大丸ヴィラ

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地下鉄烏丸丸太町の北西出口を出たところにあるチューダー・スタイルの洋館。

設計は、ウィリアム・メレル・ヴォーリズ/ヴォーリズ建築事務所

大丸社主の下村正太郎邸として建設された建物。

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「大丸ヴィラ (中道軒)」

旧 下村正太郎邸 1932(昭和7)年
京都市登録有形文化財
京都市上京区烏丸丸太町

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門の外から撮影

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妻側

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レトロ感ただよう丸太町駅の入り口

 

連続出張中・・・

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早朝、東京を出て東海道新幹線を米原で降り、特急白鷺に乗る

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米原から一時間あまりで福井に降り立つ。

福井は雨

福井は降雨量の多い土地柄だと聞く

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福井で、京都行きの時間を気にしながら二時間あまり仕事をして駅に戻る。

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京都行きのサンダーバードに乗車。

福井の後、鯖江にしかとまらず琵琶湖の西側を京都へ一直線

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その前に、ホームで鰊蕎麦

出汁がうまい。

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その後、先週に引き続き京都で仕事。

京都を夜八時に出発して自宅に戻ったのは夜11時を回っていた。

疲れた・・・

紅葉の上賀茂神社

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11月下旬の上賀茂神社

このときも遊びで京都に行った訳ではなく、仕事で訪れたのだが上賀茂神社は昼休みにかけて移動時間に立ち寄ったもの。

神社に滞在していたのは30分ぐらいだろうか。

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結婚式がとりおこなわれていた。

本当の神式の結婚式は、なかなか良いものですよ

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晩秋の陽を浴びて、一本の枝の葉が緑色から紅色におりなす様がとても美しかった。

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実は以前から御朱印帳が欲しかったのだが、最初の朱印は上賀茂神社にしたくて、夏に続いて今年二回目の訪問となった。

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上賀茂神社は人が少なく、落ち着いて紅葉を観る事が出来た。

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建築計画概要書・台帳証明@東京都

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【東京都都市整備局・市街地建築部・建築指導課の資料】

東京都は、基本的には昭和25年からの台帳記載事項証明を出してもらえるのだが、区によつては一部年度の分を紛失して(廃棄?)証明書の発行ができない。

年度、昇降機付属、面積によって東京都で発行するものと区で発行するものがあり、よく調べて行かないと、区と都に行く事になり足が疲れる。

建築計画概要書・台帳証明@名古屋市

名古屋・建築計画概要書・台帳証明

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査課・審査統括係の資料】

名古屋市は、建築計画概要書は平成8年4月1日、計画通知は平成19年6月20日から保管しており、それ以前は廃棄されたようだ。

台帳記載事項証明は発行しておらず、「検査済証等処理経過の証明」などという名称の証明は、所有者以外は取得できない。建築主以外が請求する場合は、委任状と登記事項証明が必要。

台帳閲覧も出来ないのだから古い建物の場合、その建物が果たして建築確認申請を取得しているのか、工事完了検査済証を取得しているのか第三者は知る事も出来ない。

建築物は私的所有物でありながらも社会的存在だ。

違反建築物が事実上放置されている今日的状況では、個人情報保護の境界線はいかなるものが最適なのか・・・

前日に大阪市で昭和25年からの台帳を自由に閲覧できる経験をしてきただけに、名古屋市の閉鎖性には驚く。

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【名古屋市・西庁舎】

建築計画概要書・台帳証明@大阪市

大阪市・建築計画概要書・台帳証明

 【大阪市・建築指導部の資料】

大阪市は、建築確認記載台帳が昭和25年から保存されており、その台帳を各自閲覧できる。

建築計画概要書は昭和48年(1973年)から保存されており写しを請求できるし、昭和50年(1975年)頃からはコンピューター化されており、モニターで確認できる。

大阪市建築指導部の窓口担当は、とても親切で助けられた。

役場の食堂@大阪市役所

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大阪市役所に、まるまる半日居た。

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この日、地下二階の食堂で食べたのか日替わりランチ(550円)。

メニューは手作りミートローフ。

薄味で全体的にヘルシーな感じ。

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5時30分の終業とともに外に出てみたらイルミネーションがきれいだった。

