たまに歩かなくちゃとは思うけど・・
花粉症が激しくなって、くしゃみと咳が止まらなくなるし
コロナに感染したら爺だからイチコロ確定
万年 在宅勤務しております。
建築法務/ 建築ストック再生・活用 /長寿命化/ 環境建築 / 建築設計監理 / ㈱寺田建築事務所・一級建築士事務所
久しぶりに鉄筋の検査をしました。配筋検査ではなく、工事現場事務所で書類上の検査(監査)です。
鉄筋の場外加工の場合、問屋から出荷された鉄筋は加工場に搬入されます。そして加工場で加工された鉄筋が、後日工事現場に搬入されます。
通常受入検査時に工事管理者(現場監督)は、下記の点を確認します。
・メタルタグに記載の製造番号とミルシートに記載の製造番号が一致しているか。
・ミルシート記載の鉄筋の規格、径、長さ、本数などが設計図書と整合し間違いなく搬入されているか。
・ロールマークより鉄筋の規格、径、メーカーなどを設計図書と確認する。
ようするに、頼んだ鉄筋が間違いなく納品されているかの確認・検品作業です。
検査員は、これらが書類として整理されているのを確認するのですが、鉄筋検査は久しぶりだったので写真で整理されていた書類のロールマークの見方を忘れていました。でも写真を見ているうちに思い出してきました。検査予習は常に必要です。
上記の写真の見方は、D25、東京鉄鋼、SD345です。
妻の愛読書「ニュートン(2020.04)」の中に、面白い記事があると勧められて読んでみたのが立正大学・小宮信夫教授の『「犯罪機会論」で犯罪を防げ!』。
『犯罪学では、人に注目する立場を「犯罪原因論」、場所に注目する立場を「犯罪機会論」と呼んでいる。欧米諸国では、犯罪原因論が、犯罪者の改善更生の分野を担当し、犯罪機会論が、予防の分野を担当している。
犯罪機会論とは、犯罪の機会を与えないことによって犯罪を未然に防止しようとする考え方である。ここで言う犯罪の機会とは、犯罪が成功しそうな状況のことである。つまり、犯罪を行いたい者も、手当たりしだいに犯行に及ぶのではなく、犯罪が成功しそうな場合にのみ犯行に及ぶ、と考えるのである。
とすれば、犯罪者は場所を選んでくるはずである。なぜなら、場所には、犯罪が成功しそうな場所と失敗しそうな場所があるからである。犯罪が成功しそうな場所とは、目的が達成できて、しかも、捕まりそうにない場所である。そんな場所では、犯罪をしたくなるかもしれない。逆に、犯罪が失敗しそうな場所とは、目的が達成できそうにないか、あるいは、目的が達成できても捕まりそうな場所である。そんな場所では、普通は、犯罪をあきらめるだろう。』
犯罪学者の小宮教授が提唱する世界標準の「犯罪機会論」は、「犯罪は犯行の動機があるだけでは起こらず、動機を抱えた人が犯罪の機会(チャンス)に出合ったときに初めて起こる」というもの。
そこで、機会をうかがう犯罪者が「心理的・物理的に犯罪をやりにくい条件とは」という目線で、世界遺産、住宅や道路、学校や公園、駅やトイレなどを調査した小宮教授の「写真でわかる世界の防犯 遺跡・デザイン・まちづくり」という本を早速注文した。
一つ例を取り上げると、トイレの設計で通常行われているのは「A」だが、防犯機会論から言うと危険なのは「A」で、男女のトイレの入口が近く、そのそばに多目的トイレがあると、異性を尾行して多目的トイレにすぐ連れ込める。確かに多目的トイレは密室空間。「B」の平面だと男女の入口がはなれ、かつそれぞれのトイレの中に多目的トイレがあれば連れ込みにくいそうだ。
目から鱗。
是非「ニュートン」を買うか「小宮信夫の犯罪学の部屋」をみて欲しい。視点が変わると、建築のあり方も大きく変わる事に気づく。
準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(法2 条9 号の3 イ)又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
このイ-2準耐は、一般的な木造準耐火建築物の仕様です。
H30年の建築基準法の改正で令第107条の2の準耐火性能に関する技術的基準は、ほとんど変わっていません。
平成30年改正法第53条第3項第一号で準防火地域内の耐火建築物等、準耐火建築物等の建蔽率が1/10緩和されていますので、準防火地域内の木造2階建戸建て住宅は、従来は防火構造で建築可能でしたが、より防耐火性能の高い準耐火建築物等にする傾向は高まると思います。
■準防火地域内の制限(H30改正前法第62条第1項→法第61条)
法第61条・令第136条の2により、準防火地域内の3階建て以下、500㎡を超え1500㎡以下の建築物は、準耐火建築物にしなければなりません。
