「工手学校・日本の近代建築を支えた建築家の系譜・工学院大学」

明治、帝国大学総長であった渡邊洪基は、建築家の辰野金吾や土木を専門とする古市公威と共に、8つの学科を擁する「工手学校」を設立し日本の建築界に多くの卒業生を輩出しました。

 本書は、工学院大学建築学部同窓会誌『NICHE』に掲載された「輝かしき先輩たち」と題された連載を基に再編集したもので日本の近代建築を支えた工手学校の歩みを、13人の建築家の歩みを通して描かれています。
同窓生だからこの本を持ち上げるわけではなく、日本の近代建築史を学ぶ上での貴重な資料です。とりわけ私が興味深く読んだのは戦前の台湾の活動でした。「戦前期工手学校卒業生の台湾における活動-八坂志賀助を事例として」「工手学校卒業生と台湾総督府の土地調査事業」「飯田豊二と日本統治時代初期の台湾鉄道」「進藤熊之助と日本統治時代初期の台湾鉄道」の四編は、今は資料が少ない戦前の台湾について多くの教示を得ました。
それと 今亡き建築家・内井昭蔵さんの御父さん・内井進さんが同窓だ初めて知りました。
とても面白い本です。

「孤篷の人」葉室麟著

この作品の主人公は、大名(晩年は伏見奉行)、茶人、作庭家、建築家、書家として名を遺した小堀遠州です。フィクションですが、晩年の小堀遠州(小堀政一)が、利休、石田三成、沢庵、古田織部等との邂逅を綴る形で書かれていて、茶の湯の精神とか茶室について理解を深めるための本になっていると思います。
孤篷庵(こほうあん)は、京都市北区紫野にある臨済宗大徳寺派大本山大徳寺にあります。建築関係の本にはよく登場し、時には建築士の試験などにも登場しますが、たまにしか一般公開しませんし茶室内部の写真撮影は禁止なので、著名な割には実物を見た人は少ないと思います。そういう私も何度か大徳寺には行っていますが実物を見たことはありません。
この庵号の「孤篷」は「一艘の苫舟」の意で、小堀政一(遠州)が師事した春屋宗園から授かった号です。
なにか全てを暗示しているような庵号でもあります。
この本を読んで、すこし即物的な建築の世界から離れて、精神世界に触れることができたような気がします。

NICHE 2017 vol.40

「NICHE」と「NICHEダイジェスト」は工学院大学建築同窓会誌ですが、2014年から建築とデザインの学際的な架け橋として、海外取材に基づく特集記事と連載 を中心とした業書・書籍版(有料)「NICHE」と広報誌「NICHEダイジェスト」に分かれています。

「NICHEダイジェスト」は、「NICHE」から抜粋した内容と大学に関係した記事で構成され同窓生や大学関係者に無料で配布されています。

2015年の「台湾建築探訪」2016年「フランス建築探訪」そして今号「ドイツ建築探訪」と、最近の内容は同窓会誌のレベルをはるかに超えていると言って良いと思います。

今号も

  1. ブルーノ・タウト再考
  2. バウハウスとその時代
  3. ドイツ派、妻木頼黄と矢部又吉

と興味深い特集記事が組まれています。

そして 亡き武藤章先生が1968年に設計された「工学院大学旧白樺寮」が閉鎖され解体される方針に対して、建築系同窓会が土地の借地権と建物を引き継ぎ、一部を減築し夏季利用に限定した、アールトと北欧デザインづくしの「白樺湖夏の家」として生まれ変わった様子が速報版として紹介されています。

学生時代に白樺寮に一度行ったことがありますが、約半分ぐらい減築し暖炉のあったリビングの部分を残してリノベーションした様子ですが、とても懐かしいですね。

武藤章先生の傑作・八王子図書館が解体されたのは残念ですが、白樺寮が保存出来て良かったです。関係者の皆さんありがとうごさいます。

モデル建物法と標準入力法

4/1から非住宅2000㎡以上の省エネ適判が始まり、今日2件の省エネ適判の事前申請を提出してきました。連休明けにもう1件省エネ適判の事前申請を提出しないとなりません。今晩はつかの間のオフ。ブログに投稿する余裕がちょつとできました。

