古からの知人から送られてきた図面。とある設計者から確認申請の手続きを再委託されているらしく省エネ計算をしてくれないかという依頼だった。
まあ古くからの知人なので図面を見てみたら「図面?絵?なにこれ」とつぶやいてしまった。建築確認申請の仮受図らしいが、省エネ計算するにしても断熱の仕様も建具の仕様も書かれていない、さらには空調、照明、給湯図もない。
およそ性能に関しては無頓着な設計者に見受けられたので、省エネ計算をするのに不明なこと、足りない図面を書いて質疑として送付した。
図面といつても1/100をただ1/50に拡大したような図面。一級建築士でもこんな図面しか書けない人が相変わらずいるんだなと思った。
ずっと昔の事だが、指定確認検査機関に勤めていたころ上司が、法6条4号の木造住宅の申請図画が明らかに耐力壁も筋交いもない住宅だったので「筋交い計算書」の添付を設計者に求めたことがある。
建築基準法の細則では「その他必要な書類」として設計者に提出を求めることができるのだが、これが設計施工の住宅会社からクレームが入り、ひと悶着があった。結局は、その会社の確認申請は受けないことになった。
4号特例は、設計者の責任でとあるが、この国では設計者まかせでは建物の構造安全性は担保されない。そうした実例をたくさん見てきただけに、今度の法6条4号特例の縮小には基本的に賛成だ。
指定確認検査機関時代にたくさんの図面を見てきた経験から確信を持って言えること。
「一級建築士はピンキリ」