下記の表は、戸建て住宅の場合です。
H30年の建築基準法の改正で法第62条第1項は、法第61条となり「防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準」である令第136条の2の内容は、改正前とは全く異なるものになっています。
延焼防止性能の基準は二通り用意されていて、「イ」は旧法の技術的基準。「ロ」は延焼防止時間を規定しています。
■準耐火建築物には、以下の4つの種別があります。
・準耐火建築物(イ-1): 木造3階建て共同住宅(木三共)、主要構造部は60分準耐火構造
・準耐火建築物(イ-2): 主要構造部45分準耐火構造
・準耐火建築物(ロ-1): 外壁耐火(自立できる構造等)
・準耐火建築物(ロ-2): 主要構造部不燃、主として鉄骨造
4種別に共通してるのは、延焼の恐れのある部分の開口部は防火設備の設置が必要だという事です。
この中で都市の多層階住宅で一般的なのは、イー2準耐とロ-2準耐です。
注文していた2020年(令和2年)版の建築関係法令集「法令編」と「告示編」が届いた。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い全国の小中高の臨時休校を政府が唐突によびかけたのが口火になったようで、今日3月の資格更新講習会や出席しようと思っていた展示会、講習会。講師をする予定だったセミナー等と、ほとんど延期・中止になったことを知らせる連絡が飛び込んできた。
何だか 夜の時間があきそうだ。まず昨年改正になった差分を確認し、昨年公布された告示を読みこなし、法・施行令、規則、告示と一通り読み替えそうか。
日本の社会は、この先どうなることか・・・。
こんな時は、家に引きこもり本でも読んでいるしかない。ということで商売道具の法令集をパラパラとめくるのでした。
既に報道されているが、国土交通省は2020年2月14日、建築基準法に基づいて建築確認や検査を実施する国土交通大臣指定の確認検査機関9社に対し行政処分を行った。
【今回行政処分された指定確認検査機関】
これだけ多くの行政処分が一度に行われたのは、かって無い事。
指定確認検査機関が増え、競争激化により「早い、安い、ゆるい」が横行していた確認審査制度。株式会社としての利益を確保する為に、人件費削減で必要な人員が充足していない。雇用条件の見直し。外注化。過重労働が横行している。そういう労働環境が業界内に明らかなってきたのか人気がなくなってきてスタッフの補充が難しくなってきている。
指定確認検査機関制度を創設するときから指摘されていた危惧が全て的中している現状。行政指導の強化ではなく抜本的な見直しが必要な時期を迎えているのではないか。
竣工間近の現場で、住設機器の納入時期が確定しなくなってきて、工事竣工引渡しに影響が出始めてきた。パナソニック、TOTO、LIXIL等がそうで、メーカーを変えても商品の確保が難しくなっている。機種変更依頼、在庫新古品ではどうかと要望が来ている。
中国全土での新型コロナウイルス感染が拡大する中、春節期間延長等によりサプライヤーの通常操業の目途が未だたっておらず、部品調達に遅れが生じている。また、中国における各住宅設備メーカーの生産拠点でも行政指導等により、操業停止を延長しており各メーカーの商品の生産に一部遅れの影響が出ている。
下記のような商品に影響が出ているようだ。
水回り商品(システムキッチン、システムバス、洗面化粧台、トイレ等)
建材(内装ドア、収納用建具)
空調設備(ルームエアコン、パッケージエアコン、換気扇)
電化商品(ビルトイン食洗器)
太陽光(パワーコンディショナー)
建築・リフォーム業界に受難。
イベント・セミナー等にも影響が出ていて、昨日17日から予定の組み換えが忙しい。
長引けば、日本の観光業界・飲食業界・インバウント向け小売業界に壊滅的な打撃をあたえるかも知れない。
既にNHK「欲望の資本主義」シリーズでメディアの寵児となり哲学界のロックスターとも呼ばれるマルクス・カブリエル。
2020年3月25日からNHK ・Eテレで放送が始まる「欲望の時代の哲学2020 マルクス・ガブリエル NY思索ドキュメント」を楽しみにしている。
「SNS社会の中、増幅する欲望、怨恨、そして分断。コミュニケーションツールとして期待を集めたデジタルメディアこそが私たちの社会を壊しているとガブリエルは指摘する。なにゆえに人々の心をむしばんでいるのか?カント、ヘーゲルを引きつつその本質を明らかにしていく。カントが考えた「自由意志」という概念、その先にある「目的の王国」とは?ドイツ伝統の哲学に新たな生命を吹き込むことで、現代人の心の問題を解き明かす。」