建築物省エネ法における非住宅建築物の計算方法については、「標準入力法」「モデル建物法」「主要室入力法」があります。

【モデル建物法】

建物用途毎に建物形状や室用途構成などを想定したモデル建物に対して、評価対象建物全体の外皮や設備の仕様を適用した場合のPAL*及び一次エネルギー消費量を算定して評価する簡易な計算方法です。

【標準入力法】

評価対象建築物の室毎の面積や外皮・設備の仕様を入力して計算します。
BELS認証取得など詳細な数値が必要な場合は、実際に建つ建物の面積・形状に仕様を当てはめて計算する標準入力法を採用しす。入力に時間がかかり設備の知識も一定程度必要です。

「モデル建物法」は、「標準入力法」よりも計算方法は簡易ですが、一般的には1割ほど安全側(不利側)の評価結果になります。「モデル建物法」でクリアできない建物でも、「標準入力法」で計算する事でクリアできる場合も有ります。

【主要室入力法】

小部屋などの主要でない室の入力を省略できる計算方法ですが、主要室選定の条件が複雑で適用が難しい場合があり、実務的には使いづらくあまり使われていないと聞きます。計算支援プログラム(WEBPRO)は標準入力法と同じです。

【モデル建物法か標準入力法の選択】

建物の図面を見た時に、モデル建物法か標準入力法で行うか判断しないとなりません。入力作業量がかなり違いますので見積額・報酬も異なりますし、省エネ適判の申請料も大きく異なります。

通常 建物の用途が単一(飲食店・事務所・学校・物販店等)あるいは2程度であり、建物形態が単純であればモデル建物法。建物用途が多数の複合建築物であれば標準入力法の方が逆に入力が簡単であり、説明資料の作成も簡単ではないかと個人的には思っています。ましてやモデル建物法のような大雑把な計算方法で本当にいいのかしら??とも思うので、出来ればすべて標準入力法でやりたいところです。

とは言え趨勢は「モデル建物法」になっていく事でしよう。政策的にも省エネレベルを安全側に誘導できるのですから。BELS認証が必要な建物や特殊な形状なものなどが「標準入力法」を採用することになるのではないかと思います。

ともあれ省エネ適判が始まり、その混乱の渦の中にいます。建築確認申請と同時並行って結構疲れます。

「聖地巡礼 Rising  熊野紀行」内田樹×釈徹宗

日本の霊性を再生するシリーズの第2弾。熊野古道・熊野本宮大社・花の窟神社・那智の滝・・熊野にむき出しの宗教性を見る。

この正月に「聖地巡礼」シリーズは発行されている第1弾から第3弾まで一気に読みましたが、この「熊野紀行」について書き留めておくのが遅くなりました。

祖先は、一体いつの頃から「霊性」や「神」の存在を感じたのでしょうか。古代の人々にとって大自然の中で生きていくことは過酷だったと思います。大自然の脅威と恵は、古代人の心に「恐れ」と聖なるものへの「畏れ」(おそれ)を生み出します。

私達の祖先は、自然をも超越した完全無欠の「神」ではなく、自然の中に存在し、災害も恵も合わせ与える厳しくも温かい「神」を望みました。

自然が作り上げた神聖な場所は、全国各地に未だ多くありますが、この熊野はとりわけ濃厚な霊性を感じられる地だと言われています。

はるか古代から自然への信仰を飲み込み、それらを原点として神社神道へと展開していく熊野信仰は、六世紀に仏教が伝わると神仏習合が進み、「熊野権現信仰」が広まります。

熊野古道は、滅罪と救いを求めて難行を行う人々が開いた命の道です。古代や中世においては、今では想像も出来ないほど険しい山道だったに違いありません。それだけに宝前に辿りついた人々は皆 涙したと言います。以前サンティアゴ・デ・コンポステーラの道の巡礼の終点である大聖堂に着いたときも皆涙すると聞きました。