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プライオリティー(priority) ・・・2

【遵法性調査における調査対象物の選定・・・2   目的・階層】

遵法性調査を 依頼主が本音はどのような目的で使いたいかということにもよるが、

「どのくらいの建物が再建築できるか?」という目的があるとすると、容積率・建蔽率・斜線関係の集団規定チェックが中心になる。

「避難関係に不安がある」というと、防火区画・避難経路・東京なら都安全条例第8条区画。非常用照明・代用進入口等が中心になる。

その場合、どんな建物を優先順位に選択するかというと法第35条の特殊建築物、階数が3以上の建築物だろうか。

階数が3以上だと地下1階と地上1,2階で三層。

地上1,2,3階も三層

ということになるが、

地階が物販店・飲食店というのも要注意である。

竣工後に地階を店舗等に改装して営業しているが排煙設備がない店舗は多い。100㎡以上あっても昔の内装業者さんは、へっちゃらで用途変更など出していないものも多いし、建築基準法など念頭にない方も多かったようだ。

階数が3以上の建築物 では、

実に防火区画の考え方というか実態が多様で感心してしまう。

恐らく竣工後に店舗階段を作り、店舗を縦に広げたのではないかと思われるのだが、階段を作ることで増築や大規模修繕に該当するのではないか?という発想もないようで、ほとんど無届。

昔の中高層建築物で東京都安全条例第8条区画が取れているのが珍しいくらいだ。

まぁ やみくもに調査対象建築物にしても「調査の為の調査」になるから、優先順位をつけ調査件数を絞り込んで、より中身の濃い調査した方が良いということです。

 

 

法適合性調査@豊島区 -2

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天井を開口しただけでは、天井のふところがなく大梁の仕口部の溶接を調査することができなくて、柱周りの壁面にも開口を開けてもらった。

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居住者がいるところでの調査だから、調査が終わったら速やかに復旧しないとならない。だから復旧しやすいように、かつ最低限の大きさで開口をあける。

20年前は木下地が一般的な時代だった。

復旧のビニールクロスの色目が合わなくて苦労する。

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柱と梁の仕口部分。

20年前に施工したゼネコン独自の工法。

今回20年前に確認申請を取得した時点の構造計算書が紛失(最初から建築主に渡されていない?)していたので、このゼネコンさんに構造計算書を復元してもらった。

検査済証を取得していなかったことに責任を感じたのか・・・

 

 

プライオリティー(priority) ・・・1

【遵法性調査における調査対象物の選定・・・1  検査済証があるか?】

既存建築物の遵法性調査において調査対象が多数ある場合、どういう優先順位(プライオリティー・priority)で調査対象を決めるべきか。

まずは、その建物(あるいは入居しているビル)が、建築確認申請の確認済証を取得しているか、工事完了検査済証を取得しているかという事を調査し仕分けする必要がある。

このことは、遵法性調査に限らず、増築・用途変更・大規模修繕などの場合は、大前提である。

工事完了検査済証があれば既存不適格建築物であり、なければ違反建築物である。

弊社の全国的調査では、既存建築物の半数以上の建物が工事完了検査済証を取得していない違反建築物である。

H12年法改正以降はかなり改善されてきている。

「ストック活用」と言っても、違反建築物を増築・用途変更・大規模修繕することはできない。

違反建築物に違反的内装工事を積み上げている重度な物件もある。

検査済証のない建物の法適合調査を行い適合していれば既存不適格建築物として扱うという事例も増えてきたが、それらを認めていない。あるいは事実上厳しく制限している特定行政庁もあり、またその調査方法論も弊社でも毎回試行錯誤の最中である。

昨今は、賃貸借契約にあたってテナント側から検査済証の有無確認や用途変更確認申請の必要をオーナーに問うところが増えており、コンプライアンス意識が社会的に向上してきている。

今日では、検査済証の無い建物は不動産としての価値(価格)は著しく低いものになる。

役場の食堂@品川区役所

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朝早く建築主と打合せ後、品川区役所の建築・都市計画・公園課窓口と打合せ。

時間は早かったが職員食堂は開いていた。

ポークカレー(300円)+味噌汁付

スパイシーで美味しかった。

役場の窓口でもらってきた資料をパラパラとめくり、該当項目を頭に入れる。

品川区役所から再開発ビル群を横目にしながらJR大崎駅まで歩いたが結構な距離だった。

法適合性調査@豊島区 -1

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豊島区内の鉄骨造3階建ての建物に増築するにあたり、既存建物が工事完了検査済証を取得してない為、実態的に法適合しているかの調査業務を受注したので調査に立ち会った。

内部スラブを撤去してもらい、X方向とY方向の地中梁のコア抜き・圧縮強度試験。と鉄筋の探傷調査。

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コンクリートコア抜き90mmの状況

型枠程度なら支障なく抜いてしまうとの事。

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調査担当者曰く、とっても綺麗なピースらしい。

ということで記念に写真に収めた。

ジャンカもなく細骨材と粗骨材のバランスが良いとの事。何万本もコア抜きをしていると抜いたピースの状態で判断できるらしい。

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鉄骨のUT検査もしたのだが、溶接状態がとても良いとの事。