先行して読んだのが「資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐」
斉藤幸平氏とマルクス・カブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソンとの対談集。この新書5万部を突破した。
とっても刺激的な内容だった。哲学・経済の専門的な言葉が多いので、若干ついていけないところもあるが、今のシステムが限界を迎えつつあることは一人の社会人として肌で感じるし、どうにかして乗り越えないといけない時期がそこまでやってきてる感覚もある。
建築の技術や知識を学ぶことも大事だろうけど、基盤となる教養を広げることはもつとも大事。
昨今の新型肺炎の拡大で、以前読んだ この本を思い出し書棚から探してきた。
この本は、付箋紙だらけになっているから実に学ぶことが多かつた本なのだが、後藤新平が陸軍次官だった児玉源太郎の命を受けて担当した日清戦争後の検疫事業について書き出してみる。
日清戦争の戦地では伝染病が流行した。広島は、日清戦争の大本営(臨時首都)が置かれた。1895年(明治28年)3月から同年11月つまり戦争末期から終戦後兵士が凱旋して以降にかけて広島県内で3,910人(死者2,957人)うち広島市内1,308人のコレラ患者が発生したとある。
また当時大本営参謀総長である有栖川宮熾仁親王が広島で発症した腸チフスで1895年1月薨去し指揮にも影響した。
明治28年(1895年)4月1日、日清戦争の帰還兵に対する検疫業務を行う臨時陸軍検疫部事務官長として官界に復帰した後藤新平は広島沖の「似島(にのしま)」検疫所を作った。その他に彦島検疫所(下関市彦島)・桜島検疫所(大阪市桜島)も整備指揮を行った。
似島検疫所は、敷地面積2万3千坪、消毒部14棟、停留者舎24棟、避病院16棟、さらに事務所、兵舎、倉庫、炊事場、トイレ等、棟者以外に火葬場と汚物焼却場を造り機能させた。病院と消毒工場が合体したような世界最大級の検疫施設だったと書かれている。似島では最高1日4千人の検疫がされた。
検疫所開設までに与えられた時間は当初は3ヶ月間だったが、2ヶ月の不眠不休の突貫工事で完成させた。後藤新平の凄さは施設建設のハード面だけでなく、その運用ソフト面でもイニシアチブを発揮したことである。
検疫業務は凱旋兵を載せた輸送船が沖合に見えたところから始まる。沖に停めた船に検査官が乗り込み、伝染病患者や死者の有無を臨検する。患者は運搬船で避病院、遺体は屍室に送り船内の消毒を行う。健康な兵員は検疫所で20分間の淋浴し消毒する。衣類や携行品は熱気消毒、薬物消毒される。停留の日数は5日、その間に発病者出れば隔離し、さらに4日停留日数が延長される。
検疫を通過した人数は23万2346人。検疫船舶数687隻、そのうち患者を乗せてきた船は258隻。真性コレラ患者369人。疑似コレラ313人。腸チフス126人。赤痢179人。痘瘡9人と記録されている。
明治28年(1895年)は、全国でコレラ患者5万5144人。4万154人が死亡している。やはり日清戦争がコレラを流行させたといえる。ただ その5年前は平時でありながら3万5227人がコレラで死亡している事から、後藤新平が指導力を発揮した大検疫事業が行われなかったら、どれだけ死亡者が拡大したことか。翌年からコレラ死者数は数百人台に激減しているところから、入国する外国船の検疫を徹底的に行えるようになったことが要因だと指摘されている。似島・彦島・桜島の検疫事業は その後の成功モデルになった。
後藤新平は、行政手腕の巧みさから、臨時陸軍検疫部長だった児玉に評価され、児玉が第4代台湾総督になると台湾民政局長に抜擢されるのであった。
さて120数年前に世界から絶賛された検疫事業に学ぶことなく、迷走する日本の防疫対策のもとで新型肺炎は市中感染の段階に移った。あらためて日本の政治家や官僚には「人」がいなくなったのかなと思う。
このところ幾つか同時並行で難しい症状の建物に取り組んでいるせいか、頭が悶々していた。気分転換に漫画でも読むかと 娘から借りていたこの本を読んだ。
最近は弁護士・司法書士・行政書士の法律家の皆さんとお付き合いが増えているので、常日頃一般的な法律知識の習得は欠かせない。
憲法改正の動きがあるが、現在の日本国憲法がどのような経過で作られたのか、そしてどういうものなのか正しく判断する必要があるのだろう。
マッカーサーが日本国政府に憲法改正を指示した時、政府案とは別に民間でも沢山の草案が作られた。その中でも有名なのが憲法研究会の「憲法草案要綱」。
この「要綱」は、
