倉庫・・・避難安全検証法

倉庫は、建築基準法施行令第126条の2で排煙設備は適用外となっている。

自己用の倉庫や冷凍倉庫等が純然たる倉庫にあたり、貸し倉庫・倉庫業を営む倉庫・物流センター等で物品の仕分け作業をする為に常時在室者がいる場合は、居室として排煙設備を設置するか、避難安全検証を行う。

この常時在室者がいる場合の、倉庫の在館者密度は告示第1441号に示されていない。

そこで在館者密度の設定には 幾つかの方法がある。

“倉庫・・・避難安全検証法” の続きを読む