熊野古道とサンティアゴ・デ・コンポステーラの道の二つ道の巡礼を達成した人は「二つの道の巡礼者」と呼ばれます。

サンティアゴ・デ・コンポステーラの道は、「徒歩または馬で少なくとも最後の100km以上を巡礼する」「自転車で少なくとも最後の200km以上を巡礼する」のいずれかを達成する必要があります。熊野古道は、「徒歩で滝尻王子から熊野本宮大社(38km)まで巡礼する」「徒歩で熊野那智大社から熊野本宮大社(30km)間を巡礼する」「徒歩で高野山から熊野本宮大社(70km)まで巡礼する」「徒歩で発心門王子から熊野本宮大社(7km)まで巡礼するとともに、熊野速玉大社と熊野那智大社に参詣する」のいずれかひとつ。
巡礼は、再生のエネルギーを神から分け与えていただく儀式です。プリミティブな聖地である熊野へ出かけましょう。

「日事連 2017・4」日本建築士事務所協会連合会 

日事連4月号は、「木の魅力」の特集です。

「川下から川上へ・木材産地における構造変化」筑波大学生命環境系准教授・興梠克久(こうろきかつひさ)氏へのインタビューが読みごたえがありました。

2015年の国産材素材供給量は2004万9千㎥と、1997年以来18年ぶりに2000万㎥台に回復したそうですが、素材需要増加の要因について聞いています。

200年代以降の流通の合理化には、大きく分けて三つの傾向が見られるとあります。

1、商社が国産材に関わる事業に進出して来た。

2、原木市売市場の商社化

3、素材生産業者の取りまとめ団体の商社化

大資本である商社が、日本の木材市場の再編成を図ったことが最大の要因です。為替の変動(円安)から国産材へと軸足を移したことも大きいようです。

工務店や設計事務所が核となり、地域材を大消費地に供給する動きが全国各地にみられます。

岐阜県の中島工務店が「完結型林業」ということで紹介されています。

ヒノキ材の産地である岐阜県中津川加子母に所在する中島工務店は、工務店が川下流域の林業や製材業の中心となり、森林組合や製材所と共に協力体制を構築し、社寺仏閣から木造住宅まで幅広く手掛け、関東・中部・関西の大都市圏に建てています。

何となく農業の六次産業化の林業版というような感じを受けました。

加子母に一度行ってみたいと思っています。

特集では他に、地場材を使った地域の建築として奈良県の取組みや全国の地域材活用方針や取り組みが一覧表に整理され紹介されています。

なたねづゆ

【車窓から・飛鳥山の桜】

菜の花が咲く頃の3月から4月にかけての 降り続く小雨のことを菜種梅雨(なたねづゆ)と、いにしえから言うそうですが、それにしても今日は寒いですね。

このところ引きこもりで省エネ計算に取り掛かっています。

今年は花見も行けていません。

多分 ゴールデンウイークもずっと仕事になりそうです。

3月末から4月にかけてH28基準の省エネ計算ツール、入力シート等が変更になり、またエネルギー消費計算計算プログラム入力シートからモデル建物法入力支援ツールの入力シートを生成するコンバートツール等も発表され新規建物の計算に追われる中で変更箇所を勉強していました。

モデル建物法を推奨するのは、建築環境技術者・設備技術者が建築業界・審査機関に少ないからというのもありますね。

建築環境技術者というのは今後確立した領域としなければならず、その人たちが省エネ・CASBEE等を扱っていくのが望ましいと思います。

弊社は、省エネ計算は基本的に標準入力法ですがコンバートツールを使ってみて、標準入力法の場合とモデル建物法で、どの程度差異があるか興味深いです。

弊社は、立方体の建物の省エネ計算を依頼されることは少ないので、標準入力法で計算しておいて、BPI・BEIに余力がある場合はコンバートしてモデル建物法で省エネ適判に提出するというのが良いかなと思ってます。

省エネ適判の申請料が、どこも高額なので顧客の負担を減らすためにはコンバートする方が審査時間も短縮できるから良いのかなと思いますが、こちらの手間は少し増えますね。

これから何件か省エネ適判を提出しますが、審査機関の対応はどんなもんでしょうか。

「奈良の木」BOOK

「奈良の木」BOOK を頂戴しました。

発行は「奈良の木」マーケッティング協議会。奈良県南部の吉野地方の吉野材・吉野杉は、木目が美しく強度に優れている高級材として有名ですが、近年は製材生産高の低迷が続いているそうです。

奈良県産材の利用拡大を目指して、その魅力を伝えるための製材、奈良県産材を使った公共建築、民間の建物、小物、家具などを紹介しています。

「奈良県産材は、ヤング係数が高く強度性能が優れている」というのは始めて知りました。杉のヤング係数の全国平均値はE70ですが、奈良県産材の平均値はその1.3倍のE90と書かれています。

