倉庫は、建築基準法施行令第126条の2で排煙設備は適用外となっている。
自己用の倉庫や冷凍倉庫等が純然たる倉庫にあたり、貸し倉庫・倉庫業を営む倉庫・物流センター等で物品の仕分け作業をする為に常時在室者がいる場合は、居室として排煙設備を設置するか、避難安全検証を行う。
この常時在室者がいる場合の、倉庫の在館者密度は告示第1441号に示されていない。
そこで在館者密度の設定には 幾つかの方法がある。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
倉庫は、建築基準法施行令第126条の2で排煙設備は適用外となっている。
自己用の倉庫や冷凍倉庫等が純然たる倉庫にあたり、貸し倉庫・倉庫業を営む倉庫・物流センター等で物品の仕分け作業をする為に常時在室者がいる場合は、居室として排煙設備を設置するか、避難安全検証を行う。
この常時在室者がいる場合の、倉庫の在館者密度は告示第1441号に示されていない。
そこで在館者密度の設定には 幾つかの方法がある。