・「日本国の統治権は、日本国民より発する」
・「天皇は、国民の委任により専ら国家的儀礼を司る」
・「国民の言論・学術・芸術・宗教の自由を妨げる如何なる法令をも発布することはできない」
・「国民は、健康にして文化的水準の生活を営む権利を有する」
・「男女は、公的並びに私的に完全に平等の権利を享有する」
など現行日本国憲法と少なからぬ点で共通する部分を有している。一方、軍に関する規定を設けておらず平和思想の確立と国際協調の義務を定めるものの、戦力や交戦権の放棄についての記述はない。
GHQの原案は、国内の草案も参考にしながら1週間で作られたのは確かだが、その後の交渉経過で日本側の意見も十分に取り入れられ、3カ月半にわたる国会審議でも、国内の第一線の憲法学者や学識経験者が加わっている。「押しつけ憲法」と断じるのは、歴史を学ばないものの決めつけでしかない。
建築とは、まったく異なる本を読んでリフレッシュできた ! ?
1月23日、一般社団法人 住宅医協会の住宅医検定会に臨みましたが、本日2月5日認定通知が届きました。
これから正会員登録をして正式に住宅医となります。
検定会の講評等で寄せられた意見・質問には、この場で回答したいと思います。
たぶん住宅医検定会に参加した人にしか、解りづらいものとなるかも知れませんが御容赦ください。
【Q : リノベーション物件の不動産としての資産価値については どのように考えていますか】
【A : 既存建築物の検査済証の無い建築物は、建築基準法の集団規定が違反していなければ現在のところ購入の際に銀行融資は可能のようですが、既存建築物を売却したい場合「検査済証」が無いと買い手が中々つかないようです。買い手がついても売却希望価格よりかなり低減されると聞いています。本件のように検査済証の無い既存建築物を増築し全体として工事完了検査済証を取得して適合化することは、資産価値(価格)の下落を防ぐことができます。】
【Q : 既存との一体増築ではなくEXP.Jにより構造的に分離することにした理由を、もう少し詳しく説明してください。】
【A : これは「増築等に係る制限緩和の主な条件(令第137条の2関係)・出典 東京都荒川区」PDFを見てください。kanwa-joken
本件は「増改築部分の床面積が既存部分の1/2以下」ですが → 「増改築部分の床面積が既存部分の延べ面積の1/20以下かつ50㎡以下又は大規模の修繕・模様替」ではありません。50㎡以下ですが1/20を超えています。 → 「増改築後に法第20条第四号となる建築物」とはなりません。軒高が9mを超えています。 → 「増改築部分と既存部分が構造上分離」ここで一体増築と分離増築の分岐点となります。一体増築なら既存部分は、現行法の「耐久性関係規定」に適合させなければなりません。分離増築ならば既存部分は「地震に対する耐震診断+暴風積雪に対する許容応力度計算」となります。
本件は、平成9年に確認済証取得で今回実施した建築基準適合性状況調査により適合しており新耐震建築物なので、既存部分の暴風積雪に対する許容応力度計算を実施しました。
一方、一体増築の場合は既存部分と増築部分を現行の耐久性等関係規定に適合させ地震+地震以外の構造計算を行わなければならない規定になっています。また既存は構造計算ルート2の建物ですから全体として構造適判の対象となることを避けました。増築部分は軒高を9m以下にしてXY方向ともルート1で構造計算を行いました。】
【Q : 検査済み証の無い建物の増築にあたって「ガイドライン調査」ではなく「法12条5項報告」で行った理由をもう少し詳しく説明してください。】
【A : 平成26年7月に国土交通省は、既存建築物の建築当時の法適合状況を調査するためのガイドラインを公表しました。調査者は、国土交通省に登録した指定確認検査機関のみに限定しています。この通称「ガイドライン調査」は、法的根拠がない任意の制度です。そもそも指定確認検査機関は、特定行政庁の確認事務をおこなっているにすぎません。法第6条の2第8項に規定されているように特定行政庁が法に適合してないと認めたときは、民間指定確認検査機関の確認済証は効力を失います。その結果、指定確認検査機関、確認検査員、設計者は処分を受けることがあります。
既存建築物の現場では、調査方法や調査結果の判断も含めて建築主事の法的判断が必要となることが多く、決してマニュアルだけでは解決できない問題に直面します。
何故弊社が多くを「ガイドライン調査(民間指定確認検査機関)」ではなく「法12条5項報告(役所)」を選択しているかというと、危機管理意識の問題だと思います。その他具体的には様々な相違がありますが、それは個別に回答します。】