奈良県産材は年輪幅が狭く、密度が高い為ヤング係数も高くなっているようで、現在は一本一本ヤング係数を測定し強度等級を付けているそうです。

奈良県産スギ材を使った床材、不燃材開発、壁倍率2.6倍の大臣認定取得のスギ厚板耐力壁、スギ厚板床などの商品開発は興味深かったです。

4月 新年度

4月、新年度になりました。寒の戻りがありましたが桜はあちこちで咲き始めました。

4月1日から建築確認申請書式が新しくなります。そして非住宅2000㎡以上の建物の省エネ適合判定がいよいよ始まります。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(多くは民間の指定確認検査機関)が「建築物省エネ法判定業務規程」と「料金表」を発表し始めています。まだ準備中のところもあるようですが、来週中には各社出そろうでしよう。

各社とも建物用途、面積別、入力法の三つで料金を考えているようですね。

審査対象面積が2000㎡~5000㎡までは同価格で標準入力法・主要室入力法の場合はモデル建物法の概ね倍の価格というところが多いですね。

意外と高い料金設定になっているという印象を持ちました。

例えばA社は審査対象面積2000㎡から5000㎡で用途が老人ホームの場合、標準入力法・主要室入力法で250,000円(税別)、モデル建物法で150,000円(税別)となっています。B社は同条件で標準入力法・主要室入力法で300,000円(税別)、モデル建物法で150,000円(税別)となっています。

建築確認申請と併願の場合は減額したり、事業者別に特約を締結して実際は料金表より低価格で受注している指定確認検査機関が多いと聞きますから、実勢価格は公表価格と異なるでしようけど。

指定確認検査機関の受付窓口に、審査機関系列会社と思われる省エネ計算コンサル会社や省エネ計算サポート会社のチラシを置いて業務を誘導したり、計算は系列会社で行い審査は審査機関でワンストップというのは止めて欲しいものです。

相模原

3/28、書類提出の為に相模原市役所に行ってきました。市役所の前の桜の芽は、都心よりまだ固いように思えました。風は少し冷たかったですが陽射しは暖かく、何よりも空気が清浄で気持ちが良かったです。

相模原に降り立ったのは始めてです。

JR横浜線の車窓から見えた広大な敷地は、米軍の相模総合補給廠で平成26年に17haが日本に返還され、平成27年に35haが共同使用となったそうです。でも全体面積は196.7haと書かれていますから、返還されたのはほんの一部分なんですね。

これから相模原の北側部分がどう開発されていくのか興味深いところです。

相模原と言えばキャンプ座間の周辺は、歩いたりバスで基地の周辺を巡ったことがあります。

もう40年以上前の学生時代です。

そのころキャンプ座間の日本返還が浮上し、「設計第5」という教科でキャンプ座間の跡地計画が課題になりました。履修者が自由にグループをつくり計画を作成しました。

私が属したグループのテーマは、キャンプ座間は「野外環境教育の場」にするという提案内容で、色々と調査し計画を作成の後にプレゼンし「A」評価を貰いました。友人達のグループは「スーパー農場」だったような記憶があり、同じく「A」評価を貰っていましたが、「都市農業の再生」というテーマはとても良かったと思っていました。

戦後70年が過ぎても米国に従属し、米国の顔色を窺いながらの政治・経済から脱せれない。なんともなんとも・・・

「歴史的建築物活用ネットワーク」第4回会議

横浜で開かれた「歴史的建築物活用ネットワーク」第4回会議~歴史的建築物活用の新しいルールづくり~に参加してきました。

全国各地で建築基準法第3条第1項第3号に基づく条例制定化の動きが拡がってきていることが感じられる集まりでした。今回の集まりは、主催者によると全国各地の行政職員が参加している他、設計者等の参加も多くなった集まりだったようです。

「歴史的建築物の保存活用に関する最新動向」について報告する工学院大学の後藤治教授。

京都市、神戸市、横浜市、福岡市に次ぎ、歴史的建築物を次世代へ継承するための条例づくりが各地で拡がり、2016年度は川越市、鎌倉市が新たに条例を制定しました。各自治体ごとに歴史的建築物活用の課題を解決するための目的や運用の仕組みが異なり、多様な事例が生まれ始めてきていると感じました。

