特別避難階段

建築基準法施行令第122条で、「避難階段の設置」が規定されており、15階以上の階又は地下3階以下の階に通じる直通階段は、特別避難階段としなければならない。

避難階段には次の二つの形式がある。

① 屋内避難階段
② 屋外避難階段

特別避難階段の形式は
① 屋内階段+付室(又はバルコニー)
② 屋外階段は設けることは出来ない。

以下 特別避難階段をめぐる問題や質問をあれこれとまとめてみた。

  • 特別避難階段の構造・形状
  • 避難階段と特別避難階段の目的
  • 付室の大きさ
  • 特別養護老人ホームで3階以上に居室を設ける場合~特別避難階段2箇所以上設置

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