時々「般若心経」を聞く
歌う僧侶・薬師寺寛邦キッサコ
愛媛県今治市 臨済宗・海禅寺 副住職
【書き下ろし文】
観自在菩薩、深般若波羅蜜多を行じし時、五蘊皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまえり。
舎利子、色は空に異ならず、空は色に異ならず。
色はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち色なり。
受想行識もまたまたかくのごとし。
舎利子、この諸法の空相は、不生にして不滅、不垢にして不浄、不増にして不減なり。
この故に、空の中には、色もなく、受想行識もなし。
眼耳鼻舌身意もなく、色声香味触法もなし。
眼界もなく、乃至、意識界もなし。
無明もなく、また無明の尽くることもなし。乃至、老死もなく、また老死の尽くることもなし。
苦集滅道もなし。
智もなく、また得もなし。無所得を以ての故に。
菩提薩埵の、般若波羅蜜多に依るが故に、心に罣礙なし。
罣礙なきが故に、恐怖あることなし。一切の顚倒夢想を遠離し究竟涅槃す。
三世諸佛も般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得たまえり。
故に知るべし、般若波羅蜜多のこの大神呪、この大明呪、この無上呪、この無等等呪を。
よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず。
故に般若波羅蜜多の呪を説く。
すなわち呪を説いて曰く、
羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶
般若心経
「最近、地下鉄や都電が混んでるね」近所の人との会話から、駅の乗降客数を調べてみたことから、この地図の作成は始まりました。(別紙・拡大図参照)
2015年に豊島区役所が東池袋に移転してきてから、メトロ有楽町線東池袋駅の乗降客数は5年間で20%あまり増えたようです
東池袋地域では、再開発事業・大規模マンションの建設により2025年までに2,607戸の住戸が建設・計画されています。人口でいうと後5年で7千人から1万人の人口が増える計画があります。
さらに2023年には、造幣局跡地に東京国際大学池袋国際キャンパスが学生定員3500人の規模で開校されます。この大学は現在でも留学生割合が20%程度の大学なので、国際キャンパスは多くの留学生を受け入れることでしよう。少なく見積もっても1千人の外国人が増えるのではないでしょうか。
かっては再開発・タワーマンション・大型マンションの設計に関わっていました。その時は完全に事業者視点だったのですが、やがてそれらは住宅という名の金融商品だと知りました。今、地域に関わり生活者の視点で街を見直すと、何だか住んでいる街が、すごいことになりつつあることに驚いています。
一度は、地域人口が減少し、小学校も縮小・再編成され空洞化したのに、再び過密化が進んでいます。どれだけ子育て世代が戻ってくるかわかりませんが交通機関・駐車場・各種インフラ施設の整備は追いついていくのでしようか。
豊島区は、『まち全体が「舞台」誰もが主役になれる劇場都市、池袋』と命打って、「国際アート・カルチャー都市」を標榜し、8つの劇場や4つの公園計画、大型再開発、新交通システム等を計画・建設中です。
豊島区が進めている、まちづくりの事業は「生活の維持・向上、豊島区の発展、副都心として東京の魅力向上に寄与するために、地域の再生を進め、安全で安心な街、魅力と活力ある街を創りだすため」と謳っていますが、この「まちづくり」は、ここに住み、暮らしている人を見ているものになっているでしようか。
これまでの再開発で、長く住んでいた人や商売を営んでいた多くの人がこの街を離れていきました。今後も新旧住民の入れ替わりは進むでしょう。また急激な国際化で様々な外国人が増え、世界中の言語が飛び交う街に変わりつつあります。慣習の違いや治安の悪化、インバウンド感染症等。住民に不安と戸惑いが広がっています。
また大規模マンションの建設により日照が少なくなる、風害、工事騒音などの問題も起きています。
さらに都内で一番ゆるいと言われている「民泊条例」のもとで、住宅地でも民泊の届出さえ出せば営業ができ、周辺住民との軋轢も様々なところで起こっています。また無届の違法民泊も横行しています。
世界の都市問題で指摘されているセグリケーション(所得水準・社会階層・民族等による居住地の分離・住み分け)、ジェントリフィケーション(高級化)が現在進行形で進み、その諸問題の坩堝の中にいます。
Are You Happy?