「歴史まちづくりに関する最新動向」について報告する東京大学の西村幸夫教授。

各地の事例報告は、京都市、横浜市、川越市、鎌倉市から報告がありました。とりわけ先駆的な取り組みを進めている京都市の「京町屋を建築基準法適用除外する際の包括同意基準の制定について」の報告は興味深かったです。建築審査会の包括同意基準は安全基準が3つのステージで構成されていて、ステージ1は「法及び条例への適合を求めるもの」、ステージ2は「既存不適格の継承を認めるもの」、ステージ3は「法又は代替基準への適合を求めるもの」で技術的基準はよく整理されており とても参考になります。

弊社は、歴史的建築物のうちの近代建築(比較的規模の大きい戦前のRCの特殊建築物)の保存・再生・活用に関わってますので、全国各地の動向は気になるところでした。

会場からの質問も多く、とても内容が充実した集まりでした。

国立新美術館 -3

ミュシャ展の行われていた2E企画室の天井、今回撮影可能エリア

「スラブ叙事詩」後ろ側に撮影可能エリアが設定され

今回5枚の絵画が展示されていました。

「ロシアの農奴制廃止」1914年作

「イヴァンチツェの兄弟団学校」1914年作

「スラブ民族の賛歌」1926年作

左「聖アトス山」1926年作

右「「スラブ菩提樹の下でおこなわれるオムラジナ会の誓い」

1926作(未完成)

国立新美術館 -1

国立新美術館に行ってきました。

開館してから10年経つのに来るのは始めて

お目当ては建物ではなく「ミュシャ展」です。

平日の午前中でしたが国立新美術館は混んでいました。

ミュシャ展と草間彌生展と人気のある企画展が開催されているからでしょうか。春休みですものね。あちこちで卒業式が行われています。

コア東京3・2017 東京都建築士事務所協会

毎月、東京都建築士事務所協会「コア東京」と「日事連」が郵送されてきます。

定期機関誌を毎月発行するのは大変な労力がかかっているのだろうなと予想できます。関係者の皆様に感謝しながら、このカラー印刷の機関誌印刷代・郵送代に随分と経費がかかっているのだろうなWEBサイトを充実させれば事足りるのではないかと思いつつ「コア東京」をパラパラとめくりました。

今号の気になった記事は「VOICE from editor」の記事でした。ようするに巻末の編集後記ですね。加藤峯男さんの建築法規の変遷、ストック活用に即した法体系の見直しの思いが記載されていました。

そこには加藤峯男さんが一級建築士を受験した1970年の建築基準法法令集・赤本と現在2016年度版の赤本の厚さが比較された写真が掲載されていました。頁数で言うと5倍になっていると指摘されていました。

「建築基準法の基礎的規定や意味合い」を若い人が理解していないと加藤峯男さんが嘆くのはわかりますが、その一因は大学や専門学校での建築法規の履修が戦後一貫して軽視されてきたからだと思います。1970年頃も大学では建築法規は2単位で現在もほとんど2単位だと思います。社会が複雑化しそれに対応し法令もこれだけ増えてきたのに、資格受験のための建築法規の学習では試験が終われば忘れてしまいます。しかも試験技術が最重要な要素である現代の資格試験では建築法規の基本を学ぶことには無理があると思います。

やはり設計実務を通じて徐々に全体像が掴めてくるのだと思います。

指定確認検査機関に勤めて審査をしていれば建築基準法と関係規定には詳しくなりますが、建築プロジェクトの遂行においては消防法や都市計画法などのあまたある法令・条例を読み理解しなければなりません。

建築法規を学ぶとしたら、やはり大学教育の中で学ぶ時間を増やさないといけないのではないかと思います。そしてどういうカリキャラムが必要か、よく考えないといけないと思います。

加藤峯男さんは「既存ストックを円滑に活用できるように法体系を見直す」必要性を訴えていますが、建築関係者は大概思っているのではないでしょうか。

どう改善するべきか建築関係団体から具体的な提起が必要になっていると思います。

内閣府・規制改革会議での業界関係者の意見等を読んでますと「床面積1000㎡以下は用途変更確認申請は不要として欲しい」等の意見もみられますが、業界関係者の利便や都合ではなく建物を使用する人の安全性に配慮した建築法規の改正が必要だと思います。

