小屋裏物置等 -3・・・東京世田谷区の取扱い

東京・世田谷区が「建築基準取扱い」の第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正した。平成24年4月1日より3ヶ月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始している。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00015327.html

下記は、該当する部分のPDF

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/d00017927_d/fil/17927_6.pdf

世田谷区内では、平成22年12月7日「22世建審請第3号、第4号の17」の審査請求の中で、小屋裏等の取扱い基準について適合かどうか争われ、処分庁である日本ERIは確認処分を取り消されている。

現在の世田谷区の取扱い基準の改正は、そうした審査請求の内容を踏まえたものになっている。

小屋裏物置等の取扱い【第2版】 (平成24年7月1日 施行)
□ 内 容
小屋裏、天井裏、その他これらに類する部分に物置がある場合における階及び床面積の取扱いはどうなるか。
□ 取 扱
小屋裏、天井裏、床下等の余剰空間を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)は、【建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)】を基準とし、かつ、下記の各号に該当する場合のみ、階とみなさず床面積に算入しない。
(1) 1の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する階の床面積の1/2未満であること(固定階段を設置する場合は、その部分の面積を含む)。
なお、階の中間に設ける小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。

(2) 小屋裏物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること。なお、上下に連続する小屋裏物置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。

(3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが2.1m以上であること。

(1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(P79)準用

(4) 原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない。但し、換気を行う目的で開口部を設ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ0.45㎡以下であること。

(5) 小屋裏物置等の内部に、収納は造作しないこと。

(6) 小屋裏物置等の内部に、電話、テレビやインターネット等のジャックの設置はしないこと。

(7) 小屋裏物置等の床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペット等にはしないこと。

(8) 小屋裏物置等にはエアコン等の空調設備は設置しないこと。

(9) 上記以外にも居室等に使用される可能性がある仕様にはしないこと。

(10) 共同住宅・長屋等は、各住戸ごとに上記各号の規定を満たすこと。

(11) 確認申請等の図面には、「物置であり居室には使用しない」と記載すること。

□ 関連資料 建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第682 号)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 編集:日本建築行政会議 小屋裏物置等(P79)」
□ 参考 22 世建審請第3号、第4号審査請求事件
※22 世建審請第3号、第4号審査請求事件において、小屋裏収納等の仕様について考えが出されたことにより、小屋裏物置等の取扱いを大幅に改正する事とした。
この取扱いは、主たる空間ではない余剰空間を利用した形態のみを対象とし、用途は収納目的で設ける物置に限る。

 

本来、収納目的の物置に限ってだったのが、最近はベッドルームとか書斎とかに利用されている。それが、どうどうとテレビなんかで放映されたり、パンフレットとか広告に掲載されて、自らの違法を晒す、宣言する者も目立つようになり無秩序的な状態も生まれていた。

世田谷区の取扱いの改正は、仕様に重点を置いた改正となっているが、こうした取扱いを明文化し公表する事はとても大事で、混乱する建築審査・建築業界に一石を投じてくれている。

他の行政地域の案件についても 小屋裏物置等の仕様に関しては世田谷区の取扱いに近いものになるのではないだろうか。

 

小屋裏物置等 -2・・・神奈川県の取扱い

神奈川県は、H22年に県内の建築基準法の取扱基準を統一した「神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法-」を発表したが、その中の「6-1-1 小屋裏物置等」で 全国や他県と異なる踏み込んだ取扱いを示した。

それは下図である。

階段の踊り場から利用する1階小屋裏物置で横入りを認めたことである。

ただし上下に小屋裏物置等が連続する場合は、制限を加えている。

この取扱いが発表されてH23年頃から、神奈川県内の注文住宅の申請案件にスキップフロア型住宅、スキップフロアを利用した階段横入れ収納の申請が目立つようになった。

その結果 神奈川方式ともいえる断面形状の戸建住宅のデザインが生まれた。

と私は思っている。

 

以上は一般的な取扱いを示している。

もうひとつ神奈川県の場合、小屋裏物置等を利用するためのはしご等の設置方法は特定していない。つまり梯子でも固定階段でも良いとして、固定階段の場合の設置基準を明確にしている。

 

「神奈川県建築基準法取扱基準― 面積、高さ、階数等の算定方法 ―」 [PDFファイル/1.16MB]平成23年11月24日版

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf

 

小屋裏物置等 -1・・・大阪府の取扱い

小屋裏物置については、軒桁と床の位置の関係、小屋束のピッチ、スパン、四方束の可否など、判断が難しい事例があつた。

それらに対して「断面図に軒から上は小屋組みと書く」とかして対応していたと思った。

2×4の住宅で四方束立てして在来工法で小屋をつくり、2×4の構造構面から上部なのだから四方束立てしても小屋組みであるというような議論もあったが、私は反対だった。

最近 大阪府の取扱いを見ていたら

「大阪府条例質疑応答集(Q&A改訂6版)講習会における質問と回答」(H24.3.30)における「Q&A4-30 小屋裏物置の取扱いについて」では、四方束立てをしたものは認められないとしている。(下図)

四方束立ては、軒高が過小となること、意図的な余剰空間となるので法の主旨に反する。

これには自分も賛成である。

これまで特定行政庁の明文化した取扱事例が見当たらなかった。

適時、統一的な取扱いの見解を明文化し発表するのは行政としての必要な職務だ。

小屋裏物置の床の高さの位置と軒レベルは議論があるだろうが、少なくてもロフトの床レベルは軒レベルより下にあつても一向に構わないと思う。

スキップフロアを利用した収納は、上下から利用するなら認めるというのは順当な取扱いだと思う。

上記の資料は

大阪府内建築行政連絡協議会

http://www.cac-osaka.jp/legal_standard/index.php?s_category=1