No Happy
1月25日サンシャイン60ビルの58階にある「サンシャイン クルーズ・クルーズ」で行われた町会の新年会に夫婦で参加して来た。
昨年、町会内での民泊進出を断念させた活動の中で、多くの町会の人と話す機会が増えたし、町会長から誘われたので始めて参加することにした。
議員さんが三々五々来られ挨拶するので慌ただしかったが、昨年の民泊問題のとき自民党から共産党まで超党派の地元の区議会議員に行政に働きかけてもらっていたので名刺交換等をしてきた。
この時期 土日は色々なところで新年会が開催されているようで、この日の夜だけで6件の町会新年会に顔を出さなければならないという区議会議員の人もいた。
議員は皆 住民の前では腰が低い。
町会の人に、武漢での新型肺炎の感染報道を見ていると「民泊に反対して進出させなくて良かったね」と言われました。住宅地のど真ん中にインバウンド感染症の拠点を入れる事の危険性が、はっきりしてきていると思った。
3時間の間に色々な人、他の業界の人と話すことができ、名前と顔が少しづつ一致してきたし、とても有意義な時間を過ごせた。
1月23日 一般社団法人・住宅医協会の認定資格「住宅医」の認定をいただくために検定会に臨みました。私は2014年住宅医スクールを修了しているので受験資格がありました。
何歳になっても試験を受けるのは緊張するものです。
事例を15分で発表し10分質疑を受けるのですが、15分で納めるために説明を削りに削ったので中身のない発表になってしまったのではないかと不安でした。
住宅医協会は木造建築病理学を軸としているので、私が事例発表した重量鉄骨造3階建住宅の増築+スケルトンリノベーションは場違いかと思いましたが、都市住宅は非木造も多いので、参考にして貰えるのではないかと思い発表しました。
発表に向けて、竣工した仕事を省み、整理し発表資料にまとめることができたので良い経験となりました。
東京での検定会に臨んだのは7人でしたが、参加者は、それぞれの審査講評を各自書くことになっており、私も深夜書いて事務局に送付しました。
私自身は、40代の前半から今まで5回の入院経験があり、医療や医療施設については実体験が豊富です。それで私なりに考えた「医療」「医者」に置き換えて、参加者に配布された各自A3×3枚の資料と、発表を聞いていた時に書いたメモを基に読みなおし講評を書きました。
医者は、大学で学び医師国家試験に合格したあと研修医(インターン)となり各科で研修を積み医者として自立します。多くは臨床医に一部は研究医になります。
では「住宅医」とは、どういう認定基準で資格を与えるべきなのか勝手な解釈をしました。受験者は建築士資格者がほとんどで、住宅医スクールや木造建築病理学の修了者ですから、一定の知識は身についているものと思います。
しかし知識があれば良い建築ができるとは限らないように、知識や技術があっても既存建築物を扱う住宅医(臨床医)には、プラスアルファした能力が必要なのではないかと思いました。それはクライアントに寄り添う資質、そしてコミュニケーション能力こそが必要不可欠だろうと思うのです。診察・検査・診断・治療という診療行為をひとりで責任を持つて行える人なのかどうかというのも判断の基準となりました。
そして「住宅・正看護師」「住宅・臨床検査技師」「住宅・研修医」「住宅・研究医」「住宅・臨床医」という称号をそれぞれ付け加えました。上から目線ですいません。
では「あんたはどうなのよ」と言われそうですが、検定会の結果は1週間から2週間後に来るそうです。
同名の漫画やテレビドラマで有名になった「テセウスの船」
ギリシャ神話を源とする逆説(パラドックス)のひとつで「ある物体の全ての構成要素が置き替えられたとき、基本的に同じといえるのか」という問題です。
私の学生時代・1970年代半ば、もう40数年前に議論したテーマなので、とても懐かしく感じました。恩師・伊藤ていじの研究室では、伝統建造物保存地区の保存修景や古民家に関わることが多かったのですが、夜更かししたり研究室に泊まり込んでおしゃべりしていたことのひとつでした。その他に「カルネアデスの舟板」(緊急避難)などもテーマにあげられたことがありました。
