をするだけで ちゃんと仕事をしてくれるので 楽チン。

遵法性調査@千葉県山武郡

10/2 遵法性調査の現地調査の為に朝から千葉県の山武郡に向かう。

特急電車まで時間があったので、10/1リニューアルオープンしたJR東京駅丸の内駅舎を見に行く。

【ドーム屋根の天井】

【赤レンガ駅舎が復元された】

銚子行きの特急しおさいに乗り、現地調査に向かう。

電車の中では爆睡・・・

今回の遵法性調査は、工場で幾度と無く増改築を繰り返してきた生産施設を確認申請を取得したもの、完了検査済み取得したもの、していないもの、無確認建物の実態を確認し増改築の履歴を紐解き、現状を正確に把握する事が第一目的。

工場の会議室に、ずらっと並べられた建築・消防関係の図面等の書類に目を通し、事前調査に肉づけしていく。

昼食後は、工場の内外部を 5Lの白衣と帽子をかぶり 見て廻る。

その後 会議室に戻り建築主側(工場)のスタッフからヒアリング

現地調査をして ようやく この工場の建設履歴や遵法性上の問題点が浮かび上がる。

【工場の屋上から撮影・廻りは田園地帯】

夕方、また特急しおさいに乗り 東京に戻る。

帰りも 爆睡・・・

現地調査は 脚が疲れる。

耐震性調査+遵法性現地調査@横浜

耐震性調査と基準時の遵法性を調べる為に、構造担当者と現地調査に行ってきた。

内外部の劣化状況、鉄骨部材の構造図との照合などをするのが今日の目的。この後コンクリートのコア抜きをして圧縮強度検査。鉄骨溶接部の非破壊検査(UT検査)をしなければならない。

設計図では柱材がSS41になっているのだが、SM材のような感じもするのでスチールチェッカーもする必要がある。

1階の階高が高いので、UT検査の為にローリングタワーを手配しないといけない。

現地を見て設計図とは異なる間仕切りがあることや、階段部分の竪穴区画が確保されていない事などがわかった。

検査・調査に来ると汗びっしょりになり身体を動かすので少しは痩せる。ダイエットには良いかもしれない。

このところ行政協議、現地調査、検査等の予定が混みはじめたので一気にダイエット出来るかも・・・。

建築設備定期検査@神田

今日は建築設備定期検査の現地調査の為 神田のオフィスビルへ出かけた。

オフイスビルなので非常用照明、給排水設備、換気設備(自然)と検査項目は限定される。

それでもテナントの内部、共用部と二時間あまり歩きまわり 汗びっしょり。

設備関係の検査道具は自前のものがないから、非常灯点検フック棒、照度計、温湿度計、風速計などを買い揃えなければならない。

現地調査から帰ってきて、AMAZONで検査道具をリストアップ。

木材水分形、ガイガーカウンター、探査装置の簡便なものなども欲しい。そして何よりもデブでも着れる作業着を買ってこないと・・・。

定期検査報告書をまとめ押印をもらい昇降機センターに届けて業務完了となる。

 

検査道具 -1

常時携帯している検査道具です

写真左から

  1. コンベックス(巻尺)・・・各部の距離測定 5m、3.5m、2mなど その現場に合せて携帯しています。
  2. ノギス・・・内径、外径等の測定
  3. 点検鏡・・・見えにくい部分の確認
  4. 懐中電灯(ペンライト)・・・暗部確認 これも幾つか種類を持っています
  5. ドライバー・・・プラス、マイナスドライバー 設備器具、点検口等の開閉
  6. 勾配水準器・・・1/100、1/150の勾配計で設備配管の勾配確認に使います
  7. マグネット付水準器・・・鉄骨造用の水準器です。

これらは、かなり一般的な検査道具です。現在、現場で設備系の簡便な測定も出来る器具等を揃えている途中です。