私見としてはストック活用に伴う建築基準法改正案はありますので、いずれ発表する機会があるかもしれません。

省エネ適合も かれこれ10年前に話題になりました。施行は本年4月1日から随時実施され やがて300㎡以上の建物は省エネ適合が必要となるでしょう。

ストック活用の法令も見直されることは歴史的必然だと思います。

「耐震改修事例に学ぶ実務者講習会」東京都建築士事務所協会主催

東京都建築士事務所協会主催の「耐震改修事例に学ぶ実務者講習会」に参加してきました。上の写真は本年度版のテキストです。

耐震改修事例の紹介は下記です。

  1. 都営住宅・青木あすなろ建設特許・摩擦ダンパーを用いた制震ブレース工法
  2. 集合住宅・矢作建設工業特許。ピタコラム工法フレームタイプ
  3. 事務所ビル・オイルダンパーブレースによる制震補強・耐震スリット
  4. 集合住宅・下階壁抜け柱のSRFシートによる耐震補強
  5. 市庁舎コンバージョン
  6. 集合住宅・PC外付けフレーム

事例1、2、3はガチガチの構造的説明で専門用語が多くてわからないところが多かったのですが、他の事例は、コンバージョンの一部としての耐震補強や耐震補強工事の施工上の問題点・苦労話でよく理解できました。

事務局によると参加者の4割が意匠関係者ということでしたので、内容も構造技術者しか分かり合えない内容だけでなくしたのかもしれません。耐震改修というと建築主や管理組合の人達に、専門的な判断をどう伝え、理解してもらえるか苦労しますね。

大規模な事例が多く、しかも一般的な工法が少なかったので もう少し中高層の建物の補強方法を知りたい思っていたら、過年度のテキストにそれが掲載されているということで事務局の方に頂戴しました。

これは過年度のテキストで「耐震診断と補強設計の要点」「補強設計マニュアル」という、知りたかった事が満載されていました。

これは平成27年のテキストで(実物は青い表紙)「耐震診断と補強設計における課題」は役立つ内容でした。

弊社は、ストック活用の一部として耐震診断・耐震補強に関わりますので、調査方法や耐震補強工法の選択に関心があります。こうした実務者向けの無料講習会に参加することができただけで事務所協会に加入してよかったなと思えました。

それにしても連日講習会にに参加していると毎回設計事務所時代の同僚や指定確認検査機関時代の同僚と顔を合わせます。中には、しばらく連絡が途絶えていた人もあり近況を伝え合えることができました。やっぱり、引きこもりは良くないなと思ったところです。

設備設計一級建築士定期講習

今日は終日、設備設計一級建築士の定期講習でした。かれこれ一年前に更新講習の案内が来ていたのに忘れていて、3月31日までに定期講習を受講しなければならないのに 気がついたら東京で開催される最後の講習、3/9確認サービス主催しかありませんでした。

三年毎とはいえ、最近の法令改正の要点を全体的に再確認しておくのは必要なことだと思いました。又「確認審査で指摘されることの多い不備事項」や「既存不適格について」は、とても役に立つ内容でした。

ただ、設備設計に関する科目は、あまりにも建物が大規模で 採用されている設備技術も最先端すぎて、たぶん遭遇することはないと思いましたので一般知識として聞きました。内容は、カタカナ語と略アルファベットが多すぎて、なんだかチンプンカンプンでした。日本語で表現できるものは日本語で表記して良いのではないかと思いました。

  • アンビエント (室全体)
  • タスク(人の居るところ)
  • VAV(変風量制御)
  • VWV(変水量制御)
  • VRV(変冷媒量制御)
  • BCP(事業継続性)
  • デマンドレスポンス(エネルギーインフラの供給状況に応じて、ビル側の需要量を調整制御する)
  • GSHP(基礎杭利用型地中熱ヒートポンプシステム)
  • PMSM(二巻線式永久磁石同期電動機)

以上が今日初めて聞いたカタカナと略アルファベットでした。

知識だけでは仕事を遂行できないのですから、もっと規模の小さいもので実践的な知恵が身につくような講習が必要なのではないかと思いました。

終了考査もテキストのポイントから40問出題されるだけの形式的なものですから20分で終わってしまいました。

 