歴史的建築物の保存修景(当時は静的保存が主流でした)において、どこまで歴史的な構成要素を残すのが保存修景と言えるのか、実態が違っても価値は同じと言えるのか、そういうものを保存修景して歴史的建築物として残すことに意味はあるのか。そんな答えの出ないような議論をしていた記憶がよみがえってきます。
ここ数年、古民家をリノベーションした建物を幾つか見せてもらったり、聞いたりしました。その中には、基礎・土台・柱等をほとんど新規のものにし、歴史的構成要素は、全体のフォルムと一部の梁材等だけという事例を見うけることがありました。又用途が異なる動的保存が増えていますが、それらは改修した後も「古民家」と言えるのでしようか。中には解体して新たに建て直す、全ての構成要素を現代のものにし、古民家風に見せた方が良いではなかったのではないかと思うものもありました。
歴史的建築物の動的保存が増えている現代において、建築設計者達は「テセウスの船」について語り合ったりしないのかなと思ったりしています。
建築基準法における「学校の定義」は、文部省又は都道府県の設置認可を受けたものをいう。
予備校のうち、各種学校又は専修学校として学校教育法に基づき認可されたものは建築基準法上も各種学校又は専修学校として取り扱われる。そうでないものは令第130条の5の2第5号に規定する「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」として扱うのが一般的であると思う。「学習塾」の場合、用途の大分類上は「事務所」であり特殊建築物でないということになる。ゆえに用途変更確認申請は不要となる。
学校法人か株式会社かという違いで、実態はさほど変わらないにもかかわらず建築基準法上は「学校」か「事務所」に取扱いが分かれる。これは最近増えてきたインターナショナルスクールでも同じことが言える。インターナショナルスクールの場合は、まだ学校法人の認可を受けたものは少ないと思う。
学校法人だと法人税が非課税となるなど税制面で優遇を受け、専門学校・各種学校等の認可を受ければ補助金も受けることができるそうだが、新興の予備校は株式会社のところが多い。
従来からある学習塾や予備校が大規模化してきている。しかも多くは駅周辺のビルに入居している。
ある事務所ビルの6階以上の階に予備校がテナントとして入居することになった。このビルは、階の居室面積が200㎡以下で屋外避難階段+避難上有効なバルコニーの設置により(令第121条第1項第六号(イ))より、ひとつの屋外避難階段と9人乗りのエレベーターが設置されている。
上記の計画は、駅周辺の高層テナントビルとして、かなり一般的である。
居室の面積が200㎡以下で教室のレイアウトをしてみると150人以上は収容できる。仮に3フロアー使用すると教職員を含めて500人が収容される。これだけ収容人員が増えても「事務所」で取り扱って本当に良いのだろうか。
9人乗りのエレベーターで迅速に縦移動ができるとも思えないから、屋外避難階段を使って縦移動をすることになる。使用上支障が生じそうなものだ。
遵法性遵守といいいながら、本当にそれだけで良いのかという疑問が生じることが多い今日この頃。
以前は、屋外で消防署の人に来てもらっての訓練だったが、最近は豊島消防署のビルにある防災館で行っていたようだ。
これまでは町会の事は、妻が担当していたが昨年、町会長に私の携帯電話番号を教えたせいか、直接連絡が来るようになった。
西池袋にある防災館で地震体験・消火器の使い方・煙にまかれた時の避難を体験して来た。屋内だから寒くなくて良かった。
豊島区には129の町会があるが、順番で防災訓練を毎年行っているらしい。防災の知識だけでなく、こういう地道な訓練の積み上げが必要なんだろうなと思った。
それで防災館で御土産にもらったのが、自分で組み立てる救急車のペン立て。
早速 組み立てて机に置いてみた。