弊社独自の「建築工事監理業務要領」を改定した。この要領は、弊社(株式会社 寺田建築事務所)が受注した建築工事等の監理業務の委託契約に基づいて弊社が行う業務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的としている。
元々は官公庁発注の建築工事監理で配布される業務要領がベースになっているのだが、官公庁では営繕課等の課長職等が「監督員」とされ、発注者側(首長職)からの代理権限を付与され工事の監督員とされている。
民間工事では、発注者側の担当者(部課長係長・一般社員)が、官公庁でいう「監督員」の役割を果たすのだが、その指示事項が社長決裁や取締役会で否定されることがある。
そこで弊社業務要領では、担当者が発注者側の代理権限を持つものと明記した。それを工事監理契約書に添付するようにした。また当該建築工事に関与する各種コンサルタントやCM会社が発注者の代理権限を持つか否か確認する事項を新たに挿入した。
工事監理業務区部表は、受注者である弊社の担当処理区分を、それぞれの業務事項に合わせて立会、調査、確認、報告、指導伝達の5項目に分けて整理している。
合わせて、工事監理の履歴(日報的なもの)の書式を改定し、工事監理報告書に添付するようにした。
弊社の2026年の重点テーマ「職能を磨く」に沿った書式の整理です