京都なり田・上賀茂本店

上賀茂神社一の鳥居の東側は、室町時代から上賀茂神社の神官が住んだ住居「社家(しゃけ)」がよく保存されています。

賀茂川が上賀茂神社境内を流れ、明神川と名前を変え各社家の前を流れています。

またここは「上賀茂伝統的建造物群保存地区」です。

「社家」で見学できる建物として「西村家庭園」があります。

その社家群の手前にすぐき漬で有名な「京都なり田・上賀茂本店」があります。

ここのすぐき漬けは、過度に発酵が進んでおらず酸っぱくなく、ほどよい酸味で私のすぐき漬けに対して持っていたイメージを修正してくれました。

石畳み

店内の様子

色々な京漬物を売っています。

京都なり田

遮熱措置

倉庫業の登録は10種類に分類されますが一類倉庫は、求められる構造基準が厳しい分、保管可能な物品の種類も多くなっています。危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能です。

一類倉庫の施設設置基準は、倉庫業施行規則運用方針(H14.3.29付け、国総貨施第25号)に詳しく記載されていますが、その中に表題の「遮熱措置」(則第3条の4第2項第6号)があります。

既存の自己用倉庫を一類倉庫として登録申請するためには施設設置基準を満たさなければなりませんが、その中の一項目である「遮熱措置」の規定は、屋根・外壁・開口部の平均熱貫流率が4.65W/㎡・K以下となるようにしなければならないと定められています。

熱貫流率、熱伝達率、熱伝導率等、建築の環境計画を学んだ人なら基本的な事を知っていれば容易に計算できますが、外皮の平均熱貫流率が4.65W/㎡・K以下というのは、結構緩い基準のようにも思えます。

私の試算では、屋根が折版の場合は断熱ペフt=4mm、外壁は角波サイディングに石膏ボードt=9.5程度があれば平均熱貫流率は満足するようでした。

もつとも運用方針でも、天井がある場合や準耐火構造の屋根、外壁の場合は適合しているものとして扱うとありますから、さほど厳しい基準ではないということです。

福岡市「用途変更の取扱い」(建築基準法第87条)

福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課が平成28年8月に取りまとめた「用途変更の取扱い」(建築基準法第87条)は、下記の項目で用途変更のポイントが整理され、とてもわかりやすいものになっています。

  • ポイント1、確認申請の手続き
  • ポイント2、既存建築物の適法性
  • ポイント3、用途変更部分の適法性
  • ポイント4、既存不適格建築物への現行規定の適用

その他「用途変更の流れ」では、既存建物が検査済証を受けていない場合は、福岡市住宅都市局監察指導課で違反是正指導を受けることになっています。

それに代わって民間指定確認検査機関で国交省ガイドラインに基づき適合状況調査により確認申請を行うことができる場合があります。

先日 博多出張の際、福岡市監察指導課で計画案件の概要、適合状況調査の具体的で詳細な説明(事前電話では基本的に内諾を得ていた。)をしてきました。そして弊社の行う建築基準適合状況調査報告書に添付する図書として福岡市の様式である「建築物施工状況報告書」「委任状」「始末書」を受領してきました。

この「始末書」というのが福岡市独自で興味深かったですね。建築基準法に何らかの違反をし、それを放置してあった場合には当事者としての責任を明確にするために「始末書」を提出させるというのは必要だと思います。

だいたい検査済証のない建物は、何らかの違反箇所があるのが普通ですが、それをどの時点で是正するのが適切かというと、法12条5項報告なり国交省ガイドライン調査を提出し、是正工事を完了検査した後に建築確認申請の提出ということが通常だと思います。

指定確認検査機関に申請した場合は、違反是正後に確認申請提出となることが多いです。

ところが行政に法第12条5項報告を行い、行政に建築確認申請を提出する場合は、違反是正は、確認申請工事と一緒でも良いということになるケースが多いのです。こうすると本来のリノベーション工事と違反是正工事を連続して工事会社に発注することができタイムロスが少なくなります。

こうしたことが 弊社が指定確認検査機関を使わない理由のひとつでもあります。

福岡市・用途変更の取扱い