TVコマーシャルで有名な大手建設会社の施工だからか、鉄骨の工場での品質管理が良いように思える。

それにしても、違反箇所があるために工事完了検査を受けていない多くの建物があるなかで、建物の品質も良さそうだし違反箇所も見当たらないのに工事完了検査・検査済証を取得していないのは惜しい。

今回は、既存建物の法適合性確認と増築申請を一体で民間指定確認検査機関で受け入れてくれる事になった。

詳細はTAF倶楽部会員にのみ「続きを読む」で閲覧できる。

“法適合性調査@豊島区 -1” の続きを読む

役場の食堂@文京区役所

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妻は、業務で毎日のように東京都内の法務局、区役所、都庁を回っている。

この日は 文京区役所職員食堂で食べた昼食の写真を送ってくれた。ポークカレー(450円)とサラダ(150円)。

妻は無類のカレー好きであるが、曰く 初めて食べた飲食店ではカレーを食べてみると腕がわかるそうだ。

ふぅ~ん。

そういえば私は始めて入る寿司屋さんでは河童巻きを食べてみるのだ、玉よりも河童巻きの方が差がはっきりするように思う。

役場の食堂@台東区役所

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台東区役所食堂のパンダカレー(500円)。

妻が台東区役所で食べたと携帯電話で送ってくれた写真。

パンダの顔は黒ゴマペーストで、カレーの味はいまいちだったとか・・・でも 面白い。

姫竹とさやえんどうが入って、竹と笹に見立てているところなど 中々。

黒ゴマペーストではなく、海苔とか海苔の佃煮ではどうなのだろうか。

新風館 -2

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こちらは新風館の新しい顔

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既存の古い建物はロの字型平面の右側逆L部分

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中庭部分の1階

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回廊に沿って店舗が面する・・・ありきたりというか 構成がつまらない

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ロの字型しかなかったのだろうか

なんだかどこにでもあるような複合商業施設になってしまつたという印象をもった。

福岡市の整形外科火災事故に思う -1

平成25年10月15日、国交省が福岡県福岡市の整形外科において死者10名、負傷者5名の火災が起きた事故をふまえて緊急点検の指示をだした。

国交省と消防庁の事故報告を読むと、現在の建築基準法や消防法の既存建物の維持管理に関する事項から漏れ落ちた建物だと感じた。

平成25年10月11日に福岡県福岡市の整形外科において、死者10名、負傷者5名の火災が発生しました。
この火災については、現在関係当局により原因等の究明が行われているところですが、今回火災のあった建物は建築確認の届出をせずに増築され、その際、煙感知方式に改修すべき防火戸が温度ヒューズ式のままとなっていることなどが確認されています。また、少なくとも防火戸が作動しなかったことが被害の拡大につながったと考えられているところです。
このような火災の被害を防止するため、本日(10月15日)付けで、都道府県を通じ特定行政庁に対し、別紙のとおり病院及び診療所の防火設備に係る緊急点検を行うよう通知しましたのでお知らせいたします。
添付資料

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000436.html

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上記は国交省の緊急点検に添付された事故の概要

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既存不適格建築物だと思っていたら、無届で増築した部分があるから違反建築物。一体増築だから既存遡及する部分は多い。

しかし火災現場から無届の増築部分の概要を、よく把握できたなぁと思った。国交省の調査能力はすごい。

昭和44年、昭和48年に確認申請が提出されていたとしても この報告書では完了検査が行われていたか記載が無い。

当時の書類は、建築確認記載台帳に掲載されている簡潔な情報。残っていたとしても建築計画概要書程度なのだ。

福岡市博多区整形外科火災(第5報)_01

上記は消防庁の第5報

福岡市博多区整形外科火災(第5報)_02

微妙に面積とか国交省の資料と相違している。

特殊建築物定期報告の対象から除外されているから既存建物の維持管理状態を把握できない。報告義務が無いから不備や未整備部分があつても放置される。

既存建物の調査で多くの物件を見てきて、防火区画・非常用照明・代用進入口は不備なものが多い。

それらの多くは、特殊建築物定期報告から除外されている中小規模の建物だ。

 

 

新風館 -1

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新風館(しんぷうかん)は京都市中京区にある複合商業施設。

地上3階建ての回廊式の建物に、ファッション・グルメ・インテリアなどを中心に約30店舗が入っている。

運営者はNTT都市開発。

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原形となる鉄筋コンクリート造の洋館は、逓信省営繕課技師の吉田鉄郎による設計、清水組(現 清水建設)の施工で1926年に竣工し、1931年に増築された京都中央電話局である。

建設当初は電話交換施設として使用され、のちに電電公社(→NTT→NTT西日本)の京都電電ビル西館となった。

京都市登録有形文化財第1号に登録されている。

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